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松村法律事務所

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弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

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弁護士法人プロテクトスタンス(札幌事務所)

住所 北海道札幌市中央区北2条西3-1 敷島ビル4F
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

グリーンクローバー法律会計事務所

住所 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
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弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

山下江法律事務所 広島本部

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
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平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所 大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
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弁護士 青木 佑馬
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

姉小路法律事務所

住所 京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201
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平日:09:00〜17:30

弁護士 大川 浩介
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アリシア銀座法律事務所

住所 東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階
最寄駅 銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅
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平日:09:00〜18:00

弁護士 竹森 現紗
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山下江法律事務所 福山支部

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
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平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺 晃子
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弁護士法人Bridge Roots ブリッジルーツ 名古屋

住所 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-5ヒビノ・オフィスラインズ3A
最寄駅 地下鉄鶴舞線「丸の内駅」1番出口から徒歩約2分
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平日:09:30〜18:00

弁護士 代表弁護士 松川 知弘
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
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平日:09:00〜18:00

弁護士 伊藤 敦史
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世田谷国際法律事務所

住所 東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502
最寄駅 三軒茶屋駅
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弁護士 佐藤 聖也
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山下江法律事務所 東広島支部

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
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平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
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山下江法律事務所 東京虎ノ門オフィス

住所 東京都港区虎ノ門3-11-12虎ノ門水野ビル7F
最寄駅 虎ノ門駅より徒歩約2分
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弁護士 岡 篤志
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弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
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弁護士 磯部 たな
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横浜駅前法律事務所

住所 神奈川県横浜市西区南幸2-10-15ライオンズマンション横浜西口704
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弁護士 永田 将騎
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弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
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弁護士 吉村 航
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AGD法律事務所

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弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

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弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
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弁護士 渡辺晃子
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山下江法律事務所 呉支部

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弁護士 宮部 明典
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弁護士 正木 絢生
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ラーレ法律事務所

住所 大阪府大阪市北区東天満2-2-15第6新興ビル 602号室
最寄駅 南森町駅より徒歩10分/大阪天満宮駅より徒歩5分
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弁護士 浦田 知温
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いばらき総合法律事務所

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
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弁護士 横山 耕平
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いばらき総合法律事務所

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最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山耕平
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【離婚交渉は全国対応】渋谷総合法律事務所

住所 東京都新宿区新宿1-6-11 水野ビル6階
最寄駅 地下鉄丸ノ内線 新宿御苑前
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 渋谷 寛
定休日 土曜 日曜 祝日

堺筋本町法律事務所

住所 大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
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営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

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弁護士 別所 大樹
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弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
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平日:09:30〜17:30

弁護士 浅田 忠
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弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

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住所 東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル7階
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営業時間

平日:09:00〜18:00

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平日:10:00〜18:00

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大沼法律事務所

住所 東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階
最寄駅 立川駅より徒歩4分
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弁護士 大沼 卓朗
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弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所 広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703
最寄駅 JR呉駅より徒歩11分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 宮部 明典
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74件中 41~74件を表示
の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「婚姻費用は請求できる?」や「婚姻費用は請求できる?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「最後まで離婚を認めない夫に対して、離婚訴訟で証拠を示し、財産分与と慰謝料を獲得。」や「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。
ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の低い方にも一定程度の収入がある場合には、年収の低い方が高い方に婚姻費用を支払うことになる場合もあります。

ご記載いただいた年収をもとにすると、婚姻費用は8万円~10万円程度になるものと思われます。

ただし、お子様が15歳以上の場合の算定表は、公立高校の学費を基礎に作成されています。
お子さんの学費が算定表の予定している学費より高い場合※、学費のうち算定表が前提とする金額を超える金額をお二人の収入に応じて負担するという修正計算が行われ、算定表の金額より婚姻費用が増える場合もあります。
※上のお嬢様は大学生とのことですので、学費が算定表の予定する金額を超えることが多いように思われます。
また、下のお嬢様が私立高校に進学される場合、学費が算定表の予定する金額を超えるとして修正計算を行うことになる場合があります。

なお、裁判所での婚姻費用を定める手続(調停・審判)では、請求がなされた時から、婚姻費用を支払うという取扱いとなることが多いです。
(たとえば、3月に婚姻費用を請求し、7月に婚姻費用が月額10万円と決まった場合には、3月から6月までの婚姻費用30万円と、7月以降の婚姻費用月額10万円を支払うとされることが多いです。)

そのため、婚姻費用のご請求は早めに着手されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。
長井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月28日
相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご自身の収入が奥様の収入より高い場合でも、こちらでお子さんを監護されている場合には婚姻費用の請求が可能となります。

奥様の年収にもよりますが、ご記載いただいた双方の年収を加味しますと8〜12万円程度の婚姻費用の請求ができる可能性が高いです(お子さんの大学の学費を加味すれば更に追加で請求できる可能性もございます)。

婚姻費用は実務上、請求をした月から支払いを求めることが可能となりますので、お早めに手続きを進められることをお勧めします。お話し合いでの解決が難しければ、婚姻費用の調停を利用することも検討すると良いと思います。

もし必要がございましたら無料相談(オンラインでの相談も可)を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年02月28日
相談者(ID:02623)さんからの投稿
主人は生活費を自分が決めた額しか渡しません。買い物をしたら全てのレシート提出。許可なくては買い物できません。つい最近暴力を振るわれ本気で離婚、別居について考えています。通帳の預金、給料明細を全く主人がみせてくれません。DV相談で納税証明書をもらってくれば婚姻費用を計算できると言われたのでもらってきましたが調べても出し方がわかりません。
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。 

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

おそらく、内容を見ないと一概にはいえません。大切なことは男女問題に強い先生に早期に相談されることが良いでしょう。
相談者(ID:32196)さんからの投稿
はじめまして。
婚姻費につて相談させてください。
家族は子供は男二人(10歳と14歳)
旦那から婚姻費用として
食費代3万 アパート代3万
(子供が中学校へ通う為にその中学校の指定学区内にアパートを借りている6万)
月にこれだけだと
これについて算定額に当てはめたど、これだけのいってん張りです。
(夫:源泉に記載されてる支払額6,850,000 私:源泉に記載されてる支払額3,850,000)
旦那は調停だの裁判だの言っていて、私は裁判費用を負担するつもりないのですが、
婚姻費をきちんと出してもらう、調停・裁判の費用を出したくないのですがどうしたらよいでしょうか
離婚はするつもりですが、すぐにとは思ってません

算定表というのは、実は裁判所が決める場合に使う表なので、協議や調停など話し合いならば、相手と合意できれば自由に額を決められるのです。ただ、相手としては、最低限支払わなければならない算定表の額に収めたいと思ってはいるでしょう。相手に合意させるためには、何か相手を説得する条件がないと難しいかもしれません。婚姻費用の調停も、それほど申立の費用が掛かるわけでもありませんし、額も希望の額を、どうしてその額になるのかなど説明して要求すれば、調停委員が相手を説得してくれたりもします。頑固な相手には、むしろ調停の方が早かったりもします。
- 回答日:2024年01月23日
弁護士 内山様
ありがとうございます
旦那は月に6万のいってん張りでそれで納得しないなら調停でも弁護士を雇うと言ってます。
相手が弁護士を雇ったら相手の言い分である6万になってしまう可能性が大きいですよね?
こちらも対等にするなら弁護士をやとった方がいのかも知れませんが、そのようなお金がなくて。。。
相談者(ID:32196)からの返信
- 返信日:2024年01月24日
相手に弁護士がついても、6万円では足りないことを調停委員によく説明すれば、調停委員がもう少し上の額でうまくまとめてくれることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年01月25日
弁護士 内山様
ご回答いただきありがとうございます。
弁護士さんが付いても調停委員さんに理解してもらう事が大事なんですね!
弁護するプロよりうまく説明できる自信はないですが。。。
説明できるよう努力します‼
相談者(ID:32196)からの返信
- 返信日:2024年01月30日
相談者(ID:05184)さんからの投稿
子供が幼児3人居て、奥さんに連れていかれて別居中で婚姻費用分担請求の申立てをされています。今度初めての調停です。
自営業赤字申告で住民税非課税なので、
前回の確定申告と非課税証明を取って持っていこうと思いますが、3月なのでこれから確定申告書を作るところですがまだ申告していない資料も作って持っていくべきでしょうか。
相場よりも高く要求されていますが、何かこちらで気を付けるべき事はありますでしょうか。
初めての事で分からないので教えていただけけたら助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

調停委員はまず、あなたに対して相手の主張する金額を払えるかどうかをきいてくると思いますので、はっきりとこんな額はとても支払うことはできないことを告げましょう。調停委員は金額の点で合意できないと見なせば、さっさと調停を打ち切り、算定表に基づいた金額で審判が下ります。前回の確定申告書や非課税証明の写しを出すとともに、今年の確定申告の見通しも資料があるなら持っていって伝えればよいでしょう。
- 回答日:2023年02月22日
お手数頂き、本当にありがとうございます。
そのようにさせて頂きます。
これから逆に離婚の調停を申し立てようか
どうしようかと考えています。
相談者(ID:05184)からの返信
- 返信日:2023年02月22日
相談者(ID:04461)さんからの投稿
・年収増減あるので、婚姻費用確定に悩んでいます。子供の歯の矯正費用など後から必要な料金はどうしたら良いのか…。
・婚姻費用を遡って請求できるなら、どのような流れになるのでしょうか?

年収の増減があるようであれば、数年分の平均値をとるといった方法もあります。お子さんの歯の矯正費用は婚姻費用には含まれません。特別出費ということになります。
婚姻費用は請求をした月の分から請求できます。遡って請求することはできません。ですから、早めの請求をされるべきです。
子供に関わる事は、養育費にあてはまらないでしょうか?

矯正は高額な費用を要し,100万円を超えるような場合もあることから,これを一方の親のみに負担させるのではなく,適切に分担すべき必要性が高いことが多いのではないでしょうか。

学費と同様に、歯列矯正に要する年間額から養育費で既に考慮されている医療費を控除した上で、両親の収入割合に応じた非監護親の負担額を算出されますよね。
相談者(ID:04461)からの返信
- 返信日:2023年01月07日
相談者(ID:50559)さんからの投稿
1ヶ月半前から夫と別居しています。(夫の実家で生活しています)
夫は63歳無職で収入はありません。
夫が実家に行くまでは自宅マンションに一緒に住んでいました。
私は正社員として働いており月20〜22万円手取があります。
夫は弁護士をつけたようで、弁護士から婚姻費用6万円を支払うよう、また、年収がわかる書類を提出するよう書面が届きました。
夫が払えなくなってから夫名義の住宅ローンを月18万円払い続けているため、私の給与から婚姻費用を支払うのは無理です。
すぐにでも離婚することは構わないのですが、自宅マンションを売却する前に離婚して不利にならないのかが心配です。
婚姻費用の算定をするときに私が負担している住宅ローンは考慮されないのでしょうか。
夫は繰下げれば年金受給もできる歳です。
それも考慮されませんか?

>婚姻費用の算定をするときに私が負担している住宅ローンは考慮されないのでしょうか。
一般論を先に述べると、自身の住んでいる家を確保するために支払っている費用(住宅ローンの返済、家賃の支払等)については、既に家庭裁判所が基準として用いている婚姻費用分担の算定表にて考慮済みであるとされ、別途考慮されることはありません。
ですが、ご相談のケースでは、収入が20万円~22万円であるところ、それに対して住宅ローンの返済金額が月18万円にもなるというので、余剰は3万円前後しかありません。自身の生活費さえ不足している状況で、更に加えて婚姻費用の分担などできる余裕があるはずはありません。
そしてまた本来住宅ローンはご主人の名義なのですからご主人が支払うべきものです。婚姻費用の分担を求めるよりもむしろ、住宅ローンの支払に協力して頂くべき筋合いなのではないかと思います。
この点、ご主人は年金を繰り下げて受給することも可能であるとのことですから、それで受け取れる年金を住宅ローンの返済に充ててもらうと言うことも考えられるのではないかと思います。

>婚姻費用を減額、もしくは払わなく済むようにするにはどのように回答したらいいでしょうか?
ご相談のケースでは、婚姻費用の減額や支払わなくて済むようにすると言うよりも、むしろご自身の生活が維持できないのですから住宅ローンの返済の負担を軽減すべく、ご主人と交渉する必要があるということになります。
ご主人の弁護士からの通知とは全く逆の回答、お願いをしなければならない訳なので、ご自身で対応するのは難しいかと思います。弁護士に相談、依頼をした方がよろしいかと思います。
但し、年収の分かる資料はいずれにせよ送る必要がありますので取り急ぎお送りして下さい。その際に、「回答については弁護士に相談し検討中です。」とだけ書き添えて時間を稼ぐようにして下さい。
- 回答日:2024年08月25日
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