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弁護士の強み女性弁護士在籍女性が離婚条件で後悔しないようにサポート!不倫慰謝料/財産分与/養育費等◎熟年離婚不倫慰謝料に豊富な経験あり◆年間200件以上の離婚問題に対応◆離婚・男女問題はお任せを!
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【オンライン対応/来所不要】弁護士 石田 千明

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神奈川県横浜市中区住吉町1-12-1belle横浜7階702

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弁護士の強みオンライン面談でじっくり対応いたしますあなたに寄り添い徹底サポート財産分与親権監護権を中心に、幅広い離婚問題に対応◆ご依頼者様やお子様の笑顔を守るため、全力で解決に向けて取り組みます!年間単独相談実績150件以上
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【別居して相手と会わずに離婚したい方】弁護士法人レイスター法律事務所

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弁護士の強み慰謝料財産分与の負担を軽減】年間200件以上の対応実績◆離婚を本気で考えている方はぜひご相談を◆離婚後のリスクを抑えます!財産分与/養育費/婚姻費用など◎【男性・女性弁護士の選択可
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弁護士 吉田 浩晃(葵綜合法律事務所)

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弁護士の強み元家裁調査官×こころの専門家家裁調査官の経験や、臨床心理士公認心理師の資格を活かして、ご依頼者様やお子様のお気持ちに寄り添った解決を目指します!まずは不安やお悩みを聴かせてください【全国対応
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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

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弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

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山下江法律事務所 福山支部

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弁護士 渡辺 晃子
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弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

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弁護士 斉藤 雄祐
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階

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JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

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平日:07:00〜23:00

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弁護士 田中 佑樹
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三輪記子の法律事務所

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〒150-0001
東京都渋谷区神宮前4-23-10 ラルコバレーノ神宮前102

最寄駅

表参道駅

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土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

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弁護士 三輪 記子
定休日 不定休

アイシア法律事務所

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〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階

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東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分

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土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

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弁護士 坂尾 陽
定休日 無休

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

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〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

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平日:06:00〜23:00

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弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日

丸の内法律事務所

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〒760-0033
香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階

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【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】

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平日:09:00〜17:00

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弁護士 植野 剛
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千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

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大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室

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弁護士 代表弁護士 東山 慎一朗
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弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

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〒317-0073
茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階

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JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分

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弁護士 金子 智和
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弁護士 藤本 智也(弁護士法人佐渡・藤本法律事務所)

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〒604-0904
京都府京都市中京区西革堂町173

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弁護士 藤本 智也
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弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

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弁護士 長瀨 佑志
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弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

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茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

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弁護士 大久保 潤
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弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

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弁護士 赤平 孝太(横浜シティ法律事務所)
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初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料請求減額)/財産分与婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「配偶者からのDV.配偶者母との同居が原因で別居状態」や「婚約破棄に該当するのでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「浮気の許しを得た妻が、その後性格の不一致を理由に3年別居した後離婚が成立し、財産分与も得られた事案」や「《500万円→100万円に減額》不倫慰謝料の請求を和解により減額できたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者からのDV.配偶者母との同居が原因で別居状態

相談者(ID:40161)さんからの投稿
配偶者からのDVが原因で実家に避難しています。
私はパート少しと、その前は専業主婦で、旦那は自営業をしているのでお金の管理はすべて配偶者です。
DVを受けたのは今回が初めてです
事の発端は私が配偶者家族との同居を解消したいと伝えたところ意見が合わず喧嘩になりました。
そのためお金がまったくない状態で実家にきています。子供幼児が2人いて生活費が必要なので生活費を請求したいのですが、配偶者と連絡がつかない状態です。
パートに行くにも春休み中のため子供達を預かり保育にお願いするのにもお金がかかります。
生活費を請求したいのですがどのように動きどのような手順で行動をすればいいか知識がまったくないため教えて頂きたいです。
配偶者が自営業のため給料差押えが難しいと言われてしまいました。


配偶者が生活費(婚姻費用)の支払いに応じてくれない場合には、適正婚姻費用を定める必要がありますので、
家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。
もっとも、家庭裁判所で婚姻費用が定まるには、数か月程度時間を要するのが一般的であり、即座に生活費が決まるわけではありません。

このようなケースでは、婚姻費用がもらえるまでご親族に援助してもらう、生活保護を受給するなどの対応をされている方が多いと思われます。
- 回答日:2024年04月01日

婚約破棄に該当するのでしょうか?

相談者(ID:14753)さんからの投稿
2年付き合っている彼女から別れを切り出されています。
1年後に結婚することをお互いの話し合いで決めており、私は家族にその事を伝えていました。
結婚の時期だけでなく結婚後の働き方やどういった所に住むかなど、結婚後の詳しい流れを長期に渡り話し合い、少しづつ決めてきました。
しかし、「結婚する気が無くなった」、「一緒に住みたくない」などと言われ、別れを切り出されました。
私は強い結婚願望があり、現在の彼女との結婚を考えて様々な物事を進めていたため、強い精神的苦痛を受けました。

2人で結婚の約束をしていたのであれば、婚約にはあたるのですが、婚約の不当破棄を理由として慰謝料を相手方から取れるかどうかは、婚約状態であることが第三者が見ても分かるような状態だったかどうか、にかかってくるといってもよいでしょう。あなたの家族に1年後に結婚することを伝えていただけではなく、実際に家族や友人に紹介していたとか、結婚式に向けた準備(結婚式場の予約、ハネムーンの場所も決めていたとか、住居についても不動産屋さんにあたっていたとか)も進めていたとかであれば、慰謝料請求をするだけの「不当性」を主張できると思います。ただ、一般的に見て、婚約破棄を理由とする慰謝料は、それほど高い額が取れるというわけではありません。
- 回答日:2023年07月25日

婚姻費用は請求できる?

相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」とよく言われますが正確ではありません。質問者様のように、収入の高い方が子の養育をしている場合は、年収の低い方が高い方へ支払うこともあり得ます。
質問者様の理解が正しいと思いますので、調停申立ても視野にご検討されることをお勧めします。

勝手に言われた婚姻費用

相談者(ID:65150)さんからの投稿
旦那の年収1010万
私    107万

中学3年生6月で15歳になります。
2人

旦那からは22万婚姻費用を振込すると連絡ありました。

旦那には、戻って来てもらいたいのが意向です。正当な婚姻費用の額ではないために、婚姻費用の申立をするのは離婚に向かう傾向だと思われますか。旦那の言う金額を貰ってやり過ごし、復縁に向かって努力する事が良いのでしょうか。
旦那は、離婚したいと言ってます。

ご経験のある弁護士さんへお尋ねしたいです。
宜しくお願いします。

法律論として婚姻費用の調停申し立てをすることと離婚原因(法律上離婚が認められるか)は関係ありません。
もっとも調停を起こすとなると相手が弁護士をつけるなどして離婚のために動き始める可能性はあります。

夫と別居中なのか、どうして夫が離婚を望んでいるのか、その原因の解決見込み、離婚したくない理由の詳細などがわからないと今後どうするべきかを考えるのは難しそうに思います。

なお、記載の収入で、15歳以上の子供2人、だと算定表情婚姻費用は22~24万円なのでそう低い額には思えません。

株で、売却損が出た時の 婚費の収入の考え方

相談者(ID:03159)さんからの投稿
3月から婚費を要求されており、5月に私の所有する会社の株が整理銘柄になり、その時点で株を売却し、売却損が発生しました。(約480万円の損) 配当も普段は 約100万円くらいあるのですが、損益通算されて、ぜろになります。私の収入は 厚生年金(約200万円/年間)と財形年金(約30万円)になりますが、一般的に考えて、私の収入はどう考えれば良いのでしょうか ? 相手の収入は 働いていて、年金と合わせて、約230~240万円です。普段だと、私の方が多いが、今年は 売却損が出た為、収入が ほぼ同じくらいになつた。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

婚姻費用の性質にもよりますが、株式による利益はどこまで婚姻費用に含まれるか争いがあります。
例えば、「株式配当金は婚姻費用分担基礎収入にならないとした家裁審判紹介」の続きで、その抗告審である平成30年7月12日大阪高裁決定(判時2407号27頁)を紹介しますと、

○大阪高裁決定は、
①相手方の特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきである、
②年金収入は、職業費を必要としておらず、職業費の割合は、給与収入(総収入)の2割程度であるから、上記年金収入を給与収入に換算した額は、上記年金額を0・8で除した160万円となる
として、原審の認定を覆し、婚姻費用月額を原審認定8万5000円を月額13万円として、原審判を変更しています。
有難うございました。
相談者(ID:03159)からの返信
- 返信日:2022年10月07日

別居解消とは?婚姻費用は離婚まで受け取れるか?

相談者(ID:69057)さんからの投稿
今は離婚調停手続き中です。
喧嘩をして夫が怒って家を出て、戻って・・の繰り返しでした。
今年の初めに喧嘩をしたときにDVを受け、別居となりました。
婚姻費用の調停をし夫側が月12万円を翌月20日までに支払うと決まりました。
別居後しばらくしてから夫とは時々交流があり、お互いの家を行き来していました。
よくケンカをしますが、7月頃から同居に向けて話し合いを始めました。
夫のアパートは8月末で解約することに決まり、同居に向けて動き出したところ、また喧嘩となり私の方から離婚を切り出しました。
夫はアパートの解約を中止し今でも同じアパートに住んでいます。

婚姻費用の調停が家庭裁判所で一旦成立した、ということは、その調停条項は、離婚するまでは、そのまま生きていますので、離婚するまで、同じ額が同じ期限で受取れます。そもそも婚姻費用の請求は、同居中であってもできるものなので、額については別居中の場合より減額されるものの、請求そのものができないわけでもないのです。ただし、相手方が、家庭裁判所に、婚姻費用の減額調停を申立てたような場合には、相手の主張や証拠次第では、減額されることもあります。
- 回答日:2025年09月12日
回答ありがとうございます。
同居することに同意しましたが、まだ相手の引越しが済んでおらず、通帳も受け取っておらず、生活費の具体的な金額や受け取る日も決まっていませんでした。
調停調書に離婚または別居解消するまでとの記載がありますが、それでも大丈夫でしょうか?
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年09月16日
調停条項そのものに、「離婚または別居解消するまで」と、あえて記載されているということは、「別居解消」とみなされる状態になったら、その調停で決まった額の取り決めは終了します。ただし、同居の状態でも、婚姻費用は相手に請求すれば受け取れますので、相手に支払いを請求はできますが、また新たに額を決めなければならないのと、相手が拒否した場合には、強制させることはできないということにはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月17日
回答して頂きありがとうございます。
度々質問で申し訳ありませんが、別居解消とみなされる状態とは、どんな状態でしょうか?
生活費を受け取った時?同居する事に同意した時?完全に一緒に住み始めた時?
よろしくお願いします。
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年09月17日
通常は、完全に一緒に住み始めた時になるでしょうが、それが具体的に何月何日か、については、お互いの認識が違う場合もあるでしょうから、争いになったりすることもあるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月20日

子供が巣立った時の婚姻費用

相談者(ID:65150)さんからの投稿
子供が中学3年生です。
6月で15歳になります。
子供が巣立ったあとの婚姻費用が気になりました。
子供が巣立ったあとは、私一人での婚姻費用を改めて婚姻費用の申立をする事になりますか

現状婚姻費用は調停などで決まっているのでしょうか。

子供がいなくなれば算定上金額は減りますが、調停などが自動で更新されるわけではないので通常は減額側が手続きを提起することになります。

とはいえ、20歳まで5年ある中で、離婚などがそれまでに成立する可能性も高そうな気がしますが、そちらはどうなのでしょう。

具体的な状況も分かりませんし、一度資料を持って弁護士に相談したほうが良いように思います。
回答ありがとうございました。
離婚については、やはり、5年以内に成立してしまうパターンが多いのでしょうか。
婚姻費用が22〜24万なので、養育費をもらうより子供達と安心して暮らしていけます。
離婚は合意の上だと思っていましたが、離婚に至る理由が多いのは、慰謝料や財産分与で早く解決に至る場合が多いのでしょうか。離婚に合意しないで離婚されるパターンを教えて下さい。
相談者(ID:65150)からの返信
- 返信日:2025年04月28日
協議離婚以外ならば、離婚訴訟で離婚が認められる場合があります。
その場合、離婚原因が必要ですが、長期間の別居は原因になりうるものです。
相手がどのような手続きを取ってくるか、現状の別居期間はわかりませんが、それによってはそれ以前に離婚が認められる余地はあると思います。
ただ、仮定に仮定で話しているので、あくまで一般論です。
【親権・DV対応の経験豊富】弁護士 高井 雅秀(電羊法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月01日
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