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弁護士の強み離婚・男女問題のご相談に対応できる法律事務所です!ご予約制で、初回のご相談料は60分まで0円 不貞・不倫・男女問題・離婚・親権・養育費・財産分与・別居など法律問題に力を入れている弁護士ご相談から解決まで丁寧に適切に対応いたします。
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弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 吉田 浩晃(葵綜合法律事務所)

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〒700-0818
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「岡山駅」から徒歩15分 ※事務所周辺のコインパーキングもございます

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ご依頼者様やお子様に将来を見据え、「これでよかった」と感じていただけるサポートを目指します
弁護士の強み元家裁調査官×こころの専門家家裁調査官の経験や、臨床心理士公認心理師の資格を活かして、ご依頼者様やお子様のお気持ちに寄り添った解決を目指します!まずは不安やお悩みを聴かせてください【全国対応
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弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

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〒317-0073
茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階

最寄駅

JR東日本常磐線・日立駅 中央口から徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

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弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

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〒302-0115
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首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

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弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

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定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 藤本 智也(弁護士法人佐渡・藤本法律事務所)

住所

〒604-0904
京都府京都市中京区西革堂町173

最寄駅

京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

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弁護士 藤本 智也
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

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弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部)

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〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル201

最寄駅

JR常磐線・牛久駅 東口から徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

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弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

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平日:06:00〜23:00

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三輪記子の法律事務所

住所

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前4-23-10 ラルコバレーノ神宮前102

最寄駅

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祝日:09:00〜20:00

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弁護士 三輪 記子
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弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

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弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

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平日:09:00〜18:00

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弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所

〒561-0885
大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室

最寄駅

阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜20:00

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弁護士 代表弁護士 東山 慎一朗
定休日 土曜 日曜 祝日

丸の内法律事務所

住所

〒760-0033
香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階

最寄駅

【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】

営業時間

平日:09:00〜17:00

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弁護士 植野 剛
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アイシア法律事務所

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〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階

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東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分

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弁護士 坂尾 陽
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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「有責配偶者からの婚姻費用分担請求」や「婚姻費用確定について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「妻と不貞相手両方から慰謝料を獲得」や「【婚姻費用】奥様より請求された多額の婚姻費用を、適切に減額できた例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

有責配偶者からの婚姻費用分担請求

相談者(ID:91284)さんからの投稿
仕事の都合で夫婦で転居の予定でしたが、いきなり妻に離婚したいと言われ 別居となりました。別居後も夫婦カウンセリングに行こうという話になっていましたが、別居の1か月後に妻が他の男と不倫・同棲していることが発覚しました。その上で、妻は離婚調停および婚姻費用請求をしてきました。
こちらとしては、そもそも別居が妻からの一方的なもので、妻側から婚姻関係破綻を客観的に証明するものは提出されておりません。むしろ、こちら側が妻の不貞・同棲関係を証明するものを提出しており(妻サイドもこれについては不貞の証拠となりうると認めております。)
子供なしで養育費がない上に、妻の年収が600万とそれなりに生活できる(私の年収は1000万程度)にもかかわらず、婚姻費用を払わなくてはならないのでしょうか。有責配偶者であることは明らかで権利濫用 信義則違反になると思われます。破綻後不貞にも当たらないと思われます。

婚姻費用の調停や審判では、申立人の方に有責性があるかどうかを考慮しないで、算定表を基に議論し、判断されることがほとんどです。婚姻費用の算定の段階で、申立人の有責性を調停委員が判断してしまうと、離婚訴訟の前段階の判断をしているのに近くなるからです。婚姻費用の調停は、不成立でも裁判所が審判を下してしまいますので、あなたのようなケースでは、あなたが、例えば自宅の住宅ローンを負担しているとか、光熱・水道料等や税金などを負担しているとか主張して、その額を明らかにして、算定表の額から控除してもらうことを主張する、というのが現実的な戦い方だと思います。
- 回答日:2025年12月27日

婚姻費用確定について

相談者(ID:04461)さんからの投稿
・年収増減あるので、婚姻費用確定に悩んでいます。子供の歯の矯正費用など後から必要な料金はどうしたら良いのか…。
・婚姻費用を遡って請求できるなら、どのような流れになるのでしょうか?

年収の増減があるようであれば、数年分の平均値をとるといった方法もあります。お子さんの歯の矯正費用は婚姻費用には含まれません。特別出費ということになります。
婚姻費用は請求をした月の分から請求できます。遡って請求することはできません。ですから、早めの請求をされるべきです。
子供に関わる事は、養育費にあてはまらないでしょうか?

矯正は高額な費用を要し,100万円を超えるような場合もあることから,これを一方の親のみに負担させるのではなく,適切に分担すべき必要性が高いことが多いのではないでしょうか。

学費と同様に、歯列矯正に要する年間額から養育費で既に考慮されている医療費を控除した上で、両親の収入割合に応じた非監護親の負担額を算出されますよね。
相談者(ID:04461)からの返信
- 返信日:2023年01月07日

算定表の3倍を超える(高額の)婚姻費用を決めるには?

相談者(ID:31750)さんからの投稿
婚姻費用調停から審判に移行しました。わたしは専業主婦のため、無収入(稼働能力は見られるかもしれません)夫は自営業で算定表の3倍を超えています。婚姻費用には上限がある説と無い説がありますが、決め手になるのは何ですか。3倍も超えていると上限の有無によってまったく金額が異なります。夫の財産隠しが悪質なため、離婚の際の財産分与も絶望的な状況において、婚姻費用で決めるしか方法がありません。切実な問題です、どうぞよろしくお願いします。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

結局のところ担当裁判官次第で判断は異なるところですが、一般的には算定表を少し超えるような場合には算定表の上限で判断し、大幅に超える場合は算定表のもとになった計算式を修正して計算する場合や、従前実際にかかっていた生活費をベースに決めることもあります。

高収入事案については通常の離婚事件と比べ特殊性が高いため、相当程度離婚に精通している弁護士に相談することをおすすめします。

財産分与についても隠されているということですが、場合によっては調査できることもあります。

既に審判移行しているということですので、なるべく早めの相談を強く勧めます。
- 回答日:2024年02月01日
清水先生
ご回答ありがとうございます。一度ご相談にお伺いしたく、追ってご連絡いたします。
まずは御礼まで。ご多用の折、丁寧に答えてくださいましてありがとうございました。
相談者(ID:31750)からの返信
- 返信日:2024年02月07日

配偶者からのDV.配偶者母との同居が原因で別居状態

相談者(ID:40161)さんからの投稿
配偶者からのDVが原因で実家に避難しています。
私はパート少しと、その前は専業主婦で、旦那は自営業をしているのでお金の管理はすべて配偶者です。
DVを受けたのは今回が初めてです
事の発端は私が配偶者家族との同居を解消したいと伝えたところ意見が合わず喧嘩になりました。
そのためお金がまったくない状態で実家にきています。子供幼児が2人いて生活費が必要なので生活費を請求したいのですが、配偶者と連絡がつかない状態です。
パートに行くにも春休み中のため子供達を預かり保育にお願いするのにもお金がかかります。
生活費を請求したいのですがどのように動きどのような手順で行動をすればいいか知識がまったくないため教えて頂きたいです。
配偶者が自営業のため給料差押えが難しいと言われてしまいました。


まず、どのくらい月々かかるかを計算してみて、あなたの収入を証明できるものや相手方の確定申告書の写しなど、収入が分かるようなものを揃えて、彼の住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻費用分担の調停を申立てるのがよいと思います(婚姻費用とは、離婚までの生活費のことです)。調停委員は彼を説得してくれますし、彼が拒んだり、出席しなかったとしても、裁判所が審判(判決のようなもの)を出してくれますので、その後彼が支払わなかったとしても、強制執行できます。なお、裁判所が決める場合には算定表というものを使いますが、調停の申立においては、この額にこだわる必要もありません。婚姻費用を確保できたら、離婚の
準備にかかり、別途離婚調停を申立てて、養育費や財産分与を請求すればよいでしょう。
- 回答日:2024年03月30日

婚姻費用が払えないからと言って自宅が売却されそうです

相談者(ID:04605)さんからの投稿
夫が勝手に家を出ていき
ローンの残っている家に子供2人と私で生活しています
婚姻費用分担請求の調停を申立て
夫に書類が届いたら
到底払えないから
家を売却して婚姻費用に充てるとメールが届きました
夫は57歳会社員で年収850万円あります
そして不貞の証拠も掴んでいます

子供たちと私が住んでいる状態で家を勝手に売却されてしまう事は可能でしょうか?
家の名義は夫です
家を出る時に不動産の売買契約書を持って行きました
ただ契約書の印鑑は私が持っています

調停の申立をする前は家を私の名義にするから
金銭のやり取りは一切しないと言ってましたが
生活に困るので申立を行いました

算定表を元にローン分も引いた金額で良いと申立にも記載したのですが
私がしていることは欲張りなのでしょうか?

旦那さん単独名義の不動産とのことですが,ご相談者様がその不動産に居住している限り,旦那さんが不動産会社を仲介業者として売却を希望しても,買い手は見つからないと思います。不動産に売主たる旦那さんが居住していなくとも,誰かが居住しているならば購入希望者としては,出て行ってもらわないと住めない・他人に貸せないことになりますが,出て行ってもらうために裁判手続きなどをしなければならないとなると,かなり費用・時間がかかります。よって,仲介する不動産会社からは,ご相談者様がお住まいになっていて退去する見込みもないのであれば,売却予定物件として募集をかけることができないとし,お断りされると思います。
ありがとうございます。
知らないうちに我が家が売却される事がないと分かって安心しました。
相談者(ID:04605)からの返信
- 返信日:2023年03月23日

子供が巣立った時の婚姻費用

相談者(ID:65150)さんからの投稿
子供が中学3年生です。
6月で15歳になります。
子供が巣立ったあとの婚姻費用が気になりました。
子供が巣立ったあとは、私一人での婚姻費用を改めて婚姻費用の申立をする事になりますか

現状婚姻費用は調停などで決まっているのでしょうか。

子供がいなくなれば算定上金額は減りますが、調停などが自動で更新されるわけではないので通常は減額側が手続きを提起することになります。

とはいえ、20歳まで5年ある中で、離婚などがそれまでに成立する可能性も高そうな気がしますが、そちらはどうなのでしょう。

具体的な状況も分かりませんし、一度資料を持って弁護士に相談したほうが良いように思います。
回答ありがとうございました。
離婚については、やはり、5年以内に成立してしまうパターンが多いのでしょうか。
婚姻費用が22〜24万なので、養育費をもらうより子供達と安心して暮らしていけます。
離婚は合意の上だと思っていましたが、離婚に至る理由が多いのは、慰謝料や財産分与で早く解決に至る場合が多いのでしょうか。離婚に合意しないで離婚されるパターンを教えて下さい。
相談者(ID:65150)からの返信
- 返信日:2025年04月28日
協議離婚以外ならば、離婚訴訟で離婚が認められる場合があります。
その場合、離婚原因が必要ですが、長期間の別居は原因になりうるものです。
相手がどのような手続きを取ってくるか、現状の別居期間はわかりませんが、それによってはそれ以前に離婚が認められる余地はあると思います。
ただ、仮定に仮定で話しているので、あくまで一般論です。
【親権・DV対応の経験豊富】弁護士 高井 雅秀(電羊法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月01日

別居中の婚姻費用分の負担について

相談者(ID:71630)さんからの投稿
離婚調停途中です。
私個人名義の持ち家を出て、実家にて別居中。相手と子供が持ち家に住んでいる状態なのですが、必要以上の支払いを要望してきています。
現状支払っているのが
住宅ローン、ガス代、電気代、子供の校納金と学童費、車ローン、車保険でトータル10万を超えています。
ネットシミュレーションで婚姻費用を計算したところ8万1000円。
これだけ支払っているにもかかわらず食費等、他の費用も負担を求めてきています。
また無断で自宅庭の樹木伐採や雑草撤去を業者に依頼しているようで、その費用も請求される可能性があります。

ご相談の件ですが、住宅ローンの一部、電気代等については、婚姻費用の支払いとして認められることがあります。
また、婚姻費用の相当額については、ネットシュミレーションが正しいかどうかはわかりませんが、仮に婚姻費用が月額8万1000円だとすると必要以上にお支払いしている可能性があります。

必要額以上のお支払いをしない方法論としては、裁判所で調停又は審判にて婚姻費用の適正額を決めていただくか、相当額を見極めその額について任意でお支払いするかの2つの方法があると思います。

上記とは別に、樹木の伐採や雑草の撤去に関しては、家族の一員として維持管理を行っただけと見うることができれば、その行為自体は問題にもならないと思われますが、一方で費用請求の可能性は否定はできないと思います。

ただし、一概にいうことが難しい部分もありますので、一度、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
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