愛知県名古屋市で離婚問題に強い弁護士が38件見つかりました。
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| 事務所名 |
春田法律事務所 名古屋オフィス
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住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
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最寄駅 |
久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
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営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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| 事務所名 |
弁護士法人名古屋総合法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-20-25メットライフ名古屋丸の内ビル6階
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最寄駅 |
地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」4番出口 徒歩2分 ※金山駅前南口正面すぐ・名鉄一宮駅・尾張一宮駅 徒歩5分・岡崎市JR岡崎駅 徒歩8分
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営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所
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住所 |
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4−6 4F・10F 大樹生命名古屋ビル
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最寄駅 |
【名古屋市営地下鉄 桜通線『丸の内駅』6番出口より徒歩2分】【名古屋市営地下鉄 鶴舞線『丸の内駅』7番出口より徒歩2分】【名古屋市営地下鉄 東山線『伏見駅』10番出口より徒歩5分】
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営業時間 |
平日:09:30〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
名古屋H&Y法律事務所
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住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602
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最寄駅 |
地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)
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最寄駅 |
地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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名古屋市|愛知県
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| 事務所名 |
旭合同法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内3階
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最寄駅 |
鶴舞線・丸の内駅
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営業時間 |
平日:09:00〜17:00 土曜:09:00〜17:00 日曜:09:00〜17:00
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名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
多田法律事務所
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住所 |
〒464-0036 愛知県名古屋市千種区本山町2-33-1かとうビル2階
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最寄駅 |
名古屋市営地下鉄東山線・名城線「本山駅」徒歩5分
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営業時間 |
月・火・木・金:09:30〜17:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県
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| 事務所名 |
山口央法律事務所
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住所 |
〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室
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最寄駅 |
【名城線・鶴舞線】上前津駅:徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F
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最寄駅 |
[名古屋市営地下鉄 桜通線]国際センター駅より徒歩1分 [名鉄/近鉄]名古屋駅より徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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| 事務所名 |
弁護士法人名古屋大光法律事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-6第二千福ビル6階
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最寄駅 |
「名古屋駅」徒歩10分|「国際センター駅」徒歩5分
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営業時間 |
平日:10:00〜17:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)
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最寄駅 |
地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県
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| 事務所名 |
アイル法律事務所
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住所 |
〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄3‐5‐1セントラル千種ビル 302
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最寄駅 |
千種駅より徒歩3分|新栄町駅より徒歩10分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・奈良県・和歌山県
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| 事務所名 |
金森総合法律事務所
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住所 |
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513
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最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分
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営業時間 |
平日:09:00〜17:30 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
笠井法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階
|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分
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営業時間 |
平日:09:30〜22:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
刈谷駅みなみ法律事務所
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住所 |
〒448-0858 愛知県刈谷市若松町4-38-1
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最寄駅 |
東海道本線刈谷駅 南口 徒歩5分 |車載ナビ(カーナビ)では当事務所の正確な情報がまだ出ないため、当ページのアクセス情報をご覧いただきご来所ください。
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営業時間 |
平日:09:00〜19:00
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対応地域 |
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒500-8842 岐阜県岐阜市金町8丁目1フロンティア丸杉ビル4階(岐阜オフィス)
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最寄駅 |
JR岐阜駅から徒歩4分/名鉄岐阜駅から徒歩3分
|
営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:01
|
対応地域 |
岐阜県
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| 事務所名 |
黒川法律事務所
|
住所 |
〒482-0033 愛知県岩倉市神野町平久田402-1
|
最寄駅 |
名鉄犬山線 石仏駅:徒歩10分
※無料駐車場あり
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
橋ノ本法律事務所
|
住所 |
〒444-0038 愛知県岡崎市伝馬通2-28尾崎第2ビル3階
|
最寄駅 |
名鉄名古屋本線「東岡崎駅」徒歩13分 籠田公園すぐ
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
|
住所 |
〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-34岡崎センタービル5階(岡崎オフィス)
|
最寄駅 |
名鉄名古屋本線「東岡崎」駅より徒歩約5分
|
営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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| 事務所名 |
辻綜合法律事務所
|
住所 |
〒513-0824 三重県鈴鹿市道伯町2073-1
|
最寄駅 |
近鉄鈴鹿線「平田町駅」徒歩30分/無料駐車場あり
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営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
|
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| 事務所名 |
ビオス法律事務所
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住所 |
〒514-0004 三重県津市栄町三丁目141番地1モアビル2階
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津駅
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平日:09:00〜18:00
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ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒514-0004 三重県津市栄町2-312日進三重ビル4階(津オフィス)
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最寄駅 |
JR「津駅」より徒歩8分 近鉄名古屋線「津駅」より徒歩8分
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| 事務所名 |
ことう法律事務所
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住所 |
〒521-1221 滋賀県東近江市垣見町756番地2
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最寄駅 |
JR能登川駅
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営業時間 |
平日:08:30〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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対応地域 |
京都府・滋賀県
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| 事務所名 |
長浜アラ法律事務所
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住所 |
滋賀県長浜市三ツ矢町15-15Noble203
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JR長浜駅から徒歩15分
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町1番1号四日市MNビル3階(四日市オフィス)
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最寄駅 |
近鉄 四日市駅より徒歩5分
JR 四日市駅より徒歩12分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
三重県
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| 事務所名 |
弁護士法人シティサンライズ法律事務所
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住所 |
〒500-8811 岐阜県岐阜市端詰町12番地
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最寄駅 |
「今沢町」バス停より徒歩約3分。 「市役所・鶯谷高校口」バス停より徒歩約3分。【駐車場完備】
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県
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| 事務所名 |
リーブラ法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目21-34YMTビル6階
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最寄駅 |
地下鉄桜通線、地下鉄名城線「久屋大通駅」1番出口から徒歩3分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
さんさん法律事務所
|
住所 |
愛知県名古屋市昭和区長戸町2-16-3MASAビル1階
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最寄駅 |
地下鉄桜通線・鶴舞線:御器所駅徒歩14分
地下鉄桜通線:桜山駅徒歩14分
|
営業時間 |
平日:09:30〜17:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
|
| 事務所名 |
たいよう法律事務所
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住所 |
愛知県名古屋市東区代官町39-22太洋ビル404
|
最寄駅 |
地下鉄新栄町駅・高岳駅より徒歩10分
|
営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
|
| 事務所名 |
三輪知雄法律事務所
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住所 |
〒460-0026 愛知県名古屋市中区伊勢山2-11-15ASビル金山2階
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最寄駅 |
JR・名鉄・地下鉄名城線「金山駅」「東別院駅」より徒歩5分
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・長野県・岐阜県・静岡県・三重県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県
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| 事務所名 |
河村法律事務所
|
住所 |
〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-23-3 第14オーシャンビル901
|
最寄駅 |
地下鉄東山線千種駅 徒歩約1分 JR中央線 千種駅 徒歩約4分
|
営業時間 |
平日:10:00〜18:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県
|
| 事務所名 |
弁護士法人愛知総合法律事務所
|
住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号ヤガミビル4階・5階・6階(受付)
|
最寄駅 |
地下鉄名城線久屋大通駅1番出口より徒歩8分・地下鉄鶴舞線丸の内駅1番出口より徒歩10分・地下鉄名城線名古屋城駅4番出口より徒歩10分
|
営業時間 |
平日:09:30〜17:30 土曜:09:30〜17:30 日曜:09:30〜17:30
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
JI法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル7階
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最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 丸の内駅より徒歩約1分
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県
|
| 事務所名 |
名古屋丸の内法律事務所
|
住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-10-30 インテリジェント林ビル502
|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄「丸の内」駅
|
営業時間 |
平日:10:00〜19:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
|
| 事務所名 |
内田・山本法律事務所
|
住所 |
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル4階
|
最寄駅 |
上前津駅から徒歩5分
|
営業時間 |
平日:09:30〜18:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
|
| 弁護士 |
内田 元喜・山本 俊介
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| 定休日 |
土曜 日曜 祝日
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| 事務所名 |
ミッレ・フォーリエ法律事務所
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住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市名古屋市東区泉1-10-23パムスガーデン2F
|
最寄駅 |
久屋大通駅(名古屋市営地下鉄 桜通線/名城線)1A出口 徒歩5分
|
営業時間 |
平日:09:30〜17:30
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県
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| 事務所名 |
名古屋栄国際法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-14-24ライオンズビル第2丸の内601
|
最寄駅 |
地下鉄国際センター駅徒歩3分、丸の内駅徒歩6分、名古屋駅徒歩15分
|
営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
|
| 事務所名 |
名古屋国際法律事務所
|
住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-6-21 アクセス丸の内ビル4階
|
最寄駅 |
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
|
営業時間 |
平日:09:15〜18:00
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対応地域 |
名古屋市|全国
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愛知県名古屋市の離婚問題の弁護士ガイド
愛知県名古屋市の
離婚問題では、「婚費の支払いが遅れることへの対応について」や「離婚協議で公正証書の内容がまとまらない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「妻からの財産分与請求を大幅に減額」や「離婚時の財産分与で1000万円を獲得」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
愛知県名古屋市の離婚弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
愛知県名古屋市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:110607)さんからの投稿
投稿日:2026年06月15日
婚費の調停で審判に移行し,毎月末に◯◯支払うこと,と通知が来ました。
月末までに払われたのは初回のみです。
今月も半月過ぎてもまだ先月分が払われていません。
相手は公務員です。
子どもは相手の所にあります。
私が何かしたり,言えば子どもにまた何かを吹き込む可能性が高いため(お母さんが悪い,お母さんは金に汚い等事実に反することを伝えてしまいます)私から催促もできません
連絡を絶っている状況です。
2度,婚費を受け取っていますが口座を教えたけれど現金書留で届きます。
そこにはまた私への批判や自分の主張が綴られたものが同封されたりしてとても精神的に苦痛です。
今後も毎回遅れたりする可能性もあるけれどこのまま黙ってるほかないのでしょうか?
騒ぎを大きくしたくはありません。
子どもを巻き込みたくもありません。
弁護士さんはただ相談している方はいますが,委任しているわけではないです。
今後は離婚の調停にいずれはなると思います。
婚費を期限内に払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。
ご相談内容を前提に回答いたします。
婚姻費用の審判で「毎月末日までに支払う」と定められているのであれば、相手方にはその期限までに支払う義務があります。初回以外は毎回支払が遅れているということであれば、本来あるべき対応とはいえません。
また、既に口座を伝えているにもかかわらず現金書留で送付し、その中にご相談者様への批判や自らの主張を書いた文書を同封しているとのことであれば、精神的にも大きなご負担になっているものと思います。
審判が出ているにもかかわらず支払の遅延が繰り返されているのであれば、我慢を続けるのではなく、強制執行も含めた法的対応を具体的に検討すべき段階にあると思われます。相手方が公務員であれば、給与差押えによる回収も選択肢となり得ます。
もちろん、「騒ぎを大きくしたくない」「お子様を巻き込みたくない」というお気持ちはよく理解できます。
しかし、今後離婚についても争うことを想定されているのであれば、どこかの段階では、結局ご自身の権利を守るために戦わざるを得ない場面が生じ得ます。我慢を続けた結果、ご相談者様が望んでいた結果と異なる方向へ進んでしまうことも考えられます。
そのため、ご自身が信頼できると思える弁護士を見つけた上で、どのような対応を選択することがご相談者様の望む結果につながりやすいのかも含めて、よく相談されることをおすすめします。
返信ありがとうございます。
そうですね…
とにかく事実でない事も相手方にいる子どもが聞かされ続けていて離れている私を敵視する様に
物事が進んでいくのでずっと恐怖でしかありません
子どもたちはある程度大きいのですが、無償の奨学金を貰えないのは早く離婚をしない母のせいだと思わされていたり…(夫婦の所得で判断されるため対象外になってしまう)
そんな感じですのでもう私にはどうする事も出来ず別居して今に至るのですがこれ以上又責められるのではないかという恐怖心で連絡も出来ていませんでした。
まずは裁判所へ連絡し現状を伝え、どのような手段があるか聞いてみます。
それが何かの記録に残ればいいですし、、
離婚調停に進めば弁護士さんに委任しようと思っています。
相談者(ID:110607)からの返信
- 返信日:2026年06月17日
相談者(ID:107180)さんからの投稿
投稿日:2026年02月03日
夫の不貞行為を理由に離婚協議中で、妻側から提示された公正証書案に納得できない点がある。特に、①養育費と②住居に関する負担が過大であることが問題となっている。
①養育費(月11万円)について
算定表や一般的なシミュレーションより高額であり、金額の根拠が不明確。大学卒業まで固定、再婚しても減額なし、未払い時の強制執行など、通常より厳しい条件が付されている。
②住居に関する負担について
家の名義を妻に完全移転したうえで、住宅ローン・太陽光ローン・固定資産税・大規模修繕費を夫が全額負担し続ける内容。夫は住まず権利も持てないにもかかわらず、負担だけが残る点に強い疑問がある。
さらに、支払い遅延時の一括請求や差押え、減額不可など極めて厳しい条件が設定されている。
妻は「不倫による完全被害者」という立場と「同様の前例がある」という主張から、提示条件が当然と考えており、折衷案が見出せず協議が難航している。
必要であれば、法律的にどこが一般的でないのか、交渉の進め方の整理なども手伝えるよ。
ご相談内容につき、私見を述べさせていただきます。
なお、前提事実の全体像を把握できていないため、以下は、あくまで一般論であり、投稿内容からうかがえる事情の範囲での回答にとどまる点にご留意ください。
協議離婚の場合、当事者双方が納得している内容であれば、原則として大きな問題は生じません(もっとも、公序良俗等に反する内容は無効になる可能性があります)。
ご相談者様が投稿されている内容についても、有利・不利の評価は別として、条件内容自体が直ちに不合理・不相当であるとまではいえないように思われます。
もっとも、ご相談者様が懸念されているとおり、投稿内容の条件は、ご相談者様にとって不利な内容である可能性は高いと考えられます。
※実際にどの程度不利であるか、あるいは本当に不利といえるかについては、共有財産の全体像や当事者双方の収入・生活状況等を総合的に考慮する必要があるため、関係資料をご持参のうえ、弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。
ただし、「夫の不貞行為を理由に離婚する」という点については注意が必要です。
一般論として、有責配偶者からの離婚請求は、裁判になった場合、認められないことが多いのが実情です。
そのため、仮に本件条件について交渉を進めた結果、相手方が離婚そのものに応じなくなった場合には、最終的に離婚が成立しない可能性も相応にある点はリスクとして考慮する必要があります。
このようなリスクも踏まえると、どの点まで交渉を行うか、またどの段階で合意を目指すかについては、慎重に検討すべきと考えます。
一般に、不貞行為をした側からの離婚交渉は容易ではありません。
専門家に相談したからといって、必ずしも交渉が円滑に進む、あるいは希望どおりの結果が得られるとは限りませんが、客観的な意見を得ながら進めることで、交渉方針や現実的な落としどころを整理しやすくなる場合もあります。
以上を踏まえ、今後の対応については、全体の状況や優先順位を整理したうえで、よくご検討ください。
相談者(ID:56580)さんからの投稿
投稿日:2026年05月30日
現在、配偶者と揉めています。
当方、相手方共に弁護士が付いており、当方としてはその4者にて話し合いの場を持ちたいと考えています。
ですが相手方本人が話し合いをしたくないようで、それならばと当方及び双方の弁護士の3者での話し合いをしたいと考えています。
ですが相手方本人がそれすらもしてくれるなと考えているようです。
これは筋の通る話なのでしょうか?
なんとか3者もしくは4者での話し合いの場を作る手立てはないでしょうか?
結論から申し上げますと、相手方本人が話し合いを拒否している以上、3者又は4者での話し合いの場を強制的に設けることは困難です。
おそらく相手方は、ご相談者様が希望されているような方法では解決が難しいと考えているのだと思われます。そもそもの方針や目指すべき解決が大きく異なっている場合(例えば一方が離婚を求め、他方が離婚自体を拒否しているような場合)には、直接話し合いの場を設けたとしても、双方の主張を繰り返すだけで平行線に終わることも少なくありません。そのため、相手方(代理人を含む。)からすると、話し合いに応じても解決が前進する見込みが乏しく、時間や精神的負担を負ってまで参加するメリットがないと考えることも十分あり得ます。そのような理由から協議への参加を望まないとしても、必ずしも不合理な対応とはいえないでしょう。
ご相談者様としては、「お互いに顔を合わせて話せば解決に近づくのではないか」とお考えかもしれません。しかし、離婚や夫婦間の紛争では感情的な対立が強く、直接の話し合いによってかえって紛争が激化するケースも少なくありません。顔を合わせることでかえって言いにくいことが生じたり、口頭で伝えた内容について認識の相違が生じたり、「言った・言わない」の争いに発展したりすることもあります。そのため、場合によっては直接の話し合いよりも、代理人を通じた書面や調停手続による協議の方が適切なこともあります。
いずれにしても、相手方がそのような協議の場を望んでおらず、現に拒否しているという事実については受け止める必要があります。ご相談者様としては直接話し合いたいお気持ちが強いのだと思いますが、一方当事者が応じない以上、その意思を無視して話し合いの場を設けることは困難です。そのため、今後はその前提に立って、どのような手続や進め方が適切かについて、代理人の弁護士とよく相談されることをお勧めします。
当初は相手方より離婚したいとのことでしたので、それならその方向で話をしようとしていますが、書面での問い合わせにも応答なし。相手方の弁護士ものらりくらり。3者もしくは4者の話し合いも出来ずに困っています。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月08日
ご事情を拝見する限り、ご相談者様としては相手方の離婚希望を受けて協議による解決を模索されているにもかかわらず、書面への回答もなく、話し合いの場も設けてもらえない状況とのことですので、ご不満やご不安を感じられるのももっともだと思います。
しかし、当初は相手方が離婚を希望していたとしても、その後弁護士へ相談したり、離婚後の生活や条件面を検討したりする中で、考え方や方針が変わることは十分あり得ます。そのため、過去に離婚意思を表明していたことをもって、現在も同様の考えであるとは限りません。
また、相手方代理人の対応が消極的に見えるとしても、弁護士は依頼者本人の意思に反して回答や交渉を進めることはできません。相手方本人の方針確定や意向確認に時間を要している可能性もありますので、現時点の対応のみをもって直ちに不誠実であるとは言い切れないように思われます。
先回の回答と重複しますが、相手方本人がご相談者様の希望する形での話し合いを望んでいない以上、3者又は4者での話し合いの場を設けることを強制することは困難です。
協議が進展しないのであれば、離婚調停等の裁判所手続を利用し、裁判所を介して話し合いを進めることも検討された方がよいと思います。依頼している弁護士とよく相談してください。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月09日
ご返信、ありがとうございます。
離婚の意思が変わることは、一般的によくあることなのでしょうか?
私としても出来れば離婚は避けたいです。
以下、私の現状です。
詳細に書いたり婉曲な言い方では長文となるため、概要を直接的な表現で書きます。
一旦、私には非がないという前提で、ご一読ください。
相手方との間には、この夫婦間で生まれた現在中学3年生の子供がおり、相手方と同居しているため私とは別居です。
その子は小学校5年生の途中から現在まで、3年間以上、不登校(=引きこもり)です。
そのため3者もしくは4者での話し合いの内容は、夫婦のことというよりはむしろ子供の将来のことです。
離婚にせよ復縁にせよ、子供の将来の方が優先です。
ですが、現状はそれが出来ず、私からすれば子供を見殺しにさせられてしまっています。
なぜ別居したいのか、子供の将来はどうするのかの問いかけにも無回答で、金銭面の援助は不要とのことで、相手方は生活保護受給で無職です。
そのため親子そろって引きこもりで、話し合いが出来ないため、私としてはこの状況をただ見てるだけです。
いろいろな方から、不登校は問題ない、引きこもりはそのうち解消されると言われますが、世の中には現実に20年も30年も引きこもっている人がいることからすれば、私からすれば無責任な気休め、詭弁としか思えません。
そのため私としては、なんとか3者または4者での話し合いをするか、子供を見殺しにするかのどちらかです。
助言などありましたら、よろしくお願いします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月11日
意思が変わるということは決して珍しいことではありません。経済的な理由や感情的な理由だけでなく、相手方の性格や置かれている状況によっては、第三者から見ると明確な理由が分からないまま、考え方や方針が変わることもあります。
離婚問題の難しいところは、必ずしも合理的に物事が進むとは限らない点にあります。
ご相談者様に非がなかったとしても、あるいは相手方の対応に不合理な点があったとしても、相手方本人が話し合いを望まない以上、ご相談者様が希望する形で話し合いの場を設けることを強制することは困難です。
今回こちらにお書きいただいたようなお気持ちやお子様に対するご心配については、現在依頼されている弁護士の先生にも十分共有できていますでしょうか。また、その前提で、今後の見通しや取り得る手段について具体的な説明を受けられていますでしょうか。ご相談内容を拝見する限り、ご相談者様がお子様のことを強く案じておられるお気持ちはよく伝わってきます。現在依頼されている弁護士の先生と率直にお気持ちを共有した上で、今後の方針についてよく相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月12日
ありがとうございます。
当方の弁護士先生へは一連のことすべてをお伝えしており、親身に対応いただいております。
ですが、やはり相手方とはっきりとした意思疎通ができない限りはなかなか進展が無いという状況です。
問題は、相手方の弁護士先生が相手方自身の言葉を信用しているため、事実を正確に把握していないと思われるふしがあることです。
もし貴先生方が休日でも対応可能なようでしたら、私がそちらの事務所に伺って、セカンドオピニオンという形でご相談させていただくことは可能でしょうか?できれば土日祝とさせていただきたいです。
現状がかなり膠着しており、全く別の視点で何らかの打開策が必要と強く感じており、そのヒントが得られればと考えております。
ご検討、お願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月15日
セカンドオピニオンのご相談自体は可能です。
また、土日祝日のご相談についても、予定が空いていれば対応可能です。
もっとも、ご相談内容を拝見する限り、現在の代理人の先生に親身に対応していただいており、不信感等はないとのことですので、そのような状況であれば、セカンドオピニオンを受けることはあまりおすすめしません。
現在ご依頼されている先生とは別の弁護士が途中から意見を述べることで、かえって方針が混乱したり、不要なトラブルが生じたりする可能性もあるからです。
ご自身が現在の代理人の先生を信頼できると感じておられるのであれば、まずはその先生と方針についてよく話し合っていただくことをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月16日
承知しました。助言ありがとうございます。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月18日
相談者(ID:110181)さんからの投稿
投稿日:2026年05月25日
2年前から旦那の仕事のブドウ農家を手伝うようにいわれた。仕事をやめて初めてブドウ農家をするようにしたが、仕事が遅い。一回言ったことは一回でやれ。早く。と常に言われるようになった。早くはできないと私が反発したら、うるさい早くやれ。と怒鳴り散らされた。それが怖くてからだが固まってしまい思うように動けない。さらに遅くなると、本当遅い。とさらに言われる。それが毎日毎日続き、家に帰ってきてもなにも手伝ってくれないくせに、ごはんのことや子供のこと、生活費が、足りないと言っても嫌みを言われもらえない。もう耐えられなくなり、ついにパニック症状がでて仕事ができなくなった。だから離婚をお願いしたが、全く受け入れてもらえず、大学生の子供を辞めさせて戻すと私を脅してくる。
とにかく離婚してひとりでやっていきたい。
相談内容を前提に私見を回答させていただきます。
結論から言えば、相手が離婚に同意しない場合でも、最終的に裁判で離婚が認められる可能性はあります。
示談交渉・別居→離婚調停→離婚訴訟という流れを踏むことが多く、相手方が強く離婚を拒絶している場合には、数年単位に及ぶこともあります。
「もう一緒に生活するのが限界」という状態であれば、無理に同居を続けなければならないわけではありません。特に現在はパニック症状まで出ているとのことですので、まずはご自身の安全や心身の回復を優先してよい場面だと思います。
「お金はいらないからとにかく離婚したい」というお気持ち自体も理解できます。
しかし、どのように生活するにしてもお金は必要です。別居後の生活費(婚姻費用)や離婚の条件については、相談者様の今後の生活のためにもよく検討した上で、決定した方がよいと思います。
そのため、感情的に動いてしまうのではなく、現在の状況や今後の生活の見通しを整理した上で、離婚問題を扱う専門家によく相談しながら、計画を立てて進めていくことをおすすめします。
相談者(ID:109453)さんからの投稿
投稿日:2026年04月28日
以前交際関係のあった女性との間に認知済みの子供がいて、交際関係解消の際に和解金200万、養育費毎月4万円と念書を書き今まで約2年半払い続けてきました。
この度私が結婚をし、子供が産まれたことにより養育費の減額をお願いしたところまともに話を聞いてもらえない(私たちはあなたに捨てられたと感情的)状況なので、減額調停を行いたいと思っております。
現状の状況は
当方年収517万、妻無職、0歳の3人暮らし
相手方は現在求職中、子供2歳半です。
養育費の標準算定方式に当てはまる時、相手方をパート収入の120万程度と考えてもよろしいのでしょうか?
相談内容記載の事実を前提に、私見を回答させていただきます。
相談者様は再婚してお子さんが生まれたとのことですので、事情変更として減額調停を申し立てる理由にはなると思います。
実際、再婚や扶養家族の増加は、養育費減額でよくあるケースです。
ただ、その事情のみで必ず大きく下がるとは限らず、
当初の合意内容
相手方の収入
相手方の就労可能性
変更事情(再婚・扶養家族の増加)
などの事実を踏まえて話し合っていくことになります。
相手方については、実際には無職で収入がなかったとしても、就労可能性を踏まえて一定の収入を前提に判断されるケースもあります(いわゆる潜在的稼働能力の問題です)。
もっとも、お子様がまだ2歳半とのことですので、潜在的稼働能力自体が認められない可能性も相応にありますし、仮に認められたとしても、直ちにフルタイム就労を前提とした収入認定がされるとは限らないように思います。
そのため、「当然に120万円前提で計算される」という前提で申立てをされるのはやや危うい印象です。
なお、交際解消時に和解金200万円を支払っている点は、やや特徴的な事情のように感じます。
当時の交渉経緯や合意内容によっては、単純に現在の収入事情のみを基に減額がされない可能性もあると思われます。
とはいえ、養育費は将来分について事情変更があれば見直し可能です。
今後長く支払っていくことを考えると、どこかのタイミングで改定に向けた手続を取ること自体は有用だと思いますし、現状かなり感情的対立も強そうですので、当事者間で無理に話し合うより、調停を利用して裁判所を介して整理していくのは合理的な判断だと思います。
相談者(ID:12840)さんからの投稿
投稿日:2023年06月14日
親を離婚させたいと考えています。
母の再婚相手が働かない、私と姉が実家にいる頃再婚相手に酷い扱いを受けた、真実かわかりませんが母曰く再婚相手が社会的にあまりよろしくない人等いくつか理由があり、離婚させたいと考えています。
しかし、母自身もできるのであれば離婚したいと言ってはいるのですが、離婚を切り出したら再婚相手の性質上絶対に手をあげられると言って話が進みません。
何か身を守るための具体的な方法が見つかれば母自身も動いてくれて話が進むのに、、、とモヤモヤしています。
ご相談内容からしますと,現在,お母様と義父が同居しているということですね。
その場合,まず,別居をし,ご自身の身を隠すことが大切であると考えます。
離婚前に別居すること,別居することを相手に伝えないことはそれぞれ何ら問題ありません。
そのため,別居先を相手に伝えずに家を出ることから始めることがいいでしょう。
その後,離婚調停を申し立て(申立の際には,住所を秘匿するべきです。),第三者として調停員会を交えて離婚の話を進めるべきでしょう。
相談者(ID:110305)さんからの投稿
投稿日:2026年06月01日
配偶者が不倫をしていた。
不倫していないと言い張っていて、慰謝料を払いたくない離婚もしないと自分の要望に応じてくれない。
自身が持っている写真も不倫の証拠として十分なのかが分からない状態。
自分としても今後の身の振り方などが分からなくなっているため相談したいと思っています。
ご相談内容を前提に回答いたします。
まず、慰謝料請求や離婚を進めるためには、不貞(肉体関係)があったことを裏付ける証拠の確保が重要です。
お手元の写真がどのような内容かによりますが、一般的に、単に二人で写っている写真や食事の写真だけでは不貞の証拠として不十分な場合があります。他方で、ラブホテルへの出入りや宿泊を伴う旅行が分かる写真であれば、有力な証拠となる可能性があります。
また、相手方が離婚を拒否している場合でも、不貞の事実を立証できれば、慰謝料請求や離婚請求の重要な根拠となります。当事者間の話し合いで解決できない場合には、離婚調停や離婚訴訟によって解決を図ることになります。
そのため、まずは現在お持ちの写真や資料を整理し、それらが証拠として十分かどうかを離婚問題を扱う弁護士に確認してもらうことをおすすめします。証拠の内容によっては、追加で収集すべき資料や今後の進め方について具体的な助言を受けることができると思います。
愛知県名古屋市の離婚数・特殊離婚率
令和5年の離婚件数は3,698件で、前年より19件減少しました。
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年次
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離婚件数
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特殊離婚率
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2021年
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3,736
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31.67%
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2022年
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3,717
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30.71%
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2023年
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3,698
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32.16%
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参考:人口動態総計速報
2021年から2023年にかけての特殊離婚率は、2021年の31.67%から2022年には30.71%に減少し、2023年には再び32.16%に上昇しています。このことから、特殊離婚率は年によって変動していることがわかります。
愛知県名古屋市の離婚の特徴
名古屋市の人口は約230万人ですが、同じような大都市として知られている兵庫県神戸市と比較してみると、神戸市の婚姻件数は5,692件、離婚件数は2,363件、特殊離婚率は41.51%となっています。婚姻・離婚件数ともに名古屋市の方が規模が大きくなっていますが、特殊離婚率では神戸市よりも高くなっています。
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項目
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名古屋市
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神戸市
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婚姻件数
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11,499
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5,692
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離婚件数
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3,698
|
2,363
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特殊離婚率
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31.67%
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41.51%
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参考:人口動態総計速報
※数値は2023年(令和5年)