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| 事務所名 |
弁護士法人せいわ法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2‐12‐13丸ノ内プラザビル4階
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最寄駅 |
地下鉄桜通線・鶴舞線 丸の内駅4番出口より徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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弁護士の強み|民事事件の中でも精神的苦痛の多い離婚や男女問題でお悩みを抱えている方に、少しでも早く明るい毎日を取り戻して頂くよう、様々な視点から大手事務所にはない依頼者に寄り添ったアドバイスをしております。
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)
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最寄駅 |
地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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名古屋市|愛知県
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| 事務所名 |
弁護士法人Bridge Roots ブリッジルーツ 名古屋
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-5ヒビノ・オフィスラインズ3A
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最寄駅 |
地下鉄鶴舞線「丸の内駅」1番出口から徒歩約2分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:00
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名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F
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最寄駅 |
[名古屋市営地下鉄 桜通線]国際センター駅より徒歩1分 [名鉄/近鉄]名古屋駅より徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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名古屋市|全国
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| 事務所名 |
弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所
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住所 |
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4−6 4F・10F 大樹生命名古屋ビル
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最寄駅 |
【名古屋市営地下鉄 桜通線『丸の内駅』6番出口より徒歩2分】【名古屋市営地下鉄 鶴舞線『丸の内駅』7番出口より徒歩2分】【名古屋市営地下鉄 東山線『伏見駅』10番出口より徒歩5分】
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営業時間 |
平日:09:30〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
山口央法律事務所
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住所 |
〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室
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最寄駅 |
【名城線・鶴舞線】上前津駅:徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
弁護士法人名古屋大光法律事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-6第二千福ビル6階
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最寄駅 |
「名古屋駅」徒歩10分|「国際センター駅」徒歩5分
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営業時間 |
平日:10:00〜17:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)
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最寄駅 |
地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県
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| 事務所名 |
春田法律事務所 名古屋オフィス
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住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
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最寄駅 |
久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
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営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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対応地域 |
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| 事務所名 |
弁護士法人名古屋総合法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-20-25メットライフ名古屋丸の内ビル6階
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最寄駅 |
地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」4番出口 徒歩2分 ※金山駅前南口正面すぐ・名鉄一宮駅・尾張一宮駅 徒歩5分・岡崎市JR岡崎駅 徒歩8分
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営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
刈谷駅みなみ法律事務所
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住所 |
〒448-0858 愛知県刈谷市若松町4-38-1
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最寄駅 |
東海道本線刈谷駅 南口 徒歩5分 |車載ナビ(カーナビ)では当事務所の正確な情報がまだ出ないため、当ページのアクセス情報をご覧いただきご来所ください。
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営業時間 |
平日:09:00〜19:00
|
対応地域 |
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
|
住所 |
〒500-8842 岐阜県岐阜市金町8丁目1フロンティア丸杉ビル4階(岐阜オフィス)
|
最寄駅 |
JR岐阜駅から徒歩4分/名鉄岐阜駅から徒歩3分
|
営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:01
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対応地域 |
岐阜県
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| 事務所名 |
黒川法律事務所
|
住所 |
〒482-0033 愛知県岩倉市神野町平久田402-1
|
最寄駅 |
名鉄犬山線 石仏駅:徒歩10分
※無料駐車場あり
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
|
住所 |
〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-34岡崎センタービル5階(岡崎オフィス)
|
最寄駅 |
名鉄名古屋本線「東岡崎」駅より徒歩約5分
|
営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
|
対応地域 |
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| 事務所名 |
橋ノ本法律事務所
|
住所 |
〒444-0038 愛知県岡崎市伝馬通2-28尾崎第2ビル3階
|
最寄駅 |
名鉄名古屋本線「東岡崎駅」徒歩13分 籠田公園すぐ
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県
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| 事務所名 |
ことう法律事務所
|
住所 |
〒521-1221 滋賀県東近江市垣見町756番地2
|
最寄駅 |
JR能登川駅
|
営業時間 |
平日:08:30〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
|
対応地域 |
京都府・滋賀県
|
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| 事務所名 |
長浜アラ法律事務所
|
住所 |
滋賀県長浜市三ツ矢町15-15Noble203
|
最寄駅 |
JR長浜駅から徒歩15分
|
営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
|
対応地域 |
石川県・福井県・滋賀県
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| 事務所名 |
ビオス法律事務所
|
住所 |
〒514-0004 三重県津市栄町三丁目141番地1モアビル2階
|
最寄駅 |
津駅
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
対応地域 |
三重県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
|
住所 |
〒514-0004 三重県津市栄町2-312日進三重ビル4階(津オフィス)
|
最寄駅 |
JR「津駅」より徒歩8分 近鉄名古屋線「津駅」より徒歩8分
|
営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
三重県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
|
住所 |
〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町1番1号四日市MNビル3階(四日市オフィス)
|
最寄駅 |
近鉄 四日市駅より徒歩5分
JR 四日市駅より徒歩12分
|
営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
|
対応地域 |
三重県
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| 事務所名 |
辻綜合法律事務所
|
住所 |
〒513-0824 三重県鈴鹿市道伯町2073-1
|
最寄駅 |
近鉄鈴鹿線「平田町駅」徒歩30分/無料駐車場あり
|
営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
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三重県
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夜21時まで受付。事前予約で土日のご相談にも対応いたします。
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別居
男女問題
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| 事務所名 |
弁護士法人シティサンライズ法律事務所
|
住所 |
〒500-8811 岐阜県岐阜市端詰町12番地
|
最寄駅 |
「今沢町」バス停より徒歩約3分。 「市役所・鶯谷高校口」バス停より徒歩約3分。【駐車場完備】
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| 事務所名 |
たいよう法律事務所
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住所 |
愛知県名古屋市東区代官町39-22太洋ビル404
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最寄駅 |
地下鉄新栄町駅・高岳駅より徒歩10分
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営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
さんさん法律事務所
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住所 |
愛知県名古屋市昭和区長戸町2-16-3MASAビル1階
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最寄駅 |
地下鉄桜通線・鶴舞線:御器所駅徒歩14分
地下鉄桜通線:桜山駅徒歩14分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
内田貴丈法律事務所
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住所 |
愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北
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最寄駅 |
名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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対応地域 |
名古屋市|全国
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| 事務所名 |
名古屋栄国際法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-14-24ライオンズビル第2丸の内601
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最寄駅 |
地下鉄国際センター駅徒歩3分、丸の内駅徒歩6分、名古屋駅徒歩15分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
JI法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル7階
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最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 丸の内駅より徒歩約1分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県
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| 事務所名 |
内田・山本法律事務所
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住所 |
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル4階
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最寄駅 |
上前津駅から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:30〜18:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 弁護士 |
内田 元喜・山本 俊介
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| 定休日 |
土曜 日曜 祝日
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| 事務所名 |
弁護士法人愛知総合法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号ヤガミビル4階・5階・6階(受付)
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最寄駅 |
地下鉄名城線久屋大通駅1番出口より徒歩8分・地下鉄鶴舞線丸の内駅1番出口より徒歩10分・地下鉄名城線名古屋城駅4番出口より徒歩10分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:30 土曜:09:30〜17:30 日曜:09:30〜17:30
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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愛知県名古屋市の離婚問題の弁護士ガイド
愛知県名古屋市の
離婚問題では、「兄夫婦が離婚した際の親権について」や「婚費の支払いが遅れることへの対応について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「妻からの財産分与請求を大幅に減額」や「住宅ローンを相手に切り替えた上で離婚できた」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
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相談者(ID:111030)さんからの投稿
投稿日:2026年07月05日
兄夫婦の相談
・2月から奥さんが子どもを連れて実家に帰り別居
・子どもは2人、5歳と3歳の共に男児
・奥さんは1年前からパート
親権はどちらも譲る気は無い。
奥さんが離婚したい理由
・兄の酒癖が悪い
・仕事で育児の時間が少なかった
・休日も、友人と遊ぶ機会も多かった
・離婚騒動で私の母のことも無理になった
奥さんが親権をとるべきではないと思う理由
・ヒステリックですぐにキレる、精神的に不安定
・子ども(特に5歳)に対しても当たりが強く、まだ精神的に難しいことまで求める
・最近久しぶりに子供と会った時に5歳の口調が荒っぽくなっていた。また、5歳の精神面がかなり不安定になっていた
・子ども(特に5歳)は兄(父)がいいとずっと言っている
兄に対しての暴言は録音の証拠がある。
最初数ヶ月は奥さん、途中からは子供の希望で交互に、ここ2週間は兄が見ていたが、昨日「もうそちらには行かせない」「子どもたちは行きたがってるがこちらで言い聞かせる」と言われた。
何度かあった離婚や親権の話し合いは、あちらがヒスってまともにできなかった。
ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
親権は、お子様の利益(子の福祉)を最優先に判断されますが、実務上は現在の監護状況(現状維持)が重視される傾向があり、特に母親が継続して監護している事案では、母親が親権を取得するケースがほとんどだと思います。
ご記載のようなお母様の精神的な不安定さや暴言の録音、お子様の精神状態の変化などは、お兄様に有利な事情となる可能性もあります。しかし、これらの事情があったとしても、実務上重視される現状維持の原則を覆すことは容易ではないと思います。
なお、親権判断において子どもの意思が強く尊重されるのは、一般的には中学生くらいからといわれています。お子様が父親との生活を希望していることも考慮事情ではありますが、5歳という年齢からすると、その意思は補助的な事情として評価されることが多いと思います。
そのため、親権の取得を目指して主張・立証を尽くすことは重要ですが、一方で、結果も見据えながら、親子交流(面会交流)についてできる限り有利な条件で合意することも現実的な選択肢の一つです。
親権は個別事情によって結論が大きく変わりますので、お兄様としては早めに離婚問題を扱う弁護士へ相談し、親権を争う方針と親子交流を含めた解決方針の双方を視野に入れて対応を検討されることをおすすめします。
相談者(ID:110607)さんからの投稿
投稿日:2026年06月15日
婚費の調停で審判に移行し,毎月末に◯◯支払うこと,と通知が来ました。
月末までに払われたのは初回のみです。
今月も半月過ぎてもまだ先月分が払われていません。
相手は公務員です。
子どもは相手の所にあります。
私が何かしたり,言えば子どもにまた何かを吹き込む可能性が高いため(お母さんが悪い,お母さんは金に汚い等事実に反することを伝えてしまいます)私から催促もできません
連絡を絶っている状況です。
2度,婚費を受け取っていますが口座を教えたけれど現金書留で届きます。
そこにはまた私への批判や自分の主張が綴られたものが同封されたりしてとても精神的に苦痛です。
今後も毎回遅れたりする可能性もあるけれどこのまま黙ってるほかないのでしょうか?
騒ぎを大きくしたくはありません。
子どもを巻き込みたくもありません。
弁護士さんはただ相談している方はいますが,委任しているわけではないです。
今後は離婚の調停にいずれはなると思います。
婚費を期限内に払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。
ご相談内容を前提に回答いたします。
婚姻費用の審判で「毎月末日までに支払う」と定められているのであれば、相手方にはその期限までに支払う義務があります。初回以外は毎回支払が遅れているということであれば、本来あるべき対応とはいえません。
また、既に口座を伝えているにもかかわらず現金書留で送付し、その中にご相談者様への批判や自らの主張を書いた文書を同封しているとのことであれば、精神的にも大きなご負担になっているものと思います。
審判が出ているにもかかわらず支払の遅延が繰り返されているのであれば、我慢を続けるのではなく、強制執行も含めた法的対応を具体的に検討すべき段階にあると思われます。相手方が公務員であれば、給与差押えによる回収も選択肢となり得ます。
もちろん、「騒ぎを大きくしたくない」「お子様を巻き込みたくない」というお気持ちはよく理解できます。
しかし、今後離婚についても争うことを想定されているのであれば、どこかの段階では、結局ご自身の権利を守るために戦わざるを得ない場面が生じ得ます。我慢を続けた結果、ご相談者様が望んでいた結果と異なる方向へ進んでしまうことも考えられます。
そのため、ご自身が信頼できると思える弁護士を見つけた上で、どのような対応を選択することがご相談者様の望む結果につながりやすいのかも含めて、よく相談されることをおすすめします。
返信ありがとうございます。
そうですね…
とにかく事実でない事も相手方にいる子どもが聞かされ続けていて離れている私を敵視する様に
物事が進んでいくのでずっと恐怖でしかありません
子どもたちはある程度大きいのですが、無償の奨学金を貰えないのは早く離婚をしない母のせいだと思わされていたり…(夫婦の所得で判断されるため対象外になってしまう)
そんな感じですのでもう私にはどうする事も出来ず別居して今に至るのですがこれ以上又責められるのではないかという恐怖心で連絡も出来ていませんでした。
まずは裁判所へ連絡し現状を伝え、どのような手段があるか聞いてみます。
それが何かの記録に残ればいいですし、、
離婚調停に進めば弁護士さんに委任しようと思っています。
相談者(ID:110607)からの返信
- 返信日:2026年06月17日
相談者(ID:110305)さんからの投稿
投稿日:2026年06月01日
配偶者が不倫をしていた。
不倫していないと言い張っていて、慰謝料を払いたくない離婚もしないと自分の要望に応じてくれない。
自身が持っている写真も不倫の証拠として十分なのかが分からない状態。
自分としても今後の身の振り方などが分からなくなっているため相談したいと思っています。
ご相談内容を前提に回答いたします。
まず、慰謝料請求や離婚を進めるためには、不貞(肉体関係)があったことを裏付ける証拠の確保が重要です。
お手元の写真がどのような内容かによりますが、一般的に、単に二人で写っている写真や食事の写真だけでは不貞の証拠として不十分な場合があります。他方で、ラブホテルへの出入りや宿泊を伴う旅行が分かる写真であれば、有力な証拠となる可能性があります。
また、相手方が離婚を拒否している場合でも、不貞の事実を立証できれば、慰謝料請求や離婚請求の重要な根拠となります。当事者間の話し合いで解決できない場合には、離婚調停や離婚訴訟によって解決を図ることになります。
そのため、まずは現在お持ちの写真や資料を整理し、それらが証拠として十分かどうかを離婚問題を扱う弁護士に確認してもらうことをおすすめします。証拠の内容によっては、追加で収集すべき資料や今後の進め方について具体的な助言を受けることができると思います。
相談者(ID:109643)さんからの投稿
投稿日:2026年05月06日
ここ数年妻のモラハラ(無視や子供への悪口吹込み)に悩んでいました。家庭内での裁量を奪われ、自尊心が奪われていることに気づき真剣に離婚を切出しました。その数日後相手から受任通知書で婚姻費用分担調整の書類が届いた流れです。子供3人と妻と私5人で一軒家に同居中で、住宅ローンや生活費は基本私持ちです。妻は働いています。
まず、離婚は、一方が「離婚したい」と言っただけで当然に成立するものではありません。相手方が離婚に応じない場合には、場合によっては、調停・訴訟等の手続を経る必要があり、その間は当然に法律上の婚姻関係が継続します。
そして、離婚に関する手続は、必ずしも短期間で終わるものではありません。
双方が離婚に合意できれば数か月でまとまることもありますが、親権・財産分与・養育費などで対立した場合には調停だけで1年以上かかることもあります(婚姻費用と離婚の調停が重複した場合には、婚姻費用の話合いが先行して進められることも多いです。)。その後に訴訟へ移行すれば、最終的な解決まで数年単位になることも珍しくありません。
そのため、婚姻関係が継続している間の生活費(婚姻費用)をどうするかは、離婚とは別に非常に重要な問題になります。
婚姻費用は、一般的には請求時以降を始期として定められることが多いため、相手方としては、将来的な別居や離婚協議を見据えて、早い段階で受任通知や婚姻費用分担調整の申立てを行ったものと思われます。
特に、離婚の話が出た直後は、
・今後生活費が減らされるのではないか
・別居になるのではないか
・経済的に不安定になるのではないか
という不安から、早めに法的手続を取るケースは珍しくありません。
また、婚姻費用の申立てを先行させることで、
・今後の別居や離婚交渉に備える
・調停になった場合の主導権を確保する
・離婚条件(親権・養育費・財産分与等)の交渉を有利に進める
といった意図を持っている場合もあります。
したがって、「離婚を切り出されたのに婚姻費用の話なのはおかしい」というよりは、「離婚問題と並行して、婚姻期間中の生活費や今後の交渉を見据えて動き始めている」と理解するのが実務的には自然かと思われます。
なお、婚姻費用分担調停という手続の目的は、あくまで「婚姻費用をいくらにするか」を決めることにあります。そのため、この手続の中で、相談者様が希望されているような離婚そのものの話合いを本格的に進めることは通常困難です(もっとも、相手方も離婚を望んでいる場合には、一括解決の観点から離婚条件が併せて話し合われることが全くないわけではありません。)。
したがって、相談者様として離婚の話合い自体を進めたいのであれば、ご自身から離婚調停を申立てることも検討する必要があります。
また、相談内容を見る限り、相談者様が離婚を決意された理由として、妻側のモラハラを主張するものと思われますが、これは裁判上の離婚原因として認められるかは事案によって微妙なケースも少なくありません。
仮に現在相手方が離婚に応じる姿勢を見せていたとしても、後から「やはり離婚したくない」と立場を変えた場合には、相談者様側として離婚を成立させることが困難になる可能性も十分に考えられます。
男性側からの離婚は、婚姻費用・養育費・財産分与・住宅ローン等の金銭的問題を伴うことが多く、楽観的に考えていると、想定以上に厳しい状況に置かれることもあります。
具体的な相談内容によって見通しは大きく変わりますので、早めに一度、離婚分野を扱う弁護士に具体的な事情を相談し、現状と今後想定される事態について整理されることをおすすめします。
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。頂いたアドバイス通り、専門の弁護士様へ相談して、今後の対応を委任することになりました。調停内容を確認して、適切に対応して行きます。受任通知を受け取る事が初めてで動揺しましたが、今後は冷静に進めて行きます。
相談者(ID:109643)からの返信
- 返信日:2026年05月11日
相談者(ID:110555)さんからの投稿
投稿日:2026年06月12日
元カレから付き合っていたときの生活費、車のローンの請求、訴状をされました。
同棲していましたが私は家のものを一切引き取っておりません。車も私は免許がないので彼名義です。別れた後も所有してます。
友人や家族にも言いふらしバッシングを受け
居場所がなくなりました。
別れる際に私が居ないなら死にたいと取り乱していて、当時は怖くてお金は返すといいました。
彼は家計簿のようなものを証拠として提出しましたがレシートではありません、借用書をかいたわけでもありませんし借りているという認識は薄いです。
彼は弁護士をたてました。
ご相談内容を前提に回答いたします。
本件で最も重要な争点は、請求されている金銭が法的に「貸付」といえるのかという点です。
交際中や同棲中の生活費を一方が多く負担していたというだけで、当然に返還義務が生じるわけではありません。返還を前提として金銭を交付したこと(貸付)については、請求する側が証拠に基づいて主張・立証する必要があります。
借用書がなく、相手方が作成した家計簿のような資料しかないという事情であれば、それだけで直ちに貸付が認められるとは限りません。また、車についても、相手方名義で現在も相手方が所有・使用しているという事情は重要な判断要素になると考えられます。
もっとも、別れる際に「返す」と伝えた経緯があるとのことですので、その際の具体的なやり取りやLINEなどの証拠が残っている場合には、その内容が判断に影響する可能性があります。当時の状況や発言の趣旨も含めて、丁寧に主張していくことが重要です。
すでに訴訟になり、相手方にも弁護士が就いているとのことですので、訴状や提出された証拠一式を持参の上、できるだけ早くご自身でも弁護士に相談されることをおすすめします。
相談者(ID:109214)さんからの投稿
投稿日:2026年04月20日
15年前に離婚して、2人の子供がいたので養育費をしっかり毎月8万円払っていました。調停で取り決めしました。
去年1人が20歳になったので、そこからは毎月4万円を払っていました。
残りの子供が塾に行くお金が掛かるから養育費を8万円にしてと言われ、私も再婚して子供が2人いるので厳しいと伝えた所、調停をまたやると言われました。
正直、家のローンもあるので余裕が無いです。
相談内容に記載の事実を前提として、私見を述べさせていただきます。
「年収900万円と400万円・子ども1人」という事実だけで考えると
現在の4万円という金額は感覚としてはやや低めであるように感じます。
もっとも、養育費は単純に年収のみで決まるものではなく、
現在の扶養家族を含めた生活費のバランス(按分)によって決定されます。
そのため、再婚により新たな扶養家族が増えている場合には、
その分養育費は減額方向で調整されるのが通常であり、
ご相談者様が再婚され、お子様が2人いるという事実は考慮しなければいけません。
ただし、相談者様の投稿内容のみからは具体的な金額を正確に見通すことは困難です。
具体的には、以下のような事実が分かるともう少し見通しがつきやすいです。
・相談者様と元配偶者の収入は給与所得か事業所得か。
・お子様の年齢(再婚後のお子様の年齢を含む。)
・再婚後のお子様が実子か(再婚相手のお子様の場合、養子縁組をしているか)
・現在の配偶者様の収入状況
・元配偶者側が再婚がしている場合、その配偶者とのお子様の養子縁組の有無やその収入
以上を踏まえると、本件では一定の増額が認められる可能性はあるものの、
ご相談者様の扶養状況等によって結論は大きく左右される事案といえます。
具体的な金額は個別事情に強く依存しますので、一度弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:58479)さんからの投稿
投稿日:2026年06月23日
【経緯】
約2年半前に私の不貞行為があり、それを夫に知られました(スマホのメッセージや写真を見られたようです)。
その方とはそれっきりで終わりました。
それ以降、夫の監視や束縛が強くなりました。
【現在の状況】
・家の中で常に監視されている状態です
・別室に移動しても追いかけられ、スマホ使用も逐一確認されます
・友人とのやり取りも内容を聞かれます
・洗濯物、クローゼット、バッグなど私物を勝手に確認されます
・LINEの返信が少しでも遅いと責められます
・家事・育児は全て私が行っており、夫は家事育児や子どもとの関わり・会話はほとんどありません
・子どもの前でも怒鳴るため、子どもも怯えています
・「相手を破滅させる」などの発言もあり、精神的に恐怖を感じています
・私は扶養内のパート勤務ですが、子どもの習い事などの一部費用は私が負担しています
・急な出費で生活費が足りない場合に夫の口座から引き出そうとすると疑われ、強く責められます
・新しく習い事を始める際にも夫は支払いをせず、「私の口座で登録するように」と言われます
まず、ご相談者様としては非常につらい状況に置かれているものと思います。本来であれば安心して過ごせるはずの自宅において、常に監視されているように感じ、精神的な負担も大きいことと思います。その上で、ご相談内容に記載された事実を前提に私見を回答いたします。
ご相談者様には過去に不貞行為があったとのことですので、その点は離婚手続の中で問題になる可能性があります。一般論として、有責配偶者からの離婚請求は容易には認められません。
もっとも、不貞から既に約2年半が経過しており、その後も夫婦関係を継続してきたことからすると、不貞発覚後に一旦は夫婦関係を修復したものの、その後別の理由によって婚姻関係が破綻したと評価される余地もあります。そのため、不貞があったという一点のみを理由として、直ちに離婚が認められないとは限りません。
ご記載の内容については、離婚や別居に関する話し合いの中で考慮される可能性があります。そのため、LINEの保存や日々の出来事の記録など、ご相談者様の置かれている状況を客観的に把握するための資料は、できる限り残しておいた方がよいと思います。
ご相談者様として安全に別居することを希望されているのであれば、まずは離婚問題を扱う弁護士へ直接相談し、別居先の確保や生活費の見通しも含めて準備を進めた上で、計画的に別居することをおすすめいたします。ご記載の状況からすると、別居後も相手方とのやり取りによる精神的負担が予想されますので、別居の準備と併せて弁護士への依頼も検討してよい事案のように思われます。
愛知県名古屋市の離婚数・特殊離婚率
令和5年の離婚件数は3,698件で、前年より19件減少しました。
|
年次
|
離婚件数
|
特殊離婚率
|
|
2021年
|
3,736
|
31.67%
|
|
2022年
|
3,717
|
30.71%
|
|
2023年
|
3,698
|
32.16%
|
参考:人口動態総計速報
2021年から2023年にかけての特殊離婚率は、2021年の31.67%から2022年には30.71%に減少し、2023年には再び32.16%に上昇しています。このことから、特殊離婚率は年によって変動していることがわかります。
愛知県名古屋市の離婚の特徴
名古屋市の人口は約230万人ですが、同じような大都市として知られている兵庫県神戸市と比較してみると、神戸市の婚姻件数は5,692件、離婚件数は2,363件、特殊離婚率は41.51%となっています。婚姻・離婚件数ともに名古屋市の方が規模が大きくなっていますが、特殊離婚率では神戸市よりも高くなっています。
|
項目
|
名古屋市
|
神戸市
|
|
婚姻件数
|
11,499
|
5,692
|
|
離婚件数
|
3,698
|
2,363
|
|
特殊離婚率
|
31.67%
|
41.51%
|
参考:人口動態総計速報
※数値は2023年(令和5年)