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愛知県名古屋市で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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愛知県名古屋市で離婚問題に強い弁護士が13件見つかりました。
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事務所名

アイル法律事務所

住所

〒460-0007
愛知県名古屋市中区新栄3‐5‐1セントラル千種ビル 302

最寄駅

千種駅より徒歩3分|新栄町駅より徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・奈良県・和歌山県
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注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
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婚姻費用
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事務所名

金森総合法律事務所

住所

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513

最寄駅

名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜17:30

土曜:09:00〜17:30

日曜:09:00〜17:30

祝日:09:00〜17:30

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名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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面会交流
離婚手続き
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事務所名

笠井法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階

最寄駅

名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜22:00

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弁護士の強み【初回面談30分無料経営者・医師など、高収入な方の離婚トラブルに注力「妻から調停を申し立てられた」「不当な財産分与・慰謝料請求を受けている」方は、当事務所にお任せください!代理交渉であなたの資産を守るために全力でサポートいたします。※お電話・メールでのご相談はお受けしておりません。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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【1人の弁護士が一貫して対応】アイル法律事務所【面談予約専用窓口】
〒460-0007
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金森総合法律事務所
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【男性側の離婚調停・代理交渉なら】笠井法律事務所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階
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【お子様に関わる家庭問題なら】多田法律事務所
〒464-0036
愛知県名古屋市千種区本山町2-33-1かとうビル2階
愛知県でのお子様に関わる離婚問題に注力しております親権養育費面会交流などお子様への支援体制を整えております。「子どもにも主張したい考え・想いがあります」子どもの権利を最優先にした弁護を心掛けております。丁寧な対応を心がけいるため【初回面談1回11,000円税込み
名古屋H&Y法律事務所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602
財産分与親権問題離婚慰謝料など幅広い離婚問題に対応◆離婚を決意したらすぐにご相談を!離婚問題に豊富な実績を持つ弁護士が、あなたのお悩みに本気で寄り添いサポートいたします迅速かつ柔軟な対応体制
事務所名

多田法律事務所

住所

〒464-0036
愛知県名古屋市千種区本山町2-33-1かとうビル2階

最寄駅

名古屋市営地下鉄東山線・名城線「本山駅」徒歩5分

営業時間

月・火・木・金:09:30〜17:00

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事務所名

名古屋H&Y法律事務所

住所

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602

最寄駅

地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分

営業時間

月・火・水・木:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

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事務所名

刈谷駅みなみ法律事務所

住所

〒448-0858
愛知県刈谷市若松町4-38-1

最寄駅

東海道本線刈谷駅 南口 徒歩5分 |車載ナビ(カーナビ)では当事務所の正確な情報がまだ出ないため、当ページのアクセス情報をご覧いただきご来所ください。

営業時間

平日:09:00〜19:00

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

橋ノ本法律事務所

住所

〒444-0038
愛知県岡崎市伝馬通2-28尾崎第2ビル3階

最寄駅

名鉄名古屋本線「東岡崎駅」徒歩13分 籠田公園すぐ

営業時間

平日:09:00〜18:00

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事務所名

ことう法律事務所

住所

〒521-1221
滋賀県東近江市垣見町756番地2

最寄駅

JR能登川駅

営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

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京都府・滋賀県
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※秘密厳守で、バレずに・迅速に対応いたします◎【事前予約で休日相談も可能】
弁護士の強み不倫問題の専用窓口不倫した方・された方どちらも対応◎/少しでもご負担を軽く、そして未来への再出発をサポートいたします/【代表弁護士が一貫して対応】≪弁護士からのメッセージは写真をクリック
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事務所名

内田貴丈法律事務所

住所

愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北

最寄駅

名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

名古屋市|全国
弁護士 内田 貴丈
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

緑オリーブ法律事務所

住所

〒458-0004
愛知県名古屋市緑区乗鞍2-601-13ヴェルデ徳重 1階

最寄駅

地下鉄桜通線「徳重」駅 1番出口より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

名古屋市|愛知県
弁護士 亀井 千恵子 濵嶌 将周 横地 明美
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

事務所名

リーブラ法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目21-34YMTビル6階

最寄駅

地下鉄桜通線、地下鉄名城線「久屋大通駅」1番出口から徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 加藤 雄一
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人名古屋南部法律事務所

住所

〒460-0024
愛知県名古屋市中区正木4-8-13 金山フクマルビル3階

最寄駅

金山駅南口から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:15

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
弁護士 勝田浩司、林翔太
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

名古屋丸の内法律事務所

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-10-30 インテリジェント林ビル502

最寄駅

名古屋市営地下鉄「丸の内」駅

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
弁護士 小松 弘之
定休日 土曜 日曜 祝日
13件中 1~13件を表示

愛知県名古屋市の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県名古屋市の 離婚問題では、「妻の不倫が許せないので慰謝料を取りたい」や「離婚調停、婚姻費用調停について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「慰謝料の全額を不倫相手に負担させることに成功した事例」や「不倫相手と配偶者双方から慰謝料を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

愛知県名古屋市の離婚弁護士が回答した解決事例

愛知県名古屋市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻の不倫が許せないので慰謝料を取りたい

相談者(ID:110205)さんからの投稿
私には10年以上の付き合いになる妻が居ます、しかし最近になって不倫されてた事が発覚しました。

私は今までずっと一途に生きてきましたので、どうしても許す事が出来ません。

妻は自白しているものの、現場を抑えた訳ではなく今ある証拠は妻の自白だけです。

不倫相手は3人、所在も本名も分かりませんが。一人は働いていた店と今活動してるエリア、一人は配信者で当時していた仕事と本名の苗字以外は把握、一人はラウンジ店のオーナー。と言うところまでは分かってます。

中途半端な慰謝料や謝罪では納得出来ません。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

まず大切なのは、感情的に相手へ接触する前に、現在手持ちの証拠を整理することです。

不貞慰謝料請求では、「既婚者であることを知りながら肉体関係を持ったこと」を裏付ける証拠が重要になります。
奥様が不貞を認めているのであれば、その自白自体は重要な証拠になり得ますが、単に肉体関係があったことを認めているだけではなく、奥様が相手方に既婚者であることを伝えた上で肉体関係があったことを認めているのかが重要です。

また、
・不貞の内容(始期、頻度、回数等)
※不貞慰謝料の金額は、婚姻期間、悪質性、婚姻への影響などを総合的に考慮して判断されます。
・相手方の情報(氏名、連絡先、勤務先、活動アカウント、やりとりの履歴)
などについて、奥様が話しているのであれば、後になって説明内容や認識が変わり、当初の話を否定・修正されるケースもありますので、できる限り早い段階で、書面化・証拠化しておいた方がよいと思われます。


「社会的制裁を与えたい」というお気持ちは理解できますが、勤務先への無闇な連絡やSNSでの公開等を行うと、逆に名誉毀損等の問題になる可能性がありますので注意が必要です。


弁護士に依頼した場合は、一般的には、
証拠整理→相手方特定→内容証明送付→示談交渉→訴訟
という流れで進むことが多いと思われます。
費用は法律事務所によって基準が様々ですし、依頼される内容や難易度によっても変わります。
また、不貞慰謝料請求については、相手方を特定できないことや、相手方に十分な資力がないことなどから、費用倒れになるケースもあり得ます。
まずは現在持っている情報を整理した上で、弁護士へ一度直接相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月28日

離婚調停、婚姻費用調停について

相談者(ID:108724)さんからの投稿
今現在、離婚調停と婚姻費用調停を行なっています。第一回目を終えました。こちらの意向としては、離婚したいが第一ですが、できない場合は婚姻費用がほしいという意向です。相手側の主張は、離婚したくない。いつか修復したいという意見です。こちらとしては、相手から離婚の話をされ、お腹の子供に対しても、離婚話をする時に中絶の話までされ、鍵をとられ、別居という状況です。離婚の話については相手は一時的な気持ちだった。今は離婚したくないのいってんばりです。こちらとしては、相手側の行動で婚姻状態が破綻となる状況になってるのできちんと責任をとってもらいたいと思っています。相手から復縁したいというLINEが調停すると決まってからもずっと送られてきます。そこでですが、調停の際に相手側のLINEにも返信してくださいね。と言われました。

ご相談内容を前提に回答いたします。

まず、相手方からLINEが送られてきているからといって、必ず返信しなければならないわけではありません。調停委員から「LINEにも返信してくださいね」と言われたとしても、それはあくまで円満解決や話し合いを促す趣旨であることが多く、法的義務として返信を求めているわけではありません。調停外での話し合いを望まないのであれば、今後は調停手続内のみで話し合いたい旨を、調停委員を通じて相手方へ伝えてもらうことも考えられます。

現在調停中とのことですが、両当事者が合意しなければ調停は不成立で終了し、その後は離婚訴訟へ進むかどうかを検討することになります。
調停はあくまで話し合いの手続ですので、どちらが良いか悪いか、正しいか正しくないかにかかわらず、合意ができなければ離婚は成立しません。一度離婚を希望していたとしても、やはり離婚したくないと立場を変えることは、離婚問題では珍しいことではありません。


婚姻費用と離婚は別の問題です。
離婚がすぐには進まない可能性があるのであれば、まずは相談者様の生活の安定のためにも、婚姻費用についての話し合いを先行させることも重要だと思います。


相手方からのLINEが精神的な負担となっているようにも見受けられますので、今後の見込みや対応方針について、場合によっては相手方とのやり取りを弁護士に依頼することも含め、一度弁護士へ直接相談されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月23日
ありがとうございます。LINEでのやりとりについては、精神的負担が大きいので、もうしばらく返信せずにいこうかとおもいます。
離婚までの道のりはまだまだ長くなりそうですが、生活費については、希望額をしっかり取り決めできるように前向きに考えたいと思います。
相談者(ID:108724)からの返信
- 返信日:2026年06月25日

モラハラから逃げて離婚したい。

相談者(ID:110181)さんからの投稿
2年前から旦那の仕事のブドウ農家を手伝うようにいわれた。仕事をやめて初めてブドウ農家をするようにしたが、仕事が遅い。一回言ったことは一回でやれ。早く。と常に言われるようになった。早くはできないと私が反発したら、うるさい早くやれ。と怒鳴り散らされた。それが怖くてからだが固まってしまい思うように動けない。さらに遅くなると、本当遅い。とさらに言われる。それが毎日毎日続き、家に帰ってきてもなにも手伝ってくれないくせに、ごはんのことや子供のこと、生活費が、足りないと言っても嫌みを言われもらえない。もう耐えられなくなり、ついにパニック症状がでて仕事ができなくなった。だから離婚をお願いしたが、全く受け入れてもらえず、大学生の子供を辞めさせて戻すと私を脅してくる。
とにかく離婚してひとりでやっていきたい。

相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

結論から言えば、相手が離婚に同意しない場合でも、最終的に裁判で離婚が認められる可能性はあります。
示談交渉・別居→離婚調停→離婚訴訟という流れを踏むことが多く、相手方が強く離婚を拒絶している場合には、数年単位に及ぶこともあります。

「もう一緒に生活するのが限界」という状態であれば、無理に同居を続けなければならないわけではありません。特に現在はパニック症状まで出ているとのことですので、まずはご自身の安全や心身の回復を優先してよい場面だと思います。

「お金はいらないからとにかく離婚したい」というお気持ち自体も理解できます。
しかし、どのように生活するにしてもお金は必要です。別居後の生活費(婚姻費用)や離婚の条件については、相談者様の今後の生活のためにもよく検討した上で、決定した方がよいと思います。

そのため、感情的に動いてしまうのではなく、現在の状況や今後の生活の見通しを整理した上で、離婚問題を扱う専門家によく相談しながら、計画を立てて進めていくことをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月28日

婚姻費用は算定表どおりもらえない?

相談者(ID:109280)さんからの投稿
現在、婚姻費用の申立てをしており
調停2回目が終わりました。

婚姻費用の算定表の金額を
私に払うと夫の生活がかつかつになる。
審判になると、生活維持義務が働いて
算定表内の婚姻費用ももらえない可能性が高いと
調停員に言われてしまいました。

未就学児2人養育しており
現在育休手当のみです。
婚姻費用をしっかりもらい
自立した生活がしたいです。

私たちにも生活維持義務があると思います。
審判で算定表内より下がりすぎることあるんですか?

ご相談内容の事実を前提に回答いたします。

調停委員からそのような説明を受けると、不安なお気持ちになられたことと思います。
婚姻費用は、夫婦双方の生活保持義務を前提として定められるものです。そのため、現在裁判所で広く用いられている算定表(標準算定方式)も、この生活保持義務を踏まえて作成されています。
もっとも、算定表どおりの婚姻費用を支払うと義務者の生活が著しく困難になるような事情がある場合には、算定表より減額されることはあり得ます。そのため、「生活ができない」という事情自体が減額理由として考慮される余地はあります。
しかし、そのような事情があるかどうかは、相手方の収入や支出、生活状況などを踏まえて個別に判断されるものであり、「生活が苦しい」という主張だけで直ちに算定表より減額されるわけではありません。


なお、調停委員は、法的な結論を示す立場ではなく、当事者間の合意による解決を目指して話合いを進める役割です。調停委員によって進め方や伝え方には多少違いがありますが、事件がまとまりそうな場合には、一定の譲歩を促す趣旨で見通しを伝えたり、厳しめの見解を示したりすることもあります。もっとも、審判になった場合に、そのような説明どおりの判断が裁判所でされるとは限りません。


ご相談内容だけでは、実際に算定表どおりの金額になるのか、それとも減額される可能性があるのかについて判断することはできません。ご相談者様は未就学のお子様2人を監護され、ご自身も育児休業中とのことですので、婚姻費用はご相談者様やお子様の生活を支える大切なものだと思います。調停が続いている中で大変な状況とは思いますが、一度、婚姻費用や離婚問題を取り扱う弁護士へ直接相談し、具体的な事情を踏まえた見通しや今後の対応について助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月26日

養育費を勝手に減額された時の対応について

相談者(ID:109554)さんからの投稿

一歳の子供を育てており、元旦那から養育費を払ってもらっています。(養育費はLINEでの取り決め)
先日、来月分からは養育費を減額すると連絡があり、拒否しましたが話しにならず、これ以上は調停での話し合いにしましょう、となりました。
(減額の理由は相手の収入減少、私が働けるのに働かないため、とのことでした。
収入減少は少額であり、
私は1歳の子供を養育中であり、疾患があり通院中。医者からも働けない旨の診断書も出てます。)

ですが、その後相手から養育費減額調停の申し立てはなく、翌月、勝手に減額した金額を振り込んできました。差額を振り込むように連絡しましたが、話し合いにならず「これ以上の連絡はやめてください」と言われました。差額を回収し、今後もこれまで通りの金額を支払ってもらいたいです。


相談内容の事実を前提に私見を述べさせていただきます。
ご事情を拝見する限り、相手方が一方的に養育費を減額できる状況ではない可能性が高いように思います。
特に、現在の養育費額について双方で合意が成立しており、これまでその金額で支払いが継続していたのであれば、相手方が「来月から減らします」と通知しただけで、当然に減額が認められるわけではありません。

相手方の収入減少が少額であること
相談者様が1歳のお子様を養育中であること
疾患により通院中で、医師から就労困難との診断もあること
などの事実を鑑みると、直ちに減額が認められる事情とは言い難いように思われます。


今回のように、相手方が勝手に減額している場合には、差額分について未払い養育費として請求していくことが考えられますが、現在の取り決めが「LINEでの合意」のみとのことですので、公正証書や調停調書のように直ちに強制執行できる状態ではありません。
そのため、まずは、養育費の合意内容(LINE履歴等)の保存や実際の振込額・不足額の記録化を行い、家庭裁判所への養育費請求調停の申立てを進めることが急務になります。

調停では、
従前合意額の確認
相手方主張の減額理由の妥当性
相談者様の就労困難事情
お子様の年齢・監護状況
などを踏まえて協議が行われます。

なお、相手方が「連絡をやめてください」と言っていても、未払い養育費の請求自体が直ちに不当になるわけではありませんが、感情的対立が強くなっているようですので、当事者同士でやり取りを続けるよりも、調停手続を利用した方が安全かつスムーズに話し合いを進められるのではないかと思います。
一度、早めにお近くの弁護士へ具体的にご相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月07日

相場を超えた要求に対する離婚調停方法の相談

相談者(ID:108835)さんからの投稿
私は男性で、配偶者がおります。結婚4年目です。ペアローンで持家を所持しています。
会社の後輩と不倫関係となり、その2ヶ月後に妻に認知されました。妻には、不倫相手とのチャットと電話録音を取られています。電話録音には肉体関係を示す内容が不倫相手から証言されています。この時点で妻から謝罪として50万円の振り込みを求められ、振り込んでおります。

私から離婚のお願いをしておりますが、妻は全財産を渡すこと、妻の家族に謝罪することを条件としてあげています。資産は家を除いても1000万近くあり、それを渡すことは相場を超えており、生活が出来なくなるため避けたいと考えています。
適切な額ならば慰謝料を払うことは受け入れる想定です。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
そのため、ご相談者様が早期の離婚を第一に希望されるのであれば、相手方の同意を得るため、離婚条件について一定の譲歩を検討せざるを得ない状況と思われます。

もっとも、相手方が一般的な相場を大きく超える条件を求めているような場合には、仮に裁判になったとしても、その主張がそのまま認められる可能性は高くはありません。そのため、根気よく交渉を続けることによって、相手方が一定程度条件を譲歩することもあり得ると思います。

いずれにしても、早期の離婚を実現するためには、相手方の同意を得ることが重要です。当事者間では感情が先行し、冷静な話し合いが難しくなることも少なくありませんので、早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、適切な離婚条件の見通しを踏まえた上で、交渉や調停を進めることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月14日

養育費、慰謝料支払いしているが…

相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の旦那さんなんですが、調停で3年前に養育費と慰謝料を支払いしていますが元嫁から最近子どものメガネ代を請求されました。旦那さんが連絡取らないので間に入ったますが、メガネの注文票しかなく日付、その子の名前は入っておらず領収書請求しましたが、捨ててないと話噛み合わず、クレジットの内容も支払いしたであろう金額のみで詳細は分からず本当にメガネを購入したかもわからず(いままでお金の請求はありませんでした)
支払いするかどうかは領収書取り寄せてからとお伝えしても支払え的な文章一点張りでかみあいません。どうしたらいいのでしようか

ご相談ありがとうございます。
お子様の眼鏡代を請求されているとのことですね。
眼鏡代は、基本的に、養育費の費用から支出してもらうことになりますので、特別な事情がない限り、養育費に加えて支払う必要はないものです。
また、仮に支払うことを検討することとしても、領収書をお出し頂けないのであれば、支払いはできないという対応で良いかと存じます(金額が確認できないため)。
それでも、請求が止まらない場合、場合によっては、家庭裁判所の調停にて子の監護費用に関し、調停を申し立てることも考えられます。
- 回答日:2022年11月16日
ありがとうございます。基本的には養育費の費用からの支出でいいんですね。
領収書再度依頼しています。クレジット決済も詳細出ると思うので合わせて依頼しました。

※監護費用とはどんなものでしょうか?
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年11月17日

愛知県名古屋市の離婚数・特殊離婚率

令和5年の離婚件数は3,698件で、前年より19件減少しました。

年次

離婚件数

特殊離婚率

2021年

3,736

31.67%

2022年

3,717

30.71%

2023年

3,698

32.16%

参考:人口動態総計速報

2021年から2023年にかけての特殊離婚率は、2021年の31.67%から2022年には30.71%に減少し、2023年には再び32.16%に上昇しています。このことから、特殊離婚率は年によって変動していることがわかります。

愛知県名古屋市の離婚の特徴

名古屋市の人口は約230万人ですが、同じような大都市として知られている兵庫県神戸市と比較してみると、神戸市の婚姻件数は5,692件、離婚件数は2,363件、特殊離婚率は41.51%となっています。婚姻・離婚件数ともに名古屋市の方が規模が大きくなっていますが、特殊離婚率では神戸市よりも高くなっています。

項目

名古屋市

神戸市

婚姻件数

11,499

5,692

離婚件数

3,698

2,363

特殊離婚率

31.67%

41.51%

参考:人口動態総計速報

※数値は2023年(令和5年)

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