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| 事務所名 |
春田法律事務所 名古屋オフィス
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住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
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最寄駅 |
久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
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営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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| 事務所名 |
金森総合法律事務所
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住所 |
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513
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最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分
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平日:09:00〜17:30 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)
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最寄駅 |
地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)
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最寄駅 |
地下鉄名古屋駅より徒歩5分 JR名古屋駅より徒歩7分 近鉄・名鉄名古屋駅より徒歩9分 国際センター駅より徒歩2分
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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| 事務所名 |
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市名駅四丁目23番9号MARUWA名駅ビル5階A号室
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最寄駅 |
名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩6分
各線「名古屋駅」徒歩7分
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営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00
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| 事務所名 |
弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所
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住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F
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最寄駅 |
[名古屋市営地下鉄 桜通線]国際センター駅より徒歩1分 [名鉄/近鉄]名古屋駅より徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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| 事務所名 |
弁護士法人名古屋総合法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-20-25メットライフ名古屋丸の内ビル6階
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最寄駅 |
地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」4番出口 徒歩2分 ※金山駅前南口正面すぐ・名鉄一宮駅・尾張一宮駅 徒歩5分・岡崎市JR岡崎駅 徒歩8分
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営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00
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| 事務所名 |
アイル法律事務所
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住所 |
〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄3‐5‐1セントラル千種ビル 302
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最寄駅 |
千種駅より徒歩3分|新栄町駅より徒歩10分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県・奈良県・和歌山県
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| 事務所名 |
山口央法律事務所
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住所 |
〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津2-10-24福信ビル2A号室
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最寄駅 |
【名城線・鶴舞線】上前津駅:徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
名古屋H&Y法律事務所
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住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602
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最寄駅 |
地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分
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営業時間 |
月・火・水・木:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
旭合同法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内3階
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最寄駅 |
鶴舞線・丸の内駅
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営業時間 |
平日:09:00〜17:00 土曜:09:00〜17:00 日曜:09:00〜17:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒500-8842 岐阜県岐阜市金町8丁目1フロンティア丸杉ビル4階(岐阜オフィス)
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最寄駅 |
JR岐阜駅から徒歩4分/名鉄岐阜駅から徒歩3分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:01
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対応地域 |
岐阜県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-34岡崎センタービル5階(岡崎オフィス)
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最寄駅 |
名鉄名古屋本線「東岡崎」駅より徒歩約5分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県
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| 事務所名 |
辻綜合法律事務所
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住所 |
〒513-0824 三重県鈴鹿市道伯町2073-1
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最寄駅 |
近鉄鈴鹿線「平田町駅」徒歩30分/無料駐車場あり
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営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
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対応地域 |
三重県
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※出られない場合がございます。その際は、お手数ですがご用件をメッセージにてお残しください。
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| 事務所名 |
ことう法律事務所
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住所 |
〒521-1221 滋賀県東近江市垣見町756番地2
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最寄駅 |
JR能登川駅
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営業時間 |
平日:08:30〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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対応地域 |
京都府・滋賀県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
|
住所 |
〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町1番1号四日市MNビル3階(四日市オフィス)
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最寄駅 |
近鉄 四日市駅より徒歩5分
JR 四日市駅より徒歩12分
|
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
|
住所 |
〒514-0004 三重県津市栄町2-312日進三重ビル4階(津オフィス)
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最寄駅 |
JR「津駅」より徒歩8分 近鉄名古屋線「津駅」より徒歩8分
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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| 事務所名 |
長浜アラ法律事務所
|
住所 |
滋賀県長浜市三ツ矢町15-15Noble203
|
最寄駅 |
JR長浜駅から徒歩15分
|
営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
|
対応地域 |
石川県・福井県・滋賀県
|
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| 事務所名 |
弁護士法人シティサンライズ法律事務所
|
住所 |
〒500-8811 岐阜県岐阜市端詰町12番地
|
最寄駅 |
「今沢町」バス停より徒歩約3分。 「市役所・鶯谷高校口」バス停より徒歩約3分。【駐車場完備】
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県
|
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| 事務所名 |
イリゼ法律事務所
|
住所 |
愛知県名古屋市昭和区阿由知通4-9-2 サンハイツ喜多村402
|
最寄駅 |
地下鉄鶴舞線・桜通線「御器所駅」3番出口より徒歩1分
|
営業時間 |
平日:10:00〜18:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
|
| 事務所名 |
内田貴丈法律事務所
|
住所 |
愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北
|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」徒歩8分
|
営業時間 |
平日:09:00〜20:00
|
対応地域 |
名古屋市|全国
|
| 事務所名 |
筒井法律事務所
|
住所 |
愛知県名古屋市中村区名駅2-44-5第2メビウス名古屋ビル9階
|
最寄駅 |
名古屋駅から徒歩2分
|
営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
名古屋栄国際法律事務所
|
住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-14-24ライオンズビル第2丸の内601
|
最寄駅 |
地下鉄国際センター駅徒歩3分、丸の内駅徒歩6分、名古屋駅徒歩15分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
たいよう法律事務所
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住所 |
愛知県名古屋市東区代官町39-22太洋ビル404
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最寄駅 |
地下鉄新栄町駅・高岳駅より徒歩10分
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営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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| 事務所名 |
弁護士法人愛知総合法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号ヤガミビル4階・5階・6階(受付)
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最寄駅 |
地下鉄名城線久屋大通駅1番出口より徒歩8分・地下鉄鶴舞線丸の内駅1番出口より徒歩10分・地下鉄名城線名古屋城駅4番出口より徒歩10分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:30 土曜:09:30〜17:30 日曜:09:30〜17:30
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
さんさん法律事務所
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住所 |
愛知県名古屋市昭和区長戸町2-16-3MASAビル1階
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最寄駅 |
地下鉄桜通線・鶴舞線:御器所駅徒歩14分
地下鉄桜通線:桜山駅徒歩14分
|
営業時間 |
平日:09:30〜17:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
河村法律事務所
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住所 |
〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-23-3 第14オーシャンビル901
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最寄駅 |
地下鉄東山線千種駅 徒歩約1分 JR中央線 千種駅 徒歩約4分
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営業時間 |
平日:10:00〜18:00
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県
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| 事務所名 |
内田・山本法律事務所
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住所 |
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須4-14-26 ジツダビル4階
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最寄駅 |
上前津駅から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:30〜18:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 弁護士 |
内田 元喜・山本 俊介
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| 定休日 |
土曜 日曜 祝日
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| 事務所名 |
弁護士法人村上・加藤・野口法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目20番6号豊友ビル4階
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最寄駅 |
久屋大通駅:徒歩2分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
緑オリーブ法律事務所
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住所 |
〒458-0004 愛知県名古屋市緑区乗鞍2-601-13ヴェルデ徳重 1階
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最寄駅 |
地下鉄桜通線「徳重」駅 1番出口より徒歩4分
|
営業時間 |
平日:09:30〜17:30
|
対応地域 |
名古屋市|愛知県
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| 弁護士 |
亀井 千恵子 濵嶌 将周 横地 明美
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| 定休日 |
土曜 日曜 祝日
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| 事務所名 |
JI法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル7階
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最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 丸の内駅より徒歩約1分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県
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| 事務所名 |
名古屋丸の内法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-10-30 インテリジェント林ビル502
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最寄駅 |
名古屋市営地下鉄「丸の内」駅
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営業時間 |
平日:10:00〜19:00
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対応地域 |
名古屋市|愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
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愛知県名古屋市の離婚問題の弁護士ガイド
愛知県名古屋市の
離婚問題では、「婚約解消・交際解消に伴う金銭等のトラブル相談」や「理不尽で話が通じない夫と離婚を進めるにはどうしたら良いか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「別居中の配偶者に対する面会交流の要求」や「妻からの財産分与請求を大幅に減額」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
愛知県名古屋市の離婚弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
愛知県名古屋市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:112081)さんからの投稿
投稿日:2026年09月07日
婚約解消・交際解消に伴う金銭等のトラブル相談
【相談内容】結婚を前提に交際していた相手と別れを考えており、今後の金銭トラブル等のリスクについて事前にご相談したいです。
【現在の状況】・お互いの親への挨拶は済ませていますが、プロポーズ(明確な結婚の合意)や結納、指輪の授受、式場の予約などはまだありません。・直近で相手から約50日間にわたり一切の連絡がなく(一応相手は事前に試験があるため忙しくなる旨は知らされていた)信頼関係が完全に破綻したため別れを決意しました。過去にも同様の放置があり「次は無理」と口頭で警告していました。相手は一応結婚に向けて相手の名義でマンションや家具を購入しており、私は1円も資金を出しておらず、支払いの合意もしていません。
【相談したいこと】別れを切り出した際、相手からマンションや家具の費用負担、または婚約破棄としての慰謝料を請求される法的なリスクはあるか。その場合の適切な対処法や、今ようやく連絡が来ていますが、未読無視状態です。信用がなくなり、別れたい(今後続けていけない)旨を何と言ったらいいのか文面はどのようにしたらいいのかご相談です。
ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
まず、婚約は、プロポーズや結納、婚約指輪の授受などがなければ成立しないというものではありません。明確な形式がなくても、当事者間で将来結婚することについて、それまでの経緯も含めて、具体的な合意があったと認められる場合には、婚約が成立していたと判断されることもあります。
なお、仮に婚約が成立していたとしても、婚約を解消したから当然に慰謝料の支払義務が生じるわけではありません。婚約解消に至った理由や双方の言動などを踏まえ、正当な理由なく一方的に婚約を破棄したと評価されるかが問題となります。約50日間連絡がなかったことや、それ以前にも同様のことがあり、次は交際を続けられない旨を伝えていたことなどは、婚約解消に至った経緯として考慮される事情になると思います。
また、マンションや家具の費用についても、購入に至った経緯や双方のやり取りなどによって判断することになると思います。
そして、ここが最も大事な点ですが、実際に請求が認められるかどうかと、相手方から請求を受けるかどうかは別の問題です。相手方としては、結婚を前提としてマンションや家具まで購入している中で別れを告げられることになりますので、そのことに納得できず、請求の可否は別として、マンションや家具に関する費用や慰謝料等を請求してくることは十分に考えられます。
ご自身で別れを伝えた後、相手方から金銭請求や連絡が繰り返されること自体が精神的な負担となることも考えられます。そのような負担を避けたいのであれば、弁護士に依頼し、相手方との連絡や金銭請求への対応を含めて、代理人として交渉してもらうことも一つの方法だと思います。
ご回答ありがとうございます。
1点質問させてください。相手からマンションや家具の費用、慰謝料などを請求されても、支払いを避けたいです。もし相手が本当に裁判を起こしてきた場合、私が最終的に一部でも「支払わなければならない(支払い命令が出る)」可能性やリスクは、実務上どの程度あるでしょうか。お手数ですが、客観的な見立てを教えていただけますと幸いです
相談者(ID:112081)からの返信
- 返信日:2026年09月09日
追加のご質問について回答いたします。
まず、裁判になった場合に、どの程度の確率で支払義務が認められるかを具体的な割合でお答えすることは難しいです。
実際には、婚約が成立していたといえるのか、マンションや家具を購入した経緯、これまでの双方のやり取り、婚約を解消するに至った事情、それらについてどのような証拠があるのかなどによって判断が大きく変わります。
もし仮に、ご記載いただいた事情だけを前提とするならば、相手方から請求を受けた場合に、当然に何らかの支払義務が認められる、あるいは支払義務が認められる可能性が高いとまでは考えておりません。
マンションについては、相手方名義で購入され、ご相談者様が購入資金を負担しておらず、費用を負担するとの合意もしていないとのことですので、別れたことを理由として当然に購入費用の一部を負担しなければならないものではないと思います。
慰謝料についても、そもそも婚約が成立していたのか、成立していたとして婚約解消に正当な理由があったのかが問題となります。前回回答したとおり、約50日間連絡がなかったことや、それ以前にも同様のことがあり、次は交際を続けられない旨を伝えていたことなどは、ご相談者様に有利な事情となる可能性もあります。
したがって、現時点の情報だけから「裁判になれば一部でも支払わなければならない可能性が高い」と評価されるわけではないように思う一方、実際のやり取りや証拠を確認していない以上、「支払義務が認められる可能性は低い」とまで申し上げることもできません。
この点につき、精度の高い回答を求めるのであれば、別れを伝える際の内容も含め、実際のLINE等のやり取りを弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年09月10日
相談者(ID:69501)さんからの投稿
投稿日:2026年08月24日
離婚に向けた話し合いが難航しています。
8歳、5歳の子供が2人おり、夫と離婚を希望しています。
夫は自分が正しいと思うこととと違うことや都合の悪いことを言われると、すぐ自分を否定されたと受け取り激昂して理不尽な暴言を吐きます。
数年離婚協議を続け、やっと、子供の世話を考えると自分が近くに別居すると言い出しました。しかしながら離婚後も私と子供の住む今の家(もちろん私が家賃を払う)にいつでも自由に出入りすることを条件に出し始め、さすがにそれは拒否し子供との交流は夫の家や別の場所で行う形にして欲しいと伝えたところ、夫としては今の通りの生活を子供に見せることが第一だと主張しだし、「俺の家なんだから(?)てめーが出て行け!!!」とキレだし、また全て話が振り出しに戻ってしまいました。
学校の関係で、子供の学区外への引っ越しは避けたいです。学区内への転居は経済的な面で選択肢が殆どありません。このため、子供を連れて今の家から安易に転居はできません。
このような人間と離婚を進めるにはどうしたらいいでしょうか。
ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
ご相談内容のような状況であれば、当事者間の話し合いで決着をつけることは難しいように思います。そのため、今後は弁護士に委任して交渉するか、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることを検討された方がよいと思います。
なお、仮に一度は別居について合意していたとしても、現時点でご主人が退去を拒否している(あるいは退去の条件について合意できない)のであれば、ご主人だけを強制的に退去させることは難しいと言わざるを得ません。学区や経済面など様々な問題があることは理解した上で、厳しいことを申し上げますが、別居を実現することを優先するのであれば、ご相談者様がお子様とともに転居することを検討する必要があると思います。
一度離婚問題を専門に扱う弁護士へ直接相談し、住居の問題やお子様の生活への影響も踏まえ、どのような手段を取ることがご相談者様にとって最適であるのかを検討した上で、今後の方針を決めることをおすすめいたします。
相談者(ID:111030)さんからの投稿
投稿日:2026年07月05日
兄夫婦の相談
・2月から奥さんが子どもを連れて実家に帰り別居
・子どもは2人、5歳と3歳の共に男児
・奥さんは1年前からパート
親権はどちらも譲る気は無い。
奥さんが離婚したい理由
・兄の酒癖が悪い
・仕事で育児の時間が少なかった
・休日も、友人と遊ぶ機会も多かった
・離婚騒動で私の母のことも無理になった
奥さんが親権をとるべきではないと思う理由
・ヒステリックですぐにキレる、精神的に不安定
・子ども(特に5歳)に対しても当たりが強く、まだ精神的に難しいことまで求める
・最近久しぶりに子供と会った時に5歳の口調が荒っぽくなっていた。また、5歳の精神面がかなり不安定になっていた
・子ども(特に5歳)は兄(父)がいいとずっと言っている
兄に対しての暴言は録音の証拠がある。
最初数ヶ月は奥さん、途中からは子供の希望で交互に、ここ2週間は兄が見ていたが、昨日「もうそちらには行かせない」「子どもたちは行きたがってるがこちらで言い聞かせる」と言われた。
何度かあった離婚や親権の話し合いは、あちらがヒスってまともにできなかった。
ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
親権は、お子様の利益(子の福祉)を最優先に判断されますが、実務上は現在の監護状況(現状維持)が重視される傾向があり、特に母親が継続して監護している事案では、母親が親権を取得するケースがほとんどだと思います。
ご記載のようなお母様の精神的な不安定さや暴言の録音、お子様の精神状態の変化などは、お兄様に有利な事情となる可能性もあります。しかし、これらの事情があったとしても、実務上重視される現状維持の原則を覆すことは容易ではないと思います。
なお、親権判断において子どもの意思が強く尊重されるのは、一般的には中学生くらいからといわれています。お子様が父親との生活を希望していることも考慮事情ではありますが、5歳という年齢からすると、その意思は補助的な事情として評価されることが多いと思います。
そのため、親権の取得を目指して主張・立証を尽くすことは重要ですが、一方で、結果も見据えながら、親子交流(面会交流)についてできる限り有利な条件で合意することも現実的な選択肢の一つです。
親権は個別事情によって結論が大きく変わりますので、お兄様としては早めに離婚問題を扱う弁護士へ相談し、親権を争う方針と親子交流を含めた解決方針の双方を視野に入れて対応を検討されることをおすすめします。
相談者(ID:108835)さんからの投稿
投稿日:2026年07月13日
私は男性で、配偶者がおります。結婚4年目です。ペアローンで持家を所持しています。
会社の後輩と不倫関係となり、その2ヶ月後に妻に認知されました。妻には、不倫相手とのチャットと電話録音を取られています。電話録音には肉体関係を示す内容が不倫相手から証言されています。この時点で妻から謝罪として50万円の振り込みを求められ、振り込んでおります。
私から離婚のお願いをしておりますが、妻は全財産を渡すこと、妻の家族に謝罪することを条件としてあげています。資産は家を除いても1000万近くあり、それを渡すことは相場を超えており、生活が出来なくなるため避けたいと考えています。
適切な額ならば慰謝料を払うことは受け入れる想定です。
ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
まず、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
そのため、ご相談者様が早期の離婚を第一に希望されるのであれば、相手方の同意を得るため、離婚条件について一定の譲歩を検討せざるを得ない状況と思われます。
もっとも、相手方が一般的な相場を大きく超える条件を求めているような場合には、仮に裁判になったとしても、その主張がそのまま認められる可能性は高くはありません。そのため、根気よく交渉を続けることによって、相手方が一定程度条件を譲歩することもあり得ると思います。
いずれにしても、早期の離婚を実現するためには、相手方の同意を得ることが重要です。当事者間では感情が先行し、冷静な話し合いが難しくなることも少なくありませんので、早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、適切な離婚条件の見通しを踏まえた上で、交渉や調停を進めることをおすすめいたします。
相談者(ID:56580)さんからの投稿
投稿日:2026年05月30日
現在、配偶者と揉めています。
当方、相手方共に弁護士が付いており、当方としてはその4者にて話し合いの場を持ちたいと考えています。
ですが相手方本人が話し合いをしたくないようで、それならばと当方及び双方の弁護士の3者での話し合いをしたいと考えています。
ですが相手方本人がそれすらもしてくれるなと考えているようです。
これは筋の通る話なのでしょうか?
なんとか3者もしくは4者での話し合いの場を作る手立てはないでしょうか?
結論から申し上げますと、相手方本人が話し合いを拒否している以上、3者又は4者での話し合いの場を強制的に設けることは困難です。
おそらく相手方は、ご相談者様が希望されているような方法では解決が難しいと考えているのだと思われます。そもそもの方針や目指すべき解決が大きく異なっている場合(例えば一方が離婚を求め、他方が離婚自体を拒否しているような場合)には、直接話し合いの場を設けたとしても、双方の主張を繰り返すだけで平行線に終わることも少なくありません。そのため、相手方(代理人を含む。)からすると、話し合いに応じても解決が前進する見込みが乏しく、時間や精神的負担を負ってまで参加するメリットがないと考えることも十分あり得ます。そのような理由から協議への参加を望まないとしても、必ずしも不合理な対応とはいえないでしょう。
ご相談者様としては、「お互いに顔を合わせて話せば解決に近づくのではないか」とお考えかもしれません。しかし、離婚や夫婦間の紛争では感情的な対立が強く、直接の話し合いによってかえって紛争が激化するケースも少なくありません。顔を合わせることでかえって言いにくいことが生じたり、口頭で伝えた内容について認識の相違が生じたり、「言った・言わない」の争いに発展したりすることもあります。そのため、場合によっては直接の話し合いよりも、代理人を通じた書面や調停手続による協議の方が適切なこともあります。
いずれにしても、相手方がそのような協議の場を望んでおらず、現に拒否しているという事実については受け止める必要があります。ご相談者様としては直接話し合いたいお気持ちが強いのだと思いますが、一方当事者が応じない以上、その意思を無視して話し合いの場を設けることは困難です。そのため、今後はその前提に立って、どのような手続や進め方が適切かについて、代理人の弁護士とよく相談されることをお勧めします。
当初は相手方より離婚したいとのことでしたので、それならその方向で話をしようとしていますが、書面での問い合わせにも応答なし。相手方の弁護士ものらりくらり。3者もしくは4者の話し合いも出来ずに困っています。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月08日
ご事情を拝見する限り、ご相談者様としては相手方の離婚希望を受けて協議による解決を模索されているにもかかわらず、書面への回答もなく、話し合いの場も設けてもらえない状況とのことですので、ご不満やご不安を感じられるのももっともだと思います。
しかし、当初は相手方が離婚を希望していたとしても、その後弁護士へ相談したり、離婚後の生活や条件面を検討したりする中で、考え方や方針が変わることは十分あり得ます。そのため、過去に離婚意思を表明していたことをもって、現在も同様の考えであるとは限りません。
また、相手方代理人の対応が消極的に見えるとしても、弁護士は依頼者本人の意思に反して回答や交渉を進めることはできません。相手方本人の方針確定や意向確認に時間を要している可能性もありますので、現時点の対応のみをもって直ちに不誠実であるとは言い切れないように思われます。
先回の回答と重複しますが、相手方本人がご相談者様の希望する形での話し合いを望んでいない以上、3者又は4者での話し合いの場を設けることを強制することは困難です。
協議が進展しないのであれば、離婚調停等の裁判所手続を利用し、裁判所を介して話し合いを進めることも検討された方がよいと思います。依頼している弁護士とよく相談してください。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月09日
ご返信、ありがとうございます。
離婚の意思が変わることは、一般的によくあることなのでしょうか?
私としても出来れば離婚は避けたいです。
以下、私の現状です。
詳細に書いたり婉曲な言い方では長文となるため、概要を直接的な表現で書きます。
一旦、私には非がないという前提で、ご一読ください。
相手方との間には、この夫婦間で生まれた現在中学3年生の子供がおり、相手方と同居しているため私とは別居です。
その子は小学校5年生の途中から現在まで、3年間以上、不登校(=引きこもり)です。
そのため3者もしくは4者での話し合いの内容は、夫婦のことというよりはむしろ子供の将来のことです。
離婚にせよ復縁にせよ、子供の将来の方が優先です。
ですが、現状はそれが出来ず、私からすれば子供を見殺しにさせられてしまっています。
なぜ別居したいのか、子供の将来はどうするのかの問いかけにも無回答で、金銭面の援助は不要とのことで、相手方は生活保護受給で無職です。
そのため親子そろって引きこもりで、話し合いが出来ないため、私としてはこの状況をただ見てるだけです。
いろいろな方から、不登校は問題ない、引きこもりはそのうち解消されると言われますが、世の中には現実に20年も30年も引きこもっている人がいることからすれば、私からすれば無責任な気休め、詭弁としか思えません。
そのため私としては、なんとか3者または4者での話し合いをするか、子供を見殺しにするかのどちらかです。
助言などありましたら、よろしくお願いします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月11日
意思が変わるということは決して珍しいことではありません。経済的な理由や感情的な理由だけでなく、相手方の性格や置かれている状況によっては、第三者から見ると明確な理由が分からないまま、考え方や方針が変わることもあります。
離婚問題の難しいところは、必ずしも合理的に物事が進むとは限らない点にあります。
ご相談者様に非がなかったとしても、あるいは相手方の対応に不合理な点があったとしても、相手方本人が話し合いを望まない以上、ご相談者様が希望する形で話し合いの場を設けることを強制することは困難です。
今回こちらにお書きいただいたようなお気持ちやお子様に対するご心配については、現在依頼されている弁護士の先生にも十分共有できていますでしょうか。また、その前提で、今後の見通しや取り得る手段について具体的な説明を受けられていますでしょうか。ご相談内容を拝見する限り、ご相談者様がお子様のことを強く案じておられるお気持ちはよく伝わってきます。現在依頼されている弁護士の先生と率直にお気持ちを共有した上で、今後の方針についてよく相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月12日
ありがとうございます。
当方の弁護士先生へは一連のことすべてをお伝えしており、親身に対応いただいております。
ですが、やはり相手方とはっきりとした意思疎通ができない限りはなかなか進展が無いという状況です。
問題は、相手方の弁護士先生が相手方自身の言葉を信用しているため、事実を正確に把握していないと思われるふしがあることです。
もし貴先生方が休日でも対応可能なようでしたら、私がそちらの事務所に伺って、セカンドオピニオンという形でご相談させていただくことは可能でしょうか?できれば土日祝とさせていただきたいです。
現状がかなり膠着しており、全く別の視点で何らかの打開策が必要と強く感じており、そのヒントが得られればと考えております。
ご検討、お願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月15日
セカンドオピニオンのご相談自体は可能です。
また、土日祝日のご相談についても、予定が空いていれば対応可能です。
もっとも、ご相談内容を拝見する限り、現在の代理人の先生に親身に対応していただいており、不信感等はないとのことですので、そのような状況であれば、セカンドオピニオンを受けることはあまりおすすめしません。
現在ご依頼されている先生とは別の弁護士が途中から意見を述べることで、かえって方針が混乱したり、不要なトラブルが生じたりする可能性もあるからです。
ご自身が現在の代理人の先生を信頼できると感じておられるのであれば、まずはその先生と方針についてよく話し合っていただくことをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月16日
承知しました。助言ありがとうございます。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月18日
相談者(ID:109280)さんからの投稿
投稿日:2026年06月25日
現在、婚姻費用の申立てをしており
調停2回目が終わりました。
婚姻費用の算定表の金額を
私に払うと夫の生活がかつかつになる。
審判になると、生活維持義務が働いて
算定表内の婚姻費用ももらえない可能性が高いと
調停員に言われてしまいました。
未就学児2人養育しており
現在育休手当のみです。
婚姻費用をしっかりもらい
自立した生活がしたいです。
私たちにも生活維持義務があると思います。
審判で算定表内より下がりすぎることあるんですか?
ご相談内容の事実を前提に回答いたします。
調停委員からそのような説明を受けると、不安なお気持ちになられたことと思います。
婚姻費用は、夫婦双方の生活保持義務を前提として定められるものです。そのため、現在裁判所で広く用いられている算定表(標準算定方式)も、この生活保持義務を踏まえて作成されています。
もっとも、算定表どおりの婚姻費用を支払うと義務者の生活が著しく困難になるような事情がある場合には、算定表より減額されることはあり得ます。そのため、「生活ができない」という事情自体が減額理由として考慮される余地はあります。
しかし、そのような事情があるかどうかは、相手方の収入や支出、生活状況などを踏まえて個別に判断されるものであり、「生活が苦しい」という主張だけで直ちに算定表より減額されるわけではありません。
なお、調停委員は、法的な結論を示す立場ではなく、当事者間の合意による解決を目指して話合いを進める役割です。調停委員によって進め方や伝え方には多少違いがありますが、事件がまとまりそうな場合には、一定の譲歩を促す趣旨で見通しを伝えたり、厳しめの見解を示したりすることもあります。もっとも、審判になった場合に、そのような説明どおりの判断が裁判所でされるとは限りません。
ご相談内容だけでは、実際に算定表どおりの金額になるのか、それとも減額される可能性があるのかについて判断することはできません。ご相談者様は未就学のお子様2人を監護され、ご自身も育児休業中とのことですので、婚姻費用はご相談者様やお子様の生活を支える大切なものだと思います。調停が続いている中で大変な状況とは思いますが、一度、婚姻費用や離婚問題を取り扱う弁護士へ直接相談し、具体的な事情を踏まえた見通しや今後の対応について助言を受けることをおすすめいたします。
相談者(ID:109214)さんからの投稿
投稿日:2026年04月20日
15年前に離婚して、2人の子供がいたので養育費をしっかり毎月8万円払っていました。調停で取り決めしました。
去年1人が20歳になったので、そこからは毎月4万円を払っていました。
残りの子供が塾に行くお金が掛かるから養育費を8万円にしてと言われ、私も再婚して子供が2人いるので厳しいと伝えた所、調停をまたやると言われました。
正直、家のローンもあるので余裕が無いです。
相談内容に記載の事実を前提として、私見を述べさせていただきます。
「年収900万円と400万円・子ども1人」という事実だけで考えると
現在の4万円という金額は感覚としてはやや低めであるように感じます。
もっとも、養育費は単純に年収のみで決まるものではなく、
現在の扶養家族を含めた生活費のバランス(按分)によって決定されます。
そのため、再婚により新たな扶養家族が増えている場合には、
その分養育費は減額方向で調整されるのが通常であり、
ご相談者様が再婚され、お子様が2人いるという事実は考慮しなければいけません。
ただし、相談者様の投稿内容のみからは具体的な金額を正確に見通すことは困難です。
具体的には、以下のような事実が分かるともう少し見通しがつきやすいです。
・相談者様と元配偶者の収入は給与所得か事業所得か。
・お子様の年齢(再婚後のお子様の年齢を含む。)
・再婚後のお子様が実子か(再婚相手のお子様の場合、養子縁組をしているか)
・現在の配偶者様の収入状況
・元配偶者側が再婚がしている場合、その配偶者とのお子様の養子縁組の有無やその収入
以上を踏まえると、本件では一定の増額が認められる可能性はあるものの、
ご相談者様の扶養状況等によって結論は大きく左右される事案といえます。
具体的な金額は個別事情に強く依存しますので、一度弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
愛知県名古屋市の離婚数・特殊離婚率
令和5年の離婚件数は3,698件で、前年より19件減少しました。
|
年次
|
離婚件数
|
特殊離婚率
|
|
2021年
|
3,736
|
31.67%
|
|
2022年
|
3,717
|
30.71%
|
|
2023年
|
3,698
|
32.16%
|
参考:人口動態総計速報
2021年から2023年にかけての特殊離婚率は、2021年の31.67%から2022年には30.71%に減少し、2023年には再び32.16%に上昇しています。このことから、特殊離婚率は年によって変動していることがわかります。
愛知県名古屋市の離婚の特徴
名古屋市の人口は約230万人ですが、同じような大都市として知られている兵庫県神戸市と比較してみると、神戸市の婚姻件数は5,692件、離婚件数は2,363件、特殊離婚率は41.51%となっています。婚姻・離婚件数ともに名古屋市の方が規模が大きくなっていますが、特殊離婚率では神戸市よりも高くなっています。
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項目
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名古屋市
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神戸市
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婚姻件数
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11,499
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5,692
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離婚件数
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3,698
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2,363
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特殊離婚率
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31.67%
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41.51%
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参考:人口動態総計速報
※数値は2023年(令和5年)