東京都で財産分与に強い弁護士一覧

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更新日:
事務所名

スプリングウェイ法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町3-5-21井上ビル3階 3-A

最寄駅

立川駅:(徒歩3分) 立川南駅:(徒歩2分)

営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

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東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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【何から考え、どう動けばいいか分からない】そんな時こそ、まずは弁護士にご相談ください
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対応体制
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離婚調停
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒136-0071
東京都江東区亀戸一丁目5番7号JRWD錦糸町タワー16階(錦糸町オフィス)

最寄駅

JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」南口から徒歩9分/JR総武線・東武亀戸線「亀戸駅」北口から11分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

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モラハラ
国際離婚
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離婚裁判
面会交流
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事務所名

東京中野法律事務所

住所

〒164-0001
東京都中野区中野2丁目29-5山内ビル6F

最寄駅

JR中野駅南口より徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜17:00

日曜:10:00〜17:00

祝日:10:00〜17:00

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東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目13−1 ヒューリック銀座一丁目ビル 7階

最寄駅

銀座一丁目駅(10番出口)徒歩2分、宝町駅(A4出口)徒歩3分、京橋駅(2番出口)徒歩4分、銀座駅(A13出口)徒歩6分

営業時間

平日:06:30〜22:00

土曜:06:30〜22:00

日曜:06:30〜22:00

祝日:06:30〜22:00

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お客様のお声・解決事例は写真をクリック!
弁護士の強み不倫の相談料0円不倫が関わらない離婚相談は5,500円)【不倫・浮気の相談実績 累計3万件以上!返金保証制度あり|損をさせない費用体系◆書面にサインをする前に当事務所へお任せください!◆まずはご相談予約で最短即日スピード対応!【秘密厳守|女性弁護士在籍|全国20拠点以上】
対応体制
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事務所名

弁護士法人レイスター法律事務所

住所

〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階

最寄駅

『中目黒駅』より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜18:00

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【離婚調停中の方へ】離婚を決意された方の強い味方です!まずはご相談ください!
弁護士の強み女性弁護士在籍女性が離婚条件で後悔しないようにサポート!不倫慰謝料/財産分与/養育費等◎熟年離婚不倫慰謝料に豊富な経験あり◆年間400件以上の離婚問題に対応◆離婚・男女問題はお任せを!
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事務所名

弁護士法人ラピス法律事務所

住所

東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階

最寄駅

新宿御苑駅から徒歩1分

営業時間

平日:08:00〜21:00

土曜:08:00〜21:00

日曜:08:00〜21:00

祝日:08:00〜21:00

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年中無休!平日夜19時以降や、土日祝日も対応◎出張面談も承っております
弁護士の強み全国対応男女問わず離婚協議・調停など幅広く対応!相手方との交渉はお任せ!親権財産分与婚姻費用面会交流などを中心に納得がいかない離婚問題のお悩みに寄り添います<法テラス利用もOK>
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

Earth&法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

営業時間

平日:09:30〜18:30

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに
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対応体制
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熟年離婚
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事務所名

春田法律事務所 東京オフィス

住所

〒105-0003
東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階

最寄駅

虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

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LINE相談なら、電話よりもじっくり、メールよりもスピーディー
弁護士の強み【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい
対応体制
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事務所名

弁護士法人HAL秋葉原本部

住所

〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階

最寄駅

JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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【お仕事帰りのご相談歓迎】平日21時~面談可能◎/20代後半~50代女性のご相談に多数対応
弁護士の強み初回相談0円・クレカ決済可】【女性弁護士歴10年以上のベテラン弁護士在籍】|慰謝料・財産分与など、離婚条件のお悩みなら雑誌ananにて紹介されました!≫夜間・早朝のご相談は、原則営業時間内にご返信します
対応体制
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事務所名

弁護士法人植野法律事務所

住所

〒102-0075
東京都千代田区三番町28-6グラン三番町104

最寄駅

JR・東京メトロ「市ケ谷駅」徒歩10分 / 東京メトロ「九段下駅」徒歩10分

営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

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24時間受付・オンライン完結可能|働き世代の離婚トラブルは当事務所へ
弁護士の強み全国対応財産分与の適正な取得へ、貴方の「生活基盤」と「新しい人生」を支えるサポートを提供します。 曖昧な話し合いは避け、明確な法的手続きと経済計画で、次の一歩を支援。お悩みになる前に、ぜひ一度ご相談ください。【24時間オンライン完結初回相談無料
対応体制
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

事務所名

野口敏郎法律事務所

住所

東京都新宿区四谷2-11大村ビル5階

最寄駅

地下鉄丸ノ内線「四谷三丁目駅」3番出口より徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 野口 敏郎
定休日 無休
事務所名

法律事務所アヴァンティ

住所

東京都大田区大森北1-1-5YK-16ビル506

最寄駅

JR京浜東北線「大森駅」より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 平井 雄三
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

法律事務所スカイアーチ

住所

〒183-0055
東京都府中市府中町2-9-1 プレスティージ府中601

最寄駅

府中駅 徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 山崎 研
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

清澄通り法律事務所

住所

東京都中央区佃2-20-5 5階(月島医療ステーション内)

最寄駅

東京メトロ有楽町線・都営大江戸線「月島駅」出口4より徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都
弁護士 土方 裕介
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人ネクサス法律事務所

住所

東京都千代田区内神田1-2-1 ISM・Otemachi10階

最寄駅

東京メトロ大手町駅から徒歩5分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・長野県
弁護士 宮口 諭
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

棚田法律事務所

住所

〒101-0035
東京都千代田区神田紺屋町46園部ビル2階

最寄駅

各線「神田駅」より徒歩約3分、都営新宿線「岩本町駅」より徒歩約6分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 棚田 章弘
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人エジソン法律事務所

住所

東京都千代田区神田錦町1-8-11錦町ビルディング8階

最寄駅

小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅 B7出口より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

東京都
弁護士 山崎 龍介
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

吉ヶ江治道法律事務所

住所

東京都千代田区麹町4-3麹町4丁目ビル5階

最寄駅

東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:30

土曜:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 吉ヶ江 治道
定休日 日曜 祝日
事務所名

池田法律事務所・税理士事務所

住所

東京都新宿区四谷4-3 エクシーナ四谷601

最寄駅

東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩4分

営業時間

平日:11:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県
弁護士 池田 卓也
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

福永法律事務所

住所

東京都江東区深川1-1-2協和ビル2階18

最寄駅

東京メトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町駅」6番出口より徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 福永 悦史
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人リーガルプラス

住所

東京都中央区日本橋2-2-3リッシュビル4階401号

最寄駅

JR東京駅八重洲北口より徒歩5分、東京メトロ・都営浅草線日本橋駅B0出口より徒歩3分、大手町駅B10出口より徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

土曜:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 谷 靖介
定休日 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人リーガルプラス

住所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-4-11渋谷董友ビルannex2階

最寄駅

JR渋谷駅ハチ公改札口より徒歩7分、東京メトロ各線渋谷駅出口より徒歩3〜5分、京王井の頭線渋谷駅より徒歩10分

営業時間

平日:09:30〜18:00

土曜:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士 谷 靖介
定休日 日曜 祝日
事務所名

田村護法律事務所

住所

東京都中央区銀座6-7-16岩月ビル8階801

最寄駅

東京メトロ銀座線 銀座駅より徒歩5分

営業時間

平日:10:00〜17:30

土曜:10:00〜17:30

日曜:10:00〜17:30

祝日:10:00〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 高橋 隆一
定休日 無休
事務所名

弁護士法人アーク虎ノ門法律事務所

住所

東京都港区赤坂2-19-8 赤坂2丁目アネックスビル6階

最寄駅

溜池山王駅 12出口 徒歩約2分 / 六本木一丁目駅 3出口 徒歩約4分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 荒金 真行
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

板倉総合法律事務所

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408

最寄駅

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 / 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 / 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

対応地域

東京都|全国
弁護士 板倉 武志
定休日 無休
事務所名

碑総合法律事務所

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル804

最寄駅

都営三田線 内幸町駅徒歩3分、東京メトロ銀座線 虎ノ門駅徒歩3分、山手線 新橋駅徒歩7分

営業時間

平日:08:00〜24:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 大野 康博
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

MLIP経営法律事務所

住所

〒105-0004
東京都港区新橋2-2-3ル・グラシエルBLDG.28-5階

最寄駅

都営三田線「内幸町」駅 A1番・A4番出口より徒歩2分、A3番出口より徒歩1分 JR「新橋駅」 日比谷口より徒歩5分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 1番出口より徒歩6分 東京メトロ千代田線「霞ヶ関」駅 C3番出口より徒歩8分

営業時間

平日:08:30〜22:30

対応地域

東京都|全国
弁護士 大西 達夫
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

レゾバティール法律事務所

住所

東京都中央区日本橋小舟町9-15

最寄駅

人形町駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 上原 あかり
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

溝口けん法律事務所

住所

東京都豊島区南大塚3-52-5近藤ビル201

最寄駅

JR線山手線 大塚駅南口より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 溝口 懸
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

アスカル法律事務所

住所

東京都豊島区池袋2丁目11-9BLOCKS IKEBUKURO 209号室

最寄駅

JR山手線 池袋駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 中西 博亮
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

富士見坂法律事務所

住所

東京都文京区本郷2-16-10 西澤ビル203

最寄駅

本郷三丁目駅 徒歩5分 / 水道橋駅 徒歩6分 / 後楽園駅 徒歩7分

営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 井上 義之
定休日 無休
事務所名

古林法律事務所

住所

東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B

最寄駅

多摩センター駅徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 古林 弘行
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

室賀法律事務所

住所

東京都新宿区西新宿1-20-3西新宿高木ビル8階

最寄駅

新宿駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:10:00〜17:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 室賀 祥護
定休日 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人ステラ

住所

〒160-0017
東京都新宿区左門町4番地四谷アネックス5階

最寄駅

東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅より徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 天野 仁
定休日 無休
事務所名

平和橋通り法律事務所

住所

東京都葛飾区西新小岩4-41-6 アーバンノナカ301

最寄駅

JR総武線「新小岩駅」:徒歩5分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 小栗 夏生
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

松村英樹法律事務所

住所

〒101-0047
東京都千代田区内神田3-4-12 トーハン第7ビル2階

最寄駅

神田駅

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県
弁護士 松村 英樹
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

永田町法律事務所

住所

東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル4階

最寄駅

永田町駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 高橋利郎
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

ウェルビーイング法律事務所

住所

東京都中野区中央2-30-9 東京リブスタイル中野坂上304

最寄駅

中野坂上駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 田端 孝司
定休日 不定休
事務所名

法律事務所エムグレン

住所

〒150-0044
東京都渋谷区円山町6-7 アムフラット1階

最寄駅

渋谷駅・神泉駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 武藏 元
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

パークス法律事務所

住所

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階

最寄駅

東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分/ 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A5出口より徒歩5分 /東京メトロ銀座線・都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩6分 /JR 東京駅 八重洲中央口から徒歩12分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 鈴木 一
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

住所

〒144-0052
東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル6階

最寄駅

蒲田駅

営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 稲葉 治久
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

伊倉総合法律事務所

住所

東京都港区虎ノ門3-7-5虎ノ門Roots21ビル 9階

最寄駅

東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩4分、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩4分、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 伊倉 吉宣
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

はれやか法律事務所

住所

〒140-0014
東京都品川区大井1-11-1大井西銀座ビルD棟3階

最寄駅

大井町駅

営業時間

平日:08:00〜22:00

土曜:08:00〜22:00

日曜:08:00〜22:00

祝日:08:00〜22:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 小林 嵩、髙橋 祐介
定休日 無休
事務所名

原道子法律事務所

住所

東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

最寄駅

赤坂駅から徒歩2分・溜池山王駅から徒歩6分・赤坂見附駅から徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 原 道子
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士 岡部 頌平

住所

〒125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階

最寄駅

常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 岡部 頌平
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

アジアンタム法律事務所

住所

〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-3-1 キドビル3階

最寄駅

東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 増田 拓真
定休日 無休
事務所名

東京中央法律事務所

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)

最寄駅

新宿御苑前駅から徒歩1分

営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:11:00〜19:00

日曜:11:00〜19:00

祝日:11:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 岩波 耕平
定休日
事務所名

リーガルキュレート総合法律事務所

住所

〒105-0004
東京都港区新橋1-16-4りそな新橋ビル8階

最寄駅

新橋駅・内幸町駅

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 今西 順一
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

渋谷第一法律事務所

住所

東京都渋谷区渋谷3-6-2 エクラート渋谷8F

最寄駅

渋谷駅

営業時間

平日:09:00〜22:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 寺井 友浩
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

赤羽総合法律事務所

住所

〒115-0055
東京都北区赤羽西1-18-8アネックスワカマツ302

最寄駅

【JR「赤羽」駅西口から徒歩4分】【東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅から徒歩12分】

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 岩﨑 陽(いわさき よう)
定休日 土曜 日曜 祝日
247件中 101~150件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「夫の独身時の貯金で買ったマンションの含み益が共有財産になるなら離婚時に半分欲しいです。」や「財産分与、年金分割、婚姻費用等の相手方への支払いを少ないしたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「【誇張したDVを主張】されたものの、適切な主張で慰謝料の支払いを回避した事例」や「粘り強い話し合いで財産分与を一括支払いを叶えた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫の独身時の貯金で買ったマンションの含み益が共有財産になるなら離婚時に半分欲しいです。

相談者(ID:61374)さんからの投稿
現在、離婚の話し合いをしています。現在、住んでいるマンションは婚姻後に夫の独身時代の貯金で全額現金で買いました。結婚後五年経過して夫は買い替えのためのマンションを見つけ、現在住んでいるマンションを売却市場に出しています。マンションは値上がりして5000万の含み益が出ています。
その最中に夫から離婚の話が持ち上がりました。
私はもし離婚するなら現在、売りに出しているマンションの含み益を半分欲しいのです。
マンションの含み益は共有財産でしょうか?
財産分与を受ける方法も知りたいです。
尚、夫は既に次の買い替えマンションの手付けを入れ、購入申し込み済みです。
余談ですが、買い替えマンションも購入契約後に3000万ほど値上がりしています。

1 もし、ご質問のマンションが、全額、旦那様の独身時代の貯金から購入したものであるとすれば、当該マンションの含み益は財産分与の対象にはなりません。

2 もっとも、婚姻時からマンション購入時までの旦那様の口座の取引履歴を精査して、購入資金の中に結婚後に得た資金が含まれているといえる場合※には、マンションのうち、

売却金額×(購入資金のうち旦那様が婚姻後に得た資金)÷購入金額

は財産分与の対象になるといえます。

(例えば、購入金額5000万円、うち旦那様が結婚後に得た資金500万円、売却金額1億円の場合、

売却金額1億円×結婚後に得た資金500万円÷購入金額5000万円=1000万円

は財産分与の対象となり、その半額500万円は財産分与としてもらえるという計算となります。)

※ただし、結婚後に得た資金でも、旦那様が親族からの贈与や相続等により得た財産は、財産分与の対象にはなりません。


3 マンションの購入資金が全額旦那様の独身時代の貯金といえる場合は、別居時に有していたそのほかの旦那様の資産を提示させ、その中から財産分与を受けることとなります。

※この場合も、独身時代から有している資産や、旦那様が親族からの贈与や相続等により得た財産は、財産分与の対象にはなりません。


少しでもお役に立てていましたら幸いです。
- 回答日:2025年02月18日

財産分与、年金分割、婚姻費用等の相手方への支払いを少ないしたい。

相談者(ID:14357)さんからの投稿
昨年4月から別居中です。別居のタイミングで財産分与、年金分割等については明確に言及されていた。婚姻費用については今年の6月末に離婚協議書(案)を送付してきて、婚姻費用についても別居したタイミングに遡って要求されてきた。婚姻費用は相手方から請求されたタイミングからという認識もあるとネットで調べたのですが、どのような理解が正しいのでしょうか。

婚姻費用ですが、実務上、一般的には請求時から分担義務が発生します。ただし、請求時までの過去の婚姻費用について、財産分与の方で考慮されるケースもありえますが、かなり稀かと思います。一方で、財産分与ですが、別居時を基準時として分与対象財産を確定し(名義試算の評価は、)、原則2分の1の分与割合で分与を行うことが一般的です。
回答ありがとうございます。財産分与対象資産ですが例えば家の資産(土地と家)は過去に遡って評価しにくいと思うのですがその時はどう考えればいいのでしょうか。財産分与の時期についてですが、家庭内別居期間というのはやはり認められないものなのでしょうか。家庭内別居期間が5年以上あったので。
相談者(ID:14357)からの返信
- 返信日:2023年07月18日
財産分与ですが、まずは対象財産の範囲を確定し(これが基準時の意味です)、次に対象財産の価値の評価を行います。対象財産の評価ですが、実務上、価値が変動しにくい財産(例えば、預金)については基準時で価値の評価を行うのですが、逆に変動しやすい財産(不動産、有価証券等)については、基準時で価値の評価を行うのではなく、離婚に近い任意の時期(協議であれば双方合意の時点、調停、裁判であれば係属中の一定の時点)で価値の評価を行います。なお、財産分与の基準時ですが、その実質的な意味としては、「夫婦での経済的協力関係の終了時点」を意味します。通常は現実的な別居をした日を基準時とし、家庭内別居時点を基準時とする例はかなり少ないと思いますが、例えば、離婚を申し出て生活費を渡さなくなり、炊事、洗濯等も別で、会話も一切なく、経済的にも精神的にも夫婦での結合関係が全くないような状況であれば、家庭内別居時点で夫婦での経済的協力関係は終了したとして、財産分与の基準時とする余地はあるかもしれません。
【オンライン対応◎|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月19日

お互いのために離婚したい

相談者(ID:05466)さんからの投稿
自営業の夫と会社員の私です。
3年程、家庭内別居しています。
これまでの夫の身勝手な言動に我慢の限界を覚え、これ以上残りの人生は振り回されたくないという自分の気持ちに気づきました。
子供達は学生ですが成人し、合意を得たので、
私から離婚を申し入れましたが、夫からは、おたがい法的財産分与をしないと受け入れないと言われています
持家名義もローンも私です。
前に購入したマンション頭金、今の家の頭金、夫の開業資金、現在の生活費(光熱費除く)、娘の学費等も私が負担しています。
売却査定額よりアンダーローンで、上記差引でほぼ同額です。
夫は、車や子供の扶養、国保を負担してますが、経費で落としていると思いますが、確定申告の控え等提示してくれません。
夫の財産も確認できません。

財産分与なくして、ということになると持ち家は取得するということになりますか?そういう前提で別居が実現でき離婚が可能(協議離婚の届け出)、ということになりますか?それでは解決できないという場合には、具体的に何が問題となるのか。そのあたりの整理を踏まえて方向を検討する必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月10日

財産分与できる範囲について

相談者(ID:44582)さんからの投稿
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。
ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡したいです。妻も職を持っていますが、より豊かに暮らして欲しいといった理由から、金銭面でサポートしたいのです。月20万円相当(大きな物価変動あったら、その都度協議)を考えてます。

結論
1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。

2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。
  生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。

3 税務上の取り扱いについては、税理士にご相談されることをお勧めします。


理由
1 離婚による財産分与には、①夫婦の財産の清算の側面、②離婚後の扶養の側面があるほか、③離婚について有責の配偶者による損害賠償の要素を含めることもできる(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)とされています。

財産分与には離婚後の扶養の側面があることと、離婚による財産分与は当事者間の協議で定めるのが原則であること(民法768条2項参照)に照らすと、夫婦間で合意が成立しさえすれば、財産分与として、終身にわたる定期的な金銭の支払を行うことも否定されるものではないものと解されます。

2 ただ、税務上、離婚による財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず贈与税は課税されないこととされているのですが、「分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分」、又は、「離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額」については、贈与によって取得した財産となり贈与税が課税されるものと取り扱われています(相続税法基本通達9-8)。

財産分与として、離婚に至る経緯や奥様の経済状況等に応じ、離婚後も一定期間奥様の扶養の側面を有する金銭を交付することは、あり得るものと考えられます。

しかし、離婚後はご相談者様は原則として奥様の扶養義務を負わないため、ご相談者様が生涯にわたり奥様に対し扶養の性質を有する金銭を交付し続けるとなると、「一切の事情を考慮してもなお過当である」として過当とされた部分について奥様に贈与税が課される可能性が高いように思われます。

(また、場合によっては、離婚を手段として贈与税等の支払を免れようとしたとして、奥様に交付された金額全額について奥様に贈与税が課されることもあり得ます。)

贈与税が課税される場合、贈与税の納税義務者は財産を取得した者(奥様)となりますが(相続税法1条の4)、財産を贈与した者(ご相談者様)も、贈与税の連帯納付義務を負います(相続税法34条4項)。

また、書面により贈与契約を行った場合、契約の効力が発生した時※に財産を取得したものと取り扱われるため(相続税法基本通達1の3・1の4共-8⑵)、離婚に関する合意書を作成した年度について、月20万円を生涯受け取る権利について贈与税が課税され、奥様が著しく大きな金額の納税義務を負ったり、ご相談者様が贈与税の連帯納付義務を負ったりすることになりかねません。
※贈与契約の効力発生時は、通常、贈与をする意思表示とそれを受託する意思表示がなされた時であり(民法549条)、契約書作成時に効力が発生するものと取り扱われるものと解されます。

このように、生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。


3 贈与税の負担をなるべく軽減しつつ、奥様の離婚後の生活を保障するためにどのような手法をとるべきか、その際贈与税の課税額はどの程度になるかについては、税理士にご相談されることをお勧めします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年05月07日

離婚時に土地の売却金だけを折半して欲しいです

相談者(ID:20180)さんからの投稿
結婚28年の夫(同居中、子無し)と離婚を考えていますが、財産分与で、夫単独名義の戸建て持ち家のみを売却し分与してもらうというのは、可能でしょうか?
夫婦共働きで、収入はほぼ同等で、財布は完全に別々です。
持ち家の名義は夫で、ローン支払いも夫ですが、その他生活費は殆ど私が負担しています。
固定資産税や地震保険などは、私も半額負担してきました。
なので私の生活費負担は、夫とほぼ同等です。
完全別財布なので貯金も各自で行ってきましたが、夫は転職癖がある浪費家で、貯金は少ないようです。
私は節約やコツコツ積立で、夫よりは貯金があると思います。
このような状況でも、もし財産分与で夫名義の家を半分要求したら、私の貯金も半額渡さなければならないでしょうか?
生活費や固定資産税を半分負担してきたから家の権利も半分欲しい思うのですが、もし私の貯金も半分渡すことが必須なら、築40年超で土地代しか価値は無いと予想でき残債もある家なので、争う労力の割には利益が少ない計算になので、財産分与は要求せずすんなり協議離婚できるほうが得策なのかという思いもあります。

離婚を協議や調停でする場合には、要は話し合いですので、財産分与はどのような案でも相手が合意してくれればそれでよいわけです。お互いの名義の財産を全て挙げてみて、価値を大体の額で出してみて2分の1にすることが多いのは、それが一番納得しやすいというからにほかなりません。確かにこちらが家の売却益の半分を請求したら、あちらはあなたの貯金の半分を請求することも考えられますが、一度こちらの案を提示してみて相手の出方を見てから考えるというのもよいかもしれません。あとは早く解決したいかどうかにもよると思います。
- 回答日:2023年10月12日

車の財産分与について相談

相談者(ID:01350)さんからの投稿
離婚したくて車を売る予定です。今車を2台所有しています。名義はどちらも主人です。
①黒の車を先に買いました。3年半乗っていますが、半年前から主人が2代目を購入したため、私が乗っていましたが、それまでは主人が通勤に使っていたり、自分も買い物等に使っていました。残価設定型のローンにて購入。現在ローンは130万近くあります。主人が売れと言うので、査定をしたら120万でマイナスになりそうです。
②白い車は主人が通勤の為に中古車を購入。ローンはなし。売るそうなのですが、こちらに関しては折半するつもりは無いと言われました。
この場合、①の車は折半して残りのローンを払い、②は売ったら折半するべきなのではと思うのですが、如何でしょうか?主人の言い分は②の車は『この白い車は私の早期再就職手当にて次の仕事のために購入した個人的な購入物になります。共同資産という認識ではいません』だそうです。
どうぞ宜しくお願い致します。

2台とも婚姻中に購入したものであれば
共有財産にあたると思われます。

黒い車は査定額より残ローンの方が大きい
のであれば財産分与の対象とはなりません。
対象とはなりませんが,残ローンをどのように
支払うかはお二人でお決めください。

白い車については,仮に旦那様が今後も
使われる場合,今売った場合の価値の半額
を金銭で分与を受けるのが通常のやり方です。
2台目の白い車を私は1度も乗った事、使用した事が無いのですが、それでも財産分与の対象なのでしょうか?主人の言う『早期再就職手当金(ハローワークから支給)で買ったから俺の物!』とありますが、早期再就職手当金も給与の一部という認識ということになるのでしょうか?
主人は前職を退職して2ヶ月近く収入は無かったです。退職金もナシでした。その後ハローワークを使い現職に勤め始めました。その際に『早期再就職手当金』が出たそうです。
因みに私は(正社員)その間もずっと働いていました。
ご回答、よろしくお願い致します。
相談者(ID:01350)からの返信
- 返信日:2022年05月18日

離婚後の、財産分与の査定額について、マンションの売却について

相談者(ID:66310)さんからの投稿
20年前に結婚しマンションを4000万円(頭金350万円)で購入、4年前に妻が別居を強行し、今年3月に離婚、私は大学と高校の息子たちと父子3人で暮らしてます。元妻が財産分与の交渉を求めてます。いまマンション査定が高騰して7000万円くらいなので財産分与とか関係なく売却して住み替えてローン残債2000万円を解消して学費など捻出したいのですが、ある弁護士は財産分与の前にマンション売却すると横領罪になるから止めた方が良いと言い、別の弁護士は住所も連絡先も勤務先も相手が知ってるので売却しても問題ないと言います。どちらが正しいですか?また財産分与は別居時基準と聞き当時の査定額は5500万円なのでそれを基準に頭金(特有財産)を差し引く計算で良いのかと思ったら、ある弁護士は不動産は離婚時基準と言う人もいて混乱します。正確なところを教えてください。また元妻は不貞行為と同居義務違反もおかしており今は男(慰謝料受領済)と同棲してるのでので可能な限り財産分与も年金分割もしたくありません。

財産分与の際の基準時は、別居している場合は別居時、同居なら離婚時ということではあるのですが、財産分与の前に不動産を処分した場合に横領罪に当たるか否かは、財産分与の相手方の主張がどのようなものかにもよると思います。相手方が、不動産自体の譲渡を求めているような場合には、許可なく処分することが、横領罪に当たる場合もあり得ます。ただ、相手方がお金を要求している場合には、別居時点での査定額を出しておき、相手方に不動産を処分したことを告げ、支払いに備えてお金はプールしておけば、金額の交渉にすぎませんので、処分すること自体には問題はありません。不動産購入時の頭金分が控除できるかどうかは、その頭金を自分が出したことの証拠に当たるものを備えておくとよいでしょう。ただ、あくまで交渉なので、自由に内容は決められることは言うまでもありません。



- 回答日:2025年06月05日
ありがとうございます。よくわかりました。
相談者(ID:66310)からの返信
- 返信日:2025年06月05日

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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