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【土日祝も対応】表参道駅で財産分与に強い弁護士一覧

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表参道駅で財産分与に強い弁護士が12件見つかりました。
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更新日:

【ご自身での解決に限界を感じたら】馬場綜合法律事務所

住所 東京都渋谷区神宮前6丁目19-16越一ビル303
最寄駅 渋谷駅B1出口から徒歩5分
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平日:10:00〜18:00

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弁護士の強み【財産分与に納得できない/納得させたい方】【初回相談無料】相談者様のご要望に応じて今後の具体的な解決案をご提示いたします。丁寧にお話をお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。
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【離婚を決めたら】弁護士 馬場 洋尚

住所 東京都渋谷区神宮前6丁目19-16越一ビル303
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平日:10:00〜18:00

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大塚・川﨑法律事務所

住所 東京都渋谷区渋谷1-12-2クロスオフィス渋谷3F
最寄駅 渋谷駅 徒歩5分
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平日:09:00〜18:00

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【メールは24時間受付中】営業時間外などはメールでのお問い合わせがスムーズです!
弁護士の強み【初回相談無料】【渋谷駅より徒歩5分/お仕事帰りもご利用ください】男性の親権獲得など、複雑案件への解決実績あり。親権/不貞慰謝料請求など、女性・男性を問わずご信頼を頂き、幅広いご相談に対応可能です
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【LINE/メールでのお問い合わせ歓迎】弁護士 城 哲

住所 東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー22階
最寄駅 都営大江戸線 「六本木駅」8番出口より直結/東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結  ※ 地下通路途中に階段があります。 /東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分/ 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」1番出口より徒歩約10分
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【今すぐ離婚したい方へ!】離婚トラブルに関しては、実績豊富な当事務所へご依頼ください!
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長井法律事務所

住所 東京都渋谷区南平台町16-28Daiwa渋谷スクエア6階
最寄駅 京王井の頭線神泉駅より徒歩7分/渋谷駅より徒歩14分
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平日:10:00〜19:00

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不倫慰謝料/親権争い/養育費など実績多数!離婚のお悩みは長井法律事務所へご相談ください
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法律事務所エムグレン

住所 東京都渋谷区円山町6-7 アムフラット1階
最寄駅 渋谷駅・神泉駅
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平日:09:00〜18:00

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 塚越 文也(トモニア法律事務所)

住所 東京都渋谷区南平台町16−28Daiwa渋谷スクエア6階
最寄駅 JR山手線 渋谷駅 徒歩10分
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【不倫の慰謝料を請求したいなら】弁護士 鵜飼 大

住所 東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
最寄駅 渋谷駅から徒歩約5分 表参道駅から徒歩約9分
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ウカイ&パートナーズ法律事務所

住所 東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
最寄駅 渋谷駅から徒歩約5分 表参道駅から徒歩約9分
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弁護士法人 鈴木総合法律事務所

住所 東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・5階・7階(受付)
最寄駅 恵比寿駅 徒歩1分
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平日:09:00〜21:00

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弁護士の強み【初回面談無料】《顧客満足度99.43%》【秘密厳守・完全個室】「10年以上連れ添った相手と、離婚や不倫問題で意見が合わない…」30代・40代を過ぎてからの離婚や不倫の慰謝料請求はお任せください
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【離婚取扱歴多数】渋谷リヒト法律事務所

住所 東京都渋谷区渋谷1-12-8ILA渋谷美竹ビル601
最寄駅 渋谷駅 (東京メトロ半蔵門線/副都心線/銀座線 東急田園都市線/東横線 【B3出口から徒歩2分半】 JR山手線/埼京線/湘南新宿ライン【宮益坂口から徒歩4分半】
営業時間

平日:09:30〜18:00

土曜:09:30〜18:00

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(営業時間09:30〜18:00)
自身の離婚経験と、元検察官の経歴を生かした丁寧な説明に定評あり。
弁護士の強みその財産は本当に「自分のもの」?「相手のもの」?誤解が多い離婚時の財産分与、弁護士に相談してください。
対応体制
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注力案件
離婚前相談
離婚協議
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最寄駅|
表参道駅
営業時間|
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
定休日|
不定休
対応エリア|
関東、関西、東海地方、その他地域は応相談
弁護士|
三輪 記子
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「【親権獲得】裁判の末、親権の獲得を実現した事例」や「【退職金】夫が将来受け取る退職金を財産分与の対象にすることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
表参道駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
表参道駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
結論
1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。

2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。
  生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。

3 税務上の取り扱いについては、税理士にご相談されることをお勧めします。


理由
1 離婚による財産分与には、①夫婦の財産の清算の側面、②離婚後の扶養の側面があるほか、③離婚について有責の配偶者による損害賠償の要素を含めることもできる(最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁)とされています。

財産分与には離婚後の扶養の側面があることと、離婚による財産分与は当事者間の協議で定めるのが原則であること(民法768条2項参照)に照らすと、夫婦間で合意が成立しさえすれば、財産分与として、終身にわたる定期的な金銭の支払を行うことも否定されるものではないものと解されます。

2 ただ、税務上、離婚による財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず贈与税は課税されないこととされているのですが、「分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分」、又は、「離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額」については、贈与によって取得した財産となり贈与税が課税されるものと取り扱われています(相続税法基本通達9-8)。

財産分与として、離婚に至る経緯や奥様の経済状況等に応じ、離婚後も一定期間奥様の扶養の側面を有する金銭を交付することは、あり得るものと考えられます。

しかし、離婚後はご相談者様は原則として奥様の扶養義務を負わないため、ご相談者様が生涯にわたり奥様に対し扶養の性質を有する金銭を交付し続けるとなると、「一切の事情を考慮してもなお過当である」として過当とされた部分について奥様に贈与税が課される可能性が高いように思われます。

(また、場合によっては、離婚を手段として贈与税等の支払を免れようとしたとして、奥様に交付された金額全額について奥様に贈与税が課されることもあり得ます。)

贈与税が課税される場合、贈与税の納税義務者は財産を取得した者(奥様)となりますが(相続税法1条の4)、財産を贈与した者(ご相談者様)も、贈与税の連帯納付義務を負います(相続税法34条4項)。

また、書面により贈与契約を行った場合、契約の効力が発生した時※に財産を取得したものと取り扱われるため(相続税法基本通達1の3・1の4共-8⑵)、離婚に関する合意書を作成した年度について、月20万円を生涯受け取る権利について贈与税が課税され、奥様が著しく大きな金額の納税義務を負ったり、ご相談者様が贈与税の連帯納付義務を負ったりすることになりかねません。
※贈与契約の効力発生時は、通常、贈与をする意思表示とそれを受託する意思表示がなされた時であり(民法549条)、契約書作成時に効力が発生するものと取り扱われるものと解されます。

このように、生涯にわたり月額20万円を支払う約束をすると多額の贈与税が課税されることがありうるので、お勧めできません。


3 贈与税の負担をなるべく軽減しつつ、奥様の離婚後の生活を保障するためにどのような手法をとるべきか、その際贈与税の課税額はどの程度になるかについては、税理士にご相談されることをお勧めします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。
長井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月07日
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