東京都豊島区で養育費に強い弁護士が23件見つかりました。
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| 事務所名 |
南池袋法律事務所
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住所 |
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
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最寄駅 |
JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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| 事務所名 |
南池袋法律事務所
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住所 |
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
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最寄駅 |
JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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| 事務所名 |
いわもと法律事務所
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住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
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最寄駅 |
JR各線「池袋」出口から徒歩5分
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営業時間 |
平日:08:30〜20:00 土曜:08:30〜20:00 祝日:08:30〜20:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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| 事務所名 |
渋谷徹法律事務所
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住所 |
〒113-0022 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号
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最寄駅 |
東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:00
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対応地域 |
豊島区|全国
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| 事務所名 |
碧凪法律事務所
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住所 |
東京都千代田区飯田橋4-6-1 21東和ビル701
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最寄駅 |
・飯田橋駅(東京メトロ東西線・有楽町線・南北線/都営大江戸線)A4口徒歩3分
・JR飯田橋駅東口徒歩4分
・九段下駅(東京メトロ半蔵門線・東西線/都営新宿線)出口7徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・山梨県
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| 事務所名 |
宇多・古田法律事務所
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住所 |
〒162-0801 東京都新宿区山吹町261番地トリオタワーノース5階
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最寄駅 |
東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩5分、東西線「神楽坂駅」徒歩9分
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営業時間 |
平日:09:30〜18:30
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県
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| 事務所名 |
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
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住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目22−1新宿スクエアタワー28F
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最寄駅 |
【東京メトロ丸ノ内線『西新宿駅』2番出口より徒歩7分】【東京メトロ丸ノ内線『中野坂上駅』1番出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『都庁前駅』A5出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『西新宿五丁目駅』A1出口より徒歩10分】
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営業時間 |
平日:09:30〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3新宿国際ビルディング新館8階
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最寄駅 |
JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
豊島区|東京都
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| 事務所名 |
TOKYO大樹法律事務所
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住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
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最寄駅 |
地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
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営業時間 |
平日:10:00〜17:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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| 事務所名 |
ベーグル法律事務所
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住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE6階
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最寄駅 |
「新宿駅」「新宿三丁目駅」「新宿御苑前駅」
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
弁護士法人ラピス法律事務所
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住所 |
東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階
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最寄駅 |
新宿御苑駅から徒歩1分
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営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00
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対応地域 |
豊島区|全国
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| 事務所名 |
弁護士法人ラピス法律事務所
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住所 |
東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階
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最寄駅 |
新宿御苑駅から徒歩1分
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営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00
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対応地域 |
豊島区|全国
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| 事務所名 |
インテンス法律事務所
|
住所 |
〒162-0814 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
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最寄駅 |
東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
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営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・大阪府・香川県
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| 事務所名 |
ゴッディス法律事務所
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住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-5-4STビル401号室
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最寄駅 |
西新宿駅 徒歩約1分
|
営業時間 |
平日:09:00〜21:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・愛知県・静岡県
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| 事務所名 |
壱岐坂下法律事務所
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住所 |
〒113-0033 東京都文京区本郷1-20-5杉浦ビル3階
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最寄駅 |
JR 水道橋駅 5分 / 三田線 水道橋駅 1分 / 大江戸線 春日駅 7分 / 丸の内線 後楽園駅 6分 / 南北線 後楽園駅 6分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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| 事務所名 |
春田法律事務所 東京オフィス
|
住所 |
〒105-0004 東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
|
最寄駅 |
虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分
|
営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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対応地域 |
豊島区|全国
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| 事務所名 |
弁護士法人HAL秋葉原本部
|
住所 |
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
|
最寄駅 |
JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分
|
営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
|
対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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| 事務所名 |
弁護士法人植野法律事務所
|
住所 |
〒102-0075 東京都千代田区三番町28-6グラン三番町104
|
最寄駅 |
JR・東京メトロ「市ケ谷駅」徒歩10分 / 東京メトロ「九段下駅」徒歩10分
|
営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
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| 事務所名 |
伊藤英徳法律事務所
|
住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10-3エキスパートオフィス麹町1階
|
最寄駅 |
半蔵門駅から徒歩2分・麴町駅から徒歩3分
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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| 事務所名 |
弁護士法人レイスター法律事務所
|
住所 |
〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階
|
最寄駅 |
『中目黒駅』より徒歩8分
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
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| 事務所名 |
雨宮眞也法律事務所
|
住所 |
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305
|
最寄駅 |
東京メトロ 日本橋駅・茅場町駅・三越前駅
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平日:09:00〜17:20
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対応地域 |
豊島区|東京都・北海道・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県
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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都豊島区の
離婚問題では、「養育費増額の可能性はある?弁護士の意見が分かれる中、どちらを信用すべきか」や「養育費を勝手に減額されています。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」や「連れ去られた子どもを取り戻し、親権を獲得」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例
並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:13258)さんからの投稿
投稿日:2023年06月23日
2年前に元夫から再婚して、新しく子供も産まれたという理由で減額されました。
中学1年の娘が3年前から不登校で、今月になって発達障害という事が分かり、学習障害もあるとの事で、個別の学習が必要になり塾か家庭教師を検討しています。
養育費110番という養育費専門の弁護士による無料電話相談で相談したところ、増額の可能性があると言われ、話し合いで決まらなければ調停をする方がよいとの助言されました。しかし、別の弁護士さんにも相談したところ、ちょっと難しいのでは?と言われました。
養育費の増額の調停ということは、裁判所でやる話し合いですので、相手に「増額しなければいけない」という気持ちにさせることができるかどうかで、増額できる場合もできない場合もあるということなのです。裁判所が増額が適当かどうか決める場合でも、家族の問題は、一般の民事訴訟の場合のようにある程度事例できまってくることが多いのとは違って、夫婦、子どもたちの生活や関係がどのようなものかによって、結論が異なってくることが多いので、必ずこうなるとは言えないグレーゾーンが多いのです。ただ、増額を実際に認めさせるためには調停の場に彼を引き込まない限りできないわけですから、お子さんのためには調停はした方がよいと私は思います。
とても参考になりました。
そして、最後のお言葉が心に響きました。娘のためですよね!娘のより良い未来のために頑張ります。ありがとうございました。
相談者(ID:13258)からの返信
- 返信日:2023年06月27日
相談者(ID:05868)さんからの投稿
投稿日:2023年02月25日
現在、離婚をしてから3年目になり
1歳半と3歳の子供を2人育てています。
婚姻時は1人目を妊娠中だったので扶養に入り
臨月までパートで働いていました。
パートを辞め1人目を出産し
専業主婦として家事育児をしていました。
2人目を妊娠中に離婚をし
2人の親権は私がもらって
毎月養育費を振り込んでもらう形になりました。
しかし、1人目の時点で45.000円。
2人目が産まれた時点で55000円。
私が働き出したタイミングで
減額という決まりでしたが
話し合いをしても双方折れず話が進まない状態に。
翌月、勝手に35.000円に
減額されてしまいました。
その3ヶ月後には30.000円に
勝手に減額されていました。
私もパートで働いてるとはいえ
フルタイムでもなければ
子供が体調を崩したりと思うようには
働けない状況で
勝手に金額を減額されてしまうのは
どうに対処をしたらよいでしょうか。
ちなみに相手方は公務員です。
離婚の際に、協議書みたいなものをつくり
減額時は双方の話し合い、面会交流は月1など
お互いにサインもしています。
しかし、相手方から面会の申し出もなく
3年経ってます。
離婚の際に作った協議書のようなものの内容、体裁等を実際に見てみないと、それが合意書として有効かどうかは分かりませんが、仮にそれが協議書としての体裁が整っており、養育費についての定めがなされているとするならば、合意書に基づいて未払いの金額分×未払い期間分の支払督促を内容証明(できれば配達証明付で)でしてみてはどうでしょうか。それが合意書としての体裁が整っていなかったしても、新たに相手方に養育費の協議をもちかけるとか、家庭裁判所に養育費請求の調停を起こすことはできます。ただし、この場合には、請求した時からの分しか認められませんので、注意してください。
相談者(ID:01104)さんからの投稿
投稿日:2022年04月16日
現在別居中で婚姻費用は6万円支払っています。
相手は、共同所有のマンションに住んでます。
光熱費、固定電話、マンション管理費7万円位を私が支払っています。
離婚となった場合、妻には養育費を支払いたくありません。
子供は大学2年、と大学3年がいます。
離婚になったら、養育費を子供に直に支払う方向で
考えております。
何か方法はありますか
お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。
養育費をお子様たちに直接お支払いしたい
とのことですが,それであれば,支払先の
口座を各お子様名義の口座に指定すれば
いいかと思います。
お子様名義の口座に養育費を支払う方法は
珍しい方法ではなく,よくやりますよ。
相談者(ID:21104)さんからの投稿
投稿日:2023年10月16日
出来ちゃった婚から子供が2歳頃に離婚しました。
元妻の複数回目の浮気が決定打になりました。
浮気相手や元妻に慰謝料の請求等はしておらず、
現在は公正証書を作成し養育費を年末に、次年度分を一括払いしております。
子供とは離婚後1年程は会うことが出来ましたが、それ以降は何かと理由つけて断られ、会えておりません。
子供に対する養育費の減額申請等はしておりません。
ところが、ここ数年の元妻や元妻の姉妹とのやりとり、会わせてくれない理由等から、実は私の子では無い可能性に思い至りました。考え出したら責任逃れみたいで、自身も嫌になりますが、気になって仕方ありません。
ゆくゆくはDNA鑑定しようかと思っておりますが、
もし実子では無かった場合、払い済みの養育費、今後支払う予定の養育費はどうなるのでしょうか?
鑑定した結果実子では無いが、養育費の支払いは続くのでしょうか?
再婚し、子供にも恵まれました。
私が死ねば、現実的に遺産問題もあります。
整理しておかなければ、今の妻や子供にも迷惑がかかるため動ける内に動いておきたいと思っておりますので、回答宜しくお願い致します。
そのお子さんが実の子ではないと分かった場合でも、婚姻中に出生した子はあなたの嫡出子と推定されてしまいますので、このままでは養育費の支払いは続きます。そこで、通常このような場合には、お子さんの出生を知ってから1年以内なら嫡出否認の調停を家庭裁判所に申立てるのですが、あなたの場合、2年以上が経過してしまっていますので、これはできません。あなたの場合には、親子関係がないと疑われる証拠を整えれば、親子関係不存在確認調停ができると思われます。調停が成立しなければ訴訟によることにはなります。親子関係がないという調停ないしは判決が出れば、戸籍の訂正などもした上で、離婚時の公正証書の養育費の条項を無効とすることを申入れ、元妻に対して、これまでに支払った養育費分について返還を求めることはできます。
相談者(ID:13258)さんからの投稿
投稿日:2023年07月07日
3年前に義務者が再婚し新たに子供がうまれたため、減額されました。そしてまたふたりめの子供がいるみたいです。
私の娘は発達障害(ASD、ADHD、学習障害)で、3年間も学校に行けていないので、更に分からなくなっています。
フリースクールやサポート校なども視野に入れていますが、そのような時は相手が扶養家族が増えたので増額してもらうのは難しいのでしょうか?
話し合いというより、お互い譲れないみたいな感じで折り合いがつきません。
養育費の支払義務者が再婚して養育費が減額されたのは、協議によって決めたのでしょうか。協議や調停であれば話し合いですので、相手を説得できる理由が出せるかどうかだと思います。養育費の変更を裁判所が決める場合には、義務者が再婚した場合でも、再婚相手に収入があれば、当然には元配偶者との間の子の養育費は減額されないことが多いです。再婚相手の収入がどれくらいかによって、減額する場合でもどのくらいの割合を減額するのかが変わってきます。娘さんに発達障害があってサポート校などの費用やその他必要費がかかるのであれば、その費用の概算を出してみて、養育費の減額はやめるように交渉していくべきだとは思います。相手方の配偶者の収入などを出させるのは、弁護士を通じないとなかなか難しいかもしれません。
相談者(ID:25180)さんからの投稿
投稿日:2023年11月22日
13年ほど前に裁判離婚し、判決で養育費毎月5万円を20歳までとなっています。
2年半前に私が再婚、養子縁組をして勝手に支払いをストップされました。
免除なのか、減額なのか調停をしてはっきり決まるまでは判決どおり養育費は支払ってほしいと請求していましたが、無視されていたので、1年前と半年前に履行勧告、強制執行をしました
預金差し押さえで一括回収しましたが、今になって減額(免除)調停申立をしてきました。養子縁組日からの養育費150万円を返還しろと。
昨日、調停がありましたが養育費は免除。そして調停員さんは養育費免除と150万のうち
100万円を一括で返還することを提案してきました。
そんな大金はないです。
このまま審判になれば150万円を一括返済になりますよ。と調停員ふたりは相手の味方っぽいかんじで。
養育費減免の始期が養子縁組日まで遡るか、調停申立日からかは「裁判官次第」と耳にしますが
減額の始期を調停申立日からにする方法はないですか?
履行勧告、強制執行する際に裁判所も返還請求されたら返さなくちゃだめだよ、と教えてくれればよかったのに
と思うのですが。
養育費をもらう側が離婚後、別の人と再婚して、再婚相手と子が養子縁組した場合には、子を養育する義務を一次的に負うのは、「再婚して養親となった者」とされます。そこで、このような場合は、元の親からの養育費の減額や免除の請求が認められる場合に当たります。減額の始期は必ずしも決まっているわけでもないのですが、再婚相手と養子縁組した場合には、上のような考え方から、「養子縁組した日から」とすることも結構あるとは思います。ただ、あくまで「一次的には」ということなので、養子縁組した再婚相手の収入が著しく低くて、子の扶養義務を十分果たしていけないような場合には、「二次的責任を負う」元の親も養育費の分担に応じなければならないことにはなるのです。再婚相手の年収が低いことや子育てに必要な額が高くてとても足りないこと、特に養子縁組した時期には極端に収入が少なかったことなどをいかにして主張、立証できるかによると思います。
主張、立証は家計簿みたいに書面でまとめて、提出すればよいでしょうかか?
ちなみに、元旦那は自営業で、実家暮らし。扶養家族なし。収入があります。それらは理由にならないですか?
相談者(ID:25180)からの返信
- 返信日:2023年12月01日
主張は書面でまとめて書けばよいですが、立証は証拠の形で、実際の家計簿などの写しを出すとか、お子さんにかかった費用の領収書などを集めてコピーして出すとか、再婚相手の年収が低ければ、給与明細書のコピーなどを出すとか、色々考えられるとは思います。要は相手を納得させることができる証拠を出せるかです。元配偶者の人の生活実態なども出すとよいですが、あくまでも一次的な養育義務を果たすのは再婚相手なので、再婚相手の収入だけでは足りないことを示すのが先です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月05日
相談者(ID:13229)さんからの投稿
投稿日:2023年06月22日
約14年前に離婚し、子ども2人が20歳の誕生日月まで1人21500円を支払うことで合意しました。
上の子どもが今年20歳を迎えますが、1浪して今年の4月から県外の大学に通うことになりました。
そのため、元夫に、養育費を大学卒業するまで継続してほしいことをメールしましたが、無視され、家庭裁判所に養育費の増額申立をしました。
1回目の調停を行いましたが、元夫はいきなり大学に行くことになったから、養育費を増やしてほしいと言われても困る、1度養育費の取り組みを決めたのだから、変えるつもりはないと言い張って話しになりませんでした。
お互い、再婚しており、元夫は現妻と2人暮らし。私は今夫との間に1人子どもがおり、元夫との子ども2人とは養子縁組をしていません。
次回の調停時に、夫の源泉徴収票を持ってきてほしいと言われました。夫の収入が多ければ、養育費の増額は難しいのでしょうか?
調停はあくまで話し合いなので、あなたの現在の夫の収入があまりにもあると、養子縁組はされていなくても、実質上はその一部が生活費に回されているとみなされて、調停委員としても相手に増額するよう説得するのが難しくはなると思います。お子さんから実の父親に手紙を書いてもらい、それを調停に持って行って相手に渡してもらい、心を動かしてみる等も有効かもしれません。
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
1つお聞きしたいのですが、もし夫が、養子縁組をしてないから関係ないと言って源泉徴収票の提出を拒んだ場合は、どうしたらいいのでしょうか?
相談者(ID:13229)からの返信
- 返信日:2023年06月28日
確かに、彼が源泉徴収票を出す出さないは自由だとは思うのですが、こちらが増額の調停申立をしている側なのですから、調停委員の求めには応じておいた方が良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年06月30日
ご回答ありがとうございます。
調停委員の求めに応じた方が良いんですね。
夫を説得してみます。
相談者(ID:13229)からの返信
- 返信日:2023年07月03日