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| 事務所名 |
Earth&法律事務所
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住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
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最寄駅 |
JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
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営業時間 |
平日:09:30〜18:30
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| 事務所名 |
池袋若葉法律事務所
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住所 |
〒171-0014 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
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最寄駅 |
池袋駅徒歩約5分
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営業時間 |
平日:10:00〜18:00
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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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※ご面談の希望日を2つ~3つ、ご用意の上ご連絡ください
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| 事務所名 |
渋谷徹法律事務所
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住所 |
〒113-0022 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号
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最寄駅 |
東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:00
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対応地域 |
豊島区|全国
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
| 事務所名 |
宇多・古田法律事務所
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住所 |
〒162-0801 東京都新宿区山吹町261番地トリオタワーノース5階
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最寄駅 |
東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩5分、東西線「神楽坂駅」徒歩9分
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営業時間 |
平日:09:30〜18:30
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県
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| 事務所名 |
碧凪法律事務所
|
住所 |
東京都千代田区飯田橋4-6-1 21東和ビル701
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最寄駅 |
・飯田橋駅(東京メトロ東西線・有楽町線・南北線/都営大江戸線)A4口徒歩3分
・JR飯田橋駅東口徒歩4分
・九段下駅(東京メトロ半蔵門線・東西線/都営新宿線)出口7徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・山梨県
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| 事務所名 |
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
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住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目22−1新宿スクエアタワー28F
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最寄駅 |
【東京メトロ丸ノ内線『西新宿駅』2番出口より徒歩7分】【東京メトロ丸ノ内線『中野坂上駅』1番出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『都庁前駅』A5出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『西新宿五丁目駅』A1出口より徒歩10分】
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営業時間 |
平日:09:30〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3新宿国際ビルディング新館8階
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最寄駅 |
JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
豊島区|東京都
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| 事務所名 |
TOKYO大樹法律事務所
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住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
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最寄駅 |
地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
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営業時間 |
平日:10:00〜17:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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| 事務所名 |
ベーグル法律事務所
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住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE6階
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最寄駅 |
「新宿駅」「新宿三丁目駅」「新宿御苑前駅」
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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| 事務所名 |
弁護士法人ラピス法律事務所
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住所 |
東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階
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最寄駅 |
新宿御苑駅から徒歩1分
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営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00
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(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
弁護士法人ラピス法律事務所
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住所 |
東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階
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最寄駅 |
新宿御苑駅から徒歩1分
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平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00
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| 事務所名 |
ゴッディス法律事務所
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住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-5-4STビル401号室
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最寄駅 |
西新宿駅 徒歩約1分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・愛知県・静岡県
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| 事務所名 |
インテンス法律事務所
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住所 |
〒162-0814 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
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最寄駅 |
東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
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営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・大阪府・香川県
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| 事務所名 |
壱岐坂下法律事務所
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住所 |
〒113-0033 東京都文京区本郷1-20-5杉浦ビル3階
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最寄駅 |
JR 水道橋駅 5分 / 三田線 水道橋駅 1分 / 大江戸線 春日駅 7分 / 丸の内線 後楽園駅 6分 / 南北線 後楽園駅 6分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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| 事務所名 |
山手法律事務所
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住所 |
〒108-0014 東京都港区芝5-20-7グランドメゾン三田303
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最寄駅 |
地下鉄三田駅 A7出口 徒歩1分 JR田町駅 徒歩3分
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営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00
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| 事務所名 |
銀座さいとう法律事務所
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住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
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最寄駅 |
銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分
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営業時間 |
平日:06:00〜24:00 土曜:06:00〜24:00 日曜:06:00〜24:00 祝日:06:00〜24:00
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| 事務所名 |
春田法律事務所 東京オフィス
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住所 |
〒105-0004 東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
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最寄駅 |
虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分
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平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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| 事務所名 |
NN赤坂溜池法律事務所
|
住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂2-12-12 Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階
|
最寄駅 |
溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分
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平日:06:00〜24:00 土曜:06:00〜24:00 日曜:06:00〜24:00 祝日:06:00〜24:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・静岡県
|
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| 事務所名 |
弁護士法人HAL秋葉原本部
|
住所 |
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
|
最寄駅 |
JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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| 事務所名 |
弁護士法人植野法律事務所
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〒102-0075 東京都千代田区三番町28-6グラン三番町104
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最寄駅 |
JR・東京メトロ「市ケ谷駅」徒歩10分 / 東京メトロ「九段下駅」徒歩10分
|
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| 事務所名 |
伊藤英徳法律事務所
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〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10-3エキスパートオフィス麹町1階
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最寄駅 |
半蔵門駅から徒歩2分・麴町駅から徒歩3分
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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都豊島区の
離婚問題では、「養育費増額の可能性はある?弁護士の意見が分かれる中、どちらを信用すべきか」や「養育費請求調停の内容について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」や「連れ去られた子どもを取り戻し、親権を獲得」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:13258)さんからの投稿
投稿日:2023年06月23日
2年前に元夫から再婚して、新しく子供も産まれたという理由で減額されました。
中学1年の娘が3年前から不登校で、今月になって発達障害という事が分かり、学習障害もあるとの事で、個別の学習が必要になり塾か家庭教師を検討しています。
養育費110番という養育費専門の弁護士による無料電話相談で相談したところ、増額の可能性があると言われ、話し合いで決まらなければ調停をする方がよいとの助言されました。しかし、別の弁護士さんにも相談したところ、ちょっと難しいのでは?と言われました。
養育費の増額の調停ということは、裁判所でやる話し合いですので、相手に「増額しなければいけない」という気持ちにさせることができるかどうかで、増額できる場合もできない場合もあるということなのです。裁判所が増額が適当かどうか決める場合でも、家族の問題は、一般の民事訴訟の場合のようにある程度事例できまってくることが多いのとは違って、夫婦、子どもたちの生活や関係がどのようなものかによって、結論が異なってくることが多いので、必ずこうなるとは言えないグレーゾーンが多いのです。ただ、増額を実際に認めさせるためには調停の場に彼を引き込まない限りできないわけですから、お子さんのためには調停はした方がよいと私は思います。
とても参考になりました。
そして、最後のお言葉が心に響きました。娘のためですよね!娘のより良い未来のために頑張ります。ありがとうございました。
相談者(ID:13258)からの返信
- 返信日:2023年06月27日
相談者(ID:25244)さんからの投稿
投稿日:2024年01月15日
夫と離婚をして、これから養育費請求調停をします。調停では、どのような事を聞かれ、どのような事が決まるのでしょうか?
あらかじめ自分で考えておいた方がよいことを教えてほしいです。
月々の養育費以外には、何が請求できますか?
ボーナスからも請求できるのでしょうか?
子供の入学の時なども請求できるのでしょうか?
教育費に関して、現在子供が2人いて習い事をしており、2人で月謝が15400円かかっています。この場合、養育費とは別に請求できるのか、また請求できるとすればいくら請求できるのか教えていただいたいです。
まず、調停とは、裁判所でする話し合いであるということです。養育費の調停ということであれば、養育費の額や内容、支払の時期(月額なら毎月何日に支払ってもらうか)、支払の方法(振込先などどこにするのか)などを決めるためにやっているのだと思いますので、調停委員からは、あなたの希望がどのようなものか、まずは尋ねられると思います。相手が同意してくれれば、どのような内容でも決められる、ということでもあります。ボーナスの時は増額してもらうとか、お子さんの入学や進学などで支出が増えたときは、話し合って相手に負担してもらうようにするとか、今考えておくべきなのは、自分の希望は何か、詳細に考えておくことです。希望の額を裁判所には伝えておかないと、裁判所は双方の所得を明らかにさせて「算定表」という、裁判所が使う表で形式的に額を決めてしまいます。そして、調停委員には、あなたの希望を全て伝えられるように、書面で前もって裁判所に送付しておけばよいと思います。
相談者(ID:64761)さんからの投稿
投稿日:2025年04月15日
両親が離婚しました。
兄弟は私含め3人で私は21歳なのですが、母親の連れ子なので下2人とは父親が違います。
兄弟はまだ小さく親権は2人共父親側になったのですが、母親の戸籍の住所だけ変えて私の住所は父親と兄弟と一緒の場所です。
私はそれを知らなく、二人の会話がたまたま聞こえ初めてその事を知りました。
それを聞いて母親は私の親権を父親側にしたのと同じ事なのではないか。と思ってしまいました。
母親に聞くと、父親と再婚した際に私を養子縁組をしていて、子供の3人目の手当てが貰えるから今回住所を一緒にしたと言っていました。
この場合私の立ち位置は父親側と母親側どちらになるのでしょうか?
それとも成人している為そもそもどちら側かというのも無いのでしょうか。
実親と住所が違く、再婚相手と住所が一緒とはどういう事でしょうか?
そんなに気にしなくてもいい内容ならそれでいいのですが、自分の立ち位置が分からなくなってしまいご相談させて頂きました。
教えてくださると嬉しいです。
よろしくお願いします。
まず、離婚時に決める「親権者が誰であるか」、ということと、相続等に主に関係してくる「養親子関係」とは、別の事項だということに注意してください。親権者は、「未成年者について」決めなければならない事項なので、そもそも成年者であるあなたについては不要です。母親の再婚時に、あなたがその相手の男性と養子縁組をしている、ということは、あなたがその養父の戸籍謄本(住民票ではなく戸籍謄本のことと思われます。)に、他の兄弟たちと共に入っているわけです。母親が離婚しても、あなたが養父と離縁の協議や調停をしない限り、あなたは養父の戸籍から抜けることはありません。養父と離縁しないでいると、養父の相続人になれること、行政サービスを受けられること等メリットが大きいので、あなたの母親は、そのままにしたのだと思います。
ご回答ありがとうございました。とても分かりやすく理解ができました!
相談者(ID:64761)からの返信
- 返信日:2025年05月08日
相談者(ID:23844)さんからの投稿
投稿日:2025年07月15日
収入が減ったのと、相手が再婚したので養育費減額したいです。こちらが払っていた学資保険も解約し全額渡してます。
家庭裁判所に養育費減額調停または審判を申立てれば、減額は認められる場合もあると思います。自己の収入の減額を示す証拠、相手が再婚して生活が安定していること等を証拠をもとに主張すればよいと思います。但し、相手の新配偶者との間で、あなたの子が養子縁組をしていない場合には、あなたのお子さんの扶養義務の順位は、あなたが優先であることに変わりはありませんので、ゼロにはならないとは思います。
相手の方は、子供も産まれるのに養子縁組していませんでした。除け者みたいで可哀想ですがしっかり、事実上扶養されてるようです。
私の方は、怪我と手術で後半年は仕事に制限がかかるのでその旨を、診断書に書いてもらってます。弁護士の先生を付けた方がいいですか?
相談者(ID:23844)からの返信
- 返信日:2025年07月22日
弁護士をつけるかどうかは、費用との兼ね合いもあるとは思いますが、弁護士であれば、主張の方法やどのような証拠が効果的かはわかるとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月23日
相談者(ID:60117)さんからの投稿
投稿日:2025年01月20日
昨年調停で養育費の減額請求をされて月4万円減額されました。
調停から裁判になり決定しましたがその間一年ほどの期間があったため、調停中に払っていた減額分を返還してほしい、応じなければまた裁判をおこすとの連絡がきました。
こちら春から高校生になる娘もいるうえに貯金も一切ありません。
返せと言われても返すお金がそもそもありませんのでどこかに借金をしなくてはいけないレベルです。
それでも返さなくてはいけないのでしょうか?
私の収入が前職より下がっているのを裁判所に証明することができませんでしたが実際に前職より下がっているのでそもそも養育費が減額されたのもこちらは納得いってないうえに生活がかなり厳しくなっております。
それでも減額した分を返さないとダメなのでしょうか?
そして今月の養育費もまだ振り込まれていません。
養育費過払い分返還の手続きがされた場合養育費を振り込まらないものなのでしょうか?
それとこれは別かと思っていたのでとても困っています。
養育費減額の調停が審判に移行して、月4万円減額された審判が下されたとのことですが、調停申立の月から審判までの減額分の合計についても、審判の条項に決められているのであれば、あなたにはそれを支払う義務があります。決められていなければ支払う義務はありません。未払い分の支払についても決められている場合には、それを支払わないと、相手が裁判所に履行勧告を申し出て、裁判所から支払うよう命じられたり、あなたの財産などを差し押さえてくる可能性もありますので、注意した方がよいです。ただ、減額分の未払い分の合計額の支払を、あなたがしていないからと言って、相手が、自分の支払うべき4万円減額の養育費の支払いを免れるわけではありませんので、あなたは、その支払いを彼に請求できます。ただ、現実には、こちらの未払い分があるのであれば、相手は、自分の支払うべき分と相殺する、と返答してくる可能性は高いと思います。
ご回答ありがとうございました
相談者(ID:60117)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
相談者(ID:56669)さんからの投稿
投稿日:2024年11月24日
15年前、妊娠中に離婚しました。離婚時、私抜きの両両親と相手方が話し合い養育費の不請求に口頭で合意したらしいです。
その後出産し、私の戸籍に入れてから15年間こちらから一切の接触もせず、養育費も貰っていません。相手方からも同様に一切の接触もなく今に至ります。
15年前に、両親が相手方と話し合って養育費を不請求にすることに口頭で合意していたとしても、当事者であるあなた自身が合意したのでなければ、それには何の拘束力もありません。彼との間で協議書などを交わしたこともないのでしたら、養育費の請求を放棄したとも言えません。従って、相手方に養育費の請求はできます。
お忙しい中ご回答いただき大変ありがとうございます。
相手方が請求になかなか合意してくれず心が折れそうでしたが、回答を見て自分には権利がちゃんとあると知り、もう少し頑張る勇気をいただきました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:56669)からの返信
- 返信日:2025年02月14日
相談者(ID:24400)さんからの投稿
投稿日:2023年11月14日
昨年6月に離婚しました。財産分与をする為に調停を起こしました。しかし分与する財産がない事が分かり取り下げをしようと思ってます。預貯金、家や土地の評価額からそのような結果になりました。
養育費については、結婚していた時からの生活費として6万円今も振り込まれています。大学生と高3の教育に費用がかかるため増額を希望です。下の子供は大学進学希望しています。
相手の住宅ローンの支払いは完了しています。相手は上の子供が大学卒業までは6万円、その後下の子供が大学卒業までは半額と調停で話がありました。また自分の老後のことも考えこれ以上出せないと。あと1年程で定年になり退職金は無いとの話でした。
相手の年収は約400万円、私約350万円です。
増額の調停を起こすべきでしょうか?それとも相手の言う通りでしょうか?増額できるでしょうか?
本来養育費は子どもが18歳になるまでのもので、しかも裁判所が決める場合の算定表の基準からすると、相手の言う条件 はよい方ではないかと思います。調停は話し合いなので、算定表の基準にもよらず、また18歳までと限らず自由に決められるのが利点です。今の調停を取り下げて新たに増額の調停を起こしても、おそらくこれ以上の条件は出てこないと思いますし、この調停内で決めた方が良いとは思います。