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(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
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東京都世田谷区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都世田谷区の離婚問題では、「裁判や離婚調停における夫婦間の費用負担の割合」や「離婚時の財産分与について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「家庭内別居を主張され徹底的に財産を隠された事案で財産分与額を上回る金銭を獲得!」や「モラハラを相手に認めさせ、離婚事件の解決にうまく利用できた事例」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
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東京都世田谷区の離婚弁護士が回答した解決事例
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東京都世田谷区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:04178)さんからの投稿
投稿日:2022年12月22日
離婚調停中にかかる費用は、夫が全て負担しなければいけないのでしょうか?妻は負担しなくていいのでしょうか?
また婚姻関係中の夫婦の裁判の費用も全て夫が支払わなければいけないのでしょうか?
夫:収入有り(年収700万円)
妻:収入無し(専業主婦)
調停にかかる費用は原則各自負担です。
離婚訴訟の場合、例えばDVなどで片方が一方的に悪いようなケースでは訴訟費用はどちらか一方の負担とされることがありますが基本的には各自負担です。
仮に仰っている「費用」というのが生活費(婚姻費用)ということであれば相手方の潜在的可動能力(年収125万円程度)を考慮した上で、算定表(標準算定方式)により導かれた金額を離婚成立まで負担する義務を負います。
未払いの場合には、給与債権その他財産の差押えを受けるリスクがあります。
離婚成立までは夫婦は相互に扶養義務を負う以上、別居していてもなるべく同居時に近い生活水準で生活すべきという考えによります。
【別居したら】ふたこ法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月22日
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。離婚調停や離婚訴訟時は夫婦関係が継続中の状態だと思ってます。夫婦関係継続中の費用負担の割合はどのように算出されますか
相談者(ID:04178)からの返信
- 返信日:2023年01月03日
相談者(ID:01962)さんからの投稿
投稿日:2022年07月03日
・結婚後2人で貯めたお金
・結婚前から主人が貯めてたお金
があります。このお金は全部主人の銀行等で管理していて私は一切管理しておりません。
万が一離婚となった場合、結婚前から貯めてた主人のお金は財産分与に当たるのでしょうか?
もしかすると誤解があるのではと思ったので回答いたします。
婚姻後の貯金は名義がどちらでも原則として財産分与の対象になります。
ただし、婚姻前から所持していた預金や、婚姻後でも相続等配偶者とは無関係に取得した金銭は特有財産として財産分与の対象になりません。
したがって、例示の中では結婚後2人で貯めたお金と結婚後にご主人が一人で貯めたお金が財産分与の対象になりますが、ご主人が結婚前から結婚までの間に貯めた預金は特有財産として財産分与の対象外です。
なお、どこの金融機関にあるのかすらわからないということだと財産分与が難航する可能性がありますので最低でも金融機関名と支店名、できれば口座番号まで把握しておかれると良いと思います。
【別居したら】ふたこ法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月04日
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
結婚後からのお金が財産分与に当たるのですね。2人で貯めたお金などがどこにあるか把握できるようにしておきます。
相談者(ID:01962)からの返信
- 返信日:2022年07月04日
相談者(ID:04167)さんからの投稿
投稿日:2022年12月20日
結婚して数ヶ月で離婚、妻は妊娠初期でつわりがひどく、結婚期間のほとんどを実家で過ごしていた。家に帰っても一人、転職したてで給料も少なかったこともあり何も食べる気にもなれず、飲み物だけで過ごすこともあった。妻とも言い合いが増え、だんだんと結婚生活って?と思うようになり、離婚を考えるように。両親を交えて話し合いを設け、その席で妻側が弁護士に相談して作ったと離婚協議書を持参。精神的苦痛を与えられたと30万、その他病院代など含め全部で60万の請求額。中絶するのに時間がないからその場でサインを求められ署名。帰宅後どうしても納得がいかず、どうにかならないかと頭を悩ませている。
お困りのことと思います。
残念ながら一度離婚協議書にサインしてしまった場合、それを覆すのは大変難しいです。
(可能性としては詐欺取消し、強迫取消し、公序良俗違反による無効、信義則違反の主張など考えられますがいずれも訴訟で認められるハードルが非常に高いです。)
考えられるとすれば分割払いのお願い程度だと思います。
また、弁護士作成の離婚協議書であればおそらく精算条項が入っているかと思いますのでこちらから損害賠償請求をすることも難しいです。
【別居したら】ふたこ法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月21日
相談者(ID:04187)さんからの投稿
投稿日:2022年12月21日
私と相手とは現離婚に向けて在別居中(7ヶ月)
理由、長期に渡る家庭内の問題(相手のの家事や金銭借金の問題)による私自身の負担が重なり限界だと感じるようになり離婚を決意。
離婚に対して相手方は離婚を切り出したのはあんたなんだから私の条件(月50000の生活費その他借入の返済、ボーナス時には夏20%冬30%を払ってもらう)をのんでくれないと離婚届けにハンコはつかないの一点張りにより平行線。
その金額を払う事は私の生活が成り立たなくなるので拒否している状態です。
お困りのことと思います。
離婚に対して相手方は離婚を切り出したのはあんたなんだから私の条件(月50000の生活費その他借入の返済、ボーナス時には夏20%冬30%を払ってもらう)をのんでくれないと離婚届けにハンコはつかない
→順番に解説いたします。
・月5万円の生活費ですが離婚後は配偶者の生活費を払う必要はありません。
ただし、相手方配偶者がお子様を監護養育している場合は養育費を支払う必要があります。
適正な金額については家庭裁判所のホームページに養育費の算定表が掲載されていますのでご参照ください。
・借入の返済ですが、これは夫婦共同生活による債務なのであれば離婚時の財産分与で調整するのが一般的です。
それぞれのプラスの財産からマイナスの財産を控除して余った部分を均等になるように配分するのが財産分与です。
結論としては借入の原因、その他の財産などの事情次第ということになります。
・ボーナス時の支払いは上記で説明したのと同じです。離婚後は配偶者の生活費を支払う必要はありません。
【上記を踏まえた上での対応】
家庭裁判所に離婚調停を申し立てるほかないかと思います。
本件は決定的な離婚事由がないので3年程度の別居が必要ですがそれを満たせば相手が同意していなくても裁判で離婚できます。
【別居したら】ふたこ法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月22日
回答ありがとうございます。
子供達に関しましては成人しているので養育費等の発生はありません。
相談者(ID:04187)からの返信
- 返信日:2022年12月23日
相談者(ID:05219)さんからの投稿
投稿日:2023年02月05日
配偶者とは何回も離婚の話し合いをしていました
自分自信も配偶者には気持ちはなく、離婚したいと思っていましたが、なかなか話し合いができませんでした、配偶者は何回も出て行ったり離婚だと言われて、1人で子供育てて行くのに不安もあり精神的にも疲れ、相談しているうちに不倫してしまいました。離婚はします。慰謝料請求されます。養育費は払うのはわかります。
子供ために貯めていた口座も取られます。
慰謝料は払いますがもし高額だと支払いできません。なるべく減額してもらいたいです。
不貞をして離婚になった場合は配偶者に対して慰謝料を支払う必要があります。
不倫相手の妻に知られたくない、会社に知られたくないという点は相手次第なところがあるので必ず達成することは難しいですが、弁護士に依頼して交渉してもらうことである程度コントロールできるようになる可能性はあります。
金額についても減額交渉する余地はあると思うのでお近くの弁護士に依頼されることをお勧めします。
なお、子供のために貯めていた口座については財産分与の問題で、不貞をしていても財産分与には影響しませんので原則半分を要求できます。
【別居したら】ふたこ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月06日
相談者(ID:06105)さんからの投稿
投稿日:2023年03月04日
10年ほど前に婚活で知り合った女性と約4年前に籍を入れました。入れたというより、勝手に入れられたというものです。
それより数年前に、私の名前と印、証人として彼女の要求により私の両親の名前と印を押して、あとは彼女の名前と印を押すことにより婚姻届けを提出できる状態にしていました。その後何年も過ぎたのですが、約3年前にパスポートを取得する際に、すでに1年前に籍を入れられていたことがわかりました。その間、籍を入れたことすら知らされず、不信感が残りました。ちょうどそのころコロナ禍がはじまったこともあり、あまり会うこともなかったのですが籍を入れたことは容認してしまいました。また、戸籍については何の相談もなく彼女の実家になっていました。
その後、「そのうち新居として借りているマンションに入る」ということを繰り返し言ってきたのですが、現在まで一緒に住むことがなく別居状態が続いています。結婚して4年間、一緒に住むことなく別居が続いているのです。このままでは前に進めないので、このあたりで離婚して違う方との結婚を目指した方が良いのではないかと思い相談したいと思います。
同居したことがなく、その意思もないという状況で話し合いで決着できないのであれば離婚訴訟により裁判離婚を目指すことになります。
ただし、家事事件手続法によれば、いきなり訴訟はできず、調停を挟まなければいけないのでまずは離婚調停を申し立てることになります(調停前置主義と言います)。
これに対して相手方からは婚姻費用の分担請求の調停や財産分与の請求がなされる可能性があります。
適切に処理するためにも弁護士への依頼をお勧めいたします。
【別居したら】ふたこ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月07日
ありがとうございます。まずは弁護士さんに相談したいと思います。
相談者(ID:06105)からの返信
- 返信日:2023年03月08日
相談者(ID:04157)さんからの投稿
投稿日:2022年12月19日
2年ほど前より、子どもへの暴力あり。当時は、夫との子を妊娠中であり、1人で育てる自信がなく、我慢しました。気分のムラや、常に夫の機嫌をうかがう生活に疲弊していきました。
数ヶ月前、我慢も限界。離婚を切り出すが、夫にしては、寝耳に水、ふってわいたような、話なのでしょう。
なかなか応じてくれず、数ヶ月話し合っていますが、話は平行線。
子どものことや養育費、具体的なことを決めたいですが、そこまでもいかず。
話し合いができない夫と離婚する方法をしりたいです。元同居人がつくったという借金もあります。
暴言、モラハラ気質、謎の借金がある夫と離婚することはできるでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
お困りのことと思います。
話し合いで離婚できない場合、最終的には離婚訴訟による他ありませんが、民法770条に列挙された離婚事由が認められなければ離婚できません。
残念ながら、暴言、モラハラ、借金(金額によります)では事情として弱くそれのみでは通常離婚事由は認められません。
その場合、別居期間を積み重ねることによって婚姻を継続し難い重大な事由(婚姻関係の破綻)を認定してもらうという戦略になります。
別居した場合、婚姻費用の請求が可能になりますので①まずは別居、②婚姻費用の請求というところまでして初めて離婚交渉のスタートラインになります。
【別居したら】ふたこ法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月21日
東京都世田谷区の離婚数
令和1年の離婚件数は1,440件 で、東京都の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より42件増加しました。
年次
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離婚件数
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特殊離婚率
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平成29年
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1,431
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23.2%
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平成30年
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1,398
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23.6%
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令和1年
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1,440
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23.6%
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参考:年次推移(区市町村別) - 東京都福祉保健局
特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、東京都の市区町村の中で第40位の高さになっています。前年対比では、変化がありませんでした。これは離婚数の増加した割合と、婚姻数の増加した割合が同じだったためです。
東京都世田谷区の離婚の特徴
東京都世田谷区の婚姻件数や離婚件数について、東京都で1番人口が多い世田谷区と2番目に多い練馬区で比較しました(世田谷区は約92万人、練馬区は約74万人)。双方の令和1年の離婚件数は東京都世田谷区1,440件、東京都練馬区1,126件で、人口に対する離婚件数の割合を見ても、東京都世田谷区の方がやや多くなっています。しかし特殊離婚率は、東京都世田谷区の方が低くなりました。これは東京都世田谷区の婚姻件数が、東京都練馬区よりも多いためです。
また、東京都世田谷区の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は、平成29年6,159件、平成30年5,936件、令和1年6,089件で増減が見られ、3年間の中では平成29年が最も高い数値となりました。一方離婚件数は平成29年1,431件、平成30年1,398件、令和1年1,440件で、こちらも増減が見られ、3年間の中では令和1年が最も高い数値となりました。