東京都で離婚問題に強い電話相談可能な弁護士一覧

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東京都で離婚問題に強い弁護士が111件見つかりました。
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【離婚交渉は全国対応】渋谷総合法律事務所

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-6-11 水野ビル6階

最寄駅

地下鉄丸ノ内線 新宿御苑前

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 渋谷 寛
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階

最寄駅

「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都|全国
弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

大沼法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階

最寄駅

立川駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都|全国
弁護士 大沼 卓朗
定休日 土曜 日曜 祝日

アリシア銀座法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階

最寄駅

銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)

最寄駅

東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都|全国
弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

クレミエール法律事務所

住所

〒157-0063
東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206

最寄駅

京王線「千歳烏山駅」徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

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東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県
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【離婚を決意/離婚を迫られている方へ】弁護士 逸見 親司

住所

〒332-0016
埼玉県川口市埼玉県川口市幸町3-10-2東商ビル5-4C

最寄駅

JR京浜東北線・川口駅 東口から徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

東京都・埼玉県・茨城県・栃木県
初回相談無料
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【調停を申し立てたい/申し立てられている方】最良の解決を目指します!まずはご相談ください

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クレミエール法律事務所

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〒157-0063
東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206

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京王線「千歳烏山駅」徒歩8分

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平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

住所

〒273-0032
千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401

最寄駅

西船橋駅 徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00

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【個室相談スペース完備/お子さま連れの相談も◎】女性の方が安心して相談できる環境です

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

クレミエール法律事務所

住所

〒157-0063
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京王線「千歳烏山駅」徒歩8分

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

住所

〒273-0032
千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401

最寄駅

西船橋駅 徒歩4分

営業時間

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土曜:09:00〜19:00

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川崎つばさ法律事務所

住所

〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5クリエ川崎11階

最寄駅

【JR川崎駅徒歩4分】、【京急川崎駅徒歩1分】

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

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弁護士 山下 陽(ときわ綜合法律事務所)

住所

〒271-0091
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル5階

最寄駅

松戸駅

営業時間

平日:09:30〜20:00

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初回相談無料/依頼者様に適した解決策を提案◎コミュニケーションと信頼関係を大切にしています

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大宮ありあけ法律事務所

住所

〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階

最寄駅

「大宮駅」より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

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<女性の離婚問題に豊富な実績>別居後のご相談歓迎│事前の相談で夜間休日も対応いたします◎

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南池袋法律事務所

住所

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室

最寄駅

JR池袋駅、東京メトロ池袋駅、西武池袋線池袋駅から徒歩4分 東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩7分

営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

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弁護士の強み【埼玉エリアからのアクセスも良好】【初回相談無料】離婚を決意されたらご相談ください!離婚協議〜調停〜訴訟/不倫慰謝料請求/婚姻費用・養育費の請求など、お一人おひとりのお悩みに応じオーダーメイドの解決策を提案
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弁護士法人リーガルプラス市川法律事務所

住所

〒272-0021
千葉県市川市八幡2丁目16−1はぐちビル 4階

最寄駅

本八幡駅

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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弁護士 吉田 直志(弁護士法人法律事務所フォレスト)

住所

〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-8吉田ビル4階D号

最寄駅

JR『北浦和駅』西口より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜21:00

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クレミエール法律事務所

住所

〒157-0063
東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206

最寄駅

京王線「千歳烏山駅」徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

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くすのき法律事務所

住所

〒330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-6-13全埼玉県パンビル3階A号

最寄駅

JR「浦和駅」

営業時間

平日:09:30〜17:30

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弁護士の強み【初回相談無料】離婚したい方、離婚を申し込まれお困りの方、当事務所ではどちらのご相談にも対応しております。初期段階からのご相談に対応しておりますので、離婚問題に関するお悩みは当事務所へご相談下さい
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弁護士 毛利 隆之(鶴見総合法律事務所)

住所

〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1萬屋第二ビル205

最寄駅

「京急鶴見駅」東口より徒歩1分 | 「鶴見駅」東口より徒歩3分

営業時間

月・火・木・金:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

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DV・モラハラ原因の離婚はお任せください≪シェルター・行政・NPOと連携≫

弁護士の強み【離婚・別居を決意した方】不貞慰謝料の請求/持ち家・自動車・現預金などの財産分与/調停を申し立てたい・申し立てられた/相手に弁護士がついている等◆ご依頼者様の希望を伺い、円満解決を目指します。≪事前予約で平日夜間休日面談可≫  
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【不倫慰謝料の専用窓口】弁護士法人クローバー東京法律事務所

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〒141-0022
東京都品川区東五反田1丁目10番7号AIOS五反田ビル902号

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JR五反田駅から徒歩3分

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土曜:09:00〜23:00

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【不倫慰謝料の専用窓口】弁護士法人クローバー東京法律事務所

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚事由になるのか教えてください」や「特別費用の請求方法 プライバシー侵害」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫をした相手方(夫)から慰謝料200万円を回収した事例」や「結婚後わずか1年で離婚を切り出され、500万円の解決金を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚事由になるのか教えてください

相談者(ID:02782)さんからの投稿
現在来月に出産を控えた結婚9ヶ月の妻です。2ヶ月前ほどに、子供を育てる自信がないことと、旦那の育ててきた既に成人し、家庭を持ってる娘と私がうまくいかないことを理由に離婚して欲しいと言われました。
これからの事を考え、不安です。
果たして離婚事由にあたるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

「娘と私がうまくいっていないこと」は、法律上の離婚原因には該当しません。離婚に応じる必要はありません。
回答ありがとうございます。やはり事由にあたらないのですね。
入籍前、娘さんに挨拶に行った際に旦那だけ呼ばれ、遺産目当てとかの言われ方をし、後ほどそれを旦那から聞き、ショックを受けてしまい失言なる事を言ってしまいました。が、その後気持ちを切り替え入籍をし、今に至るのですが、その時の失言の事をまた持ち出され、やはり離婚したいと言われております。出産を来月に控えております為、主人の転勤の為私は地元とは別の所に来ていることもあり誰にも相談出来ず不安な日々です。
相談者(ID:02782)からの返信
- 返信日:2022年09月10日

特別費用の請求方法 プライバシー侵害

相談者(ID:46453)さんからの投稿
お世話になります。子供の親権は母親にあります。
・今回高校受験をする子の私立高校への入学の為(受験はこれからで、合否は未確定ですが)特別費用を元夫に請求したいのですが、金額というのは相手の収入に関係なく、相手が折半だと決めたらそれに従わないといけないのでしょうか?調停を申し立てたとして、相手が譲らない場合、審判に移行したとしても折半、あるいはそれ以下になる場合がありますか?収入は勿論、相手の方が多いです。
•支援措置をかけているのにも関わらず、相手に住所が知られてしまいました。相手が、自分の名前で転送サービスを使ってこちらの住所に郵便物を転送させるように、故意に行なったものと思われます。プライバシー侵害行為になると思いますが、罰する事は可能でしょうか?
併せて、ご回答な程宜しくお願い申し上げます。

養育費なので、離婚はもう協議(ないしは調停で)成立しているということでよろしいですね。①離婚協議書か調停条項に特別費用についての条項があれば、彼には支払義務がありますので、彼に対して、連絡方法を決めていればその連絡方法で、連絡方法を決めていなければ、できれば書面で請求してみてください。その上で、彼の負担の割合は条項で決められた割合(決めていなければ、話し合い。)になります。②離婚協議や調停で、特に特別な条項を置いていなければ、彼に対して、その内容と費用を明らかにして、協議を申し入れることになります。ただ、離婚協議書や調停条項で何も決めていなければ、本来的には彼は支払う義務はありませんので、協議を断られた場合には、調停を申立てるしかありません。この調停も、結局は話し合いなので、審判に移行せず不調になることもあり、審判に移行させるとの判断を裁判所から貰うためには、いかに協議や調停で決まった養育費とは違い高額であるか、現在の収入では足りないかを、証拠をもって訴えることだとは思います。
支援措置をかけているのに、相手方が住所を知ってしまうことは、たまにありますが、相手が本当に転送サービスを悪用したとの推測では、不十分で、どうやって相手が知るに至ったのかの十分な証拠が無いと無理です。探偵を使ったような場合には、接近禁止命令が出ているなどの特殊な場合を除いて、通常違法とまでは言い難いからです。
- 回答日:2025年01月25日
ご返答ありがとうございます。
調停調書にて、子が進学等特別な出費を要する場合には、負担につき別途協議と文面を入れています。連絡手段に基づいて、特別費用を請求中です。ありがとうございました。
相談者(ID:46453)からの返信
- 返信日:2025年01月28日

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

結論としては大学費用のうち一定額はご負担いただくことになる可能性が高いです。

裁判所の養育費の算定表は、15歳以上のお子様については、公立高校の学校教育費として1年間に25万9342円がかかることを考慮して作成されています。

この金額を超える額の学費がかかる場合、超える部分の学費の分担についての協議が必要となります。

ご質問の事例では大学の学費が4年間で480万円、すなわち1年間に120万円かかることになり、算定表が考慮している額を超える額の学費が発生しているため、超える部分の学費の分担が必要となります。

具体的な額の計算には当事者双方の収入は給与収入か事業所得か、収入は当事者それぞれについていくらか等の情報が必要になります。
また、協議の進め方については、現在元奥様とどのような話になっているのかお伺いする必要があるものと思われます。

そのため、具体的な分担額や協議の進め方等については、弁護士にご相談になることをお勧めします。
- 回答日:2025年09月01日

婚姻中の退職金確約について。

相談者(ID:18434)さんからの投稿
子供が社会人になる数年後に離婚を考えています。
現在夫は単身赴任中で夫婦仲は単身赴任する前から冷え切っています。
お金遣いが荒く今まで借金を繰り返してきました。
退職金を使い込まれないか心配です。
現時点での婚姻期間の退職金を計算してもらい妻が受け取れる金額を確約する事は可能なのでしょうか?可能であれば、婚姻中でも公正証書を作り退職金受け取りと共に妻の口座に振り込んでもらえるようにしたい。現在夫は50代半ばです。
退職は60歳の予定で、退職する前に離婚を考えています。

将来離婚した場合には、という前提で、退職金として将来出ることが決まっている額のうち相当の額を支払う旨の合意書を、予め協議して作っておくことは、「相手が同意すれば」可能ではあります。ただ、通常離婚時の財産分与は、「離婚時に存在する」夫婦共同財産と見なせる財産について行うものですから、自分に不利となる事項に相手が同意するかどうかは分かりません。
- 回答日:2023年10月10日
内山先生

 お忙しい中のご回答ありがとうございます。
夫次第かと思いますが、少しでも可能性がある事が分かり今後できるのであれば上手く交渉できるのであれば考えてみたいと思います。
     
相談者(ID:18434)からの返信
- 返信日:2023年10月11日

離婚裁判を辞める事は出来ないでしょうか?

相談者(ID:22895)さんからの投稿
9年前に女性の無事に家に着いた?というメールからケンカになり、翌日から家に帰って来なくなった夫から先日離婚裁判を起こされました
私と離婚する事と、婚姻中に私の父親がお金を出してくれた家の持分160万を支払えとの事です

調停は今年の2月に不成立で終わっています

9年前のケンカの翌日、仕事に行くふりをして、そのまま帰って来なくなり、会社も連絡をせずに無断欠勤で解雇になりました
メールの女性は知り合いですが住所は分からなかった為1カ月後に住所を探しあて訪ねた時に夫は女性の部屋に居ましたが、間に警察を入れた為、顔を合わせ話しをしたのは長女だけで私は会っていません

夫は警察署から自宅に帰るように言われ敷地を出た瞬間に逃走…現在に至ります

夫自身が女性の家に飛び出して行き、末の娘がまだ中学生だったにもかかわらず家にも帰らず、お金もいれてくれなくなり、調停の少し前にわかった事ですが私が暴力をふるうとして、支援措置をとり居場所がバレないようにしています

こんな形でも夫から離婚裁判を起こせるものなのでしょうか?

ご助言よろしくお願いします






9年前に夫への女性からのメール、家を飛び出し女性の部屋にいたということからも、不貞行為の事実があったと推認はできますので、本来的には、「有責配偶者からの離婚請求」として、夫からの離婚請求はハードルが高い事案とは言えます。ただし、夫が離婚訴訟の提起をする際には、おそらくあなたからのDVを理由にしているでしょうから、訴え提起だけはできたわけです。あなたが、離婚をしたくないというのであれば、訴訟の中で、彼の別居自体が不貞行為によるものであるので、彼の訴訟提起は「有責配偶者からの離婚請求」として、信義則上許されないものであることを主張していくことです。それには、彼の不貞行為の証拠を(当時の警察の記録、女性からのメールの写真、長女の証言など)集めて、積極的に裁判所に提出することです。彼の言うあなたの暴行を裏付ける証拠は、役所への支援措置の決定の書類でしょうから、それが虚偽であることを、こちらが立証しなければなりません。確かに彼の言うあなたの暴力が裏付けられなくとも、長い別居期間(通常なら3年から5年)はそれだけで、離婚を認める材料とはなります。しかし、彼の訴え提起が「有責配偶者からの離婚請求」とされれば、9年の別居期間だけで離婚判決が出ることはないと思います。
- 回答日:2024年05月02日
お忙しい中ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:22895)からの返信
- 返信日:2024年05月07日

相手からの身体的DVについて

相談者(ID:68267)さんからの投稿
一方的に夫に殴られ蹴られ叩かれて悩んでいます。

相手からの身体的DVで、婚姻中でも、相手方に慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)できます。その際の証拠になるものをたくさん作っておくことです。相手から身体的暴力を受けていて、殴られたりして怪我をしているのであれば、写真や動画等(無理はしないでください。)を撮る、医師の診察を受けて、「夫からの暴行による傷害。」との診断書をもらってください。できれば、お住いの地区にある女性センターやDVセンターの相談を受けられ、相談員に、彼の暴行の手口などを詳細に記録してもらいましょう。傷害や暴行をしてきたときには、すぐに110番して、警察を呼びましょう。これらが全てできれば、彼から避難するとか、余りにひどい場合には、裁判所に保護命令の申立てをする等も考えてください(ただし、警察への複数の被害申告、診断書等、DVセンター等への相談記録等が必要。)。
- 回答日:2025年08月09日

離婚時の財産分与について

相談者(ID:30623)さんからの投稿
医師同士の夫婦。夫、配偶者からモラハラ、DVあり。子供への虐待もあり。
令和2年6月11日、罪名 傷害 で被害届を提出。
令和2年6年12日から別居。
精神科通院すること、家族に暴言暴力をふるわないこと、子らを尊重し真摯に家族関係修復に努めること、を条件に示談。(示談書あり)
示談後、配偶者は精神科通院自己中断、ラインでのモラハラもあり。
生活費は配偶者から支払いがあるが、突然のクリニック開業(相談報告なし)するため資金がなく今後生活費の支払いができないとのこと。
現在、私と子供3人のマンションは配偶者と私の半々ローン。マンション購入にあたり私から利子1%で配偶者に2000万円貸しているが2023年5月から返済が滞っている。(催促済み。)
生活費を支払ってもらうため仕方なく婚姻関係を続けている。離婚する際、結婚前から私の方が資産が多いが、開業前の資金が減った配偶者と現時点で離婚する場合、私の資産が多いため離婚のタイミングや財産分与について教えていただきたい。
手持ちの資金を新たなマンション購入または私自身の開業で減らすことは可能。

婚姻前の財産と婚姻後の財産を分けるとどうなるのか、マンションはだれが取得するのか、その場合ローンをどうするのか、子供の親権は同か、別居の場合どちらが出ていくのか、など色々な要素が関連してくると思われます。そもそも離婚に応ずるのか。それによってどう進めるかを検討する必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月12日

東京都で離婚問題を弁護士に無料相談できる窓口

弁護士は「離婚に関する幅広いサポート」を行っていることがほとんどです。

離婚条件の交渉や調停・裁判のサポートはもちろん、財産分与、慰謝料、親権問題、養育費、離婚後の年金分割といった、離婚に関するほとんどの事柄を相談できます。

ここでは、東京都で弁護士に離婚の無料相談ができる窓口をまとめているので、あなたにあった相談先を選びましょう。

都内の法律事務所

東京都には、無料相談を実施している法律事務所がたくさんあります。

相談方法も、対面での相談だけではなく、電話相談やメール相談、LINE相談などで対応してくれる事務所もあるので、忙しい方でも相談しやすい点が特徴です。

そして、実際に東京都内で相談できる法律事務所を探す際には、「ベンナビ離婚」が便利です。

離婚問題を得意とする弁護士を多数掲載しているサイトなので、安心して相談できますし

地域から弁護士を探すこともできるので、あなたの相談しやすい事務所がきっと見つかりますよ。

法テラスの無料離婚相談

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のない方でも法的な支援を受けられるよう、無料の法律相談や弁護士費用の立替などを行っています。

離婚に関する法的相談も、適切な相談窓口を紹介してもらうことができます。

  • 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374 (全国共通)
  • 受付時間:平日 9:00~21:00、土曜日 9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く)

費用面で弁護士への相談を躊躇している方は、法テラスの利用を検討してみましょう。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
法テラス東京 0570-078301(IP: 050-3383-5300) 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F 平日10時~12時、13時~16時
弁護士会・四谷法律相談センター 03-5312-2818 東京都新宿区左門町2-6 ワコービル8階 平日11時~19時15分、土曜13時~16時
弁護士会・渋谷法律相談センター 03-5428-5649 東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東栄ビル5F 平日10時~12時、13時~16時
弁護士会・池袋法律相談センター 0570-078301(法テラス東京) 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1F 平日10時~12時、13時~16時
法テラス上野 0570-078304 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 平日10時~12時、13時~15時30分
江戸川区 区民相談室 03-5662-7684 東京都江戸川区(区役所内) 月・木曜 9時30分~12時、13時30分~16時
弁護士会・北千住法律相談センター 0570-078301(法テラス東京) 東京都足立区千住3-98 千住ミルディス2番館6階 平日10時~12時、13時~15時30分
法テラス多摩 0570-078305 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F 平日10時~12時、13時~16時
法テラス八王子 0570-078307 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F 平日10時~12時、13時~15時30分

弁護士会の無料の離婚電話相談

弁護士会の法律相談センターでは、初回15分無料の電話相談を提供しています。

必要に応じて、実際に依頼を行うことも後日の面談相談の予約を行うことも可能です。

電話番号:0570-200-050

受付時間 10時00分~16時00分(月~金。ただし祝祭日を除く)

引用:法律相談センター

内閣府「DV相談+」

男女共同参画局が運営するDVの相談窓口です。

全国共通の電話番号で365日24時間いつでも相談可能です。

電話番号 対応可能時間
0120-279-889 365日24時間

引用:DV相談+

【悩み別】東京都の離婚相談窓口

DVやモラハラ被害に関する相談窓口

DVやモラハラの被害に遭っていると感じたら、一人で抱え込まず、すぐに専門の相談窓口に頼ることが重要です。警察や自治体の窓口、NPO法人などがあなたの安全と解決をサポートしてくれます。

警察署(緊急の場合)

緊急性が高いDV被害に遭っている場合は、迷わず110番に通報するか、最寄りの警察署に相談してください。また、緊急性が低い場合でも、専門の相談ダイヤル「#9110」を利用することで、匿名で相談が可能です。

東京都内の各警察署では、DV相談窓口を設けており、被害者の安全確保や保護、捜査などに対応しています。

施設名 所在地 営業時間
新宿警察署 〒160-8314 新宿区西新宿6-1-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
渋谷警察署 〒150-0002 渋谷区渋谷3-8-15 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
原宿警察署 〒150-0001 渋谷区神宮前1-4-17 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
代々木警察署 〒151-0071 渋谷区本町1-11-3 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
四谷警察署 〒160-0004 新宿区四谷1-6-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
牛込警察署 〒162-0854 新宿区南山伏町1-15 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
戸塚警察署 〒169-0051 新宿区西早稲田3-30-13 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
丸の内警察署 〒100-0005 千代田区丸の内3-8-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
世田谷警察署 世田谷区三軒茶屋2-4-4 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
成城警察署 世田谷区成城1-16-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
玉川警察署 世田谷区等々力3-1-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
北沢警察署 世田谷区北沢3-8-3 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
中野警察署 中野区中野4-7-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
野方警察署 中野区江古田3-14-10 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
杉並警察署 杉並区阿佐谷南3-14-20 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
荻窪警察署 杉並区上荻3-40-18 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
高井戸警察署 杉並区高井戸東3-26-3 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
練馬警察署 練馬区豊玉北3-18-18 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
石神井警察署 練馬区石神井台2-15-7 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
光が丘警察署 練馬区光が丘2-9-18 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
池袋警察署 豊島区西池袋1-7-5 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
目白警察署 豊島区高田3-18-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
巣鴨警察署 豊島区巣鴨3-13-20 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
王子警察署 北区王子本町1-1-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
赤羽警察署 北区赤羽南2-1-10 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
滝野川警察署 北区滝野川6-21-25 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
荒川警察署 荒川区南千住6-38-16 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
南千住警察署 荒川区南千住6-48-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
尾久警察署 荒川区東尾久4-52-1 平日8時30分~16時30分(届出24時間)
千住警察署 足立区千住1-13-5 平日8時30分~16時30分(届出24時間)

引用:警察署

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者の保護や支援を専門に行う機関です。各自治体に設置されており、相談員がDVに関するあらゆる相談に応じてくれます。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京ウィメンズプラザ
(PVセンター機能)
一般 03-5467-2455
DV専用 03-5467-1721
〒150-0001 渋谷区神宮前5-53-67 毎日9時00分~21時00分(年末年始除く)
東京都女性相談支援センター
(23区居住者)
03-5261-3110 (来所は電話予約時に案内) 月–金 9時00分~21時00分/土日祝 9時00分~17時00分
東京都女性相談支援センター 多摩支所
(多摩・島しょ)
042-522-4232 (来所は電話予約時に案内) 月–金 9時00分~16時00分(祝・年末年始除く) ※時間外は03-5261-3110へ

引用:東京都

これらのセンターでは、カウンセリング、一時保護、自立支援など、多岐にわたるサポートを提供しています。

NPO法人などの民間シェルター

公的な機関以外にも、NPO法人などが運営する民間シェルターが多数存在します。これらのシェルターは、DV被害から緊急的に逃れるための宿泊場所を提供し、精神的なケアや自立支援も行っています。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
女性の家HELP(公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会) 03-3368-8855 東京都新宿区百人町2-23-5 日本語:月・火 13時00分~17時00分/水・木 10時00分~13時00分/金 10時00分~17時00分

英語:月–金 10時00分~17時00分 ほか(多言語対応あり)
NPO法人 女性ネットSaya–Saya 03-6807-8443/03-6807-8081 東京都荒川区南千住一丁目39番3号 「DV専門電話相談」水・金 12時00分~16時00分/一般女性相談 月 16時00分~20時00分・木 12時00分~16時00分(祝休)
一般社団法人 Colabo Webフォームから連絡 Webフォームから24時間送信可(返答は順次)
若草プロジェクト(まちなか保健室・一時避難/ステップハウス) 事務所:東京都北区十条仲原1-11-1 2F 相談はオンライン(LINE/メール)で常時受付。来所は案内に従う。

引用:女性の家HELP(公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会)NPO法人 女性ネットSaya–Saya一般社団法人 Colabo若草プロジェクト(まちなか保健室・一時避難/ステップハウス)

これらの民間シェルターは、よりきめ細やかなサポートを提供してくれることが多く、安心して相談できるでしょう。

子どもの問題(親権・養育費・面会交流)に関する相談窓口

子どもに関わる問題は、離婚の中でも特にデリケートで複雑になりがちです。親権、養育費、面会交流といった重要な事項について、専門機関のサポートを受けることで、子どもにとって最善の解決策を見つけることができます。

養育費相談支援センター

養育費の取り決めや支払いに関する問題は、養育費相談支援センターに相談することで解決への道筋が見えてきます。同センターでは、養育費の算定方法、公正証書作成のアドバイス、取り決め後の履行確保に関する情報提供などを行っています。

  • 養育費相談支援センター:03-3983-0441 (全国共通)
  • 受付時間:月~金曜日 9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く)

養育費は子どもの健やかな成長のために不可欠なものです。適切な取り決めを行い、確実に支払われるよう、積極的に活用しましょう。

国際離婚に関する相談窓口

施設名 連絡先 所在地 営業時間
外国人在留支援センター(FRESC) 0570-011000/03-5363-3013 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー(コモレ四谷)13F 平日 9時00分~17時00分
東京都外国人法律相談(都庁) 英語:03-5320-7744/中国語:03-5320-7766(予約) (実施場所)都庁第一本庁舎3階北側 毎週火曜 ①13時30分 ②14時30分 ③15時30分(各45分/無料・要予約/通訳付・法テラス弁護士担当)

引用:外国人在留支援センター(FRESC)東京都外国人法律相談(都庁)

公益財団法人東京都つながり創生財団 多言語相談ナビ

国際離婚は、文化や言語、法制度の違いから複雑な問題が生じやすいものです。公益財団法人東京都つながり創生財団が運営する多言語相談ナビでは、外国籍の方からの離婚相談に、多言語で対応しています。専門の相談員が、日本の法制度や手続きについて分かりやすく説明し、適切な相談先への案内も行っています。

  • 多言語相談ナビ:03-6258-1227
  • 対応言語:英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フランス語、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、アラビア語など(詳細はお問い合わせください)
  • 受付時間:月~金曜日 10:00~16:00 (祝日・年末年始を除く)

言語の壁や法制度の違いに不安を感じる方は、この窓口を活用して、専門的なアドバイスを受けることが非常に有効です。

ひとり親家庭の支援窓口

離婚後のひとり親家庭には、経済的な不安や子育ての負担など、様々な課題が伴います。東京都では、ひとり親家庭が安心して生活を送れるよう、様々な支援窓口を設けています。

公益財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会(ひとり親Tokyo)

公益財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会(ひとり親Tokyo)は、東京都内のひとり親家庭を対象に、総合的な支援を行っています。生活相談、就労支援、学習支援、交流イベントの開催など、多岐にわたるサポートを提供しており、ひとり親家庭の自立を強力に後押ししています。

施設名 住所 電話番号 営業時間
東京都ひとり親家庭福祉協議会 東京都新宿区神楽河岸1番1号 セントラルプラザ5階 03-5261-1341 平日9時00分~17時00分

経済的な問題だけでなく、精神的なサポートも得られるため、積極的に活用することをおすすめします。

各市区町村のひとり親家庭支援窓口

東京都内の各市区町村役場には、ひとり親家庭を対象とした独自の支援窓口が設置されています。児童扶養手当や住宅手当などの各種手当の申請、医療費助成、保育園・学童保育に関する情報提供など、地域に密着したきめ細やかなサポートが受けられます。

各市区町村のウェブサイトで「ひとり親家庭支援」や「母子家庭支援」などのキーワードで検索するか、直接窓口に問い合わせてみましょう。地域ごとの制度やサービスは異なるため、住んでいる地域の情報を確認することが大切です。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京都ひとり親家庭支援センター「はあと」(飯田橋・生活相談) 03-6272-8720 東京都千代田区飯田橋3-4-6 新都心ビル7階 月・土・日・祝 9時00分~17時30分/火・水・木・金 9時00分~20時30分
はあと飯田橋(就業相談・職業紹介) 03-3263-3451 東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター7階 火・金 9時00分~20時30分/上記以外 9時00分~17時30分(※日・祝は電話相談のみ)
はあと多摩(立川) 042-506-1182 東京都立川市曙町2-8-30 立川わかぐさビル4階 火・金 9時00分~19時30分/上記以外 9時00分~17時30分

その他の離婚相談窓口

日弁連「ひまわりお悩み110番(法律相談センター)」

日本弁護士連合会が提供する「ひまわりお悩み110番(法律相談センター)」では、全国からの相談を受け付けています。

電話は、近くの弁護士会が運営する法律相談センターにつながり、法律相談の予約を取ることができます。

法律相談そのものを電話で行うわけではなく、相談は後日の対面相談で行われます。

また、法律相談は有料です。

東京都で離婚の手続きを進めるには

離婚手続きは、主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。

多くの場合、まずは当事者同士の話し合いである協議離婚からスタートし、合意に至らなければ調停、最終的に裁判へと進みます。

多くのケースで選択される「協議離婚」とは

協議離婚とは、裁判所を介さずに夫婦間の話し合いのみで離婚を成立させる手続きです。

日本ではこの方法で離婚する夫婦が最も多く、財産分与や親権などについて夫婦間で合意ができれば、比較的短い期間で離婚が成立します。

夫婦間で建設的な対話が可能である、あるいは特別な取り決めが不要な場合、迅速かつ低コストで離婚できるという点で、協議離婚が理想的な選択肢となるでしょう。

話し合いでの合意が困難な場合の「調停離婚」とは

調停離婚とは、協議離婚と同様に話し合いを基盤としますが、家庭裁判所の調停委員が間に入って進められる手続きです。

離婚条件の合意が得られない場合や、相手が離婚自体に応じない場合は、この調停離婚を検討します。

調停委員が双方の意見を聞き、納得のいく条件での離婚を目指しますが、調停が不成立に終われば離婚は成立しません。

なお、調停離婚は夫婦双方からの合意が得られて初めて成立します

調停で解決に至らなかった場合の「裁判離婚」とは

調停離婚でも解決に至らなかった場合、最終手段となるのが裁判離婚です。

裁判離婚は、協議離婚や調停離婚が双方の合意を前提とするのに対し、裁判離婚は裁判所の判決によって強制的に離婚が成立する点が異なります。

裁判離婚には相手の意向に左右されない強制力がありますが、離婚が認められる条件が厳格であり、費用や時間も多くかかることに留意が必要です。

裁判離婚には「法定離婚事由」が必須

法定離婚事由とは、民法で定められた離婚の正当な理由です。

以下の5つの事由に該当しない限り、裁判で離婚を求めることはできません。

【法定離婚事由】

  • 不貞行為(不倫)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、同居義務の放棄など)
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が重度の精神病で回復の見込みがない
  • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由

悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活を維持する意思がなく、義務を怠る行為を指します。

例えば、正当な理由なく家を出て生活費を送らない、病気の配偶者を放置するなどが該当しますが、DVからの避難など正当な理由がある場合は悪意の遺棄とはみなされません。

「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」には、DV・モラルハラスメント・多額の借金を伴う浪費・親族との深刻な不和などが含まれます。

ただし、これらの事由に該当するかどうかは裁判所の判断に委ねられるため、状況によっては離婚が認められない可能性もあります。

最初から裁判離婚が認められるケースとは

原則として、裁判離婚は調停で話し合いが解決しない場合の最終手段とされています。

離婚問題は人間関係に関わる紛争であるため、まずは調停を通じて当事者間の合意による解決を目指すべきという考え方が根底にあります。

しかし、以下のケースでは最初から裁判離婚の手続きが認められる可能性があります。

【調停を経ずに裁判を開始できるケース】

  • 相手と連絡が取れず調停が成立しない
  • 相手が重度の精神疾患を患っており調停に参加できない
  • その他の事情で相手が調停に全く応じられない

調停なしで裁判離婚を申し立てる場合、上記の事情を証明する資料を裁判所に提出し、説明する必要があります。

調停を経ずに裁判を提起しても、家庭裁判所の判断によっては、まず調停手続きから始めるよう指示される可能性があることを理解しておくと良いでしょう。

離婚を弁護士に依頼する場合の費用の内訳とポイント

離婚問題を弁護士に相談する際にかかる費用は、主に「相談料金」「着手金」「成功報酬」「日当」「実費」の5つの項目に分けられます。

それぞれの費用の性質や発生タイミングを理解することで、全体の費用感を掴みやすくなります。

1. 相談料:30分5000円~1万円。初回相談無料の事務所も

弁護士に法律相談をする際に発生する費用です。

依頼者の状況を詳しくヒアリングし、法的なアドバイス、解決策の提案、今後の見通しや費用の説明などが行われます。

ポイント: 最近では初回相談を無料で実施している法律事務所も増えています。費用を抑えたい場合は、このような無料相談を活用することをおすすめします。

  • 初回無料相談を提供している法律事務所は、ベンナビ離婚でも多く紹介されているので、あなたに合った事務所を探してみてください。

2. 着手金:20万円~50万円程度が目安。(依頼内容や争点の複雑さによって変動)

着手金とは、弁護士に正式に事件処理を依頼し、委任契約を結ぶ際に支払う初期費用です。

これは成功報酬の前払いではなく、弁護士が調査、交渉、書類作成などの活動を開始するために必要な費用として別途発生します。

ポイント: 具体的な金額は契約前にしっかりと確認することが重要です。事務所によっては分割払いや、事件解決後の完全後払いを受け付けている場合もあるため、相談時に確認してみましょう。

3. 成功報酬:獲得経済的利益の10%~20%程度が一般的

成功報酬とは、依頼した事件が解決し、事前に取り決めた「成功」の条件(例:離婚成立、慰謝料獲得など)を満たした場合に支払う費用です。

「離婚成立に対する固定額」と、「獲得した経済的利益(慰謝料や財産分与など)の数%」を組み合わせて設定されることが多いです。

  • ポイント: 何をもって「成功」とするのか、その基準を契約時に詳細に確認し、不明瞭な点が残らないように取り決めておくことが、後々のトラブル防止につながります。

4. 日当:3万円~が一般的

日当とは、弁護士が事件処理のために事務所を離れて活動する際(裁判所への出廷、遠方への出張など)に発生する費用です。

半日または全日単位で設定されることが多く、金額は旧基準では半日3万円~5万円、全日5万円~10万円が目安とされていましたが、現在は事務所の規定によって異なります。

ポイント: 近年では、電話やオンライン会議システムを利用した打ち合わせが増えており、弁護士が事務所を離れる必要がないため、日当が発生しないケースも増えています。

また、近場の裁判所への出頭であれば、日当を請求しない事務所もあります。

自身のケースで日当が発生するか、その場合の金額はいくらになるのかを、依頼前に確認しておきましょう。

5. 実費:手続きを進めるために必要な諸経費

実費とは、弁護士が手続きを進める上で一時的に立て替える、書類作成費、交通費、収入印紙代、郵便切手代、各種証明書(戸籍謄本、住民票など)の取得費用、裁判記録の謄写費用、宿泊費など、具体的な経費全般を指します。

ポイント: どのような費用が実費として認められ、どのように精算されるのかを、契約時に確認しておくことが大切です。

離婚時の弁護士費用|ケース別の相場

これまでの項目では、弁護士費用の内訳を解説しました。

ここからは、具体的にどれくらいの費用を見込んでおけば良いのか、離婚の種類に応じた弁護士費用の目安を3つのパターンに分けてご紹介します。

協議離婚を弁護士に依頼する場合の相場とは?【20万円から60万円が一般的】

夫婦間の話し合いで離婚を進める協議離婚の場合、弁護士費用は通常20万円から60万円程度が目安となります。

基本的には夫婦のみで進めるため費用はかかりませんが、離婚協議書を公正証書にする際や、話し合いのサポートを弁護士に依頼する場合には費用が発生します。

慰謝料、財産分与、養育費など、最終的に合意した金額が高額になるほど、弁護士への成功報酬も増える傾向にあることを理解しておきましょう。

調停離婚を弁護士に依頼する場合の相場とは?【40万円から70万円が相場】

家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う調停離婚では、費用は40万円から70万円が相場とされています。

戸籍謄本や住民票の取得費用、郵便切手代などで約3,000円の実費がかかるほか、離婚調停のサポートを弁護士に依頼する場合は50万円から70万円程度が必要になることが多いです。

協議離婚と同様に、慰謝料や財産分与、養育費の合意金額が高いほど、弁護士に支払う報酬額も増額されるのが一般的です。

裁判離婚:70万円から100万円が目安

調停でも解決に至らなかった場合に裁判へ移行する裁判離婚では、弁護士費用は70万円から100万円程度が目安となります。

調停離婚の費用に加えて、裁判サポートの着手金としておよそ30万円が追加で発生することが多いです。ただし、調停から同じ弁護士に依頼している場合は、着手金が無料になるケースもあるため、事前に確認してみると良いでしょう。

この場合も、慰謝料や財産分与、養育費などによって得られる経済的利益が大きいほど、弁護士への報酬も高額になる傾向があります。

離婚問題を弁護士に依頼する5つのメリットとは

離婚問題で弁護士に相談することには、多くのメリットがあります。主な利点はメリットは以下の通りです。

1. より良い条件での離婚が期待できる

離婚の話し合いでは、相手方から不当な慰謝料を請求されたり、公平とは言えない財産分与を提案されたりするケースも少なくありません。

弁護士は、法的な観点から慰謝料や財産分与の適切な金額を判断し、依頼者にとって有利な条件で離婚が成立するよう交渉を進めます。

2. 離婚手続きを全面的に任せられる

離婚を成立させるためには、相手との交渉、調停手続き(主張書面や証拠の提出)、さらには裁判に発展した場合の訴状作成や準備書面・証拠の提出といった、多岐にわたる対応が必要です。これらは非常に大きな労力を伴います。

弁護士に依頼すれば、これらの書類作成から裁判所とのやり取りまで、必要な手続きを全て任せることができ、離婚手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。

3. スムーズな離婚解決につながる

夫婦間で離婚協議を行う際、感情的になってしまい話し合いがなかなか進展しないこともあります。

また、離婚裁判になった場合、専門的な法律知識が求められるため、一般の方が自力で対応しようとすると、解決が長引く恐れがあります。

弁護士は、相手の主張も踏まえつつ、冷静かつ的確に話し合いを進めます。離婚裁判においても、法律知識を駆使して迅速に対応してくれるため、スムーズな離婚成立が期待できます。

4. 精神的な負担を軽減できる

離婚問題を弁護士に依頼するメリットとして、精神的なサポートを受けられる点も挙げられます。

離婚手続きを進める多くの方が、大きなストレスを抱えています。

親身に話を聞き、依頼者のために尽力してくれる弁護士の存在は非常に心強く、それによって精神的なストレスの軽減が期待できます。

5. 慰謝料の増額が見込める場合がある

弁護士に依頼すれば、調停や裁判の場への同行、主張立証のためのテクニック提供、アドバイスなど、あらゆるサポートを受けられます。

ご自身では対応が難しいような状況でも、弁護士が的確に動いてくれます。特に慰謝料請求を依頼する際は、慰謝料の増額に向けて最大限尽力してもらうことが可能です。

離婚弁護士の選び方|7つのポイントを解説

1. 離婚問題に注力している弁護士を選ぶ

法律トラブルは離婚問題だけではなく、交通事故、相続、借金問題など、多様な領域に分かれており

中には離婚問題に特に注力して活動している弁護士もいます。

離婚案件を多く手がける弁護士は、知識に加え豊富なノウハウを持っているので、各家庭ごとに異なる事情に合わせた適切な対応をしてくる可能性が高いです。

当サイト(ベンナビ離婚)では離婚問題に注力している弁護士をたくさん紹介しているので、まずは相談してみてください。

2. 豊富な解決経験を持つ弁護士の重要性

弁護士歴が長く、処理実績が充実している弁護士を選ぶことは、成功への重要な要素です。

多くの事例に携わってきた弁護士であれば、過去の経験を活かして最善の解決策と手続きの進行方法を提案できます。その結果として、短時間での有利な離婚成立が期待できるでしょう。

さらに、依頼者にとって不利となる要素への対策も適切に行ってくれます。法律知識の豊富さに加えて、実際の処理件数は弁護士の実力を示す重要な指標となります。

3. 各種専門家との連携体制

離婚問題では、各種専門家との連携が必要なケースがあります。

例えば不倫が関わるケースでは、探偵などの専門家とのネットワークを持つ弁護士を選ぶことも重要です。

不倫による慰謝料請求には確実な証拠が不可欠であり、探偵との連携があれば、調査・監視・情報収集などの手法により、迅速に不倫の証拠を確保することが可能になります。

その他にも、不動産や株式などを含む複雑な財産分与を進める際には、不動産会社や税理士と連携しなければならない場合もあります。

そういった対応が可能か、事前にホームページや無料相談を通じて確認しておくとよいでしょう。

4. 明確な料金体系を持つ弁護士の選択

弁護士選びでは、費用体系の透明性についても必ず確認しておきましょう。

料金設定は各法律事務所が独自に決めているため、中には相場よりも高額な費用設定をしている事務所も存在します。不要な出費を避けるためにも注意が必要です。

一方で、極端に安い料金設定も安心できません。後から高額な成功報酬を請求される可能性もあるため、費用の計算方法や支払い条件について詳しい説明を受け、不明な点がないことを確認しましょう。

5. リスク説明も行う誠実な弁護士の選択

問題点やリスクについても正直に説明してくれる弁護士であれば、信頼に値します。

調停や訴訟に絶対的な保証はありません。勝算の高い事件であっても、何らかのリスクは存在するものです。

そのため、依頼者にとって都合の良い話ばかりをする弁護士については、慎重に判断する必要があります。不利な側面についても説明を求めることをお勧めします。

リスクやデメリットを含めて総合的な解決策を示してくれる弁護士を選びましょう。

6. コミュニケーションの取りやすさ

最終的には、自分が相談しやすいと感じる弁護士であることが重要です。

上記の条件を満たす弁護士の中から、コミュニケーションの取りやすい人を選びましょう。

人間関係には相性があります。優秀で評判の良い弁護士であっても、人間的な相性を軽視して選んでしまうと、後々「スムーズに進まない」という状況になる可能性もあります。

ただし、インターネットの評判のみで判断するのは適切ではありません。無料相談などで実際に弁護士と面談し、信頼関係を築けそうか、問題解決まで良好な関係を保てそうかを判断してください。

7. アクセスのよい法律事務所を選ぶ

弁護士に正式に依頼した後は、相談や書類の取り交わしなど複数回の面談が発生することが一般的です。

ご自宅や勤務先から通いやすい立地にある法律事務所を選択することで、時間的・精神的な負担を軽減できます。

東京都で離婚の手続きを進める際の相談先

離婚に必要な手続き・申請を進めるためには、以下のような公的機関を利用する場合もあります。

離婚届の提出先となる東京都の市区町村役場一覧

離婚届は、本籍地、住所地、一時滞在地いずれかの市区町村役場に提出できます。東京都内の主な市区町村役場は以下の通りです。

詳細な所在地や受付時間は、各役所のウェブサイトで確認してください。

公正証書の作成で利用する東京都の公証役場一覧

離婚時の合意内容(財産分与、養育費など)を公正証書として残すことで、法的な強制力を持たせることができます。東京都内の主な公証役場は以下の通りです。

公正証書を作成することで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、安心して新たな生活をスタートできます。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
霞ヶ関公証役場 03-3502-0745 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビルB1 平日9時00分~17時00分/認証・確定日付 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
神田公証役場 03-3256-4758 千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3F 平日9時00分~17時00分/認証・確定日付 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
丸の内公証役場 03-3211-2645 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
麹町公証役場 03-3265-6958 千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6F 平日9時00分~17時00分
日本橋公証役場 03-3666-3089 中央区日本橋兜町1-10 日証館1F 平日9時00分~17時00分
京橋公証役場 03-3271-4677 中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6F 平日9時00分~17時00分
銀座公証役場 03-3561-1051 中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5F 平日9時30分~12時00分/13時00分~17時00分(認証受付は~11時30分/~16時30分)
八重洲公証役場 03-3271-1833 中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6F 平日9時00分~17時00分
昭和通り公証役場 03-3545-9045 中央区銀座4-10-6 銀料ビル2F 平日9時00分~17時00分
新橋公証役場 03-3591-4845 港区新橋1-18-1 航空会館6F 平日9時00分~17時00分
芝公証役場 03-3434-7986 港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5F 平日9時00分~17時00分
麻布公証役場 03-3585-0907 港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5F 平日9時00分~17時00分
浜松町公証役場 03-3433-1901 港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7F 平日9時00分~17時00分
赤坂公証役場 03-3583-3290 港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3F 平日9時00分~17時00分
新宿公証役場 03-3365-1786 新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5F 平日9時00分~17時00分
高田馬場公証役場 03-5332-3309 新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5F 平日9時00分~17時00分
新宿御苑前公証役場 03-3226-6690 新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3F 平日9時00分~17時00分
文京公証役場 03-3812-0438 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8F 平日9時00分~17時00分
上野公証役場 03-3831-3022 台東区東上野1-7-2 冨田ビル4F 平日9時00分~17時00分
浅草公証役場 03-3844-0906 台東区雷門2-4-8 2F 平日9時00分~17時00分
錦糸町公証役場 03-3631-8490 墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5F 平日9時00分~17時00分
向島公証役場 03-3612-5624 墨田区東向島2-29-12 102号 平日9時00分~17時00分
大森公証役場 03-3763-2763 大田区大森北1-17-2 2F 平日9時00分~17時00分
蒲田公証役場 03-3738-3329 大田区西蒲田7-5-13 2F 平日9時00分~17時00分
目黒公証役場 03-3494-8040 品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5F 平日9時00分~17時00分
五反田公証役場 03-3445-0021 品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3F 平日9時00分~17時00分
世田谷公証役場 03-3422-6631 世田谷区三軒茶屋2-15-8 4F 平日9時00分~17時00分
渋谷公証役場 03-3464-1717 渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8F 平日9時00分~17時00分(受付 9時00分~11時00分/13時00分~16時00分)
中野公証役場 03-5318-2255 中野区中野5-65-3 A-01ビル7F 平日9時00分~17時00分
杉並公証役場 03-3391-7100 杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビル4F 平日9時00分~17時00分
池袋公証役場 03-3971-6411 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・8F 平日9時00分~17時00分
大塚公証役場 03-6913-6208 豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4F 平日9時00分~17時00分
王子公証役場 03-3911-6596 北区王子1-14-1 山本屋ビル3F 平日9時00分~17時00分
赤羽公証役場 03-3902-2339 北区赤羽南1-4-8 6F 平日9時00分~17時00分
板橋公証役場 03-3961-1166 板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9F 平日9時00分~17時00分
練馬公証役場 03-3991-4871 練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3F 平日9時00分~17時00分
千住公証役場 03-3882-1177 足立区千住旭町40-4 サンライズビル3・4F 平日9時00分~17時00分
葛飾公証役場 03-6662-9631 葛飾区青戸6-1-1 朝日生命葛飾ビル2F 平日9時00分~17時00分
小岩公証役場 03-3659-3446 江戸川区西小岩3-31-14 5F 平日9時00分~17時00分
武蔵野公証役場 0422-22-6606 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
立川公証役場 042-524-1279 立川市柴崎町3-9-21 2F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
八王子公証役場 042-631-4246 八王子市東町7-6 2F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
町田公証役場 042-722-4695 町田市中町1-5-3 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
府中公証役場 042-369-6951 府中市宮町2-15-13 3F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分
多摩公証役場 042-338-8605 多摩市落合1-7-12 1F 平日9時00分~17時00分/認証 9時00分~11時30分, 13時00分~16時30分

東京都を管轄する家庭裁判所一覧

東京都で離婚調停や裁判を申し立てる際は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則です。主要な家庭裁判所は以下の通りです。

管轄の裁判所が不明な場合は、最寄りの裁判所または弁護士に確認することをおすすめします。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
東京家庭裁判所(本庁) 家事訟廷事件係 03-3502-8331 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 平日 8時30分~17時00分
東京家庭裁判所 立川支部 家事訟廷事件係 042-845-0317
人事訴訟係 042-845-0336
後見受付係 042-845-0321

家事訟廷記録係 042-845-0318
〒190-8589 東京都立川市緑町10-4 平日 8時30分~17時00分(目安)
東京家庭裁判所 八丈島出張所 04996-2-0619(書記官室) 〒100-1401 東京都八丈町大賀郷1485-1 平日 8時30分~17時00分(目安)
東京家庭裁判所 伊豆大島出張所 04992-2-1165(書記官室) 〒100-0101 東京都大島町元町字家の上445-10 平日 8時30分~17時00分(目安)

【年齢別】みんなの離婚の傾向

全体の離婚率は減少傾向

日本の離婚数は、2000年頃をピークに一貫して減少傾向を辿ってきました。

次に、離婚した夫婦の年齢構成に目を向けると、特定の年代に集中している実態が明らかになります。2023年のデータでは、離婚した妻の年齢で最も多かったのは「30~34歳」の21,124件(全体の15.9%)でした。一方、夫の年齢では「35~39歳」が19,051件(同14.3%)で最多となっています。このことから、30代が離婚を選択する上での一つのピークとなっていることがわかります。

熟年離婚は増加傾向

全体の離婚率が減少する一方で、40代以上の離婚件数はやや増加傾向にあります。 2022年と2023年のデータを見ると、40代以上の離婚は132,982件から138,545件と、増加しています。 この増加の背景には、2008年4月に施行された「年金分割制度」が影響している可能性があります。

年金分割制度の影響

年金分割制度とは、離婚した場合に、夫婦が婚姻していた期間中の厚生年金の保険料納付記録を、夫婦間で分割できる制度です。 これにより、専業主婦(主夫)であった側も、相手方の厚生年金の一部を受け取れるようになりました。

この制度ができる前は、長年専業主婦として家庭を支えてきた妻(第3号被保険者)は、離婚すると自分の年金が少なくなり、老後の生活に不安がありました。しかし、年金分割制度によって、離婚後の経済的な見通しが立てやすくなり、離婚という選択肢を現実的に考えられるようになったのです。

 
総数 2021年 2022年 2023年 2021年 2022年 2023年
19歳以下 263 209 199 609 503 486
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