池袋駅で養育費に強い電話相談可能な弁護士一覧

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池袋駅で養育費に強い弁護士が9件見つかりました。
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更新日:
事務所名

レイ・オネスト法律事務所

住所

〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階

最寄駅

池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・静岡県
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営業時間外
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すでに別居中・調停を申し立てられた方はすぐにお電話を◆オンライン面談可能◆初回相談0円
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注力案件
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財産分与
親権
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離婚裁判
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熟年離婚
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事務所名

南池袋法律事務所

住所

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室

最寄駅

JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分

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平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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30~50代の方からご相談多数!◆不動産や株式などの分け方にお悩みの方は、ご連絡ください
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事務所名

南池袋法律事務所

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東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室

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弁護士の強み【初回相談30分無料】慰謝料財産分与養育費回収に実績豊富◆離婚を進める中で発生したお悩みは、当事務へお任せ下さい◎新しい人生のスタートを切るためお力となります《休日・夜間相談|オンライン面談OK|池袋駅から7分》
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

池袋副都心法律事務所

住所

〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル

最寄駅

JR池袋駅 徒歩4分 、副都心線池袋駅 徒歩1分

営業時間

平日:10:00〜21:00

対応地域

豊島区|東京都・埼玉県
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ご相談者様に合った解決に向けて迅速対応◎最初のお問い合わせから弁護士がお悩みをお伺いします
弁護士の強み【初回相談0円別居を決意された方も相談OK】財産分与慰謝料親権養育費婚姻費用など、離婚トラブルに幅広く対応し、不動産や退職金などが絡む難しい財産分与もサポートいたします “丁寧かつ迅速”が当事務所の強みです
対応体制
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離婚調停
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親権
養育費
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不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
離婚手続き
別居
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婚姻費用
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

豊島区|東京都
初回相談無料
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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム養育費でお悩みの方を一括サポート♦「養育費が払われず困っている」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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親権
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国際離婚
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事務所名

いわもと法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階

最寄駅

JR各線「池袋」出口から徒歩5分

営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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営業時間外
営業時間外のため電話での
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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

小藤法律事務所

住所

〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階

最寄駅

JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

須藤パートナーズ法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階

最寄駅

東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休
事務所名

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
9件中 1~9件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚するにあたって、養育費と引っ越し資金などの請求について」や「配偶者からのハラスメントがあるので離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚するにあたって、養育費と引っ越し資金などの請求について

相談者(ID:02544)さんからの投稿
私(夫)の連れ子(娘11歳)妻息子(私と妻の間の子0歳)の家族構成です
離婚するにあたって、私は娘、妻は息子、と親権を分けます。
一ヶ月以上前に妻(無職)と息子は妻の実家に出て行き今別居していて、私は県外出身なので近くに親族はいません。
妻は実家(賃貸)で母親と弟と住んでいます。
私は年収400万ほどで賃貸に住んでいます。
まだ離婚してはいないんですが、養育費と結婚した時の引っ越し資金とか家具のお金を請求されています。(妻に払って貰った)別に払うのは構わないんですが、全額ってのはなんか納得いかないです。
全額払うべきでしょうか?
養育費はどうなるのでしょうか?

結婚した時の引っ越し資金や家具の購入代金も財産分与の際の計算に含めることはよくありますが、その額の2分の1にすることが多いです。ただし、離婚の協議はあくまで話し合いなのですから、法律上どうすべきと決まっているわけではありません。このような解決法を提示すれば、相手も納得しやすいということです。
- 回答日:2022年09月01日

配偶者からのハラスメントがあるので離婚したい

相談者(ID:23609)さんからの投稿
夫からのモラハラ、パワハラ暴力に悩んでます。有利に離婚したいので、どのようにしたらいいですか?動画、この前撮りそびれてしまい。メモでも大丈夫しょうか?暴力は子供へが主にです。
養育費、仕事俺が辞めたら払わなくていいと言い張ります。辞めたらそうなりますか?

特にお子さんへの暴力からは守ってあげるべきだと思います。お子さんへの暴力を相手が行使しようとした場合には、迷わず警察を呼んでください。警察の記録が後から重要な証拠となります。身体にけがをしたとか精神的な症状がある場合には、小児科の医師に相談しましょう。また、自治体などがやっている相談窓口、DV相談などの窓口などに相談し、記録を取ってもらいましょう。もちろん自身の撮影した動画などがあればよいですが、無理して撮ろうとしてDVなどがひどくなることもあるので、撮れなければメモなどでもよいです。行政などいろいろなところに相談し記録を残すことです。ある程度証拠が取れたら、また身の危険を感じたら、実家などにお子さんを連れて退避しましょう。別居した住所を、役所に相談して秘匿してもらいましょう。別居してから離婚するまでの生活費(婚姻費用)については、家裁に調停を申立てるとよいと思います。婚姻費用や養育費など、彼があえて仕事をやめたような場合には、請求できないわけではなく、支払わなかった分を後から支払わせたり、財産から強制執行したりすることもできますので、まずはご自身とお子さんの身の安全を図ってください。
- 回答日:2023年11月14日
ありがとうございます。証拠を集めていきたいと思ってます。
夫が暴れた後に床、ドアや本棚の散乱は写真に残しました。
警察迷って呼べなかったので今後は呼びたいなと思ってます。
夫が子供に暴力した事をどう思ってるのかレコード付けて聞いてみようかと思ってます。
ここで認めれば証拠になりますか?
相談者(ID:23609)からの返信
- 返信日:2023年11月15日
彼が自分で認めた場合には、当然それも証拠になりますが、無理はしないでください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年11月16日

未払い養育費について

相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


協議離婚の際に公正証書を作成しているのですから、養育費の請求はできます。養育費の減額の請求は元配偶者の方で裁判所に申立をしない限り認められません。
まずは、内容証明郵便で元配偶者の方に未払い分の請求をしてはいかがでしょうか。
それでも支払わない場合や財産隠しなどをしそうな場合には、強制執行の手続きをとることをお勧めします。
離婚の際に作成された公正証書に養育費の額と支払期日は書かれているとして、執行認諾文言はついていますでしょうか。執行認諾文言がついていれば、これをもとに(債務名義といいます。)元配偶者に対して、元配偶者の居住地を管轄する地方裁判所に、強制執行の申立をすることが考えられます。強制執行の対象となるのは、元配偶者の給与や預貯金、自動車などの動産や不動産などですので、勤務先や財産の状況などを調査しておくことをおすすめします。
- 回答日:2022年05月02日
回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日

公正証書の条件の変更依頼の対応について。

相談者(ID:11636)さんからの投稿
数年前に離婚をしました。
養育費について記載した公正証書を作成済みの協議離婚です。
元夫は離婚をすることになり精神的苦痛を味わい、私のせいで精神疾患になり休職までした。と主張しています。
その元夫から「再婚するので子供には俺は死んだと伝えてほしい。精神疾患になったので養育費は減らす。元妻(私)が死んだ時に子供は財産分与の対象にしたくない。俺が身元引き受け人?にならないようにしろ。上記のことについて同意書を書け。返事がないなら同意したものとみなす。」という内容で同意書を同封した封書が届きました。
養育費の金額および回答期限などの記載はありませんでした。
書類は追跡可能郵便で届いています。
同内容の封書は今年の1月と5月の2回に渡り届き、封書が届く前にLINEで同様の内容が届き、「1年後に改めて連絡をします。それまではあなたとの連絡は精神衛生上、私(元夫)に負担がかかる為ブロックします。」とLINEで言われております。
私としては今の所答えが出ていませんし、まだ回答ができません。

あなたの元夫からの同意書の「下書き」の同封は、既に公正証書作成で合意している養育費の「減額についての申し入れ」に過ぎません。合意書というのはお互いの意思が合致した時に初めて成立するので、あなたが合意書に署名しない限り新たな合意は成立しません。よって、あくまでも拒否すればよいと思います。身元引受人というのが何を指すのか分かりませんが、これについても応じる必要性はないです。彼が勝手にあなたの署名欄に記載してきたり、現在の居住地に押しかけてくることも考えられるので、彼が脅してきた証拠を全て残しておき、できれば警察の生活安全課などにも相談しておき、弁護士を通じて新たな合意書への署名を拒否する旨内容証明郵便等で通知するのがよいと思います。
- 回答日:2023年05月29日
身元引受人ではなく未成年後見人の誤りです。
大変失礼いたしました。
未成年後見人に関しては別途質問を記載するようにします。
拒否に対しては、返信及び同意をしないと言うことではなく、あくまで内容証明などの通知が必要なのですね。
同意に拒否した場合、激昂してさらに酷い条件提示になることも考えられるため、慎重に判断したいと思います。
警察への連絡についても検討いたします。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:11636)からの返信
- 返信日:2023年05月29日

養育費の不請求に合意し10年以上経ったあとに改めて請求できますか?

相談者(ID:56669)さんからの投稿
15年前、妊娠中に離婚しました。離婚時、私抜きの両両親と相手方が話し合い養育費の不請求に口頭で合意したらしいです。
その後出産し、私の戸籍に入れてから15年間こちらから一切の接触もせず、養育費も貰っていません。相手方からも同様に一切の接触もなく今に至ります。

15年前に、両親が相手方と話し合って養育費を不請求にすることに口頭で合意していたとしても、当事者であるあなた自身が合意したのでなければ、それには何の拘束力もありません。彼との間で協議書などを交わしたこともないのでしたら、養育費の請求を放棄したとも言えません。従って、相手方に養育費の請求はできます。
- 回答日:2025年01月04日
お忙しい中ご回答いただき大変ありがとうございます。
相手方が請求になかなか合意してくれず心が折れそうでしたが、回答を見て自分には権利がちゃんとあると知り、もう少し頑張る勇気をいただきました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:56669)からの返信
- 返信日:2025年02月14日

離婚後、公正証書通りいっていません。

相談者(ID:03006)さんからの投稿
今年5月離婚をし、毎月決められた養育費は払っています。



しかし面会も約束通り行われていません。

連絡も無視されている状態です。




相手と裁判まで起こさないと話合いもできないのかな?と悩んでいます。

まずは、相手方に対して内容証明を送り(できれば配達証明付きで)、面会交流を協議書通りに行うよう請求してみることです。それとともに、今までに連絡したのに相手が面会交流を拒否したという証拠をたくさん集めておくことです(LINEやメール、電話の録音等)。
その上で、公正証書に基づいて家庭裁判所に面会交流の調停ないしは審判を申立てたり、間接強制の申立をしたり、地裁に精神的損害について損害賠償請求をしたりすることが考えられます。いずれにせよ、拒否されたという証拠が物を言うので、証拠を集めることです。
- 回答日:2022年09月26日

公正証書について(離婚)

相談者(ID:15014)さんからの投稿
一歳の子供がいて、親権は私です。
養育費の公正証書は作成しようと思っていますが他にも必要なのでしょうか?

合意書や協議書は必ずしも公正証書でなければならないわけではありませんが、あえて公正証書を作成する意味は、協議書などを紛失した場合に備えるのと、相手が契約を履行しなかった場合に、公正証書にしておくと強制執行の手続にすぐ入れるという点にあります。従って、何がしかの財産的給付を伴うようなものについては、公正証書にするメリットがあるということになります。養育費以外ならば、財産分与の内容なども公正証書にすることが多いです。
- 回答日:2023年07月28日
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