池袋駅で養育費に強い来所不要な弁護士一覧

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池袋駅で養育費に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費の減額調停への対応について」や「養育費の延長について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養育費の減額調停への対応について

相談者(ID:79761)さんからの投稿
私は昨年離婚し、1年後に再婚しました。
元夫は、2ヶ月前に私の再婚を偶発的に知ったようで、養育費減額調停をおこしてしました。
離婚時に元夫とは公正証書で養育費を取り決め、一年ほどは滞りなく支払われていましたが、元夫の自己破産手続きを理由に3万ほど減額を交渉され、それに応じました。(自己破産中のみ3万円の減額に応じるという合意書も作成してます)
元夫は経営者で、自己破産手続き中も一定の収入があり、あちらは30万ほどの家賃の家に住み続けています。
その後合意書通りの減額した金額が3ヶ月ほど振り込まれましたが、今月分から事前の連絡もなくさらに8万減額された金額が振り込まれ(算定表よりも低い金額だと思われます)、同時期に減額調停の通知が届きました。
私は再婚はしましたが、子供は夫とは養子縁組していません。
明らかに再婚を理由に一方的に減額して振り込みをしてきたようです。調停で決定される前に勝手に減額することは可能なのでしょうか?
どのように対応するべきかご教示いただきたいです。

自己破産手続中のみ減額する、という合意書であるのであれば、自己破産の手続きが全て終了した後は、元の公正証書で決めた額を、元夫は支払う必要があります。元夫が勝手に減額してくることは、できない訳ですから、未払い分を計算して、まずは、彼に内容証明等を出して請求しましょう(内容証明にするのがよいのは、彼の起こしてきた調停や、こちらが強制執行をする際に、それを証拠として出せるからです。)。公正証書の中に、強制行執認諾文言が入っているならば、彼が払ってこなかった場合には、裁判所に執行文付与の申立てをして、執行文をつけてもらうと、元夫の預金などの財産を、差押えして強制執行することができます。一方、養育費の減額調停の中では、あなたの再婚相手とあなたの連れ子さんが養子縁組していないため、この事情を考慮することはできないのですが、彼の収入が減っているとか、財産状況、彼の心身の状態や、あなたの収入状況などは考慮されますので、注意してください。特に彼が経営者なので、実際の収入とは違う減額した収入を税務申告することもできる事情や、あなたのお子さんが高額の教育費がかかることなどを主張して、少しでも減額させないことが重要だと思います。
- 回答日:2025年11月08日
この度はとても丁寧で具体的なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
自己破産中のみ減額という合意の意味や、破産後に公正証書の金額へ戻ること、さらに内容証明の重要性や、減額調停で主張すべき点まで教えていただき、大変参考になりました。

元夫が一方的に減額して振り込んできている状況に不安がありましたが、いただいたアドバイスのおかげで、今後取るべき手続きが明確になりました。

ご教示いただいた内容をもとに、未払い分の整理と内容証明の準備を進めてまいります。
本当に助かりました。心より感謝申し上げます。
相談者(ID:79761)からの返信
- 返信日:2025年11月18日

養育費の延長について

相談者(ID:03598)さんからの投稿
20歳の子供の養育費の延長と17歳と14歳の子供の養育費増額の申請をされています。
元妻は親の持ち家の実家暮らしで家賃は発生しておらず、仕事に関してはプライドが高く、健康上は問題ない様子なのですが、好きな仕事しかしなくて自己都合で転職を繰り返し、現在は無職です。
私は収入が増えたこともなく、むしろ今年度からコロナなどの社会状況より減収する見込みです。このような状況でも養育費の延長と増額は認められてしまうものなのでしょうか?
近々、裁判所で話し合いがあり、どのような対応をしたらよいのか困っています。

調停を申立てられて、家裁で調停の第1回期日があるということですね。裁判所から答弁書の用紙をもらっていると思いますので(なければご自身ないしは弁護士に依頼されて答弁書を作成されて)そこに、ご自身が養育費の延長や増額は認められないこと、理由として、元配偶者の方の現在の財産状況や生活状況、ご自身の収入の状況やこれからの賃金や収入減少の見込など理由を記載して、ご自分の収入状態を示す証拠や会社からの給与減額の知らせ、自営業ならコロナが流行ってからの申告書の写しなどの証拠の写しを添付して家裁に提出して見てもらえばよいと思います。家裁に調停の期日までに提出できそうになければ、調停の期日に持っていき、その場で調停委員に見せて説明するとよいと思います。
- 回答日:2022年11月09日

離婚するにあたって、養育費と引っ越し資金などの請求について

相談者(ID:02544)さんからの投稿
私(夫)の連れ子(娘11歳)妻息子(私と妻の間の子0歳)の家族構成です
離婚するにあたって、私は娘、妻は息子、と親権を分けます。
一ヶ月以上前に妻(無職)と息子は妻の実家に出て行き今別居していて、私は県外出身なので近くに親族はいません。
妻は実家(賃貸)で母親と弟と住んでいます。
私は年収400万ほどで賃貸に住んでいます。
まだ離婚してはいないんですが、養育費と結婚した時の引っ越し資金とか家具のお金を請求されています。(妻に払って貰った)別に払うのは構わないんですが、全額ってのはなんか納得いかないです。
全額払うべきでしょうか?
養育費はどうなるのでしょうか?

結婚した時の引っ越し資金や家具の購入代金も財産分与の際の計算に含めることはよくありますが、その額の2分の1にすることが多いです。ただし、離婚の協議はあくまで話し合いなのですから、法律上どうすべきと決まっているわけではありません。このような解決法を提示すれば、相手も納得しやすいということです。
- 回答日:2022年09月01日

養育費を払っているが実子では無かった事が判明した場合はどうなるのでしょうか?

相談者(ID:21104)さんからの投稿
出来ちゃった婚から子供が2歳頃に離婚しました。
元妻の複数回目の浮気が決定打になりました。
浮気相手や元妻に慰謝料の請求等はしておらず、
現在は公正証書を作成し養育費を年末に、次年度分を一括払いしております。
子供とは離婚後1年程は会うことが出来ましたが、それ以降は何かと理由つけて断られ、会えておりません。
子供に対する養育費の減額申請等はしておりません。
ところが、ここ数年の元妻や元妻の姉妹とのやりとり、会わせてくれない理由等から、実は私の子では無い可能性に思い至りました。考え出したら責任逃れみたいで、自身も嫌になりますが、気になって仕方ありません。
ゆくゆくはDNA鑑定しようかと思っておりますが、
もし実子では無かった場合、払い済みの養育費、今後支払う予定の養育費はどうなるのでしょうか?
鑑定した結果実子では無いが、養育費の支払いは続くのでしょうか?
再婚し、子供にも恵まれました。
私が死ねば、現実的に遺産問題もあります。
整理しておかなければ、今の妻や子供にも迷惑がかかるため動ける内に動いておきたいと思っておりますので、回答宜しくお願い致します。

そのお子さんが実の子ではないと分かった場合でも、婚姻中に出生した子はあなたの嫡出子と推定されてしまいますので、このままでは養育費の支払いは続きます。そこで、通常このような場合には、お子さんの出生を知ってから1年以内なら嫡出否認の調停を家庭裁判所に申立てるのですが、あなたの場合、2年以上が経過してしまっていますので、これはできません。あなたの場合には、親子関係がないと疑われる証拠を整えれば、親子関係不存在確認調停ができると思われます。調停が成立しなければ訴訟によることにはなります。親子関係がないという調停ないしは判決が出れば、戸籍の訂正などもした上で、離婚時の公正証書の養育費の条項を無効とすることを申入れ、元妻に対して、これまでに支払った養育費分について返還を求めることはできます。
- 回答日:2023年10月19日

未払い養育費について

相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


協議離婚の際に公正証書を作成しているのですから、養育費の請求はできます。養育費の減額の請求は元配偶者の方で裁判所に申立をしない限り認められません。
まずは、内容証明郵便で元配偶者の方に未払い分の請求をしてはいかがでしょうか。
それでも支払わない場合や財産隠しなどをしそうな場合には、強制執行の手続きをとることをお勧めします。
離婚の際に作成された公正証書に養育費の額と支払期日は書かれているとして、執行認諾文言はついていますでしょうか。執行認諾文言がついていれば、これをもとに(債務名義といいます。)元配偶者に対して、元配偶者の居住地を管轄する地方裁判所に、強制執行の申立をすることが考えられます。強制執行の対象となるのは、元配偶者の給与や預貯金、自動車などの動産や不動産などですので、勤務先や財産の状況などを調査しておくことをおすすめします。
- 回答日:2022年05月02日
回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日

発達障害児の進学に伴う養育費増額は可能か

相談者(ID:13258)さんからの投稿
私は15歳の娘を育てています。娘は自閉症スペクトラム症(ASD)と診断され、WISC検査でIQ81、学力は小学校低学年レベルと判定されています。過去に適応障害で入院加療を受け、現在も療育支援を受けています。特別児童扶養手当の支給対象です。
私はうつ病で精神障害者保健福祉手帳2級を持ち、年金収入のみの非課税世帯です。
令和3年の審判で養育費が月4万円に減額されました。当時は私が就労困難、元夫が再婚直後で妻が無職・子が1人(3歳未満)だったことが考慮されています。
現在、元夫は大手企業勤務で3交代制、勤続約20年、推定年収650〜750万円です。妻との間に2人の子ども(小学1年生と3歳くらい)がいます。
娘は来春、医師と学校の勧めで私立通信制高校(サポート校)に進学予定で、公立では支援が困難です。学費は年間約100万円(控除後76万円)、通学費月1万円、遠方でのスクーリング費5万円ほどかかります。
このような教育・療育費増加を理由に養育費増額を考えています。

あなたの元夫の年収が、令和3年の養育費減額の審判の時よりも上がっているのであれば、お子さんが私立の通信制高校に進学予定ということで、増額の可能性も、一般的にはあるとおもいます。ただ、元夫に子が2人と増えていることは、彼に有利な条件ともなるので、あなたのお子さんの発達障害に対する医療支援、教育支援等特別費用が掛かること等を、積極的に主張・立証していけるかどうかにかかっているような気がします。弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025年10月23日

養育費を増額して欲しい。

相談者(ID:24400)さんからの投稿
昨年6月に離婚しました。財産分与をする為に調停を起こしました。しかし分与する財産がない事が分かり取り下げをしようと思ってます。預貯金、家や土地の評価額からそのような結果になりました。
養育費については、結婚していた時からの生活費として6万円今も振り込まれています。大学生と高3の教育に費用がかかるため増額を希望です。下の子供は大学進学希望しています。
相手の住宅ローンの支払いは完了しています。相手は上の子供が大学卒業までは6万円、その後下の子供が大学卒業までは半額と調停で話がありました。また自分の老後のことも考えこれ以上出せないと。あと1年程で定年になり退職金は無いとの話でした。
相手の年収は約400万円、私約350万円です。
増額の調停を起こすべきでしょうか?それとも相手の言う通りでしょうか?増額できるでしょうか?

本来養育費は子どもが18歳になるまでのもので、しかも裁判所が決める場合の算定表の基準からすると、相手の言う条件 はよい方ではないかと思います。調停は話し合いなので、算定表の基準にもよらず、また18歳までと限らず自由に決められるのが利点です。今の調停を取り下げて新たに増額の調停を起こしても、おそらくこれ以上の条件は出てこないと思いますし、この調停内で決めた方が良いとは思います。
- 回答日:2023年11月24日
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