池袋駅で離婚協議に強い弁護士一覧

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池袋駅で離婚協議に強い弁護士が13件見つかりました。
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事務所名

南池袋法律事務所

住所

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室

最寄駅

JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分

営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

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事務所名

池袋若葉法律事務所

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

最寄駅

池袋駅徒歩約5分

営業時間

平日:10:00〜18:00

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事務所名

池袋副都心法律事務所

住所

〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル

最寄駅

JR池袋駅 徒歩4分 、副都心線池袋駅 徒歩1分

営業時間

平日:10:00〜21:00

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ご相談者様に合った解決に向けて迅速対応◎最初のお問い合わせから弁護士がお悩みをお伺いします
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

Earth&法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

営業時間

平日:09:30〜18:30

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事務所名

レイ・オネスト法律事務所

住所

〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階

最寄駅

池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

営業時間

平日:10:00〜18:00

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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・静岡県
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事務所名

南池袋法律事務所

住所

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室

最寄駅

JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分

営業時間

平日:10:00〜21:00

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弁護士の強み協議離婚でも,財産分与や養育費などの諸問題を解決する必要があります。離婚に関する全ての問題について,全力でサポートします。
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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事務所名

いわもと法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階

最寄駅

JR各線「池袋」出口から徒歩5分

営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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事務所名

新大塚法律事務所

住所

〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701

最寄駅

JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士 鈴木 成公
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

小藤法律事務所

住所

〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階

最寄駅

JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

事務所名

池袋中央法律事務所

住所

〒171-0021
東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室

最寄駅

JR池袋駅 西口 徒歩5分、東京メトロ池袋駅 C2出口 徒歩30秒

営業時間

平日:10:00〜18:30

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 依田 敏泰
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

須藤パートナーズ法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階

最寄駅

東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休
事務所名

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
13件中 1~13件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「別居中 妻が離婚を認めてくれない」や「3年前に服役した人と離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

別居中 妻が離婚を認めてくれない

相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

協議での離婚も調停での離婚も、結局は話し合いですので、相手に不貞行為などの事情がない限り、相手が離婚に応じてくれなければ、長期化は免れないと思います。相手が応じるような条件を出すなどの方法もありますが、それも相手次第です。裁判所は通常3年から5年の別居状態がなければ離婚を認めてくれません。別居地に住民票を移していないとのことですので、別居開始日と別居継続が分かるような証拠(引越し業者の領収書とか、写真など)を取り揃えておくことをお勧めします。
- 回答日:2022年05月18日

3年前に服役した人と離婚したい

相談者(ID:06337)さんからの投稿
3年前に刑務所に服役した旦那と離婚したく相談させていただきました。
その旦那に手紙を何度も書いて送っているのに出て来てから話そうの一点張りで、、、。
こちらとしては一分一秒早く離婚したいのです。
ある時から手紙を送っても宛名がいないと手紙が返って来てしまいました。
なのでどこかへ居そうになったとおもうのですがどこにいるかも分からない人と離婚は出来るのでしょうか?

あなたの夫が刑務所に収監されて3年が経過したという事ですね。手紙が届かなくなったという事は、彼が受け取り拒否をしたか、別の刑務所に移送されているかのどちらかでしょう。彼が今どこの刑務所にいるのかについては弁護士であれば、弁護士会照会という手続で知ることができると思いますので、弁護士に依頼してみてください。
- 回答日:2023年03月14日

突然家を出た夫に慰謝料を請求

相談者(ID:17531)さんからの投稿
今年6月より夫が突然家を出ました。昨年の10月にも家を出たのでこれが二度目です。私の勤務中に家を出ました、離婚したいですとLINEが来ていました。この日から数日後に家で倒れてしまいしばらく放っておいてくださいと連絡しました。3ヶ月ほど経ちそろそろ今後のことを考えたいと連絡がありました。私には元々離婚の意思はありませんでしたが自分勝手に無責任に家を出た夫とやり直す気持ちは全くなくまたやり直すことは無理だと思っています。現在婚姻費用は払うが本人が手続きをしなければいけない携帯の名義変更と公共料金の変更が終われば振り込みをしますと言われました。慰謝料の支払いと年金分割払いに同意してもらえば離婚していいと思っています。
平成24年6月に結婚し子供はいません。

あなたが生活に常に介助必要な状態であるのに生活費なども支払うことなく放置したなど特別な事情がない限り、彼の行為は「悪意の遺棄」とは言えません。慰謝料についても相手から暴力を受けたとか、相手が不貞行為をしたなどの事情がない限り難しいでしょう。ただ、あなたも離婚する気持ちがあるのならば、協議による離婚は、相手と自由に内容を決められるので、年金分割や財産分与だけでなく、例えば何がしかの「解決金」を支払ってもらえるなら離婚に合意する、などという交渉をしてもよいかもしれません。
- 回答日:2023年09月28日

配偶者からのパワプロ被害にあたりますか?

相談者(ID:05578)さんからの投稿
50代男性ですが、ことあるごとに使えない奴、死ねばいいのにと言われます。なので、家に帰ると思考が止まってしまいます。とりあえず、言われたことだけこなしている感じです。
また、単身赴任中ですが、給与を配偶者が管理しており、仕送りを止めたり、減額したりします。
離婚の理由になりますでしょうか?

訴訟で離婚する場合はともかく(そもそも日本では調停を経てからしか訴訟はできません。)、離婚協議や離婚調停の段階ならば、調停は家庭裁判所で行うとはいえ、結局どちらも話し合いなので、離婚する理由については何でもよいのです。要するに、あなたが相手との婚姻生活を終わらせたいのかどうかなのです。まずそこを考えてみてください。相手と話し合いをして相手が態度を改善してくれるなら続けられるのか、もう無理なのか。あなたのような状況ならば、一般的には離婚を決意する方が多いとは思います。単身赴任生活を完全な別居生活にしてみるのも在りかもしれません。
- 回答日:2023年02月22日

盗撮夫と離婚できるのか否か

相談者(ID:71126)さんからの投稿
昨年10月末に、夫の携帯に盗撮をしたであろう写真がありました。私自身昨年6月に娘を出産したのですが、盗撮していたのは私の出産前後でした。そして盗撮していたのは、産前産後夫が私の実家に泊まることが多々あったのですが、その際に帰省していた姉の下着でした。下着を洗濯カゴから出して撮影したり、中には夫自身が身につけている写真もありました。その後さらに携帯を調べたところ結婚前から今回の事件までの期間にもご近所さんの洗濯物の動画をとったり、電車や道で盗撮したであろう写真が複数枚ありました。なので、今回が初めてではないようです。話し合いをして別れたい旨も伝えましたが、別れたくないの一点張りで、今年の4月の終わり頃に私が精神的に限界がきて、今は娘と実家でお世話になっています。
娘の誕生日に一度会いましたが、その時も話し合いは進まず、その後LINEにて別れたい旨も伝えましたが未読無視状態です。

まず前提として、離婚には協議、調停、訴訟の3つがありますが、協議や調停は相手方との話し合いなので(調停は家庭裁判所でする、調停委員を挟んだ話し合い。)、離婚についての2人の意思が合致していて、親権者をどちらにするかさえ決めればできるのです。離婚事由が問題になるのは、本当は訴訟だけなのですが、盗撮は十分に「その他婚姻を継続し難い事由」に当たります。彼の盗撮の証拠や、あなたの精神的苦痛の証拠(心療内科などの診断書等)を揃えて、代理人を通じて協議を申し入れるとか、協議にも応じないようであれば、証拠を揃えて、家庭裁判所に離婚調停を申立てればよいと思います。
- 回答日:2025年08月27日

配偶者が自己破産予定で離婚協議中

相談者(ID:13973)さんからの投稿
飲食店営み今年3月末で廃業し、自己破産予定の配偶者。自己破産とともにあちら【配偶者】が離婚希望している。元々約2年前から別居中。私は長女会社員次女大学2年生と同居。
婚姻費用は別居月から15ヶ月は月20万円、その後支払が困難になり月14万円→10万円→現在月7万円振込あり。
現在離婚協議中で、一番心配しているのは、あちら【配偶者】の自己破産手続きの際に例えば子供誕生から子供の為に毎月コツコツ貯めてきた子供名義貯金等も回収されてしまうのでしょうか?ネット検索すると、両方の可能性があるようでわかりません。我が家のように別居で子供も成人でも対象になるのでしょうか?

自己破産の手続上で、お子さん名義の貯金についても回収されるのかについては、実は2つのケースがあるのです。裁判所はまずは預金の名義が誰かという形式面で判断しますので、通常はお子さんのものと判断することが多いとは思います。ただし、預金が何百万円にもなる高額のものであったり、定期預金や定額貯金などのような場合や、出し入れが頻繁に行われているとか、債権者が多いような場合には、その預金の印鑑や通帳を誰が管理しているかなどや、その金銭が実際には誰のお金から入金されているものかなどを事細かに調べて、破産財団に組み入れてしまうことがあります。どの裁判所に係るかによっても変わってきます。
- 回答日:2023年07月11日
回答下さり、
ありがとうございました。
相談者(ID:13973)からの返信
- 返信日:2023年07月12日

離婚後のお金について

相談者(ID:03797)さんからの投稿
今現在は妻の方が弁護士を入れているんだと思います。日常会話で喧嘩になり、離婚をすると一方的に言われました。その時に精神的にしんどくなる言葉も言われました。それでも今後の話しをしようと提案したのですが、うまく取り合ってもらえません。家も追い出されて、携帯電話も解約されました。車の名義は私なので離婚するなら名義は変えて欲しいと頼んだところ勝手に持っていったら窃盗罪やとも言われました。妻は妊娠中なんですが慰謝料と養育費とか細かい事は弁護士に相談してから連絡すると言われました。
私から離婚をするとは言っておらず、私が離婚をしむけたと言って聞きません。
私の方が不利な状態でお金も払わないといけないのでしょうか。

あなたは離婚したくないのですね。そうだとすると離婚には応じないと言い続けてはいかがでしょうか。協議や調停などであなたが合意しない限りは彼女には裁判上の離婚事由はなく、離婚できないと思われます。ただし、相手の方が収入が低い場合には、相手は離婚成立までの間の婚姻費用の請求はしてくる可能性はあります。
慰謝料はあなたに彼女を肉体的、精神的に傷つけたという事情がない限り相手は請求できません。むしろ彼女の言動によって精神的に傷ついているのであれば専門の医師(精神科、心療内科など)の診察を受けて診断書をとったり、彼女の言動を証拠にとっておいたりすると、いざ離婚というときに、こちら側から相手に慰謝料請求できる可能性はあります。
- 回答日:2022年12月01日
内山先生ありがとうございます。婚姻費用の調停をすると言われました。内山先生のおっしゃる通り、離婚になるまで払わないといけなくなると思います。弁護士さんに相談したら妊娠中、と言う事もあり、僕は不利やと言われました。
相談者(ID:03797)からの返信
- 返信日:2022年12月04日
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