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池袋駅で男女問題に強い弁護士一覧

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池袋駅で男女問題に強い弁護士が6件見つかりました。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
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AWL法律税務事務所

住所 東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
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弁護士 佐々木 輝
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池袋駅で男女問題の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:46338)さんからの投稿
初めてのご質問です。不倫関係での男女問題です。不倫相手の子どもを妊娠し出産しました。男性側は虚偽だったり責任だったり逃れるようなことしかない為ストレスで未熟児で産まれてしまいました。このことをふまえ精神的苦痛などで訴えることは出来ますか?それから慰謝料請求できるものでしょうか?

1.不倫関係の相手方に、その人の子であると認めさせるためには、DNA鑑定などをして、まずはその男性の子であることを確定させる必要があります。ただ問題なのは、現在、夫と婚姻関係にありながら別の男性との間に子どもができた場合には、その子の父親は夫である、と法律上は推定されることです。そうだとすると、あなたの夫からの嫡出否認の調停等が起こされないと、その子は夫の子であるままということになることです(そもそも認知ができない。)。
2.不倫関係にあった男性に対して、精神的苦痛などで慰謝料請求するためには、あなたが彼の行為によって苦痛を受けたことを立証する必要があります。
3.心配なのは、あなたの正式な夫との関係です。その子の本当の父親に認知してもらうためには、夫に不貞行為を告げないとできないということになるからです(嫡出否認の調停等は、夫からしか申立てできないため。)。夫に不貞行為の相手方との子を出産したことを告げざるを得ないということは、夫からの離婚請求のみならず慰謝料請求をあなたが受けることは、覚悟しなければなりません。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:23194)さんからの投稿
2年間DVを受けてたが今年に入り生活費も貰えず児童手当もパチンコに使われてました
3月からDVが一気にひどくなり被害届をだしました。ですが離婚を急ぎたいため取り下げました
4月に離婚調停を申し立てました
夫は弁護士をつけてなく2回連続で調停を仕事といいきてません。面会交流をしない限り離婚しないと言われ離婚できずにいます
5月からお付き合いしてる方がいてそれを不貞行為だと言われました。その方との出会いは別居後DVによってご飯も食べれなくなって精神的に参ってる時連絡をとって話をきいてもらってました
調停を申し立てた後体関係になったから不貞行為と言っているのだと思っています
その後8月に妊娠がわかり4月に出産予定日です
これは不貞行為なのですか
両親や離婚経験者に聞いても不貞行為にならないと言われて、参考にならないので弁護士さんに聞きたいです
自分には弁護士がついてるのですが、妊娠してることまで言えてないです
調停ではお付き合いのことを言われた時、調停後のお付き合いが不貞行為になるとは知りませんでしたと
子供のことは相手に知られない方がいいのでしょうか

まず重要なことは、離婚が成立していない状態で懐胎した子は、基本的には夫の子と推定されることです。そして、婚姻解消や取消の日から300日以内に生まれた子も夫の子と見なされることに注意してください。相手が認知調停を申立てない限り、実の父親の子とは見なされません。
調停を申立てた後で関係を有したとしても、夫との関係が完全に破綻していない状態であったならば、法的には「不貞行為」には当たりえます。調停を申立てたことのみならず完全に別居もしていたような場合には、裁判所は離婚訴訟提起の際の「有責性」はないと判断しています。裁判所は不貞行為をした者が離婚訴訟を提起することを原則としては認めておらず、厳しい条件の下でのみ(例えば相手からDVを受けていた、10年以上の長期別居など)認めています。ただ、相手方は「不貞行為」に当たると主張するでしょうから、それに対して夫との関係が完全に破綻していたことを積極的に主張、立証していく必要があります。あなたが黙っていても、容易に子の懐胎時期、出生時期がいつかは分かってしまうわけですし、「有責配偶者」かどうかについては、弁護士にとっては争い方の変更を迫られる重大な事情に当たるわけなので、少なくとも自身の弁護士には全て告げる必要があります。依頼者が、弁護士に重要な事項を秘匿していると、相互の信頼性がなくなるので弁護士は困りますし、当職であれば辞任すると思います。
- 回答日:2023年11月09日
次男妊娠した時期からDVがあり、出産後に警察と児童相談所と女性相談員にDVの相談をし始めました。
避難するという意味でシェルターを勧められていましたが、安否確認に必ず答えるという約束でシェルターには入らずにすみました。
私自身精神的に友人や家族などの相談相手がいないとやっていけない状況だったので。
3月に警察に相談し、警察から私達に近づかないように警告をしてもらいました。
周りには浮気されて暴力を振るったと同時認めてた調書とは、別のことを言い始めてるようです。
先日離婚が成立し元旦那は妊娠に気づいたようで、家をものすごい探してるようで、家の近くにいたのを見かけたので110番したのですが、パトロールしてもらった時にはいなくなってました。
(見かけたり誰かいる気がしたら110番をするようにいわれてます)
相談者(ID:23194)からの返信
- 返信日:2023年11月24日
相談者(ID:05905)さんからの投稿
約8ヶ月ほど前から交際している相手がいます。
交際をし始めて少ししてから、元々一人暮らしをしていた私の自宅で現在も同棲しています。
交際前彼に既婚者でないか確認したところ独身だと言っていました。交際中も独身だと信じ交際しておりました。結婚も考えており、最近そのことについて話したのですが、結婚は考えてないとの回答でした。その頃から彼が既婚者なのではないかと疑念を抱くようになりました。
直接本人に確認すると、結婚はしていないと主張されます。彼が既婚か既婚ではないかを証明し、もしも既婚であった場合は交際をやめて慰謝料を請求したいと考えています。ご意見頂けると幸いです。

彼は住民票をどこに置いているのでしょうか、住民票をあなたの自宅と同じところに置いているのであれば、弁護士であれば(役所はあなたが彼の住民票を取ることを認めないと思います。)、住民票に載っている本籍地から戸籍謄本を取り寄せれば彼の婚姻の有無は簡単に調べられます。彼の住民票の所在が分からなくてもパスポートや運転免許証に記載された住所から同じことはできます。慰謝料請求をするためには、彼が「自分が既婚者だという事をあなたは知っていたはずだ」と反論することや、彼の妻からあなたが慰謝料請求されることを防ぐためにも、同棲を始めた時期を特定して、そのころに彼が未婚であるとあなたに言ったことの証拠が必要だと思います。
- 回答日:2023年02月28日
相談者(ID:13066)さんからの投稿
付き合って2年8ヶ月、同棲期間7ヶ月の彼とお別れしました。
理由は、付き合った当初から今まで、不特定多数の女性にメッセージを送りアプリにて、セフレを探していたことです。 体の関係はないと言い張っています。
・両家に会っている
・プロポーズをするつもりだったという音声証拠あり
・結婚のための同棲という音声の証拠あり
・アプリのメッセージ証拠あり
・その他にも浮気したいという友人へのラインの証拠あり
・同棲解消後、その部屋に女を連れ込もうとしていた(証拠あり)

この男性との生活が「事実婚」といえるものであるならば、婚姻関係に準じて不貞行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)ができます。あなたのケースでは、ベッドも共にしており、食事も共にしている通常の夫婦と同じようなものであると見られ、証拠がどの程度のものか現物を見ないとはっきりとは判断できませんが(単なる女性友達に過ぎないなどと言い逃れできない程度のもの、その女性とあなたの相手との性行為が伺えるようなものであるかが必要)、ある程度の証拠は持っておられるものと思われます。証拠の内容により慰謝料請求して相手(不貞行為の相手の女性にも)が応じるかどうかは、証拠の内容次第だと思います。
- 回答日:2023年06月22日
相談者(ID:03728)さんからの投稿
同じ大学院に通う親しくしていたAさんがいます。Aさんに対し過去に好意がありましたが、Aさんが私のことを都合よく思い頼みごとばかりするので嫌気がさし、ライン等の連絡をすべて消しました。
しかしながら、その2ヶ月後に、Aさんに立て替えていたお金と貸していた本を返して欲しい旨をメールにて送ったところ、Aさんは警察に相談し、私は警察から今後連絡したりしないよう警告されました。私には既にAさんに好意はなく単純にお金と本を返して欲しかっただけであってこの警告を大変不服に感じています。

接近禁止命令とおっしゃっていますが、接近禁止命令は裁判所の手続で、裁判所に呼び出されて意見聴取もあったでしょうし、決定書が正式に裁判所から届き、1週間以内に裁判所に抗告(不服申し立て)できますので、おそらくこれは違うと思います。相手方が警察にDVかストーカーの被害があると相談をしただけだと思います。相手方には正式に文書で(できれば内容証明、配達証明付きで)返還請求をすればよいと思います。警察から注意を受けたとしても、こちらに何ら非がないことを説明すればよいと思います。
- 回答日:2023年01月10日
相談者(ID:01210)さんからの投稿
私は現在46歳の女性です。
私は、高校3年生〜大学2年生の間、高1の時に英語を担当していた教師と、交際していました。
相手は、8歳年上で、私が高1の時は常勤講師で、2年生になる時、採用試験に合格し、公立の教諭となり、別の高校に赴任しました。
その際、相手は一人暮らしとなり、そこに遊びに行くようになり親しくなりました。
しかし、大学2年時に、相手は突然引っ越し、大学の後輩と結婚することにした、と言われ振られました。他に交際している人がいたことは、全く知りませんでした。
私はそれから、男性不信になり、現在まで未婚です。ずっとトラウマでしたが、いい年で、いつまでも引きずるのも…と思い、昨年相手教師の勤務校へ教師本人宛に手紙を送り、電話とLINEで話をしましまたが、悪いことをした認識がなく、謝罪はされませんでした。
当時は未成年でしたが、教師が元教え子に、いわゆる手を出すというのは、条例や法律に反していたと思います。が、すでに時効なのは理解しています。ご相談したいのは、以上のことから、相手から謝罪を求めるのに、当事者間では無理な為、弁護士にお願いできるものなのか?また、公務員である相手に、公務員法に反している部分があるとして、それを理由に争い、慰謝料請求できるものでしょうか?
ご教示くださいますよう、お願い致します。

教師が未成年者であるあなたに手を出したということですが、当時の法律では女性は16歳で結婚できたので(今年の4月1日からは18歳に引き上げられました。)、すでに婚姻可能な年齢であったあなたとお相手の男性との関係は、高校生当時は倫理規定に反していた可能性があるとしても、特に卒業後も続いていた点からすると、恋愛関係と見なされる可能性が高いと思います。
よって、通常の恋愛の破綻にすぎないとされ、慰謝料の請求はそもそも不可能だと思います。
- 回答日:2022年05月03日
相談者(ID:13246)さんからの投稿
自分には2月にプロポーズした婚約者がいたのですが、5月に実家の事情により婚約を破棄されました。実家の事情とは義父の自殺です。そのような親族がいる人とは結婚できないとのことです。そのような場合でも慰謝料の請求はできますか?事情が複雑ではありますが弁護士の見解が欲しいです

あなたのお父様が自殺されたことを理由に婚約を破棄されたということでよろしいですか。その理由のみでの破棄は「不当破棄」にはあたります。婚約不当破棄による損害賠償は、物質的な損害(挙式場を予約していた場合にかかった費用、通知にかかった費用、結婚後に生活する物件の賃貸料など払った分)と精神的な損害(慰謝料)について相手に請求できるのは確かです。しかし、物質的な損害はあった場合のみで、慰謝料についても一般的には、それほどの額が認められるわけではありません。慰謝料を高くする特殊な事情(挙式場も準備も整えたのに挙式直前に言ってきたとか、婚姻を前提に仕事をやめたとか、生活場所としてマンションを購入する契約を結んでいたとか、高級な家具類なども購入して準備していたとか)がないと、なかなか思ったような額の慰謝料は相手から取れないのが実情です。
- 回答日:2023年06月24日
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