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池袋駅で別居に強い弁護士一覧

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池袋駅で別居に強い弁護士が10件見つかりました。
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更新日:

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

住所 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
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池袋副都心法律事務所

住所 東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所 東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所 東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階
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南池袋法律事務所

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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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小藤法律事務所

住所 東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
最寄駅 JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
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平日:10:00〜19:00

弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日

須藤パートナーズ法律事務所

住所 東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階
最寄駅 東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分
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土曜:09:00〜21:00

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祝日:09:00〜21:00

弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

AWL法律税務事務所

住所 東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「子供が成人になったら離婚を考えているがその前に別居したい。」や「離婚時のローン、名義変更について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

別居には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
池袋駅で別居の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
池袋駅で別居の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:15598)さんからの投稿
結婚当初から風俗通いの疑いがあり、一度証拠の名刺で問い詰めると認めたことがあった。その上、性的DVがあり我慢していたが何度も訴え、やり直そうと試みたが配偶者の理解は得られず精神的に追いつめられた。自分を大事にするようしたら今度はレスになりコミニケーションをとるのが難しい相手にストレスを感じて生活している。二人の子供が病気で、子育てについても価値観の違いから怒鳴られること多く、子供にも悪影響を与えてきた。二世帯同居の圧力も限界で四人で家を出ること相談したが、主人は義両親との結びつきが強く意見を聞き入れてもらえず。意見をすれば子供が泣いていても怒鳴り返してくる。自分をどうでもしていいと思ってる振る舞いに限界。

婚姻共同生活を送るのか送らないのかは、夫と妻がそれぞれの意思に基づいて決めることなので、一緒に生活できないと感じたならば、自由に別居してよいのです。別居した後の生活をどうするかが一番の問題なので、お子さんを連れて実家などに別居して、離婚までの生活費(婚姻費用)を彼に請求しましょう。婚姻費用の額は、裁判所が決める場合に使う「算定表」というものがありますが、その額を参考にして(算定表の額は安すぎると感じることが多いと思います。)とりあえず今まで必要だった額を請求するとよいと思います。彼が支払わなければ、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申立てて払わせましょう。
- 回答日:2023年09月01日
相談者(ID:28257)さんからの投稿
離婚を要求され、家裁からの受理通知が送付され、1/16に調停が予定されています。3年前に縁もゆかりも無い嫁親の庭先に二世帯住宅を建てました。上物は私名義で、土地は嫁親から譲り受けたため嫁名義で、ローンは上物だけで3600万、残高は3300万です。妻は、パートのため借り換えができず、家賃を支払い住むことを望んでいます。

調停とは裁判所でやる話し合いなのですから、あなたの望む離婚についての案があるのであれば、家裁からの書類についている答弁書やその他の用紙に、全てそれを記載して、予め裁判所に提出しておくべきです。もちろん、調停の席で調停委員に、話をして聞いてもらうということもできますが、調停委員に前もってこちらの意見を伝えておかないと、時間が足りなかったり、言うのを忘れてしまったことがあったり、調停委員が申立書に記載された内容が前提で話をされたりすることがあります。
- 回答日:2023年12月21日
相談者(ID:04648)さんからの投稿
夫名義の家に、子供3人と住んでいます。
元々家庭内別居でどちらも退去せず、婚費の調停で同居で月13万円に決着しました。
その後連絡が取れなくなり、週に一、二度頻度で
深夜ポストに郵便物を取りに来ている様子でした。
夫は私物や私物、靴等を持ち出しており
自宅に入っても短時間で食事、就寝、入浴等はしていません。
その行動が怖く不測の事態に備えて就寝前に防犯ブザーをつけました。
1年半以上が経過した所でポストにロックをかけ
半ば強引に転送をお願いしました。
別居だと思うのですが夫が住民票を異ないため世帯主となったままです。
児童手当も自分の通帳に変更できません。
低所得の助成金も手続きができず、4月以降高校生になる息子の入学の手続きに支障が出そうです。
高校就学支援金がもらえない可能性もあり困っています。
夫の実家に行くと夫の洗濯が干してありましたが、しらを切られ自営業で営業妨害だと言われました。その後、連絡は拒否をされます。
会社にかけても本人が出ると切られてしまいます。
婚費は毎月、振り込まれています。

民法上の「悪意の遺棄」に該当する場合とは、裁判所は、第三者から見ても社会的倫理的避難を受けるような、かなり限定した意味に捉えています。あなたの場合ですと、元々家庭内別居でしかも彼は婚姻費用を振り込んでいるので該当はしないと思われます。別居期間が家庭内別居期間がどのくらいか不明ですが、婚姻関係は破綻しているとして、彼の居所が彼の実家にあるとみなして、むしろ離婚の調停を早く申立ててしまった方がよいような気がします。
- 回答日:2023年01月25日
相談者(ID:15560)さんからの投稿
離婚問題ではないのですが、項目げわからずこちらにさせていただきました。
子どもの事についてなのですが、児童相談所に連れて行かれてしまいました。
原因は、私の彼が子ども達に当たりが強く、何回も別れてきましたが何度も復縁を繰り返し、という状態でした。彼の脅しで復縁したこともあれば、連絡がしつこくてしょうがなく、という事もありました。そして今回、シェルターを利用して遠くに引っ越したにもかかわらず住所を特定されてしまい、うちに来るようになりました。
それが嫌でデイサービスの先生に子ども達が相談したところ、児相が来て連れて行かれた、という流れです。
私としては早く帰ってきて欲しいですし、何度も児相にお願いしましたが、児相の方からは、方針や面会が決まったらあらためて電話します、の繰り返しでした。
子ども達が本当の気持ちを心理士さんに話せているのか疑問ですし、私としては早く帰ってきてほしくてたまらないです。どうしたら、早く帰ってきてもらえるようになるでしょうか?

児童相談所がお子さんたちを保護したということは、保護の必要があると判断したということです。お子さんたちが、あなたの彼氏に暴行や暴言その他何かを受けた疑いもあります。あなたが母親として彼氏を遠ざけたり、お子さんたちを守ってあげることができず、このままではお子さんたちの心身に重大な損害が生じる可能性があるので保護する必要がある、と児相は判断したということです。お子さんを守るための緊急の措置ですから、児相からの連絡を待つほかありません。
- 回答日:2023年08月10日
相談者(ID:16438)さんからの投稿
付き合ってすぐ旦那との子を授かり、籍を入れ、出産しました。その際旦那の親には旦那の希望で内緒にしていました。しかし、旦那の浮気が発覚したために、DVも何度か私(妻)にしていたことも含め全てを旦那に親に話すよう言い、話させました。私は関東に実家があり、旦那は九州に実家があります。旦那の親は旦那の味方をし実家に帰ってくるよう言い旦那は帰っていきました。
帰ってからは旦那の実家で同居をしない限り一緒には過ごせないと言われています。しかし旦那の実家で同居はしたくないですし、何よりDV、浮気・不倫をされるようなこちらが悪いと言ってくる家族なので、子どもの教育的にも受け入れたくないです。
そして旦那が実家に帰ってからはワンオペ育児を強いられ、今まで1度も子どもに対してお金を払ってもらえていません。出産時に必要なものや育児に必要なものも全て私が支払っています。
保育園に入園するために必要な就労証明書も親の許可が出ないからと送って貰えないです。
育児放棄に加え、養育費放棄、経済的DVを受けていると思っています。
旦那も旦那の親も、同居をしない限り支払わないと言ってきていて困っています。

あなた自身は、別居の意思も離婚の意思もないということでよろしいでしょうか、夫婦がどのように生活していくかについて、夫婦間で意思が合致していなければ、彼を説得するしかないとは思います。ただ、彼が別居してしまってから婚姻費用(離婚までの生活費)を支払っていないのであれば、まずは、文書で(内容証明が後々証拠として残るので望ましい。)彼に、婚姻費用の請求をしましょう。婚姻費用の額は実際に生活にかかる費用を基に、彼が出せる範囲で請求してみればよいと思います。彼が支払わなければ家庭裁判所に婚姻費用の支払の調停(ないしは審判)を申立てればよいと思います。ただ、裁判所の管轄が相手の住所地なので、九州の裁判所に申し立てることに通常はなります。お子さんが保育園に入園するための就労証明書についても、書面で彼に請求すべきです。彼が請求しても出さず、婚姻費用も出さない場合には、その損害を損害賠償請求するという方法もあります。いずれにせよ、弁護士に依頼した方がよいとは思います。
- 回答日:2023年10月17日
相談者(ID:13198)さんからの投稿
夫が職場内不倫をしていた。(子どもの同級生の親)
snsで知り合った不特定多数の女性とお金を渡し性交渉していた。
20年前にも職場内不倫してる。
私はショックで3ヶ月病休で休む。精神科に通う。
2ヶ月は実家で過ごし、その後アパートに移る。来月から復職予定
学校があったので子ども小4と大学1は夫と義父母と過ごす
夫と義父母は開き直り、子どもを渡さない
時間が経つにつれ子どもがよそよそしくなっている
子ども達を取り戻したい

お子さんが相手の元で生活している状態があまり長く続くと、離婚調停を申立てるにしても、親権をあちらにされてしまう可能性があります。裁判所は長く続いた子の生活環境を変えるのは好ましくないと考えるからです。そこで、子の監護者指定の調停と子の引渡しの調停をセットで申立てておくことをお勧めします。監護者というのは、事実上子らと生活をする人のことです。子らを引き取れるかどうかは、あなたが子らと生活する方が子らにとって幸福になるかということを主張していくことです。子らの意思があちらに傾いてしまわないうちにやった方がよいと思います。子らを引き取れたら離婚調停の親権者についても、ほぼあなたになると思います。
- 回答日:2023年06月23日
アドバイスありがとうございます。子どもを取り戻せるよう頑張ります。
相談者(ID:13198)からの返信
- 返信日:2023年06月26日
相談者(ID:22573)さんからの投稿
2ヶ月に家事や育児などの価値観の不一致で夫と揉めました。口論が絶えないので、しばらく別々に生活する事になりましたが子供にまったく会わせようとしません。当初離婚を前提で別居中になりましたが子供が一人いて夫が実家で一緒に暮らしています。夫が子供にずっと会わせてくれず今日何とか久しぶりに会う事はできましたが。またいつなのかわからないなど適当な事を言われました。私は子供に定期的に会いたいのに夫は子供に定期的に会わせる気がありません。「子供は今の生活にもう馴れている。このまま会わなくてもいいと思っている。」などと言われました。少し前に離婚はせずまた一緒に頑張ろうと話をしているんです。なのに夫は「会わない事にもう馴れている、うちの実家での生活に慣れている。だから今さら生活を変えるのも子供にとっても良くない。」と言っています。子供の保育園の運動会も一方的に拒否され行けませんでした。

お子さんに対してあなたの夫が会わせないのであれば、家庭裁判所にお子さんとの面会交流の調停を申立てるべきだと思います。あなたがお子さんへの暴行などをしているわけでもないのに、あなたとお子さんを会わせない権利など彼にはありません。裁判所に毎週1回とかつき1回とかあなたの希望を話して、自由にお子さんと面会交流できるようにした方がよいと思います。彼はあなたとの離婚の際に親権を取ることを考えていると思われますので(男性が親権を取るためには、お子さんと一緒に生活して面倒を見ている実績を作るのが必要)、面会交流よりも子の監護者指定と子の引渡しの調停を申立てるのもありかもしれません。そうするとお子さんを手元に取り戻すことができるかもしれません。いずれにせよ、お子さんとの同居の実績を長く続けられてしまうと、親権もあちらになる可能性が高いです(お子さんの環境を変えるのはよくないと裁判所は考えるので)。
- 回答日:2023年10月31日
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