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【土日祝も対応】池袋駅でモラハラに強い弁護士一覧

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池袋駅でモラハラに強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:

【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

住所 東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅 JR各線「池袋」出口から徒歩5分
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土曜:08:30〜20:00

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池袋副都心法律事務所

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最寄駅 JR池袋駅 徒歩4分 、副都心線池袋駅 徒歩1分
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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

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弁護士|
小藤 貴幸
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定休日|
無休
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東京都 埼玉県 千葉県 栃木県 群馬県 茨城県
弁護士|
須藤 泰宏
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下板橋駅より徒歩2分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
佐々木 輝
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6件中 1~6件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「夫のモラハラ、虐待行為が離婚理由となるでしょうか?」や「自分がモラハラだと感じていたら、モラハラと認めてもらえますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、モラハラに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
池袋駅でモラハラの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
池袋駅でモラハラの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
離婚には協議、調停、訴訟の3種類がありますが、協議や調停は話し合いなので離婚理由は何でもよいのです。モラハラや虐待に当たるかどうかは、彼に対して慰謝料を請求できるかを決めるのにかかわってきます。慰謝料請求できるだけの証拠かどうかは、拝見してみないと分かりません。ただ、離婚の協議をするにも調停を申立てるにも、一緒の所に住んでいてはなかなか準備もできないとは思います。息子さんが精神的に疲弊しているようなので、ある程度の証拠があるならばそれを持って、できれば実家などに息子さんと一緒に別居して準備をしてはどうでしょうか。別居した上で、夫が生活費を払わないなどの事情があれば、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申立てるとよいでしょう。お一人でできなければ、弁護士に依頼してください。
- 回答日:2023年09月01日
ご返答ありがとうございます。
投稿後、息子が初めて学校でトラブルを起こし、急遽、弁護士依頼し離婚交渉をお願いしました。
相談者(ID:16411)からの返信
- 返信日:2023年09月07日
離婚をする場合に慰謝料請求できるようなモラハラに当たるかどうかについては、裁判所の判例などで一定の傾向はみることができます。はっきりと決まっているわけではないですが、相手の言動の内容が一般の人から見てひどいものかどうか、回数の多さ、モラハラによる精神的な障害の程度などかなりのものが要求されているように思います。あなたの受けた暴言等がモラハラにあたるかどうかはその内容、回数などをメモしたり証拠にとったものなどを集めて弁護士に見てもらうとよいと思います。ただ、いざ相手に対して慰謝料請求しようとしても相手は通常拒むでしょうから、証拠をたくさんそろえておくことが肝心なことは言うまでもありません。
- 回答日:2022年11月30日
離婚の際に、財産分与についてはもめることの多いことの1つです。口約束だと後から相手が「そのような約束をした覚えはない。」と言い逃れすることもよくあります。書面できちんと交わしておくのが予防策でもありました。口約束といっても、例えば何らかのメモを残しているとか、メールやライン等でそのような書き込みをしたものが残っているとか、どなたか第三者が覚えているなどの証拠があれば主張できるとは思いますが、そのようなものが無いのであれば、新たに財産分与についての取り決めをしたい旨を相手に申し出て、書面できちんと合意書を交わすしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日
生活費をくれないということですが、どのようにして生活しているのでしょうか。これが離婚事由の「悪意の遺棄」とまでいえるかどうかは、これだけのことではよくわかりません。日本の裁判所は、不貞行為や悪意の遺棄、暴力などがない限り、3年から5年の別居がないとなかなか離婚を認めてくれません。まずは別居して相手に婚姻費用請求するというのが普通の流れだとは思います。別居できなければ本人同士で話し合って協議するか裁判所に離婚調停を申し立てるしかありません。協議や調停は話し合いなので、そこで相手が離婚に応じてくれれば離婚自体はできます。相手に対して財産分割を請求するためには、相手の収入やその他財産の額をきちんと調査して把握している必要があります。モラハラで慰謝料をとるためには、相当の証拠を集めておかないとまず無理だと思います。
- 回答日:2022年05月21日
生活費は私がパートの給料と貯金から出しています。生活するだけで余裕がなく、別居と言っても別居するお金がありません。私と娘に対してお金を使うことが嫌で仕方がないという感じです。毎日、今日は不機嫌か機嫌がいいか機嫌が悪いとまたLINEで文句言われると思うと気が重い毎日です。自分が乗らない車にローン払いたくないと言われました。経済的に自立して自分達の事は自分達でなんとかしてとも言われました。
旦那の収入も借金の金額もわかりません。教えてくれないので。
何も教えてくれません。何も知りません。
相談者(ID:01385)からの返信
- 返信日:2022年05月23日
婚姻費用の調停が申立てられ、財産が仮差押されているということでしょうか、相手が有責配偶者であるというのが真実であるとしても、裁判所にはこちらから積極的に主張、立証していかないと、あなたに有利に汲み取ってくれることはありません。そして、有責配偶者である申立人が婚姻費用の請求をすることは、信義則に反するとか権利の濫用とされるようなことがあるとはいえ、裁判所は婚姻費用については、特にお子さんがいるような場合には、迅速に手続を進めようとするので、有責性のある申立人であっても、そのことは考慮しないでさっさと進めることが多いです。むしろ、相手方の有責性の問題は離婚本体の問題として論じるべきです。相手方に対する慰謝料の額をいくらにするかは、調停は話し合いなので、自由に決めることはできます(ただし、婚姻費用の支出分は、全く別の話なので、それを明示して上乗せしても、相手が応じるわけがありません。)。相手の有責性も、積極的に証拠を出して主張、立証しないと、相手は逃げるとは思います。お子さんの親権は女性の方が有利ではあるので、お子さんとの面会交流をこちらから申立するとよいと思います。
- 回答日:2023年12月26日
モラハラから逃れるには、本当は父親から離れるのが一番なのですが、なかなかそれもできないようであれば、将来お母さんとあなたとが離れられるよう準備をしましょう。まずは、お母さんの精神的な苦痛を取り除いてあげられるように、心療内科や精神科を受診してもらったり、カウンセラーのカウンセリングを受けさせてあげてください。都道府県や市町村がやっている家庭支援センター(名前は地方により色々違うかもしれません。)にも相談に行ってください。このような施設への相談記録は、あとでおかあさんが離婚をするときに有力な証拠となります。あなたに対しても父親のモラハラの影響があるようなので、あなたも未成年であれば子ども家庭支援センター(これも名前が違うかもしれません。)に相談に行くとかしてみてください。お父さんが話した言葉を記録に残しておくとよいかもしれません。
- 回答日:2023年07月10日
お子さんを守ることを最優先に考えてください。配偶者の方がお子さんに対してしている暴言行為を日記でもメモでもよろしいので記録し(録画、録音等があればベスト)、市区町村や都道府県の子ども家庭相談などへ相談に行かれたりして相談員の方に記録を取ってもらって調査に来てもらったりしてみてください。それでも改善されないようであればお子さんを連れて別居するなどの方法を取れれば取りましょう。お子さんの安全を確保した上で離婚調停を申立てるという流れがよいと思います。できれば弁護士に代理してもらって直接配偶者の方とは連絡を取らない方がよいと思います。
- 回答日:2022年12月06日
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