池袋駅で養育費に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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池袋駅で養育費に強い弁護士が11件見つかりました。
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南池袋法律事務所

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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弁護士 須藤 泰宏
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プログレ総合法律事務所

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〒060-0061
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女性の離婚に注力】【初回相談0円】女性の離婚、解決実績多数!1人のご依頼者様に弁護士2名体制でスピーディかつきめ細やかな対応を実現◎依頼者様のお気持ちに寄り添い、最適な解決策を提案いたします。【オンライン相談可能】

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費請求調停の内容について」や「養育費を支払わせたいです。養育費の意味もわからせたいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養育費請求調停の内容について

相談者(ID:25244)さんからの投稿
夫と離婚をして、これから養育費請求調停をします。調停では、どのような事を聞かれ、どのような事が決まるのでしょうか?
あらかじめ自分で考えておいた方がよいことを教えてほしいです。
月々の養育費以外には、何が請求できますか?
ボーナスからも請求できるのでしょうか?
子供の入学の時なども請求できるのでしょうか?

教育費に関して、現在子供が2人いて習い事をしており、2人で月謝が15400円かかっています。この場合、養育費とは別に請求できるのか、また請求できるとすればいくら請求できるのか教えていただいたいです。

まず、調停とは、裁判所でする話し合いであるということです。養育費の調停ということであれば、養育費の額や内容、支払の時期(月額なら毎月何日に支払ってもらうか)、支払の方法(振込先などどこにするのか)などを決めるためにやっているのだと思いますので、調停委員からは、あなたの希望がどのようなものか、まずは尋ねられると思います。相手が同意してくれれば、どのような内容でも決められる、ということでもあります。ボーナスの時は増額してもらうとか、お子さんの入学や進学などで支出が増えたときは、話し合って相手に負担してもらうようにするとか、今考えておくべきなのは、自分の希望は何か、詳細に考えておくことです。希望の額を裁判所には伝えておかないと、裁判所は双方の所得を明らかにさせて「算定表」という、裁判所が使う表で形式的に額を決めてしまいます。そして、調停委員には、あなたの希望を全て伝えられるように、書面で前もって裁判所に送付しておけばよいと思います。
- 回答日:2024年01月23日

養育費を支払わせたいです。養育費の意味もわからせたいです。

相談者(ID:19317)さんからの投稿
相手の浮気が原因でおよそ8年前に調停離婚し、現在シングルマザー。
先日、子供2人の(高3・大学2)養育費を、今後支払わないと、一方的にメールで連絡有。
まだ調停で取り決めた期間内で、公的証書有。(満二十歳になる月まで、ただし、未成年者が専門学校又は大学に進学したときは、これを卒業、退学する月まで。1人3万。)
診断書等無いが、離婚時に暴力や暴言を受けた為、私自身相手と話す事が精神的苦痛、恐怖で出来ない。
今までも何度か払えない事情があると未納、減額あり。
学費の相談も出来ず、一度もなし。お金がないと相談すら不可だった。
3年程前に、相手から上の子が二十歳になったら養育費半額と言う相談があった。
納得出来なかったが、反論しても聞いてもらえず、口約束をした事はあるが、その翌日には、相手から電話があり、やっぱりしっかり離婚時の約束は守ると言う話になった。その後も勝手に減額した金額で振り込みもあったが、ひとまず毎月6万振り込みがあった。
払わないとは納得出来ないが怖いし、助けて欲しいです。
向こうの住所や勤務先は教えてもらえませんでしたので、わかりません。

ご自身で相手に請求できないのならば、弁護士に依頼してください。弁護士の費用は各弁護士によって違いますので、費用をきいてご自分で納得した
弁護士を選んでもらうほかありません。
- 回答日:2023年10月09日

非嫡出子の父親の認知について

相談者(ID:01244)さんからの投稿
カテゴリー間違いなら申し訳ありません。
相談者の私は女性です。パートナーとの間に子どもを授かり、非嫡出子での出生届を提出しました。
現在パートナーとは別れておりますが、相手は認知をしたいとのことです。多々揉め事があり、パートナーの認知拒否をしたく思います。
認知拒否にあたり、養育費も相続権も求めておりません。この場合の認知拒否は可能でしょうか。
認知届は父親だけで提出できるとのことですが、パートナーが認知したいということで、弁護士の方を頼り子どもの本籍地などを調べて提出されるケースなどはありますか?

認知はお子さんが成年である場合を除いては、父親が単独でできる行為なので、母親であるあなたの承諾なしでできます。よって、あなたが認知拒否はできません。
また、弁護士であれば戸籍謄本がとれますので、簡単に子の本籍地を知ることができます。
- 回答日:2022年05月18日
お忙しいところ、返信下さりありがとうございました。子どもが成年でない限り、どういった理由があろうとも、母親側が認知拒否をすることはできないということが分かりました。
相談者(ID:01244)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

未払い養育費について

相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

公正証書に養育費の支払いについて
定めており,その後に支払が滞っている場合は,
原則,滞納分は請求できます。

ただし,注意が必要なのは次の点です。
・滞納分はもう支払わなくていいなどと
 免除することを伝えている場合は請求できません。
・5年の消滅時効があるので,滞納分のうち,
 遡って5年を超えた分について,元旦那さんが
 時効が成立していると主張するならその分は請求
 できません。

なお,18歳になる3月以降については,公正証書にて
取り決めていないとのことですので,その分については
新たに合意をすることになりますが,新たに調停を
起こす必要があるかと思います。
回答ありがとうございます。

→5年の消滅時効があるので,滞納分のうち,
 遡って5年を超えた分について,元旦那さんが
 時効が成立していると主張するならその分は請求できません。


そうなると時効逃げできてしまいませんか?
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日

養育費返還請求に応じられない

相談者(ID:25180)さんからの投稿
13年ほど前に裁判離婚し、判決で養育費毎月5万円を20歳までとなっています。
2年半前に私が再婚、養子縁組をして勝手に支払いをストップされました。
免除なのか、減額なのか調停をしてはっきり決まるまでは判決どおり養育費は支払ってほしいと請求していましたが、無視されていたので、1年前と半年前に履行勧告、強制執行をしました
預金差し押さえで一括回収しましたが、今になって減額(免除)調停申立をしてきました。養子縁組日からの養育費150万円を返還しろと。
昨日、調停がありましたが養育費は免除。そして調停員さんは養育費免除と150万のうち
100万円を一括で返還することを提案してきました。
そんな大金はないです。
このまま審判になれば150万円を一括返済になりますよ。と調停員ふたりは相手の味方っぽいかんじで。
養育費減免の始期が養子縁組日まで遡るか、調停申立日からかは「裁判官次第」と耳にしますが
減額の始期を調停申立日からにする方法はないですか?
履行勧告、強制執行する際に裁判所も返還請求されたら返さなくちゃだめだよ、と教えてくれればよかったのに
と思うのですが。

養育費をもらう側が離婚後、別の人と再婚して、再婚相手と子が養子縁組した場合には、子を養育する義務を一次的に負うのは、「再婚して養親となった者」とされます。そこで、このような場合は、元の親からの養育費の減額や免除の請求が認められる場合に当たります。減額の始期は必ずしも決まっているわけでもないのですが、再婚相手と養子縁組した場合には、上のような考え方から、「養子縁組した日から」とすることも結構あるとは思います。ただ、あくまで「一次的には」ということなので、養子縁組した再婚相手の収入が著しく低くて、子の扶養義務を十分果たしていけないような場合には、「二次的責任を負う」元の親も養育費の分担に応じなければならないことにはなるのです。再婚相手の年収が低いことや子育てに必要な額が高くてとても足りないこと、特に養子縁組した時期には極端に収入が少なかったことなどをいかにして主張、立証できるかによると思います。
- 回答日:2023年12月01日
主張、立証は家計簿みたいに書面でまとめて、提出すればよいでしょうかか?
ちなみに、元旦那は自営業で、実家暮らし。扶養家族なし。収入があります。それらは理由にならないですか?

相談者(ID:25180)からの返信
- 返信日:2023年12月01日
主張は書面でまとめて書けばよいですが、立証は証拠の形で、実際の家計簿などの写しを出すとか、お子さんにかかった費用の領収書などを集めてコピーして出すとか、再婚相手の年収が低ければ、給与明細書のコピーなどを出すとか、色々考えられるとは思います。要は相手を納得させることができる証拠を出せるかです。元配偶者の人の生活実態なども出すとよいですが、あくまでも一次的な養育義務を果たすのは再婚相手なので、再婚相手の収入だけでは足りないことを示すのが先です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

養子縁組した際の養育費は必ずしも0になるのか

相談者(ID:51036)さんからの投稿
私は2人の子供がいます。5年前に調停離婚し毎月三万円(✕2)養育費を貰っています。
去年11月に再婚し、子供2人は養子縁組をしました。元夫とはdvやモラハラでの離婚でしたので、悩みましたが怖くて再婚等のことは伝えていませんでした。それが2ヶ月くらい前にラインのアイコン等から再婚に気づいたのか、娘の方に探りのような連絡がはいり、娘が困っていた為、私がラインで再婚や養子縁組の件を話しました。すると、連絡自体は無視されましたが、突然養育費の調停を申し立てられました。
当方0才児が居ることと、何より過去のことから相手との接触が怖く0で合意の旨を伝え、調停はとりさげてほしいと、連絡しましたが無視されています。

本当は、色々元夫の問題が浮上し(借金や前妻への養育費支払い)おまけに私は育児休業で家計が苦しく困っています。
夫は毎月17 万ほどの手取り収入ですが、元妻に五万円の養育費の支払いと、借金返済35000円と支払いが多くこのことを、隠されて結婚、養子縁組してしまいました。生活費はとてもじゃないが足りていません。
もし調停なら、できれば免除ではなく減額にしてほしいです。

新しい夫との間でお子さんが養子縁組をして、それを知った元夫が、養育費の減額や停止を求める調停を提起してきた場合であっても、必ずしも元夫からの養育費がゼロになるとは限りません。養育費を支払うべき順位が、現在の夫が上になっているというだけで、元夫にも、現在の夫が支払っている分で足りなければ補充するべき義務は残っているからです。現在の夫とあなたとの収入がどれくらいで、生活費がどのくらいかかり、お子さんにかかる費用がどのくらいかを、具体的な証拠をたくさんあげて主張していくことが必要だと思います。


- 回答日:2024年11月18日

養育費の不請求に合意し10年以上経ったあとに改めて請求できますか?

相談者(ID:56669)さんからの投稿
15年前、妊娠中に離婚しました。離婚時、私抜きの両両親と相手方が話し合い養育費の不請求に口頭で合意したらしいです。
その後出産し、私の戸籍に入れてから15年間こちらから一切の接触もせず、養育費も貰っていません。相手方からも同様に一切の接触もなく今に至ります。

15年前に、両親が相手方と話し合って養育費を不請求にすることに口頭で合意していたとしても、当事者であるあなた自身が合意したのでなければ、それには何の拘束力もありません。彼との間で協議書などを交わしたこともないのでしたら、養育費の請求を放棄したとも言えません。従って、相手方に養育費の請求はできます。
- 回答日:2025年01月04日
お忙しい中ご回答いただき大変ありがとうございます。
相手方が請求になかなか合意してくれず心が折れそうでしたが、回答を見て自分には権利がちゃんとあると知り、もう少し頑張る勇気をいただきました。本当にありがとうございます。
相談者(ID:56669)からの返信
- 返信日:2025年02月14日
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