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養育費の支払いをなくしたい
」や「
養育費を勝手に減額されています。
」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
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養育費
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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
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40代
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度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース
一般的な算定表通りの水準の養育費と慰謝料400万円を獲得。
池袋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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養育費の支払いをなくしたい
相談者(ID:40916)さんからの投稿
投稿日:2024年04月02日
今現在、養育費を公正証書で取り決めて支払っています。
子供3人で上の子が20歳を迎えるのですが、高校を辞めて通信制にしてたみたいなのですが20歳になったら支払わなくても済みますか?
それと、下2人が双子なのですが就職したみたいなので養育費を支払わなくても済みますか?
養育費を払わなくて済むなら養育費の調停を申し立てようと考えています。
養育費を支払わなくて済むかどうかは、作成した公正証書の規定の文言によります。規定に何も限定が無ければ、成年年齢である18歳まで支払義務があることとなります。民法改正前に作成した公正証書で以前の成年年齢である「20歳まで」となっていた場合には、20歳までは支払義務があります。「大学や専門学校卒業まで」などの条件がある場合には、大学や専門学校などに行く可能性があれば、支払義務は続きます。支払義務がある場合でも、所得が減ったなどの理由があれば、家庭裁判所に養育費減額の調停を申立てることはできます。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2024年04月05日
養育費を勝手に減額されています。
相談者(ID:05868)さんからの投稿
投稿日:2023年02月25日
現在、離婚をしてから3年目になり
1歳半と3歳の子供を2人育てています。
婚姻時は1人目を妊娠中だったので扶養に入り
臨月までパートで働いていました。
パートを辞め1人目を出産し
専業主婦として家事育児をしていました。
2人目を妊娠中に離婚をし
2人の親権は私がもらって
毎月養育費を振り込んでもらう形になりました。
しかし、1人目の時点で45.000円。
2人目が産まれた時点で55000円。
私が働き出したタイミングで
減額という決まりでしたが
話し合いをしても双方折れず話が進まない状態に。
翌月、勝手に35.000円に
減額されてしまいました。
その3ヶ月後には30.000円に
勝手に減額されていました。
私もパートで働いてるとはいえ
フルタイムでもなければ
子供が体調を崩したりと思うようには
働けない状況で
勝手に金額を減額されてしまうのは
どうに対処をしたらよいでしょうか。
ちなみに相手方は公務員です。
離婚の際に、協議書みたいなものをつくり
減額時は双方の話し合い、面会交流は月1など
お互いにサインもしています。
しかし、相手方から面会の申し出もなく
3年経ってます。
離婚の際に作った協議書のようなものの内容、体裁等を実際に見てみないと、それが合意書として有効かどうかは分かりませんが、仮にそれが協議書としての体裁が整っており、養育費についての定めがなされているとするならば、合意書に基づいて未払いの金額分×未払い期間分の支払督促を内容証明(できれば配達証明付で)でしてみてはどうでしょうか。それが合意書としての体裁が整っていなかったしても、新たに相手方に養育費の協議をもちかけるとか、家庭裁判所に養育費請求の調停を起こすことはできます。ただし、この場合には、請求した時からの分しか認められませんので、注意してください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年02月27日
養育費の延長回避はできるのか。
相談者(ID:06160)さんからの投稿
投稿日:2023年03月06日
前妻の子ども4人(年齢15歳以上2名、未満2名)、離婚調停にて取り決められた月20,000養育費を支払っている。離婚後、子どもにはあえず、連絡も拒否されていた。
現在は再婚し、子どもが2人(15歳未満2名)いる。
そんななか突然、養育費延長の調停を申し立てられた。
第一子が支払い期限の20の誕生日を2ヶ月過ぎたとき、大学進学のため延長を要すると裁判所より書類が届く。
先述の通り、音信不通であるため現時点で本当に大学進学しているかといったことはわからない。
相手の収入は240万程で自分は800万程。
このようなことを防ぐため、本来はもとの調停条項に子らが大学等に進学した場合の条項もつけることが多いのです。現在の各当事者の収入状態からすると、あなたの前妻に対する養育費の額は前の調停で決めた額では低いことと、お子さんが大学に進学するため学費がかかるということは通常あり得るため、支払の延長自体を調停で拒んでも、最終的に回避することは無理ではないかと思います。ただ、あなた自身も再婚して子どもがいることから、その養育にお金がかかることは積極的に主張していけば、支払額の増加を主張された場合にも、歯止めはかけられると思います。調停の段階で、相手に、お子さんが本当に進学しているかどうかの証拠を出させるべきだとは思います。また、第二子以降は進学した場合のみにするという条項をつけることも、相手が同意すれば調停段階ならば可能と思います。相手との駆け引きの問題なので、弁護士に依頼するのがお勧めです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年03月09日
特別費用は認められるか
相談者(ID:13258)さんからの投稿
投稿日:2023年07月07日
3年前に義務者が再婚し新たに子供がうまれたため、減額されました。そしてまたふたりめの子供がいるみたいです。
私の娘は発達障害(ASD、ADHD、学習障害)で、3年間も学校に行けていないので、更に分からなくなっています。
フリースクールやサポート校なども視野に入れていますが、そのような時は相手が扶養家族が増えたので増額してもらうのは難しいのでしょうか?
話し合いというより、お互い譲れないみたいな感じで折り合いがつきません。
養育費の支払義務者が再婚して養育費が減額されたのは、協議によって決めたのでしょうか。協議や調停であれば話し合いですので、相手を説得できる理由が出せるかどうかだと思います。養育費の変更を裁判所が決める場合には、義務者が再婚した場合でも、再婚相手に収入があれば、当然には元配偶者との間の子の養育費は減額されないことが多いです。再婚相手の収入がどれくらいかによって、減額する場合でもどのくらいの割合を減額するのかが変わってきます。娘さんに発達障害があってサポート校などの費用やその他必要費がかかるのであれば、その費用の概算を出してみて、養育費の減額はやめるように交渉していくべきだとは思います。相手方の配偶者の収入などを出させるのは、弁護士を通じないとなかなか難しいかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年07月12日
養育費の支払い義務はいつまで?
相談者(ID:09492)さんからの投稿
投稿日:2023年04月22日
離婚した元妻との間に2人の子供がおり、これまで月80,000円の養育費を支払ってきたのですが、上の子供が高校卒業とともに就職したとのことで、下の子供の分の40,000円のみを振り込んだところ、元妻から就職しても20歳まで養育費を支払えと要求されています。なお、離婚時に何らかの取り決めは一切ありません。
養育費はそもそも扶養が必要な子どもがいる場合の費用なので、離婚時に支払の終期や金額につき何ら取り決めをしていないのであれば、お子さんが就職して被扶養者から外れたのであれば支払う義務はありません。従って、相手に対しては、お子さんが就職されたことを理由に、これからは下のお子さんの分だけを支払うことを書面で通知すればよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年04月28日
離婚後、公正証書通りいっていません。
相談者(ID:03006)さんからの投稿
投稿日:2022年09月24日
今年5月離婚をし、毎月決められた養育費は払っています。
しかし面会も約束通り行われていません。
連絡も無視されている状態です。
相手と裁判まで起こさないと話合いもできないのかな?と悩んでいます。
まずは、相手方に対して内容証明を送り(できれば配達証明付きで)、面会交流を協議書通りに行うよう請求してみることです。それとともに、今までに連絡したのに相手が面会交流を拒否したという証拠をたくさん集めておくことです(LINEやメール、電話の録音等)。
その上で、公正証書に基づいて家庭裁判所に面会交流の調停ないしは審判を申立てたり、間接強制の申立をしたり、地裁に精神的損害について損害賠償請求をしたりすることが考えられます。いずれにせよ、拒否されたという証拠が物を言うので、証拠を集めることです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年09月26日
養育費減額または無くしたい
相談者(ID:23844)さんからの投稿
投稿日:2025年07月15日
収入が減ったのと、相手が再婚したので養育費減額したいです。こちらが払っていた学資保険も解約し全額渡してます。
家庭裁判所に養育費減額調停または審判を申立てれば、減額は認められる場合もあると思います。自己の収入の減額を示す証拠、相手が再婚して生活が安定していること等を証拠をもとに主張すればよいと思います。但し、相手の新配偶者との間で、あなたの子が養子縁組をしていない場合には、あなたのお子さんの扶養義務の順位は、あなたが優先であることに変わりはありませんので、ゼロにはならないとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2025年07月19日
相手の方は、子供も産まれるのに養子縁組していませんでした。除け者みたいで可哀想ですがしっかり、事実上扶養されてるようです。
私の方は、怪我と手術で後半年は仕事に制限がかかるのでその旨を、診断書に書いてもらってます。弁護士の先生を付けた方がいいですか?
相談者(ID:23844)からの返信
- 返信日:2025年07月22日
弁護士をつけるかどうかは、費用との兼ね合いもあるとは思いますが、弁護士であれば、主張の方法やどのような証拠が効果的かはわかるとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月23日
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