池袋駅で離婚前相談ができる電話相談可能な弁護士一覧

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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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弁護士 小藤 貴幸
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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
5件中 1~5件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養子縁組を残したい。面会交流を約束させたい。」や「夫の女性問題で離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養子縁組を残したい。面会交流を約束させたい。

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚子連れ同士で、現在別居しています。
旦那の連れ子は、実母と面会していることもあり、私は特に必要とされていません。
しかし、私の連れ子は生後2か月で離婚した後
1度も面会しておらず、旦那のことを本当の父親だと思っています。
そんな中、旦那が性格の不一致で離婚請求してきています。弁護士も立てたようです。離婚と同時に離縁も希望してきています。しかしながら、私としては、子どもが本当の父親と思っているので、定期的な面会交流をさせたいですし、離婚したとしても養子縁組は残したいと思っております。

現在は協議の段階でよろしいでしょうか。お子さんが15歳以上ならば、お子さん自身が離縁の協議の当事者になりますので、お子さんの意思を尊重してあげましょう。お子さんが15歳未満ならばあなたが代わって話し合うことになりますが、お子さんのために離縁はすべきでないと思うのならば、離縁の申出を拒否し、面会交流に向けた話し合いを尽くすべきだと思います。ただし協議がまとまらないと相手が調停を申立ててくる場合もあります。
- 回答日:2023年01月04日
回答ありがとうございます。
現段階では、協議中となりますが
いつ旦那が調停おこしてもおかしくない状況です。
子どもはまだ5才です。2才からパパと呼び父親だと思っています。いつかは養子だとわかることなのですが…まだ別居して半年です。幼い子に突然傷つけるような話をしたくありません。
離縁は拒否しています。
また、離婚も拒否しています。昨日も修復できませんか?とお願いしましたが聞く耳持たずでした。
お前が悪いとキレられ怒鳴られ罵倒されました。
もちろん、面会なんかしない!とキレられました。

面会交流調停をおこした方がよいでしょうか?
面会交流調停も、結局の所話し合いで
特に面会を約束させることはできないのでしょうか?
婚姻費用調停は済みなので、調停経験はあります。
相談者(ID:04346)からの返信
- 返信日:2023年01月04日
母親であるあなたが、お子さんと相手方との面会交流調停を申立てるという方法がよろしいかとは思います。確かに調停は裁判所で行う話し合いですが、単なる協議とは違って調停委員が間に立ってもらえるので、うまく相手を説得してもらえることもあります。相手が離縁の調停を申立ててきた場合でも、同じように調停委員にお子さんと養父との間の特殊な事情を説明して、相手を説得してもらえばよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月06日

夫の女性問題で離婚したい

相談者(ID:17557)さんからの投稿
フルタイム共働き夫婦、結婚3年目、一児ありです。
夫が職場の後輩女性とほぼ毎日LINEしています。内容は仕事のことではなくプライベートなことです。今のところ不貞はなさそうですが夫から「散歩行く?」と聞いたり相手女性に彼氏ができた時は「早く別れろ」と言っており、2人きりで会っている可能性もありますし好意があるとしか思えません。私の不在時、時間が合えば電話もしているようです。
夫は以前から仲良くなった女性と頻繁に連絡を取り合うことがあり、これまで2回発見し嫌だからやめてと注意してきました。1人目は相手に彼氏ができたのを機に連絡を取らなくなり、2人目は私の目の前でブロックして連絡先を削除させました。
今回3回目です。問い詰めたところで不貞はないとはぐらかされるでしょうし、今後も別の女性を見つけては同じことをするでしょう。疑いながら長い結婚生活を送るのは無理なので離婚したいです。不貞の証拠はないので慰謝料は請求できないでしょうが養育費は請求するつもりです。

離婚するにあたって理由が限られるのは、裁判でやる場合だけです。協議や調停はどちらも話し合いですから、理由は何でもよいのです。ただ、彼が離婚してもよいと言わない限り離婚できないことには変わりありませんので、彼が離婚に応じるよう、色々な証拠を集めておくなどは必要になるかもしれません。まずは別居をして婚姻費用(離婚までの生活費)の請求をしてみてはどうでしょうか。彼が払わなければ裁判所に婚姻費用の調停を申立ててもよいでしょう。婚姻費用を長い間支払うことになった夫が、いやになって離婚に応じることはよくあります。また、別居期間が長期化すると(3年から5年くらい)、それ自体が離婚訴訟をする理由になります。
- 回答日:2023年09月21日

別れようとした婚約相手より、結婚詐欺として内容証明を送りつけると言われています。

相談者(ID:20099)さんからの投稿
婚約していた彼と関係が拗れ、別れようとしたところ
・会社を辞めろ(私と彼の会社は取引関係)
→次の金曜日までに辞表を出さなければ会社に内容証明を送る
と言われています。
私は男女の話に会社を巻き込みたくないので、会社に送るのは辞めてくれと伝えていますが聞く耳を持ってもらえない状況です。
また私が会社を辞めなくてはならない理由もハッキリしません。
拗れてしまって数週間後(今から2週間前)、彼の発言が原因で自殺未遂をしてしまい警察から「連絡をとるな、2人で会うな」と指導されています。
連絡も取らず別れるのは...と思い連絡したところこうなりましあ。
彼は結婚詐欺として内容証明を送るつもりなのだと思います。
どこからが結婚詐欺になるのでしょうか?
ブランド品をもらったことも多々ありますが、自分からお願いしたことはありません。
どうしたらいいかわからず相談させていただきます。
よろしくお願いいたします。

婚約していた相手と話し合えば済むことについて、あなたが会社を辞める必要性は全くありません。結婚詐欺というのは、もともと結婚するつもりがなく金品を取ることが目的であった場合をいうわけですから、結婚するつもりがあったあなたの場合には当てはまりません。単なる男女関係の破綻に過ぎません。彼のやっていることは脅迫罪に当たりますし、婚約関係の破棄という私的な問題について、会社に知らせる行為は名誉棄損罪に当たります。よって、何ら正当なものではありませんので、従う必要はありません。ただ、このような相手はこれからもストーカー行為を続けてくることが見込まれますので、証拠をもって警察に相談し保護を求めましょう。できれば住所などを替えて秘匿手続を取ったり、弁護士に依頼して代理人になってもらった方がよいと思います。
- 回答日:2023年10月12日
ご回答いただきありがとうございます。
私は直接連絡を取らず、両親に中間人となってもらい話していく中で「会社は辞めない、内容証明を送っても構わない」としていました。
すると、彼の方から「示談をするのであれば、何も行動を起こさずキッパリ別れる」とありました。
最初にご相談させていただいてる話の中にも、元には戻れないのか?と持ちかけられています。

別れられるのであれば示談で進めたいのですが、相手は弁護士を入れたら訴訟を起こす、と言っています。
ただ私としては、個人で示談を進めるのに不安がありお願いやご相談をできればと思っているのですが、相手に知られず進めることはできるのでしょうか?
相談者(ID:20099)からの返信
- 返信日:2023年10月15日
このような人物と個人で示談をするのは、できれば避けた方がよいとは思います。弁護士が代理に立てば、代理人が全て彼と対応します。住所を変えた場合には、今までの彼の脅迫行為などを役所の方に話して、役所の方で秘匿手続を取ってもらうと通常は転居先を知られることはありません。ただ、仕事帰りなどに付けられたりすることも考えて、事前に警察に相談しておくとよいと思います。そもそも弁護士を入れることは何ら違法な行為ではありませんし、訴訟を起こすと脅す行為自体が違法です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月17日

離婚回避もしくは適切に離婚したい

相談者(ID:26024)さんからの投稿
配偶者や家族の態度が変わった。今まで見たことがない顔で睨まれ、会話の中に私の態度が変わったや冷たくなった。やってもいないのに無視をされた、舌打ちをしたなどと言ってくる。私のスマホの監視や盗聴などもされている気がします。不安になり配偶者のスマホを覗いてしまった事もあります。少ないながら、私に親の遺産が近々入ってくる可能性もありそれを待って離婚を請求されるのではないかと思っています。

離婚を協議や調停でする場合には、どちらも話し合いなので、あなたが「離婚に応じる」と言わない限り、離婚をすることはできません。離婚訴訟は不貞行為や暴力などの理由がなければできませんし、法律上は調停をしてからしか裁判はできませんので、あなたが離婚には応じないと言い続ければよいのです。ただし、3年から5年くらい別居が続いたりすると、裁判所はそれ自体が離婚事由ありとして、離婚判決を出してしまいますので、それには注意です。親から入ってくる遺産は、特有財産として離婚の際の財産分与の対象とはなりません。生活費などの資金に混ぜ込んだりせずに、分かるように別個に管理していればよいと思います。






- 回答日:2023年12月01日

夫の一方的な別居、離婚せず関係修復したい

相談者(ID:59356)さんからの投稿
夫が2ヶ月前から別居を始め、生活費が入った通帳を持ち去っています。着信拒否、SNSは全てブロック、連絡手段もなく、居場所も分かりません。置き手紙はモラハラされた、私が一方的に悪いという内容でしたが、事実ではありません。1ヶ月前、夫の弁護士から協議離婚の連絡があり、離婚には応じないと回答しましたが、1ヶ月経っても何も返答がありません。現在、私と4人(8、6、5、0歳)の子どもたちで暮らしており、1人で4人育てるのは体力的にも精神的にもとても辛いです。育休復帰まで1ヶ月切っており、今の状態のまま復帰するのはとても不安です。

当方から家庭裁判所に円満調停を申立ててみる(家庭裁判所には相手方の居住地が分からないが、相手方の代理人の連絡先は分かる、と説明しておくとよい。)というのも1つですが、相手が離婚の意思が固まっていると、調停に来ないこともあり得ますので、効果としては少し疑問です。協議による場合も、調停による場合も、あなたが「離婚に応じる」と言わない限りは、離婚自体はできないのですが、相手が離婚する気を失わない限り、別居を続けていくと思います。不貞行為やDVなどの裁判での離婚理由がなかったとしても、別居期間があまりにも長くなると(3年から5年)、それだけで裁判をされると離婚判決が出てしまいます。生活費の入った通帳を持っていかれているのであれば、まずは婚姻費用分担調停(離婚までの生活費の事を「婚姻費用」と言います。)を家庭裁判所に起こすか、あるいは、相手方の弁護士と連絡がつくのであれば、弁護士に対して婚姻費用の請求をしてみるのはどうでしょうか。
- 回答日:2025年01月16日

妻が留置で離婚できるのか?

相談者(ID:04577)さんからの投稿
2022年7月に妻に離婚を切り出しましたが、全く受け入れてくれない状態でした。
今月に妻が私の部屋に放火して、放火未遂で逮捕されました。現在拘留中で多分鑑定留置になると担当刑事が言っていました。
この状況で離婚調停→離婚裁判したいと考えています。

放火未遂で現在拘留中で鑑定留置の方向ということなのであれば、十分離婚調停、裁判は可能だと思います。調停を申立て裁判所から期日通知書を送ってもらい、相手が欠席でしょうから1,2回で不調にして、訴訟を提起するということで十分できると思います。
- 回答日:2023年01月30日

離婚を迫られているのでどうしたらいいか?

相談者(ID:05844)さんからの投稿
実妹の事で、義弟から、ずっと離婚を迫るラインがきます。実妹は病気で、働けないので、経済的にも離婚はしたくないとの事ですが、義弟は離婚してくれれば財産もいらないからと
応じなければ裁判をすると言っています
姉としてどうしたらいいのかわからないので、知恵を貸していただきたいです
病気になってから別居して10年以上です

離婚するかどうかは本人同士が決めることですので、妹さんが離婚したくないというのであればその意思に従うほかありません。ただ、本件の場合には、別居(完全な別居と言えるかは検討の余地はありますが)して10年になるとのことですので、妹さんが協議や調停という話し合いによる離婚を拒んでも、最終的には相手方から離婚訴訟ができてしまいます。そうだとすると、財産分与面などや離婚後の生活費面で、離婚後に妹さんが困らないよう、協議や調停の段階で相手方にある程度の給付をするよう働きかけるのが良いかもしれません。訴訟になってしまうと、なかなか事案に沿った柔軟な解決ができませんので、協議や調停の段階で積極的に主張していくのがよいと思います。
- 回答日:2023年02月28日
協議や調停には費用がかかりますか?
どこに行って申立をするのでしょうか?
実妹は今体力的にも行動することは難しいです。
相談者(ID:05844)からの返信
- 返信日:2023年02月28日
協議は当事者同士の話し合いなので、代理人の弁護士をつけない限りは費用は掛かりません。調停は家庭裁判所に申立をするものですが、妹さんが離婚したくないというのならば、妹さんの意思を無視しては申立はできません。相手が離婚したがっているのであれば、相手が協議を申し入れてきたり、あるいは相手が家裁に調停を申立ててくると思います。それを待てばよいと思います。わが国では離婚は、必ず調停を経てからでないと訴訟をいきなりすることはできないことになっていますので、必ず調停は申立てられるでしょう。相手が調停を申立ててきたら家庭裁判所から申立書の写しと期日の通知、答弁書などの書類が届きますので、それに返答すればよいだけです。相手が申立てるので、こちらには特に費用は掛かりません(郵便料金も相手が負担します。)。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月01日
ありがとうございます。
実妹は、離婚するしかないと思うようになってきました。ただ体力的にも義弟との話し合いやどこかに出向いたりがもう難しいようです。
今後の生活費とマンションのローンなどをどうするのかの問題があるので、義弟が申立をしてきてからで大丈夫なのでしょうか?
義弟の都合のいいようにならないでしょうか?
前回の回答にあったように、実妹が離婚後も困らないようにしてほしいのです。
相談者(ID:05844)からの返信
- 返信日:2023年03月02日
妹さん自身が相手との協議や調停に出向くことができないような場合には、弁護士を代理人にすればよいのです。妹さんが離婚の意思があるのであれば、こちらから協議を申し入れてもよいし、こちらから調停を申立ててもよいでしょう。あちらが協議や調停を起こしてきたとしても、こちらが合意しない限りは離婚は成立しませんので大丈夫です。どちらにせよ、離婚に当たって、相手に請求する財産分与や生活費などについて、どのような主張をしていくかは妹さん本人の意見を聞いて具体的に決めておいた方が良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月03日
わかりました。ありがとうございます。
弁護士さんを代理人にすると、どのくらい費用がかかるのでしょうか?
金額によっては無理かもしれません。
それにどなたにお願いしたらいいのかわかりません。
相談者(ID:05844)からの返信
- 返信日:2023年03月03日
弁護士の費用は現在自由化しておりますので、各弁護士に具体的に聞いてみてください。弁護士を誰にするかについては、ネットなどで具体的に調べてもらい、ご自分の気に入った人を選んでいただくしかありません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
わかりました。
ありがとうございます。
実妹は、離婚の条件をまとめて義弟に提案するようです。
弁護士さんについては、ネットで見てみます。頼むかどうかはそれからになると思います。
いろいろありがとうございました。
相談者(ID:05844)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
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