池袋駅で離婚前相談ができる女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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事務所名

池袋若葉法律事務所

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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事務所名

Earth&法律事務所

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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事務所名

新大塚法律事務所

住所

〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701

最寄駅

JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士 鈴木 成公
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚したいが財産分与や養育費について。」や「配偶者から働いて欲しかったを理由に、離婚を申し込まれている。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚したいが財産分与や養育費について。

相談者(ID:10328)さんからの投稿
何度も繰り返される女遊び。証拠なし。
自分勝手で、仕事の給料明細もシフトも見せてもらえない。子育て放棄。私の気持ちも離れ、半年前から家庭内別居。3月にもう家を出ると言われ4月末に別居。養育費は五万(二人で)旦那年収400万。
家、車は売った分の折半。と言われています。

協議や調停での離婚は、要は話し合いなのですから、あなたの要求をできるだけ彼には伝えるべきだとは思います。現在別居中とのことですが婚姻費用(離婚までの生活費を「婚姻費用」といい、離婚後にもらうものを「養育費」と言います。)はもらっているのでしょうか。もらっていなければ相手に請求した方が良いです。婚姻費用や養育費の額も算定表に従う必要はありません。算定表は裁判所が決める場合に使うもので、話し合い段階ではいくらでもよいのです。また、養育費は何も決めなければ18歳までですが、お子さんの大学卒業時までと要求しておくのがよいでしょう。お子さんの大学の費用の半分を相手に支払わせたいなら、積極的に相手に提案しましょう。協議や調停では、双方が合意しない限り離婚は成立しませんので。
- 回答日:2023年05月16日
ありがとうございます!!
今はローンの支払いをしてもらってるのでそれを婚姻費用と捉えてます。

ありがとうございます!
要求伝えます!!
相談者(ID:10328)からの返信
- 返信日:2023年05月16日

配偶者から働いて欲しかったを理由に、離婚を申し込まれている。

相談者(ID:04599)さんからの投稿
1歳、3歳の子供を持つ専業主婦です。経済的dvを受けています。
家賃、光熱費は貰えますが、食費や日用品等子供にかかるお金は一切貰えていません。
お金の事で叩かれた事がある為、生活費の相談は出来ません。
夫(月収30万)は、飲み会や主にギャンブルなどにお金を使っている為、夫は困窮していません。
先日お金に行き詰まり、家賃を食費に使ってしまい家賃を払えず、保証会社からの連絡で夫に知られる事となり、離婚したいと言われるようになりました。
子供が居る事、3人目の妊娠が分かり離婚したくないと伝えましたが、身に覚えがない、俺の子供じゃない、毎日おろして欲しい、それなりの対応をとるなど脅迫をされています。
働いて欲しかった、離婚したいと夫は主張し続けています。
保育園入園に伴って、仕事はするようになっていました。

相手が離婚したいと言っても、協議や調停は話し合いなので、あなたが離婚に応じない限りは離婚はできません。相手が裁判で離婚しようにも、裁判で離婚するためにはあなたに不貞行為や悪意の遺棄などの法律上決められた理由がない限りできませんので、ご安心を。ただ、今の状態で生活費が足りないのであれば、婚姻費用の請求をした方がよいかとは思います。婚姻費用は裁判所の使う算定表というものがありますが、必ずしもこれにとらわれることはありません。相手に対して直接話ができないのであれば、弁護士に依頼されて婚姻費用の調停を申立てられてはどうでしょうか。相手が暴力や脅迫をしてくるようであれば、警察やDVセンターなどに相談に行ってもよいと思います(この相談票も後で証拠になります。)後々のこと(慰謝料請求など)も考えて、できれば録音やLINEの記載、メールの記載、日記など証拠を揃えていって下さい。
- 回答日:2023年01月17日

家事育児放棄の妻と離婚して住宅ローンごと家を渡したい(東日本大震災で被災した夫より)

相談者(ID:01990)さんからの投稿
55歳男性・会社役員です。多忙な小学校教員の妻(54歳)と大学2年の一人娘と同居しています。2011年に宮城で海沿い実家が被災し津波で母親を亡くしました(行方不明)。その直前に妻と些細なことで大げんかしたことで、この11年間一切顧みられることがありませんでした。自分一人で郷里のこと(葬儀、法事、墓の復旧、親戚ケア)をしてきました。反面、妻は家事を苦手としており休日は寝るだけで育児・家事の7~8割は私がしてきました。食事、洗濯、掃除、PTA、地域活動などです。今年1月に娘が成人式を迎え、近くの神社で写真撮影をすることになったのでですが妻は家でテレビを見ていて出て来ませんでした。私一人で娘の成人式(着付け、撮影、送迎)をやり切り、これですべてが終わったと吹っ切れました。大学授業やバイト、デートで家にいることがほとんどなく、もう責任は十二分に果たしたと思います。ほんとうは震災時に離婚しておけばよかったのですが小3のかわいい娘と別れることはできず、ずっとガマンしてきました。会話のない妻と今後暮らすつもりはありません。来年3月には会社を辞めることを決め、郷里に帰って復興関連の仕事をするつもりです。
ただ2008年に5000万円35年ローンで買った家のことをどうにかしなければなりません。妻には「この家は君にやる。あとはローンを払って一人で住んでほしい」と言いたいですが言えていません。甘い考えだとは思いますが、この20年間、保育園や塾の送り迎え、食事作りなど、子供の養育は自分がしたという自負があります。また、毎日深夜まで残業してヘトヘトで帰ってくる妻の支援(家事の負担を代わる)もしてきた自負があります。逆に、この11年間(震災後)で言えば、妻は私のケアをまったくしてくれませんでした。月に何度か帰らなければならないため、週末に帰りたいときはいつもの倍の家事をして、週末に食べる料理を作って帰省し、東京に戻ってから山のような手つかずの家事を片付けました。妻はキレやすい性格(教員気質)なので怒らせないようにガマンしてきました。私もフルタイムで働いてきましたが、妻に支援されたという気はまったくありません。そのことで言い争いになったことはありませんが、妻もその自覚(自分は何もしてこなかった)はあると思っています。公務員なので給料も高く、65歳定年も決まりました。残りの住宅ローンくらい払えるはずですし、慰謝料代わりにローンを肩代わりしたもらいたい、というのが本音です。妻に伝えたのは下記の点です。
・来年で仕事を辞めることにした(→LINEでひと通りの説教を受けた)
・郷里に家(中古戸建)を買った。将来、兄(独身)と住む(離婚したい、とは言っていない)
震災後ずっとアパートを借りて寝泊まりしていましたが今春に中古戸建を購入しました。来年もらう退職金で払う予定です。不精な妻は家を売って引越すなど考えるはずもなく、今の家に死ぬまで住むでしょう。生協やコンビニで食材を買って暮らすことはできるでしょうが、宮城の話を聞こうともせず、ニコリとも笑わない妻と東京の家で暮らすことは考えられません。実家を、母を、生まれ育った町を喪った喪失感はいやされることなく、ただただ郷里の更地で手を合わせることをこの11年間続けてきました(娘とのふれあいが支えでした)。その娘が成人したいま、会社を辞め、郷里に住民票を移し、55歳のまだ働ける年齢で郷里に帰り、郷里のためにできることを見つけて暮らします。向こうで再婚するなどは今のところ考えておらず、相手もいません。もちろん不貞行為もありません。ただただ郷里に帰りたいだけです。妻は母の葬儀と一周忌に帰省したきり、宮城に一緒に帰ることはありませんでした。2017年の七回忌は忙しいからと拒否されました(ショックでした)。ほかにも車の購入費や維持費、各種保険、固定資産税などにも無頓着で、ほとんど負担してもらえないままです。もちろんセックスレスです。家を買った翌年には妻はリビングで寝る生活を始めました。夜遅くまで灯をつけてテレビを見たり本を読んだり、夫婦で寝室で寝るのではなく自由気ままな暮らしがしたいのです。娘は小2からこういう夫婦生活(家庭内別居)を見てきたことになります。こうした妻としての行動(家事・育児放棄含めて)が、離婚成立の根拠になるのか、ローンごと家を妻に渡すことが法的に可能かどうかを知りたいです。そのうえで妻と離婚(将来)について話し合いたいと考えています。どうか力を貸してください。よろしくお願いします。

離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、協議と調停は話し合いなので(調停は裁判所で調停委員に間に立ってもらって話し合う)、法的な離婚事由に限られず、要は相手が同意してくれれば離婚することはできるのです。ただ、調停で、相手が離婚そのものやこちらが示した財産分与の方法や内容について頑固に拒んだ場合には、法的な離婚事由があった方が調停委員も話をまとめてくれやすいでしょう。
お書きになっている事情を見てみると、それぞれの事実の証拠がたくさんあるならば、法的な離婚事由に当たりうる場合もあり得ます。もし無理ならば、事実上の別居期間が3年から5年あれば裁判所は法的な離婚事由ありとしてくれることがほとんどなので、まずは別居することをお勧めはします。ただし、家庭内別居の場合には、それを裏付ける証拠をそろえておかないと認めてもらうことは難しいでしょう。
- 回答日:2022年07月06日
ありがとうございます。妻も離婚には同意すると思います。ただ私の主張する分与の方法について異議を唱える可能性があり、調停になったときに法的道義的にも妻のローン負担を主張できるのか、お伺いしたかったのです。
家庭内別居については彼女自ら(寝室を)出たので証拠がなくても現状でも認めると思います。私が必要としているのは離婚成立可否ではなく、その後の分与での主張成立可否になります。引き続きよろしくお願いします(ここでの再質問が可能ならば)。
相談者(ID:01990)からの返信
- 返信日:2022年07月07日

自分がうつ病なので離婚したい。

相談者(ID:70954)さんからの投稿
夫とすぐ離婚して家を出たいと思っています。子どもは10歳と5歳の二人です。親権は夫にもってもらいたいです。
私は結婚前から鬱病で通院していました。出産後忙しかったのもあり通院できなくなり、その後育児に追われているうちに不安定さもなくなりました。が、今年の正月に我慢していたものが爆発して夫と大喧嘩になり、その後鬱が再発、通院も再開しました。
夫は子どもを可愛がってはいますが、家事育児に積極的でなく、これまでも家のことを手伝ってほしいと頼んでは何度も喧嘩になっていました。
5年前には2人目も生まれて私の負担はさらに増えており、正月の喧嘩の際には離婚の話も出て、「家を出ていけ」「自分勝手」など他にも暴言を吐かれました。
今までは私が末長く仲良く家族で暮らしていくために、気を遣い我慢して努力をしていたのにそんな気持ちもなくなり、修復できるとも思えません。
わずかな仕事の時間以外は起き上がれず、ずっと寝込んでいます。
子どもたちの世話もほぼできていません。
離婚届はもらってきたのですが、自分のうつ病は離婚理由になるのでしょうか。

離婚には、協議、調停、訴訟の3種類ありますが、離婚理由が問題になるのは、実は訴訟だけなのです。協議や調停は話し合いなので、離婚の意思が一致していて、親権者を誰にするかを最低限決めればできるのです。ただ、慰謝料や養育費、財産分与、年金分割など他にも決めたいことがあれば、なかなか双方の意思が合致しないので、もめることが多いわけです。日本では、いきなり離婚訴訟はできませんので、協議か調停でと言うことになりますが、相手が話し合いに応じないことが予想されるときには、調停の方がよいとは思います。ただ、調停も調停委員が付いてくれるとはいえ、相手によっては、うまくいかないこともあります。
- 回答日:2025年08月28日

有責配偶者からの離婚および慰謝料減額について

相談者(ID:68705)さんからの投稿
有責配偶者である私は、不貞行為前から妻(専業主婦)の束縛、監視、性格の不一致により夫婦としてやっていく気持ちがありませんでした。
しかし、授かり婚で子供がいるからと何とか自分なりに精一杯やっていたつもりですが、妻の叱責や育児で疲弊し、自分の弱さから、会社の同僚(独身)と一度だけ関係を持ってしまいました。

妻に女性とのやり取りのLINEがバレ、内容が不確かなこともあったことから、妻は会社の外まで来て、相手女性に半ば強引に認めさせ、それを証拠として持っています。
妻は会社の人にも話しをしたのか、私も女性も上層部に呼ばれ聴取を受けました。
その頃から、私自身、体調に不調が出てしまい、心療内科に行ったところ、家庭環境によるものとのことで診断書をもらい、現在、休職中です。

この先を考えると修復する気持ちは私にはありません。

妻は、別居にも離婚も応じないと言っています。

有責配偶者からの離婚は、協議や調停ならば、相手が同意してくれさえすれば成立するのですが、相手が応じない場合には、訴訟も見据えた対策をする必要があります。裁判所は、有責配偶者からの離婚請求の場合、相当長期の別居(相手方に暴言や暴行などの婚姻関係を破綻させるような他の事由があったり、未成熟の子がいなかったり、不貞行為前に、既に婚姻関係が破綻していたことを立証できたような事案でも7年弱~8年。)を必要としますので、まずは、別居することではないでしょうか。別居する際にも、生活費などの請求にもできるだけ応じて、面会交流は申し出て子供との関係は良くしておく等、相手にこちらに他の有責性を追加させないことではないかと思います。不貞行為の慰謝料についても低額をあえて主張すると、特に相手が協議や調停に応じてくれるような場合に、態度を硬化させる場合もあるので、収入が減額したこと等を示せるような場合はともかく、慎重にした方がよいとは思います。
- 回答日:2025年07月26日
ご回答いただき、ありがとうございます。

妻は、離婚を認めないと思われるため、まずは別居が出来るよう進めていこうと思います。

不貞行為前から、妻の監視、奴隷のような扱い、
損得でしか判断しないため、常に妻に尽くして当然だろうといったモラハラを受けており、
一緒にいるだけで耳鳴りや聞こえずらいといった不調が現れています。

妻は別居も認めないどころか、
私が外出することさえも許さない、実家に帰る権利はないといって、車の鍵まで奪いました。

このような状況で、半ば強引に私が出ていくと不利にはならないでしょうか。
婚姻費用はできる範囲で支払うため、一日でも早く別居したいのですが、このタイミングで弁護士先生にお願いするのがよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
相談者(ID:68705)からの返信
- 返信日:2025年07月28日
別居に当たっては、相手方の暴言等のモラハラ行為の証拠も、たくさん集めておくことです。体調の不調なども現れているのであれば、心療内科や耳鼻科、精神科等を受診して、妻の暴言によって発生したことを、医師に認定してもらえれば、後で何か言われても、「精神的に耐えられず、やむを得ず別居したこと。」を反証できることにはなります。そもそも相手方と直接のやり取りをするのが辛ければ、弁護士に交渉を依頼して、自分は転居先を秘匿しておく等すればよいのではないかと思います。どういうものが証拠になるかは、弁護士に相談してみてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月31日
ご回答いただき、ありがとうございます。

証拠となりうるものを集めながら、早めに弁護士先生に相談するのが、間違いなく安全に別居を進めていけそうですね。

お忙しい中、ご教示いただき、ありがとうございました。
相談者(ID:68705)からの返信
- 返信日:2025年08月01日

不貞行為をしている妻から離婚迫られている

相談者(ID:71067)さんからの投稿
不貞行為をしている妻から離婚を迫られ弁護士から手紙がきて困っています。

相手方代理人弁護士からの離婚の協議の申し入れ、と言うことでしょうから、あなたが離婚の意思がない限り、応じる必要はありません。相手が有責配偶者ということならば、弁護士に対して、離婚には応じないことをきちんと返答し、相手方の不貞行為の証拠を添えて、慰謝料請求をする旨、返事を出せばよいのではないでしょうか。今後のこともあるので、この返事を出したことも、全て証拠として写しを取っておけばよいと思います。
- 回答日:2025年08月28日

モラルハラスメントによる離婚について

相談者(ID:01674)さんからの投稿
【相談の背景】
2020年に結婚した、新婚2年目夫婦なのですが、夫からの人格を否定されるような発言をされており悩んでいます。婚姻関係を継続するか、離婚するか、迷っている段階です。

夫は司法予備試験に3年ほど挑戦をしており、精神的な余裕がない状態です。

私は結婚を機に転職をしたのですが、夫がそのような状態なので、家事と両立できるような仕事を選びました。
私としては忙しい中、両立できるよう精一杯やっていたつもりだったのですが「家事はみんなやっていることだからできて当たり前」「家事をやったことに対して感謝を強要されて不快」など、様々なことを夫から言われ、夫婦関係が悪化してきました。

家事をはじめ、夫に尽くしすぎたことも、関係性悪化の原因だと思い2度目の転職の際は、自分が楽しめる仕事を選びました。
しかし、仕事が忙しく、家事を夫に任せる機会が増えてしまい、
今度は「家事と仕事両立できる仕事を選んだんじゃなかったのか」
「家事と仕事を両立して、感謝を強要されないのが俺としては理想だ」と言われました。

また、先日は夫がしんどいと言った言葉をスルーして、私が出かける直前にブラウスのボタンを結ぶようお願いしたところ、「人が疲れているのに、自分の利益を優先するのは人間としておかしい。職場や友人との人間関係が上手くいかないのはそのような資質があるからではないか。」と言われました。

【質問1】
このような夫の振る舞いや言動はモラルハラスメントに該当しますか。

【質問2】
また、該当する場合、何本か録音をとっているのですが、モラルハラスメントを立証することはできますか。離婚になった場合は慰謝料の請求など、何かしらの制裁を加えられたらと思います。

【質問3】
モラルハラスメントはその人の人格の一つであるため、治らないとよく聞くのですが、
弁護士の先生などの専門家の見解を本人に伝えた場合、多少改善できたりしないものでしょうか。

残念ながらこの程度の言葉では、「単なる夫婦喧嘩」とされると思います。モラルハラスメントとされるには、言葉そのものに「お前なんか生きていてもしょうがない」「死んでしまえ」など誰が見ても人格否定と思われるほどの言動があり、それがほぼ毎日繰り返されるほど回数が多く、精神的症状が出ているなど被害が出ているなどが必要です。慰謝料請求となると、精神的損害との間の因果関係も立証しなければなりません。よって、慰謝料請求もできないと思います。
相手に改善させられるかは、相手の資質にもよりますので、弁護士を介入させるとむしろ悪化させることも考えられます。
それよりも、あなた自身が苦痛で一緒に生活できないのであれば、別居してみることをお勧めします。
- 回答日:2022年06月08日
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