池袋駅で離婚前相談ができる女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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池袋駅で離婚前相談に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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平日:09:30〜18:30

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

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営業時間

平日:10:00〜18:00

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「別れようとした婚約相手より、結婚詐欺として内容証明を送りつけると言われています。」や「夫の一方的な別居、離婚せず関係修復したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

別れようとした婚約相手より、結婚詐欺として内容証明を送りつけると言われています。

相談者(ID:20099)さんからの投稿
婚約していた彼と関係が拗れ、別れようとしたところ
・会社を辞めろ(私と彼の会社は取引関係)
→次の金曜日までに辞表を出さなければ会社に内容証明を送る
と言われています。
私は男女の話に会社を巻き込みたくないので、会社に送るのは辞めてくれと伝えていますが聞く耳を持ってもらえない状況です。
また私が会社を辞めなくてはならない理由もハッキリしません。
拗れてしまって数週間後(今から2週間前)、彼の発言が原因で自殺未遂をしてしまい警察から「連絡をとるな、2人で会うな」と指導されています。
連絡も取らず別れるのは...と思い連絡したところこうなりましあ。
彼は結婚詐欺として内容証明を送るつもりなのだと思います。
どこからが結婚詐欺になるのでしょうか?
ブランド品をもらったことも多々ありますが、自分からお願いしたことはありません。
どうしたらいいかわからず相談させていただきます。
よろしくお願いいたします。

婚約していた相手と話し合えば済むことについて、あなたが会社を辞める必要性は全くありません。結婚詐欺というのは、もともと結婚するつもりがなく金品を取ることが目的であった場合をいうわけですから、結婚するつもりがあったあなたの場合には当てはまりません。単なる男女関係の破綻に過ぎません。彼のやっていることは脅迫罪に当たりますし、婚約関係の破棄という私的な問題について、会社に知らせる行為は名誉棄損罪に当たります。よって、何ら正当なものではありませんので、従う必要はありません。ただ、このような相手はこれからもストーカー行為を続けてくることが見込まれますので、証拠をもって警察に相談し保護を求めましょう。できれば住所などを替えて秘匿手続を取ったり、弁護士に依頼して代理人になってもらった方がよいと思います。
- 回答日:2023年10月12日
ご回答いただきありがとうございます。
私は直接連絡を取らず、両親に中間人となってもらい話していく中で「会社は辞めない、内容証明を送っても構わない」としていました。
すると、彼の方から「示談をするのであれば、何も行動を起こさずキッパリ別れる」とありました。
最初にご相談させていただいてる話の中にも、元には戻れないのか?と持ちかけられています。

別れられるのであれば示談で進めたいのですが、相手は弁護士を入れたら訴訟を起こす、と言っています。
ただ私としては、個人で示談を進めるのに不安がありお願いやご相談をできればと思っているのですが、相手に知られず進めることはできるのでしょうか?
相談者(ID:20099)からの返信
- 返信日:2023年10月15日
このような人物と個人で示談をするのは、できれば避けた方がよいとは思います。弁護士が代理に立てば、代理人が全て彼と対応します。住所を変えた場合には、今までの彼の脅迫行為などを役所の方に話して、役所の方で秘匿手続を取ってもらうと通常は転居先を知られることはありません。ただ、仕事帰りなどに付けられたりすることも考えて、事前に警察に相談しておくとよいと思います。そもそも弁護士を入れることは何ら違法な行為ではありませんし、訴訟を起こすと脅す行為自体が違法です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月17日

夫の一方的な別居、離婚せず関係修復したい

相談者(ID:59356)さんからの投稿
夫が2ヶ月前から別居を始め、生活費が入った通帳を持ち去っています。着信拒否、SNSは全てブロック、連絡手段もなく、居場所も分かりません。置き手紙はモラハラされた、私が一方的に悪いという内容でしたが、事実ではありません。1ヶ月前、夫の弁護士から協議離婚の連絡があり、離婚には応じないと回答しましたが、1ヶ月経っても何も返答がありません。現在、私と4人(8、6、5、0歳)の子どもたちで暮らしており、1人で4人育てるのは体力的にも精神的にもとても辛いです。育休復帰まで1ヶ月切っており、今の状態のまま復帰するのはとても不安です。

当方から家庭裁判所に円満調停を申立ててみる(家庭裁判所には相手方の居住地が分からないが、相手方の代理人の連絡先は分かる、と説明しておくとよい。)というのも1つですが、相手が離婚の意思が固まっていると、調停に来ないこともあり得ますので、効果としては少し疑問です。協議による場合も、調停による場合も、あなたが「離婚に応じる」と言わない限りは、離婚自体はできないのですが、相手が離婚する気を失わない限り、別居を続けていくと思います。不貞行為やDVなどの裁判での離婚理由がなかったとしても、別居期間があまりにも長くなると(3年から5年)、それだけで裁判をされると離婚判決が出てしまいます。生活費の入った通帳を持っていかれているのであれば、まずは婚姻費用分担調停(離婚までの生活費の事を「婚姻費用」と言います。)を家庭裁判所に起こすか、あるいは、相手方の弁護士と連絡がつくのであれば、弁護士に対して婚姻費用の請求をしてみるのはどうでしょうか。
- 回答日:2025年01月16日

旦那のアルコール依存症でも 離婚、別居できるのか?

相談者(ID:05697)さんからの投稿
旦那が アルコール依存症で 去年12月から 今年 現在 仕事も辞めて 無職、毎日のように auペイで チャージして 最近ひどくて 夜中幻聴もある様子 今まで 何度も 病気を治そうと 家族やってきたが 今年になり 警察沙汰もあり、 義両親にも 前から相談していたが 飲みすぎるな!と言うばかりで やっと 最近 大変だと気づいたみたいですが それでも 私達に旦那を丸投げ状態… おまけに 昔 私が色々とやらかしたことを 持ち出して 息子のみかばう状態。これ以上 支えられないので どうにかしたいので アドバイス宜しくお願いします。前に アルコール依存症で 入院も2回してますが アルコール依存症は 任意だから…と言われ 途中でやめてしまいました。アルコールで何もかも忘れたいようで 現実逃避を何度も繰り返しあり。最近 物に対する執着もすごくて 手を出されることもあり。このままの生活をどうにかしたいです。私には 身内 親も居ないので 逃げる場所ありません。

アルコール依存症で入院したり暴力を振るうような程度だとすると、彼に治療を続けさせないと彼は破滅への道を歩いて行くことは明らかです。あなた自身がこのような状態の彼を支えて行けるのか、まずそれを考えてみてください。あなたに責任があるわけではないので、あなたが別れることを決断したとしてもよいのです。別れることを決断するのならば、あなたが別居して自立する手段を考えましょう。彼を支えていくというのならば、アルコール依存症の経験者や家族などが作っているボランティアサークルなどもありますし、自治体がそのような相談システムを持っているところもありますので、その人たちの力を借りましょう。
- 回答日:2023年02月28日

海外赴任中の夫との離婚

相談者(ID:02245)さんからの投稿
結婚12年目になります。子供は8才と4才の二人。昨年度から夫のみ中国へ単身赴任していて、私はパート勤務をしながら子供達と日本で生活しています。
最近、度々中国の夫から離婚を検討するとの連絡が来ます。
以前から度々機嫌が悪くなると、DVのような発言(「お前どうせパート勤務だろ。家事やってほしいなら、俺くらい稼いでみろ」(送迎を頼むと「じゃあ、俺は金(子供達の保育園費用など)払わないからな」「お前は嫁になったんだろ!実家に帰りたいとか言うな。」など)はありました。
また、週末に子供達と遊びはするものの、ゴミ捨て以外の家事や育児は全くしません。体調不良の緊急の受診でさえ、病院行ったことは一度もありません。
コロナの影響もあり、移住は考えていません。(移住したところで、夫は会社の敷地内にすみ、私達は別の家になります。週末、夫が家に来るような生活になるそうです。)
・夫が海外にいる間に、離婚は可能でしょうか?また、現在社宅に住んでいますが、引っ越しは法的に問題ありませんか?
・親権は、どのような判断(経済面、環境など)で決まるのでしょうか?
・養育費、慰謝料はどの程度もらえるものでしようか?
ご回答お願い致します。

配偶者の方が海外に単身赴任していたとしても、離婚はできます。ただし、協議離婚や調停離婚の場合には、あなたにも離婚の意思があることが大前提です。ですから、まずはあなた自身が離婚してもよいのか考えてみてください。あなたが応じない限りは、彼の方で離婚訴訟を起こさない限り、無理強いはできませんので。
あなたが、現在の住居である社宅から出ることは、「別居開始」ということになりますので、あなたが離婚の意思が無ければやめておいた方がよいです。あなたも離婚したいのであれば、別に問題はありません。彼のモラルハラスメントに耐えかねていることの1つの証拠になります。
親権は、子育てを実際にしている方が有利ですので、DVなどが無い限り、あなたの方になると思われます。
養育費は、協議や調停といった話し合いの場では、こちらの希望額と相手の主張とが合致すればその額にします。ただ、相手が争った場合には、双方の収入額によって決まるいわゆる「算定表」によって決めるのがほとんどです。
慰謝料については、相手の行った行為の回数やひどさなどによります。100万円から300万円くらいが多いですが、相手が争ってきた場合に備えて証拠も用意しましょう。
- 回答日:2022年08月02日
ご回答ありがとうございます。争ってきた場合の証拠についてですが、過去の暴言などについて、ボイスレコーダーなどは取っていません。紙に残すと見られる可能性があるため、自分の携帯のメモリに日時、場所、出来事を記録しています。このうな記録は証拠として使えるものでしょうか?今後はボイスレコーダーを用意するつもりです。
相談者(ID:02245)からの返信
- 返信日:2022年08月05日

すぐにでも離婚はした方よいのか

相談者(ID:25707)さんからの投稿
夫が会社で横領をした。
今、会社で横領した内容などについて調査中だが、退社や解雇はされるかと思う。
中学生の息子が私立中学に通っていて、なんとしても卒業させたい。今の環境は卒業するまで変えたくない。家は持ち家でローンを払っている最中です。夫の被害からは守りたいので息子は引き取り、離婚を決めているが、今すぐにでもした方がいいのか。損害賠償を支払い義務が妻や子供にも発生するのか。離婚後、今のまま、息子が卒業するまで住み続けてもひとり親の控除はでるのか知りたいです。

あなたの夫が会社で横領をしたのであれば、刑事上処罰されるのとは別に、会社から民事で不法行為による損害賠償請求を受ける可能性がありますが、損害賠償責任を負うのはあくまで夫なので、あなたやあなたのお子さんに請求が来ることはありません。しかし、横領の額が莫大であって、彼が支払えないような場合には、彼の所有している不動産や預金、会社の給料などが差押えを受ける可能性はあると思います。自宅が全て彼の名義だったりすると、自宅から退去しなければならないこともあるかもしれません。離婚した時の財産分与として自宅を得た場合、ひとり親の控除が出るのかどうかは、不動産の価値にもよるでしょうし、あなたの収入にもよると思います。
- 回答日:2023年12月01日
的確な御返答ありがとうございます。
助かります。
家は売り、私と息子は実家に戻り、
主人は主人の実家に戻ってもらう方向で
話合っております。

まだまやらなくてはならないことが
ありますが、息子の為に最善の方法を取っていこうと思います。

この度はありがとうございました。
相談者(ID:25707)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

娘の離婚問題と、借金返済問題

相談者(ID:04294)さんからの投稿
娘が様々な理由から離婚をしたいと言うことなのですが、お相手から、同意してもらえない状況です。
2人は結婚式の費用が払いきれず、足りない分の費用を利息がつかないようにと、娘の母である私が貸したのですが、離婚する際に、残りの半分を払ってくださいと言ったところ、その借金を無くするなら、離婚に応じると言っています。
借金を無くすることはできない事を話しましたが、私のいない所で、私の夫と話し合い、借金を返済しなくていいということで、離婚届を書いています。
私には納得できないし、その貸したお金は、私の口座から支払われていて、純粋に私のお金なんです。
夫の承諾で成り立つとは思えません。
私が納得できないなら、両家族で、話し合いましょうと言われています。
どうしたらいいのでしょうか?
教えてください。

貸金については当事者であるあなたの意思に反して、その返済をしなくてよいことを条件にすることはできませんので、あくまで拒絶する態度をとればよいと思います。ただし、いざ協議ということになったときにあなたが貸主であるという証拠はありますでしょうか。あなた名義の口座から支払われていても、それがあなたとあなたの夫との生活費に共同で使っているような銀行預金だったりすると、あなたの夫としては「自分が貸した」という理解でいる可能性もあります。義理の息子さんとの間では、あなたの名前で借用書や契約書は作成していますか?
- 回答日:2023年01月04日
ご解答ありがとうございます。
1番の問題は娘夫婦に貸したお金については、契約書もなく、口約束だけです。
口座は、私名義の口座で、生活費の口座は夫の名義になっています。
きちんとした契約を交わさなかったため、どうしたらいいかわからず、ご相談させていただきました。
また、もう一度、娘夫婦と話し合ってみようかと思っています。
相談者(ID:04294)からの返信
- 返信日:2023年01月09日

離婚の慰謝料を請求した場合、払われなかったらどうなりますか?

相談者(ID:01292)さんからの投稿
去年結婚しましたが、離婚を考えています。子供はいません。
この一年で
・DVによる警察沙汰3回、うち一回は現場に駆けつけた刑事さんの判断で現行犯?で逮捕されて、留置所に入りました。私が被害届を出さなかったので2日で出てきました。
・数回に及ぶ浮気、確実な証拠があるのは一回だけです(相手とのLINEのトーク画面の写真)
・モラハラと判断できそうな暴言、態度

などを経験し、離婚した方が良いのでは、もう頑張れない、と思い相談しました。

DVは日常的にではなく、喧嘩の末に、という感じです。
財布は別で、固定費も完全折半なので、経済面での偏りはないです。
書面契約などは交わしていないですが、45万旦那に貸しました。現在の未返済分は約20万です。


子供もおらず、若い結婚の1年目なので、財産分与などを細かく考えるほどの財産はないのですが、その場合財産分与はどうなりますか?
これらのされたこと、相手の行為によって傷つけられた自分のために、慰謝料はとりたいです。
慰謝料を取れない状況ではないと自分的には思っているのですが、いざ請求した時に、払われなかった場合どうなるのでしょうか?
旦那の性格上、払わない術があるなら極限まで払わないということをしそうで、もし払われない場合は、離婚する価値がまだ低いかな、と感じています。
この場合いくらぐらい慰謝料を請求できるのか、確実に払われるのか、を聞きたいです。



また、相手に離婚届を勝手に出されたとしたら、それが受理された後でも、慰謝料を請求することは可能ですか?
喧嘩の度に、離婚届出す流れになってしまい、可能性としてありえる話なので、お答え頂ければ幸いです。

相手が警察に逮捕されるほどの暴行をしているのですから、まずはあなたの身の安全を確保することが重要だと思います。実家や保護施設などに逃げましょう。財産分与の請求は、財産のない方からある方に請求できるものなので、互いの財産をおおまかにいくらくらいか計算しておきましょう。そのとき気をつけなけばいけないのは、相手が結婚前から持っていて、しかも婚姻生活には使っていないものには手を出せないということです。
離婚届には双方の署名、印鑑が必要ですので、勝手に出すことはできません。勝手に出されたら、文書偽造罪になります。
暴力沙汰で警察も呼んでいますので、その日時等を記録しておけば後からでも証拠になります。慰謝料請求は十分可能と思いますが、たくさん請求するためには証拠をたくさん残しておくことです。慰謝料の額は暴力や暴言の回数、ひどさ、被害の大きさなどで変わってきますので、一概には言えません。協議にはなりそうになければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることをお勧めします。相手が支払わなかった場合に備えて保全処分の申し立てをしておくのもよいでしょう。いずれにせよ、弁護士に依頼されることをお勧めします。


















- 回答日:2022年05月10日
ご回答ありがとうございます。

警察に逮捕された後、私側の強い意志で釈放を求め、不起訴にしています。その結果でも、離婚の際に慰謝料請求の対象にすることは可能なのでしょうか??


先日、離婚する際には弁護士をつける、という趣旨の話を持ち出したところ、払える金ないから慰謝料請求されても払えないよ、と言われました。
このように、相手が請求した額を支払えない場合、請求した側はどのように慰謝料を受け取ることができるのでしょうか。

度々の質問で申し訳ありません。
ご回答頂ければ幸いです。
相談者(ID:01292)からの返信
- 返信日:2022年05月14日
警察に逮捕されたときに釈放を求めて不起訴になったということは、許したかのように思えますが、そのような事実があることが重要ですので、他の事実と共に証拠にしておきましょう。相手が全くお金がないということはないと思います。預金や生命保険や給与などもいくらかはあると思います。そのようなものに対して保全処分の申し立てをして差し押さえておくとよいと思います。いずれにせよ、個人では無理だと思うので、弁護士に入ってもらいましょう。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
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