池袋駅で離婚前相談ができるオンライン面談可能な弁護士一覧

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事務所名

Earth&法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
最寄駅 JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域 豊島区|全国
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Earth&法律事務所の強み

|【来所不要|初回面談0円(30分)】経営者・資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
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注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
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離婚手続き
別居
男女問題
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事務所名

いわもと法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅 JR各線「池袋」出口から徒歩5分
営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!

いわもと法律事務所の強み

|【初回相談無料】離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます◆離婚協議/調停/財産分与/養育費/親子交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可】
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事務所名

南池袋法律事務所

住所 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
最寄駅 JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

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祝日:10:00〜21:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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南池袋法律事務所の強み

|【初回相談30分無料】慰謝料/財産分与/養育費回収に実績豊富◆離婚を進める中で発生したお悩みは、当事務へお任せ下さい◎新しい人生のスタートを切るためお力となります《休日・夜間相談|オンライン面談OK|池袋駅から7分》
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)
〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
【来所不要|初回面談0円(30分)】経営者・資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
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南池袋法律事務所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
【初回相談30分無料】慰謝料/財産分与/養育費回収に実績豊富◆離婚を進める中で発生したお悩みは、当事務へお任せ下さい◎新しい人生のスタートを切るためお力となります《休日・夜間相談|オンライン面談OK|池袋駅から7分》
事務所名

アスカル法律事務所

住所 東京都豊島区池袋2丁目11-9BLOCKS IKEBUKURO 209号室
最寄駅 JR山手線 池袋駅 徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 豊島区|全国
弁護士 中西 博亮
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

小藤法律事務所

住所 〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
最寄駅 JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

新大塚法律事務所

住所 〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701
最寄駅 JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士 鈴木 成公
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

AWL法律税務事務所

住所 〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域 豊島区|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
7件中 1~7件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「婚姻中の退職金確約について。」や「不倫相手が子連れできている時の証拠について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

婚姻中の退職金確約について。

相談者(ID:18434)さんからの投稿
子供が社会人になる数年後に離婚を考えています。
現在夫は単身赴任中で夫婦仲は単身赴任する前から冷え切っています。
お金遣いが荒く今まで借金を繰り返してきました。
退職金を使い込まれないか心配です。
現時点での婚姻期間の退職金を計算してもらい妻が受け取れる金額を確約する事は可能なのでしょうか?可能であれば、婚姻中でも公正証書を作り退職金受け取りと共に妻の口座に振り込んでもらえるようにしたい。現在夫は50代半ばです。
退職は60歳の予定で、退職する前に離婚を考えています。

将来離婚した場合には、という前提で、退職金として将来出ることが決まっている額のうち相当の額を支払う旨の合意書を、予め協議して作っておくことは、「相手が同意すれば」可能ではあります。ただ、通常離婚時の財産分与は、「離婚時に存在する」夫婦共同財産と見なせる財産について行うものですから、自分に不利となる事項に相手が同意するかどうかは分かりません。
- 回答日:2023年10月10日
内山先生

 お忙しい中のご回答ありがとうございます。
夫次第かと思いますが、少しでも可能性がある事が分かり今後できるのであれば上手く交渉できるのであれば考えてみたいと思います。
     
相談者(ID:18434)からの返信
- 返信日:2023年10月11日

不倫相手が子連れできている時の証拠について

相談者(ID:01372)さんからの投稿
不倫相手がいつも子連れでくるため、相手の家に行ったり、でかけていても決定的な証拠写真が取れず困っています。

まず前提として2018年に入籍してからここに至るまで、発覚して認めさせただけで2度不倫歴があります。
1度目2度目ともに、未婚だと嘘ついてでした。

2度目の女には、私が直接連絡を取り、そいつは既婚だから、もう関係を一切絶ってほしいと伝え、肉体関係があったことを認め、既婚だと知りませんでした、わかりましたもう会いませんと言質を取っています。

しばらく経ってまた何かコソコソしてると思い大手探偵事務所さんにお願いしたところその2番目の女と会っていることがわかりました。
ただ、その女が子連れで現れずっと一緒に行動しているので直接的に不倫の証拠となるような写真が取れないとのことです。
以前、既婚だと知らずに肉体関係を持っていましたすみませんもう会いませんと言質を取っているにも関わらず、何度も会っているので、会っているところの写真や女の家への出入りの写真を複数回分揃えることで、まだ続いている証拠にはなりませんでしょうか。

子供連れならなかなか写真が撮りにくいのはわかりますが、お子さんの顔にマスクをかけてもらうとか、写真ではなく探偵事務所の方からの報告書という形にすればよいと思います。これまでの何度も会っている写真や女性の家への出入りの写真、前に女性からの言質が取れているならば、もう証拠としては十分な気もしますが、たくさん証拠があればあるほど良いのは確かです。
- 回答日:2022年05月16日
内山先生
ありがとうございます。
言質はとっているのですが、LINEでのやりとりなのです。
最初にLINEで連絡した際に素直に肉体関係は認め、その後も情報提供してくれていたので書面にまではしませんでした。
捏造だと言われればそれまでですが、LINEのやり取りの中で他人が知りようのない情報も出てくるので戦えますでしょうか。
お金がかかるのは痛いですが、複数回分出入りの証拠を集めようかと思います
相談者(ID:01372)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
LINEでのやりとりであっても、きちんと肉体関係を認めた記載があり、日付と時間が特定できていれば重要な証拠にはなります。もちろんそれ以外にたくさんの証拠があればより良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月17日
内山先生
ありがとうございます。
日付時間共にはっきりわかります。
ひとつ心配なのは、証拠はラインのやり取りの録画のみである点です。夫に見られる危険性があり、元のやり取りはもう残っておらず、動画のみなのです。

現在でも不貞関係が続いてることを立証するために、もう少しがんばろうかとおもいます
相談者(ID:01372)からの返信
- 返信日:2022年05月17日

夫と相手に慰謝料などの請求がしたい

相談者(ID:09534)さんからの投稿
事実婚22年で、相手との間に子どもがいます。
ここ半年の間、金遣いが派手になり、美容やファッションに変化があり、外出も仕事を理由に増えてました。1ヶ月前くらいから午前3時くらいに帰宅して仕事にでるようになりました。夫は否定していますが、外からの情報で相手がいることがわかり事実婚の解消の意志を確認すると相手の存在は否定して、別れたいとか別れるとかはっきりした返事がありません。このまま別れてもこちらの心身の苦痛とこれから先の生活を思うと夫にも相手にも非を認めてもらい双方に慰謝料を請求すると共に夫にはこの先も私と息子が普通に生活出来るようにしてもらいたいのですが、どのように動いて良いかわかりません。助けて下さい。

事実婚(内縁関係)でも法律婚(婚姻届けを出している場合)に準じて、相手方に対して事実婚の解消の請求、慰謝料請求、養育費の請求、財産分与等の請求をすることができます。従って、相手方が不貞行為をしていたのであれば慰謝料請求はできます。ただし、相手方が不貞行為の存在を否定しているというのであれば、十分な証拠を持っていなければ相手は認めないでしょう。事実婚解消の協議をするか調停をするか(内縁関係解消の調停も離婚調停と同じように家庭裁判所でできます。)して、慰謝料、養育費や財産分与等についても決めればよいと思います。
- 回答日:2023年04月27日

モラルハラスメントによる離婚について

相談者(ID:01674)さんからの投稿
【相談の背景】
2020年に結婚した、新婚2年目夫婦なのですが、夫からの人格を否定されるような発言をされており悩んでいます。婚姻関係を継続するか、離婚するか、迷っている段階です。

夫は司法予備試験に3年ほど挑戦をしており、精神的な余裕がない状態です。

私は結婚を機に転職をしたのですが、夫がそのような状態なので、家事と両立できるような仕事を選びました。
私としては忙しい中、両立できるよう精一杯やっていたつもりだったのですが「家事はみんなやっていることだからできて当たり前」「家事をやったことに対して感謝を強要されて不快」など、様々なことを夫から言われ、夫婦関係が悪化してきました。

家事をはじめ、夫に尽くしすぎたことも、関係性悪化の原因だと思い2度目の転職の際は、自分が楽しめる仕事を選びました。
しかし、仕事が忙しく、家事を夫に任せる機会が増えてしまい、
今度は「家事と仕事両立できる仕事を選んだんじゃなかったのか」
「家事と仕事を両立して、感謝を強要されないのが俺としては理想だ」と言われました。

また、先日は夫がしんどいと言った言葉をスルーして、私が出かける直前にブラウスのボタンを結ぶようお願いしたところ、「人が疲れているのに、自分の利益を優先するのは人間としておかしい。職場や友人との人間関係が上手くいかないのはそのような資質があるからではないか。」と言われました。

【質問1】
このような夫の振る舞いや言動はモラルハラスメントに該当しますか。

【質問2】
また、該当する場合、何本か録音をとっているのですが、モラルハラスメントを立証することはできますか。離婚になった場合は慰謝料の請求など、何かしらの制裁を加えられたらと思います。

【質問3】
モラルハラスメントはその人の人格の一つであるため、治らないとよく聞くのですが、
弁護士の先生などの専門家の見解を本人に伝えた場合、多少改善できたりしないものでしょうか。

残念ながらこの程度の言葉では、「単なる夫婦喧嘩」とされると思います。モラルハラスメントとされるには、言葉そのものに「お前なんか生きていてもしょうがない」「死んでしまえ」など誰が見ても人格否定と思われるほどの言動があり、それがほぼ毎日繰り返されるほど回数が多く、精神的症状が出ているなど被害が出ているなどが必要です。慰謝料請求となると、精神的損害との間の因果関係も立証しなければなりません。よって、慰謝料請求もできないと思います。
相手に改善させられるかは、相手の資質にもよりますので、弁護士を介入させるとむしろ悪化させることも考えられます。
それよりも、あなた自身が苦痛で一緒に生活できないのであれば、別居してみることをお勧めします。
- 回答日:2022年06月08日

妻から私への暴力父親の親権

相談者(ID:45215)さんからの投稿
私28歳妻28歳こども5歳と1歳男の子同士
4月末に家を建てました。土地は妻の父、建物は80%私20%妻。妻の父と同居(玄関のみ共有)です。
3年前ほどに妻の母が倒れ、現在植物状態になりました。加えて次男出産後から気性の荒さが目立ち、些細なことで私と長男に声を荒げるようになりました。
私は我慢の限界で口論になりました。
長男も見ていたのでもうやめようと話したところ数回殴られました。妻の兄がたまたま来て、止めてくれました。
新居に引っ越し数週間。口論になり、妻は私の首を絞めました。こどもは見ていません。
首を絞められた跡の写真があります。
妻の父や私の母が間に入ってくれました。
私の仕事は保育士です。保育園での勤務が6年、保育士養成校の教員で3年。妻も保育士です(現場9年目現在パート)離婚し、親権を獲得したいです。妻の母は妻の兄に昔虐待をしていました。(雪に埋める、冷水をかけ続ける)妻がこどもに暴力を振るうのではないかと怖いです。

父親でも親権を取ることはできますが、日本の裁判所は、母親の方が親権については優位な考え方ではあります。父親が親権を取るためには、積極的に母親の行動の問題性と母親の下で育てられた場合のお子さんたちへの悪影響の可能性、父親が子どもたちの世話を常にしている日常の様子、お子さんの意思など積極的に立証していくことが必要です。相手が協議に応じるのは、難しいような気もしますので、診断書や動画、暴行を受けた場合には警察を呼び記録を取ってもらう、役所のDV相談に行き記録を取ってもらうなど、証拠を揃えたら家庭裁判所に離婚調停を申立てるのがよいかもしれません。
- 回答日:2024年06月05日

名誉毀損または侮辱罪にあたりますか?また離婚の理由になりますか?

相談者(ID:01158)さんからの投稿
おそらく毎日なのですが妻と妻の母(私から見ると義母)がLINEのやりとりで、私や私の家族の悪口を言っています。おそらく私がいない時に電話でも。
内容としては私の親が気持ち悪いとか、
地元を馬鹿にしたり、なまりを馬鹿にしたり、私の親に対して私の育て方をバカにしたりです。
妻からだけでなく義母もそう言った内容を言っています。
少しですがLINEのやりとりの証拠は取っています。

刑法上の名誉毀損罪か侮辱罪にあたるか、名誉毀損を理由とした損害賠償の対象となるかどうかについては、その表現内容のひどさ、表現の回数、手段、表現が表現の相手方となった人を含めて他人に広がる可能性があるか、対象となった方の損害の程度等さまざまな要素を考慮して判断されます。ツイッター等と違って、通常LINEは特定の相手に対してしかつながらないので、あなたの配偶者と義母とがLINEのやりとりで悪口を書いているというだけでは、それが他人(あなたも含めて)に知られることは通常ないとして、ただの愚痴に過ぎないとされてしまうことが多いと思います。電話についてもあなたに聞こえるようにわざとしているなどあったとしても、家庭内の問題として片付けられることが多いと思います。
- 回答日:2022年04月25日

不利にならないか不安!

相談者(ID:12505)さんからの投稿
2歳8ヶ月の娘と産まれたばかりの息子がいます!
妻の自分本位で身勝手な暴言に毎日悩まされていて、精神がおかしくなりそうです。
妻は自分の考えが全て正解と思っているようで私がやる事全て否定し、私の両親や仲間の事も悪く言います!家事も育児もしてるのですが、妻はワンオペだと思ってるようです。朝は子供達にご飯をあげてから出勤して、帰ってからもご飯をあげお風呂に入れ寝かしつけて、それから部屋の掃除に洗い物、洗濯、妻に命令された事等をやり、下の子の夜泣きをあやしたりと毎日2時間も睡眠できません。そのため朝起きれない事もしばしばあるのですが、毎晩夜中まで遊んでるから起きれないんだよと言われてます。
もう限界で今すぐにでも別居したいです!
私は小心者で妻の威圧感を前に何も言えません。
別居後も生活費等の支援はするつもりです。

別居をする前に精神的な余裕があれば、少し準備をしてみましょう。勝手に出ていったとか家事や育児を放棄したなどと言われないために、1日やったことを日記のように記録しておくとよいかもしれません。お子さんとの関わり合いを録画しておくとかも有効だと思います。あと相手が暴言などを言ってきた場合には正確に文言などを記録しておくとよいかもしれません。お子さんが小さいと男性側が親権をとることはなかなか厳しいのですが、ご自分の精神的な安定が第一かもしれません。出ていく時にも一筆現在の心境や、出ていかざるを得ない理由などを手紙で書いて置いておく(自分でも写しを取って)ことをお勧めします。できれば心療内科や精神科などにも通っておくとよいかもしれません。
- 回答日:2023年06月17日
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