東池袋駅で離婚調停に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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プログレ総合法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「同意なく出された離婚届け」や「境界性パーソナリティ障害を患う妻から、小学生の子供2人の親権はとれますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

同意なく出された離婚届け

相談者(ID:09489)さんからの投稿
息子が以前に書かされた離婚届けを、本人の承諾なく出されてしまいました。
話し合いもできずに、一方的に連絡を断たれてしまいました。

離婚届に署名、捺印してしまった後で、役所への提出がされる前であれば、役所に離婚届の不受理申出をしておくことによって、提出を妨げることはできたのですが、提出されてしまった後では、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を起こすしか方法がありません。ただ、離婚することとお子さんの親権については合意していたような場合で、後の財産分与や養育費などの問題だけ争いがあったような場合には、離婚することはとりあえずそのままで、残りの問題だけ別途協議する方が効率的かもしれません。
- 回答日:2023年04月28日

境界性パーソナリティ障害を患う妻から、小学生の子供2人の親権はとれますか?

相談者(ID:29594)さんからの投稿
境界性パーソナリティ障害(障害者福祉手帳3級)を持つ妻と小学生の子供2人が家を出て、父親と別居を始めました。妻は、子供を取ったら自殺する等を夫である私や子供の前でよく言っていました。今までの家事育児は、夫である父親が主に担ってきました。母親が全ての家事育児をすることができるのかは、未知数です。

協議はお互いの話し合いですが、彼女が親権を自らあなたに譲ることはないでしょう。調停をしたとしても、現在、境界性パーソナリティー障害があるといっても、母親の方がお子さんたちと一緒に住んでいる、という状態が長く続けば続くほど、母親が養育できるということの現れとなってしまいますので、母親側の親権取得は有利になっていきます。もともと父親側が親権を取るためには、母親のもとではお子さんの健康な成長にとって妨げとなる点を、証拠と共に積極的に主張立証していく必要があります。彼女が家事をほとんどせず、あなたがやってきたことを示すような証拠をたくさん集めたり、母親の問題行動などの証拠。当のお子さんたちが母親の下で虐待されているとか、お子さんたちの気持ちなど、できる限り集めることだと思います。父親側が親権を取るためには、お子さんを連れて別居するのが一番だとは思いますが、なかなかそれも難しいかもしれませんね。
- 回答日:2024年01月10日

早く離婚したいが可能か否か

相談者(ID:20057)さんからの投稿
嫁とは8年くらいセックスレスなのですが、子供が出来た際にこんな痛い思いは2度としたくないと言われ第二子は考えられらくなりました。産後から25キロほど太ってしまい女の人として全く見られません。掃除がとにかく苦手で部屋が片付けても片付けても汚されてしまいうんざりしてしまったのが主な理由です。解決しようと何度も言いましたが全く取り合ってもらえませんでした。

離婚は協議や調停でする場合には、実は理由は何でもよいのです。理由が限られているのは訴訟の場合だけです(そもそも日本では、調停を経なければいきなり訴訟はできません。)。協議や調停は話し合いですから、相手が離婚することに合意してくれて、お子さんが未成年者であれば親権者をどちらにするかさえ決まれば、離婚そのものはできます。もっとも、通常は財産分与や養育費などで争うことがほとんどですので、相手方にある程度の条件を提示して、離婚を申し出てみればよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年10月12日

不貞行為はないが離婚したい。

相談者(ID:13971)さんからの投稿
一年前に夫の浮気疑惑が浮上しました。会社の女からのラインで発覚しました。問い詰めたらご飯に行っただけと。その後夫の仕事用携帯をチェックするとその女に会いたい寂しい待ち遠しいなど言っておりクリスマスには2人でお店で待ち合わせをしてプレゼントをあげていました。相手の女性は飯に行っただけプレゼント買ってもらっただけと開き直り夫も俺は仕事としてしていただけと逆ギレしてきました。他のパートの女性にも、好きと言ったりひつこくカラオケに誘ったり気持ち悪い内容でした。でも不貞行為はない、仕事だと主張してきます。不貞行為の証拠となるものは出てきていません。妊娠中だったこともあり一年たった今も許せず離婚をお願いしていますが、絶対に応じないこんな事で離婚なんか出来るわけない世間が認めないと言われ話が進みません。調停して離婚が認められたら離婚しても良いと言われましたがこのような内容で調停して離婚を認めてもらえるんでしょうか?妊娠中の事で一生許せそうになく思い出しては子供の前で取り乱してしまいます。私の心も子供の心も限界なのに夫は断固として離婚は認めてくれません。このような場合どうしたら良いのでしょうか?

離婚調停は、裁判所で行う調停委員を交えた話し合いですので、不貞行為がなくても、相手が離婚に応じてもよいと言えば調停が成立するのです。ただ、あなたの夫の場合だと、別の女性との親しい関係を示す証拠を示せても、相手が食事しただけだとかいう同じ理由で離婚を拒む可能性は高いと思います。不貞行為を示すまでの証拠がない状態であるのであれば、離婚訴訟もできないでしょう。まずは、お子さんと一緒に実家に帰るなど別居をお勧めします。別居して婚姻費用(離婚までの生活費)を請求する調停を申し立ててはどうでしょうか。別居が3年から5年になれば、裁判所は離婚訴訟による離婚も認めます。
- 回答日:2023年07月10日

婚姻費用と養育費の算定表の金額は払えない場合の交渉方法

相談者(ID:04565)さんからの投稿
相談させていただきます。

妻から婚姻費用と離婚の申立をされ離婚調停開始となりました。

婚姻費用から進めていくとのことで、帰宅後に算定表を見ました。
私が個人事業の自営業で1000万(課税対象)、妻も個人事業で280万(課税対象)です。
子ども2人(14歳以下)。
コロナの影響もあり借り入れが1200万あり、経常利益も毎月30万ほどマイナスです。
返済はまだ元金据え置き期間中です。
マイナスの中で生活しています。

算定表では26~28万円ほどとなり、とても支払える金額ではありません。

妻の実家で家賃、ローンは無く水光熱も親が払っており支払いはありません。
今までも生活費は5万ほどしか入れていませんでした。

現実的に払える金額ではない場合はどうなりますでしょうか。
算定表の額面から減額してもらうための手はないでしょうか。
また婚姻費用の調停不成立の際は裁判になると言われましたが、払える金額ではないのでどうしたらよいでしょうか。

算定表通りだと経営できず倒産してしまいます。

養育費も同様です。

よろしくお願いいたします。

あなたの借入1200万円の内容が、事業の運営や婚姻生活維持のために負っている負債であるならば、特別経費として算定表の所得から差し引くことができます。また、経常利益がマイナスになっている事情も考慮される可能性はあります。調停委員に積極的にこれらの事情の証拠を提出して、説明してみましょう。何も主張しないと裁判所は算定表に基づいてすぐに審判を下してしまいます。
- 回答日:2023年01月12日
借入は事業=生活の為です。
特別経費の専門用語みたいなものはありますでしょうか?
払いたくないわけでは無いので主張して現実的な金額になるように頑張ります。
ありがとうございます。
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年01月12日
用語は特別経費でよいのですが、調停委員には具体的に説明した方が良いです。事業運営で生活費を得ていることや、生活費がどのくらいかかっているか、事業収入の借入の額などの証拠をそろえて(できれば前もってコピーを係属している裁判所の部の書記官あてに送付できればベスト)、調停の期日で具体的に説明することです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月13日
ご丁寧な返信をありがとうございます。
大変ためになりました!
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年01月13日

当事者(私達夫婦)は望んでいないのに、義両親の過干渉による、調停に対して。

相談者(ID:23108)さんからの投稿
4月、妻が出産。色々あり産後うつに。

7月より私が育休を取得。
私がメインで育児。

7/24 問題が起こり、妻暴走。義両親もそれに合わせて激怒。別居に。

9/14 妻から電話あり。私に対する謝罪。
義実家を訪れる。妻が義両親に、釈明。(誇張した表現をしたなど)
義両親は、妻を罵倒。(子どもが子どもを産んだなど)

自宅での3人での生活が再び始まる。
妻の容体はまだ万全とは程遠く、私がメインで育児。

9/19 妻の通院に、義父が付き添うと。(義父の浮気罪滅ぼし)

義父が子どもも連れて行くと主張。
私と妻は、断ったが
頑ななので、子どもも連れて行く事に仕方なく従った。

その後
義実家に行ったまま、妻と子どもが帰ってこない。

11/1 妻から電話あり。
再度、自宅に帰りたいと主張してるが帰してくれないと。義両親と大喧嘩をした…など。

11/2 義父より「弁護士に任せる事にした。調停の通知が届くので、対応するように」と。

協議による離婚や調停による離婚は、要は話し合いによる離婚ですから(調停は家庭裁判所での話し合い)、夫と妻の双方が離婚に合意しない限り、離婚は成立しません。そもそもあなたの妻が離婚の意思がないのですから、あなたの妻には申立を取り下げてもらえばよいのではないでしょうか。義理の父親の手前、あなたの妻が取り下げできないのであれば、あなたのところに家庭裁判所から期日指定と呼出状が来ますが、期日に欠席してもよいでしょう。あるいは相手が述べていることに全て理由はなく、自身は離婚の意思が無い旨答弁書に記載して、第1回目の期日で調停委員に、双方ともに離婚の意思が無いことを述べて帰ってくるということも考えられます。
- 回答日:2023年11月09日
ご回答、またアドバイスをありがとうございます。
調停の通知は未だ届いていません。
届き次第、相手が何を主張しているのか確認をし、答弁書を作成したいと思います。

義父から言われた当初は、初めての事で浮き足立ちました。
しかし、調べたり話を聞いたことで「調停とは何か」を少し理解する事が出来ました。
第三者も交えられる点は必ずしも悪い事ばかりではないと感じましたし、冷静に対応出来たらと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:23108)からの返信
- 返信日:2023年11月10日

子供たちを育てて行きたい。

相談者(ID:11227)さんからの投稿
突然妻が2人の娘を連れ家を出て行き離婚したいと言って来ました。話し合いをしようにも離婚するの一点張りで進展する見込みが無かったので少し静観しようとしてましたが言っている事が2転3転し自分の事だけを考えて居る為娘達を引き取りました。しかし離婚調停を起こされ次に調停中に監護審判を起こされ家裁の調査が入りました。調査報告書では妻側が監護相当と記されているが全く納得が行かない状況です。

監護者指定の審判が申立され、調査官の調査報告書で妻側が監護相当と記載されているということは、おそらく妻を監護者とする審判が出るものと思います。審判に対しては即時抗告することができますが、裁判所は母側優先という考えで凝り固まっていますので、これを覆すのはかなり困難です。相手がお子さんたちの監護者であるにふさわしくない、ということを証拠を持って主張する必要があると思います。監護者の指定と離婚とは全く別の制度なので、あなたが離婚に応じたくないのであれば、それを貫けば離婚調停は不調で終わります。お子さんの監護者を彼女にされても、あなたが面会交流の調停を申立てればお子さんと会うことはできるとは思います。
- 回答日:2023年05月19日
回答ありがとうございます。面会交流は制限無しで行える事にはなりました。しかし引き渡しはしなければ行けないのがとても悲しいです。妻は弁護士さんを通し調書には5月に退職し通勤距離の短い所へ転職するから子の送り迎えも可能と言っていましたが退職し未だに再就職先も決まらず就労していない状況です。
相談者(ID:11227)からの返信
- 返信日:2023年05月24日
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