東池袋駅で離婚調停に強い来所不要な弁護士一覧

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東池袋駅で離婚調停に強い弁護士が3件見つかりました。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「捜索願い不受理届けは今までの経緯を調べて不受理扱いにしているのですか?」や「同居中の調停、別居の手立てはありませんか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

捜索願い不受理届けは今までの経緯を調べて不受理扱いにしているのですか?

相談者(ID:03516)さんからの投稿
息子夫婦の事ですが、嫁が家を出ていきました。
子供も連れて言ったのですが、1年前に
親権を譲ると言って、嫁だけ出ていき私が孫の面倒を見ていました。息子には仕事を優先してもらっていましたが、好きで出て行ったから
戻るのも自分の好きで戻るといい、また
戻ってきてからの生活が始まり、今回は
警察に相談していますと書き残し、捜索願い不受理も出しているそうで なにが何だかわからず
どうしたらよいか悩んでいます。
前回、1人で出ていき夜の仕事を楽しんでいたようです。孫達の事の方がとても心配ですが、連絡手段もないです。

お孫さんたちのことが心配なお気持ちはよくわかります。ただ、奥さんが出て行ったということは、何らかの事情があるはずです(例えばDVとか、どちらかの不倫とか)。警察が捜索願の不受理届を受け付けているということは、それを受け付ける理由に該当すること(何でも受け付けることは通常しません。)を彼女が警察官に事細かに話しているはずです。何らかの手掛かりがあれば行方を突き止めることができる可能性もありますが、大事なのは息子さんの意思(離婚したいのかどうなのか)なので、離婚したくないのであれば、そっとしておくしかないようにも思えます。
- 回答日:2022年11月11日
ありがとうございます。
ずっと離婚の話は出ていて、息子は離婚届けにサインをし、嫁は私が出すからと言いましたが
何ヵ月かそのままで、次は調停をしたいといい
調停もしました。親権は嫁がとる事ができず
嫁が調停の申し出人であるのに、自ら取り下げて
終わりになりました。
暴力もなく、女がいても関係ない、財布は別の生活。自分は男の人と電話をし、息子が帰れば
奴が帰ってきたからと電話を切る感じの生活。
もちろん家賃光熱費等は息子が全て払っています。居場所を知るよりも此方の話も警察に聞いていただけるのでしょうか。
相談者(ID:03516)からの返信
- 返信日:2022年11月11日
警察の方でこちらの言い分を聞いてもらえるかどうかは、警察の判断ですので分かりません。ただ、離婚の調停の申立に必要だからという理由で警察署に彼女の捜索願を出してみて、捜索願の不受理届が出ていることを理由に断られたときに、離婚の捜索願の不受理の理由を聞いてみてもよいかもしれません。区役所や市役所の方で彼女の住民票をとってみて転居先が分かることもあります。こちらから離婚調停を申立てるにも、彼女の居場所が分からないとどうにもなりません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月15日
ありがとうございます。
相談者(ID:03516)からの返信
- 返信日:2022年11月16日

同居中の調停、別居の手立てはありませんか

相談者(ID:05893)さんからの投稿
夫の不貞行為により離婚へ
同居しながら離婚調停中。(子供2名)
・離婚調停4回も解決至らず、夫の希望する面会交流回数は調停重ねるごとに増えるばかり
・こちらは週1回まで折れている(これ以上折れるつもりはない)
・不貞行為は嫁のせいだと責任を押し付けてくる
・同居中の為、体調悪化、心療内科にも通っており、同居が限界

委任されている弁護士の考え方もあるのかもしれませんが、同居している中で相手と調停するというのは、心身共に厳しいと思います。特に①同居していると弁護士とのやり取りについて相手方に知られてしまうこともあり、秘密を守るという点からも困難になることが多いのと、②依頼者自身の精神的安定を図ることが必要なこと、③お子さんの世話を一人で行っていることを客観的に示せること(親権取得の点で有利)などから、私は別居をお勧めしています。調停中に別居しても、婚姻費用分担調停を申立てれば婚姻費用を支払わせることはできますし、不貞行為の証拠をある程度握っているのならば、必ずしも不利になることはないと思います。むしろ別居せざるを得ない程、相手方の態度で心身に影響が出ているということを身をもって示せるのではないかと私は思います。
- 回答日:2023年02月27日
御回答ありがとうございます。
現在の弁護士には、別居をすると裁判になった際不利になるからやめた方がいいと言われており、、子供を連れての別居は、連れ去りになってしまうと危惧しています。
連れ去りをするデメリットが分からずにいるのですが、御教授いただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
相談者(ID:05893)からの返信
- 返信日:2023年03月01日
子を連れて別居するデメリットは通常あまりありません。例えば相手方がこちら側が子に対する暴行や脅迫行為を行っていることを理由にして、警察に子の保護を依頼したり、裁判所に保護命令を申立てたり、監護者指定の審判申立をされてしまう危険があるくらいでしょうか。こちらにそのような事実がなければ問題ないですが。あとは、証拠があまりそろっていない場合に証拠をそろえることが難しくなるとかでしょうか。率直に依頼されている弁護士に理由を聞いてみた方がよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月02日
大変御丁寧にお返事を下さり、ありがとうございました。
内山弁護士にお願いしていたら、、別居も出来、早々に離婚できていたかもしれないと切に感じているところです。
まずは依頼している弁護士にもう少し詳しく確認していこうと思います。。
この度は本当にありがとうございました。
相談者(ID:05893)からの返信
- 返信日:2023年03月04日

婚姻費用と養育費の算定表の金額は払えない場合の交渉方法

相談者(ID:04565)さんからの投稿
相談させていただきます。

妻から婚姻費用と離婚の申立をされ離婚調停開始となりました。

婚姻費用から進めていくとのことで、帰宅後に算定表を見ました。
私が個人事業の自営業で1000万(課税対象)、妻も個人事業で280万(課税対象)です。
子ども2人(14歳以下)。
コロナの影響もあり借り入れが1200万あり、経常利益も毎月30万ほどマイナスです。
返済はまだ元金据え置き期間中です。
マイナスの中で生活しています。

算定表では26~28万円ほどとなり、とても支払える金額ではありません。

妻の実家で家賃、ローンは無く水光熱も親が払っており支払いはありません。
今までも生活費は5万ほどしか入れていませんでした。

現実的に払える金額ではない場合はどうなりますでしょうか。
算定表の額面から減額してもらうための手はないでしょうか。
また婚姻費用の調停不成立の際は裁判になると言われましたが、払える金額ではないのでどうしたらよいでしょうか。

算定表通りだと経営できず倒産してしまいます。

養育費も同様です。

よろしくお願いいたします。

あなたの借入1200万円の内容が、事業の運営や婚姻生活維持のために負っている負債であるならば、特別経費として算定表の所得から差し引くことができます。また、経常利益がマイナスになっている事情も考慮される可能性はあります。調停委員に積極的にこれらの事情の証拠を提出して、説明してみましょう。何も主張しないと裁判所は算定表に基づいてすぐに審判を下してしまいます。
- 回答日:2023年01月12日
借入は事業=生活の為です。
特別経費の専門用語みたいなものはありますでしょうか?
払いたくないわけでは無いので主張して現実的な金額になるように頑張ります。
ありがとうございます。
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年01月12日
用語は特別経費でよいのですが、調停委員には具体的に説明した方が良いです。事業運営で生活費を得ていることや、生活費がどのくらいかかっているか、事業収入の借入の額などの証拠をそろえて(できれば前もってコピーを係属している裁判所の部の書記官あてに送付できればベスト)、調停の期日で具体的に説明することです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月13日
ご丁寧な返信をありがとうございます。
大変ためになりました!
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年01月13日

離婚が可能か、別居のが良いか、養育費はどうなるかなど相談

相談者(ID:01299)さんからの投稿
32歳男性で結婚9年目
子供2人、1歳と5歳

問題:
1. セックスレス: 過去5年間でセックスは5回未満、過去2年間で0回。
2. 喧嘩: 夫婦喧嘩はどの家庭でもあるが、過去5年間はほぼ毎日喧嘩があった。
3. モラハラ: 外国人で日本企業に頑張って年収も800万円以上を貰えているが、“あなたは仕事できていない、他の人の年収が高い”、や、“他の子供のパパは子供と遊ぶし、車も家も買っている、あなたは病気しか持っていない“という厳しい言葉を毎日

で、離婚可能でしょうか?別居が可能か?
妻が離婚したくなくて、私はしたいのですが、手続きやどういう証拠が必要かを教えて下さい!




あなたは外国人ということでよろしいでしょうか。どこの国の方かによって手続が変わってくることもありますので、一般的なことしか答えられないことをご理解ください。
まず、相手と率直に話し合ってください。相手が離婚に同意して、お子さんの親権者や養育費などが決められれば、役所に離婚届を出せばよいだけです。相手が協議にも応じないのであれば、離婚調停を申し立てるしかありませんが、日本の法律では法律上の離婚事由にあたらない限り調停や裁判での離婚はできません。上に書かれた程度の状況では離婚事由には当たりませんので、3年から5年程度の別居が必要となります。
あなたが、裁判離婚しか認めない国や地域の方ならば、別居するしか方法はありません。



- 回答日:2022年05月11日

円満に離婚、娘側に親権が欲しい

相談者(ID:14387)さんからの投稿
東京の娘が離婚に向けた話し合い中、急に◯日まで出て行けと言われ、とりあえず子供は相手に預けて引っ越ししました。いつでも会えるといわれていたが嘘で、現在は全く会えない状況。
先日相手方の弁護士から受任通知が届き今後の事を相談できる弁護士さんを探しています。

お子さんを相手の元に置いて出てきてしまったのであれば、できるだけ早いうちに子の監護者指定の調停と子の引渡しの調停を申立てるべきだと思います。母親側の方が通常は親権を取れる場合が多いのですが、お子さんたちが相手の元で暮らす期間が長くなればなるほど、お子さんと父親との結びつきが堅固だとして、親権を父親側にされてしまう可能性が高くなります。一緒に婚姻費用(離婚までの生活費)の調停も申立てるとよいでしょう。
- 回答日:2023年07月18日

配偶者との話が平行線で調停が進まないため、困っている

相談者(ID:44862)さんからの投稿
離婚調停を起こされた一児の母です。単身赴任から帰った夫から慰謝料等なしで養育費だけ払うから離婚したいと言われました。この4月に単身赴任先から都内に戻り、別居が始まっています。
モラハラ気味のため、離婚しても良いとは思うものの慰謝料なしで、養育費も算定表以上は払わないと言われて婚姻費用分担請求も送ったものの払われずに困っています。恐らく不倫していると思いますが証拠がありません。

婚姻費用分担請求は、調停を申立てたのでしょうか。調停を申立てていなければ、すぐにこちらから、最初に請求をした時の証拠を出して、その日の分から請求しましょう。婚姻費用調停を申立てると、調停がまとまらなくても裁判所が審判を出してくれます。離婚調停を相手が起こしたのならば、養育費については、こちらの要求額を家計簿や生活費に使った額などを領収書などから算出してみて、主張すればよいと思います。何も主張しないと、お子さんが18歳までにされてしまいますので、お子さんが大学卒業時までかかる費用もシミュレートしてみるとよいと思います。あとは、財産分与も請求すればよいと思います。離婚調停は話し合いなので、あなたが合意しない限り離婚は成立しませんので、どんどんこちらの主張をしていけばよいと思います。慰謝料請求は、証拠がないと相手に認めさせることはできないと思います。
- 回答日:2024年05月28日
ご回答ありがとうございました。
諸々検討して先週片付けました。
相談者(ID:44862)からの返信
- 返信日:2024年05月28日

境界性パーソナリティ障害を患う妻から、小学生の子供2人の親権はとれますか?

相談者(ID:29594)さんからの投稿
境界性パーソナリティ障害(障害者福祉手帳3級)を持つ妻と小学生の子供2人が家を出て、父親と別居を始めました。妻は、子供を取ったら自殺する等を夫である私や子供の前でよく言っていました。今までの家事育児は、夫である父親が主に担ってきました。母親が全ての家事育児をすることができるのかは、未知数です。

協議はお互いの話し合いですが、彼女が親権を自らあなたに譲ることはないでしょう。調停をしたとしても、現在、境界性パーソナリティー障害があるといっても、母親の方がお子さんたちと一緒に住んでいる、という状態が長く続けば続くほど、母親が養育できるということの現れとなってしまいますので、母親側の親権取得は有利になっていきます。もともと父親側が親権を取るためには、母親のもとではお子さんの健康な成長にとって妨げとなる点を、証拠と共に積極的に主張立証していく必要があります。彼女が家事をほとんどせず、あなたがやってきたことを示すような証拠をたくさん集めたり、母親の問題行動などの証拠。当のお子さんたちが母親の下で虐待されているとか、お子さんたちの気持ちなど、できる限り集めることだと思います。父親側が親権を取るためには、お子さんを連れて別居するのが一番だとは思いますが、なかなかそれも難しいかもしれませんね。
- 回答日:2024年01月10日
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