東池袋駅で離婚調停に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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東池袋駅で離婚調停に強い弁護士が11件見つかりました。
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム離婚調停でお悩みの方をサポート♦「条件の話し合いに限界を感じた」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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プログレ総合法律事務所

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弁護士 亀田 治男
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【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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JR池袋駅 西口 徒歩5分、東京メトロ池袋駅 C2出口 徒歩30秒

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弁護士 依田 敏泰
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

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下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「円満に離婚、娘側に親権が欲しい」や「婚姻費用の仮払いについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

円満に離婚、娘側に親権が欲しい

相談者(ID:14387)さんからの投稿
東京の娘が離婚に向けた話し合い中、急に◯日まで出て行けと言われ、とりあえず子供は相手に預けて引っ越ししました。いつでも会えるといわれていたが嘘で、現在は全く会えない状況。
先日相手方の弁護士から受任通知が届き今後の事を相談できる弁護士さんを探しています。

お子さんを相手の元に置いて出てきてしまったのであれば、できるだけ早いうちに子の監護者指定の調停と子の引渡しの調停を申立てるべきだと思います。母親側の方が通常は親権を取れる場合が多いのですが、お子さんたちが相手の元で暮らす期間が長くなればなるほど、お子さんと父親との結びつきが堅固だとして、親権を父親側にされてしまう可能性が高くなります。一緒に婚姻費用(離婚までの生活費)の調停も申立てるとよいでしょう。
- 回答日:2023年07月18日

婚姻費用の仮払いについて

相談者(ID:91394)さんからの投稿
婚姻費用分担調停について相談です。

現在、夫と別居中で、1歳の子どもを私が監護しています。
婚姻費用分担調停を申し立てており、次回調停期日があります。

現時点で婚姻費用の支払いがなく、生活費の負担が非常に厳しい状況です。
子どもの生活費(食費、日用品、オムツ代など)を含め、早急な支払いが必要なため、次回調停で「婚姻費用の仮払い」を求めたいと考えています。

婚姻費用の仮払いの必要性があることを示せる証拠、その額を決めるのに額の分かる証拠をたくさん出すことです。具体的に、お子さんの生活費にいくらかかっているのか、月々の家計簿の写しなどや、おむつ代や学用品などの額が分かる領収書やレシートの写し、クレジットカードなどの引落額とその明細が分かるようなものを、出せばよいと思います。また、婚姻費用には、ご自分の生活費の分も入っていますので、ご自分の生活に係る費用とその明細も、示してよいと思います。お子さんが小さいので、働いて十分な収入が得られないことなども強調してよいと思います。
- 回答日:2026年01月17日

養育費の終期について

相談者(ID:85887)さんからの投稿
夫側で離婚調停中です。養育費支払いの終期について、実務的な考え方を確認したく相談いたします。

養育費は未成熟子に対する扶養義務の具体化であり、子が自立していない間は支払う必要があることは理解しています。しかし、現在子は未就学児であり、大学進学等の将来を見通すことは困難です。また、調停委員からは、子の年齢区分の変化や進学の段階で養育費の増減や見直しが行われることが多いと説明を受けました。算定表も高校卒業を基本に作成されていると聞いています。

そこで、新成人年齢の引き下げに合わせ、18歳到達年度末を終期とし、大学進学に係る費用は別途協議する特約案を提示しましたが、相手方は20歳(旧成人年齢)または22歳(大学卒業)までの支払を求めています。実務上は20歳や22歳が多いと見かけますが、成人年齢引き下げは何にも効いていないのか疑問に思いました。18歳+特約と、20歳・22歳設定の妥当性についてご教示いただけますと幸いです。

養育費の終期は、特に終期を決めなければ、成人年齢18歳になるまでというのが実務の扱いです。ただ、調停と言うのは、「裁判所での話し合い」なのですから、「双方が合意すれば」、自由に終期も決められる、ということなのです。お子さんが大学へ進学したり、専門学校へ入学したりすると、18歳を超えても社会人になるわけでもなく、教育費等もかかるわけですので、「20歳」、「22歳」等と年齢で期限を決めることもありますし、「大学卒業の日の属する月まで」等と期限を決めるときもあります。年齢で期限を切っておいて、「大学進学等に係る費用は、別途協議」とすることもありますし、別に特約条項を入れるときもあります。色々なことを自由に決められるのが、調停の良い点でもあるので、ご自分の案を、相手に投げかけてみて、納得させることができれば、調停はまとまるし、相手が納得しない場合には、こちらが譲歩しなければならない場合もあります。双方の考えがまとまらなければ、離婚調停は、何も決めずに不調で終了してしまいますので、離婚訴訟を改めて提起する必要が出てきます。ご自身が、早く離婚を成立させたいかどうかにもよると思います。
- 回答日:2025年12月24日

国外在住・行方不明の配偶者との離婚

相談者(ID:81636)さんからの投稿
外国籍の夫(チュニジア国籍)がビザ失効後に国外へ移住し、連絡不能となっているため、家庭裁判所での裁判離婚を弁護士に依頼し、できる限り早期に離婚を成立させたいと考えています。夫は日本滞在中に就労せず妻の収入に依存し、怒鳴る・無視するなどのモラハラ行為を繰り返し、警察へ3回通報・生活安全課に記録があります。2024年10月23日に別居後、夫は2025年9月上旬に出国、9月27日に配偶者ビザ失効。現在は所在不明です。婚姻関係は完全に破綻しており、別居から3年を待つことなく離婚を成立させたい理由として、私、(40歳)が妊娠・出産の機会を逃す懸念があります。国外在住・所在不明の配偶者との離婚実績がある弁護士の協力を強く希望しています。

日本から出国し行方不明のチュニジア人との離婚、ということですが、色々な問題があるため、かなりの時間がかかることは、仕方ないとは思います。あなたが日本に居住している日本人なので、日本法による離婚ができること、あなたが日本に住んでいるので、現在のあなたの居住地管轄の家庭裁判所でできることは問題ないと思います。ただ、日本の法律では、まずは調停をすることになっているため、日本の裁判所で「離婚訴訟」をするためには、緊急の事態であり、彼が入国できないことを証拠と共に裁判所に主張していくことだと思います。離婚訴訟の提起が認められた場合でも、訴訟が有効に進むためには、裁判所から、訴状の「送達」(彼に訴状が届くこと。)が彼に対してなされる必要があります。これが、一番の問題ではないかと思います。送達との関係でも、彼がどこに住んでいるかの調査を尽くすことが必要になります。例えば弁護士に、弁護士会照会などをしてもらい、入国管理局に彼の出入国歴と外国人登録原票を調べてもらうと、彼の外国における住所や居所が記載されていますので、ここにエアメール等を送ってみて、届くかどうかを試してみる等すればよいと思います。裁判所の送達にあたっても、日本との間で司法共助の条約が締結されていない国の場合だと、有効な送達が、年単位の長い間できないこともあります。彼の居所が分からない場合にも、別の方法で送達しなければならないのですが、それもある程度の時間はかかります。訴状の送達ができれば、欠席裁判で判決は出ますが、そこでも彼への判決書の送達が問題になります。
- 回答日:2025年11月13日
ありがとうございます。この案件を担当してもいいと思う場合、お見積もりを頂きたく。個別にご連絡差し上げます。
相談者(ID:81636)からの返信
- 返信日:2025年11月21日

何が目的なのかわかりません

相談者(ID:05264)さんからの投稿
現在別居しております。
浮気をした妻が離婚調停を申し立て、即日不成立。
今度は婚姻費用分担請求の調停を申し立てられました。
お恥ずかしい話しですが妻の方が手取り給料が高いのです。
そんなことは相手の弁護士さんもわかっていることだと思うのですがどうして申し立てたのかがわかりません。
家を出て行く代わりにローンを全て妻が支払うという約束もしているのですがそれと何か関係があるのでしょうか?
その約束も最初から無理があるので払い方を考え直そうとこちらから話しをしているのですが聞く耳を持ちません。

婚姻費用分担請求は収入が低い方から高い方にするというのはその通りですが、実は、調停の申立をする際には、相手方の収入は「不明」とするとか、概算額の記入で足りますので、申立自体は、収入が実際には高い者からでもできてしまうのです。また、調停は話し合いですので、申立人の主張する額の支払をこちらが認めてしまうと調停は成立します。おそらくそれを狙っているものだと思われます。裁判所であちらの提出した書面一式を謄写させてもらえばよいと思います。調停では当方の本当の収入を証明する資料を提出して、相手の本当の(嘘を言っている場合もあるので)収入を証明する資料を提出できればよいでしょう。あるいは、こちらから相手方に逆に婚姻費用分担調停を申立てて、相手に取り下げさせるなどもありかもしれません。
- 回答日:2023年02月27日
ご回答ありがとうございました

有責配偶者の請求なので困惑しております。

その前の離婚調停も不成立になっていますし、
相手の弁護士さんは事情をわかっていないわけでもないでしょうし、離婚してもらうにあたって条件を出すのでなく、請求をかけられる時点で依頼者と弁護士さんとの話し合いがちゃんとできていないのではないかと思ってしまいます。

妻自身の言い放ったことで苦しんでいるので条件を変えたらどうだろうと最初の段階から伝えているのに弁護士さんも依頼人の意図に反すると言って聞き入れてもらえませんでした。

自分で出ていく条件として家のローン、車のローン、給料全額入れると妻が言っているのですが私自身、離れていても普通の生活をしてもらうために生活費など取っておいて必要なものだけお金を入れたらどうだろう?と提案しているのですがおかしな提案なのでしょうか?

気がおかしくなりそうです
相談者(ID:05264)からの返信
- 返信日:2023年02月28日
とりあえずは、こちらの収入の方が低いことを裏付ける資料を提出して、婚姻費用分担請求を取り下げさせたらどうでしょうか。相手が主張している自己の収入が嘘であったとしても、こちらがきちんと本当の収入を示しておかないと、裁判所は婚姻費用についてはさっさと審判を下してしまいますので注意してください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月03日

配偶者モラハラによる、円満に離婚したい。

相談者(ID:20734)さんからの投稿
結論は離婚したいと思っている、子供3人、47歳主婦です。
結婚して12年、育ってきた環境が違いすぎてか全く噛み合いません。今まで、暴言はいつも。
抓ったり、グーパンされたり、頭を叩かれ、最近は足でもも裏蹴られ、足裏で思いっきり横から蹴られ地面に倒れました。怪我は無かったですが、、、
私も抜けてる部分も多く、主人が腹立つ気持ちもわからんでもないんですが。。。
もう毎日、私のことをおばはん、ばーさんと平気で呼ぶ。など暴言もあり、離婚したいのですが、まともに取り合うことは無理かなーと。
調停証書を裁判所に出して、家を出ることしか方法はないのでしょうか。
離婚となれば、子供の学校がかわります。
色々気持ちが揺らぎますが、身辺整理をしいつでもでる状態にしようと思っています。
準備することを教えてほしいです。

そもそも相手があなたに暴行、暴言をしている中で耐えられるのか、ということを一番に考えてください。確かにお子さんを連れて別居すると、お子さんの学校が変わることもあるでしょう。しかし、父親が母親に絶えず暴行、暴言をするのを見て育ったお子さんへの悪影響ということも考えてみる必要があります。別居をすることで精神が安定する中で、考えなければならないのは生活費を工面できるかどうかです。あなたの方が夫より収入が少なければ、夫に対して婚姻費用(離婚までの生活費)を請求すればよいでしょう。暴行、暴言をするような相手に対しては、家庭裁判所に婚姻費用請求の調停(あるいは審判)を申立てすればよいでしょう。彼が渋っても家庭裁判所が支払いの審判を下してくれます。
- 回答日:2023年10月17日

離婚が可能か、別居のが良いか、養育費はどうなるかなど相談

相談者(ID:01299)さんからの投稿
32歳男性で結婚9年目
子供2人、1歳と5歳

問題:
1. セックスレス: 過去5年間でセックスは5回未満、過去2年間で0回。
2. 喧嘩: 夫婦喧嘩はどの家庭でもあるが、過去5年間はほぼ毎日喧嘩があった。
3. モラハラ: 外国人で日本企業に頑張って年収も800万円以上を貰えているが、“あなたは仕事できていない、他の人の年収が高い”、や、“他の子供のパパは子供と遊ぶし、車も家も買っている、あなたは病気しか持っていない“という厳しい言葉を毎日

で、離婚可能でしょうか?別居が可能か?
妻が離婚したくなくて、私はしたいのですが、手続きやどういう証拠が必要かを教えて下さい!




あなたは外国人ということでよろしいでしょうか。どこの国の方かによって手続が変わってくることもありますので、一般的なことしか答えられないことをご理解ください。
まず、相手と率直に話し合ってください。相手が離婚に同意して、お子さんの親権者や養育費などが決められれば、役所に離婚届を出せばよいだけです。相手が協議にも応じないのであれば、離婚調停を申し立てるしかありませんが、日本の法律では法律上の離婚事由にあたらない限り調停や裁判での離婚はできません。上に書かれた程度の状況では離婚事由には当たりませんので、3年から5年程度の別居が必要となります。
あなたが、裁判離婚しか認めない国や地域の方ならば、別居するしか方法はありません。



- 回答日:2022年05月11日
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