東池袋駅で離婚調停に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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東池袋駅で離婚調停に強い弁護士が3件見つかりました。
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事務所名

池袋若葉法律事務所

住所 〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
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営業時間外のため電話での
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池袋若葉法律事務所の強み

|【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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不倫・離婚慰謝料
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事務所名

Earth&法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
最寄駅 JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域 豊島区|全国
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事務所名

新大塚法律事務所

住所 〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701
最寄駅 JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士 鈴木 成公
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「娘の大学費用の折半について」や「入籍前にされて来たモラハラ発言などについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

娘の大学費用の折半について

相談者(ID:01731)さんからの投稿
妻側が婚姻期間中の夫婦財産を全て所持している状況であり、こちらの持ち金が無い中で妻側から大学費用については私が正社員、妻は派遣社員でいる現況から私のみの負担を申し出ているが、私自身の将来の蓄えがない中で困難な状況である。長女は留学を希望している為、費用が高額となっている。何とか折半の同意を得たい。

離婚調停中ではなく協議中なのですね。相手の主張は要するに、「あなたの方がお金があるから負担してください。」というものなのですから、ご自身が手持ち資金が無いことをアピールするか、「こちらが夫婦の共同財産についてあなたに譲歩しているのだから、お子さんの大学費用や留学については譲歩してください。」と大学進学や留学費用の相場の額を示して、相手を説得するしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日
ご返信を賜り誠にありがとうございます。妻も人骨を注いで育てて来たので、無意に一切費用をみないとも言い切れないと信じて情緒に訴えてみます。どうぞ引き続きよろしくお願いします。
相談者(ID:01731)からの返信
- 返信日:2023年06月27日

入籍前にされて来たモラハラ発言などについて

相談者(ID:05534)さんからの投稿
現在離婚調停中です。
子供と私は実家に別居、離婚したい理由は相手が作った多額のローンです。
今回お聞きしたいのはローンの事ではなく、入籍前にされて来たモラハラ発言などについてです。
入籍前の同棲中に勝手に私の私物を売ったり、ギャンブルに負けて物に当たる(使用しなくなったスマホやぬいぐるみ)、勝手に私のお金や生活費として分けていたお金に手を出したりされました。
モラハラ発言としては、私がアルバイトだからと見下したり、喧嘩期間中の「おかえり」等と言った挨拶の無視
籍を入れる前に妊娠が発覚し、悪阻に対して「気持ち悪いと思うから気持ち悪くなる」や、妊娠中でも新たな仕事探しをしてる中「なかなか仕事見つからないけど、本当に探してるの?」など

モラハラ発言や行動については大体ではありますが、スマホにデータとして日時含め残しております。
入籍前の事であっても慰謝料請求が出来るのか知りたいです。

入籍前でも「事実婚」(単に一緒に住むだけではなく、婚姻した夫婦同様に寝食を共にしていたと言える状態)といえる状態であったならば、慰謝料請求の対象となる可能性はあります。そして、慰謝料請求できる程度のモラハラと言えるかが重要です。相手の言葉の表現や行動の具体的な内容(一般の人が畏怖する、精神的にまいる程度)、頻度(かなりの回数が必要です。)、相手の暴言等であなたが受けた傷害の程度(精神科や心療内科を受診する程度か)を総合して決まってきます。これらをクリアできたとしても、相手が素直に認めることはないでしょうから、それぞれ証拠があるかどうかによると思います。そもそも慰謝料請求できる程度のモラハラなのか、お持ちの証拠で可能かどうかは弁護士に見てもらってください。
- 回答日:2023年02月22日

離婚調停、婚姻費請求について

相談者(ID:11384)さんからの投稿
旦那とは別居中で私と子供1人で実家に居ます
離婚原因は性格の不一致です。旦那が離婚したくないと言っています。旦那は私の親が嫌いで産後退院日、新生児期間、お宮参りも親に会いたく無いからと言って来ませんでした。しかも産後しばらくして仕事をクビになりそこから3ヶ月
無職でお金が無いからと生活保護を申請されました。
今は正社員で働いてます。自宅に帰ってもほぼ育児はしない、旦那は毎日寝てるかゲームかたまに奢りだからと言って飲みに行ってました。
別居前に話し合いをしたが、
私の事好きではない子供の為にやり直そう
離婚はしたくないの一方通行で実家に帰ってからは、一度も子供には会いに来てません。生活費は連絡をしたら毎月4万振り込まれます。仕事で忙しく私の実家に行けないから言葉で誠実を表したけど響かないなら何も出来ないよと言われした。
LINEでこれからやり直す方法なんていくらでもあるよ、これまで悪いと思って無かったから直せなかった、など連絡は来ました。どの様に、やり直していくのですか?と質問をしたら、やった未来にしか分からないとか調停やっても不成立で終わるよと言われました。

生活費について、婚姻費用の分担調停を先に行ってはどうでしょうか。婚姻費用(離婚までの生活費)をしっかり月額いくらと決めた方がよいのと、婚姻費用分担調停を申立てておいて、離婚調停をすぐ後に申し立てれば、同じ部で2つの調停が併合(いっしょに判断される)されます。そして婚姻費用調停は、相手が欠席してしまうとすぐに裁判所が審判を下してしまいますので、相手も調停に欠席はしづらくなります。ちなみに離婚調停は話し合いなので、どのような理由でもできます。不調になったら、婚姻費用を払わせ続けながら3年程度別居を続ければ、離婚訴訟もできるようにはなるでしょう。
- 回答日:2023年05月26日

家庭裁判所から調停期日通知書が届いた

相談者(ID:03551)さんからの投稿
家庭裁判所から突然、調停期日通知書が届き、内容を確認したところ精神的虐待を主張するような内容でした。
あまりに突然のことでどのように対応してよいのかわかりません。
7月ごろから別居しています。

ご自身が離婚をしたいのかどうかによっても変わってくると思います。ご自身が離婚をしたいのであれば、調停に出席して調停委員にきちんと自分の考えは述べておいた方がよいとは思います。相手が希望する条件(慰謝料とか財産分与とか、親権とか)を聞いてくることも必要になるかもしれません。
ご自身が離婚をしたくない、精神的な虐待にも覚えがないというのであれば、無理して調停に参加する必要もありませんが、相手が何を言っているのかが不安であれば、情報を収集するためにも出席をしてみるのもありかもしれません。
ただし、細かな事実関係によって対応は変わりますし、準備するものも変わりますので、詳しくは弁護士に相談してみてください。
- 回答日:2022年11月05日

家の保証人 解消について

相談者(ID:08406)さんからの投稿
夫(39歳)、娘(19)歳、私で暮らしていましたが半年前に私が家を出ました。夫の収入が不安定で娘が住んでいる間は私が元家の家賃を払っています。
元の家の保証人は私の実父です。
娘が一人暮らしをした時に実父が保証人を辞めたいのですが良い方法はありますか?ネットで調べたところ保証人は簡単にやめられないとあったので質問させて頂いてます。実父は今年定年退職しました。

離婚するのは時間もかかると思うし、実際収入は私の方が多いのである程度の婚姻費用がかかる事は仕方ないと思っています。

保証人は賃借人の賃料支払を保証するものですから、あなたが賃借人でなくなれば保証義務も終了します。従って、娘さんが1人暮らしをするまでの間に相手と離婚の話を進めて、娘さんが家を出る頃を見計らって、家の賃貸借契約を解除すればよいのではないでしょうか。離婚が進まなければ相手にある程度の婚姻費用を支払って家を出てもらうという方法も考えられます。
- 回答日:2023年04月13日

離婚後の家事調停で不利になる事はありまりますか?

相談者(ID:36333)さんからの投稿
離婚する事は双方共に同意しているのですが、子供の今後の進学資金や養育費(仮では決まっていて既にいただいています)が決まらず、家事調停にお願いすると相手は言っております。

また、養育費は算定表を元に算出した額(子供13歳9歳、相手年収550万私年収80万、養育費82,000円)

を相手に提示し、一度は納得したものの不満の様で家事調停で養育費も見直したいと相手は言っています。
(既に先月より別居しており、最初に決めた金額82,000円の養育費はいただいています。)

離婚届提出前にもらっている分は、「婚姻費用」と言い、離婚後の養育費とは算定表も別ではあります。離婚届を既に提出していて、仮に決めた額の養育費をもらっている、という段階で調停を起こすというのであれば、相手は養育費の減額の調停を起こすものと思われます。実は協議でも調停でも話し合いであることには変わりはないので、養育費は算定表の額にかかわらず自由に決めることはできるのです。互いに合意できずに裁判所が決めることになれば、裁判所は算定表を使うというだけなのです。ということは、相手が減額の調停を起こしてきたとしても、あなたは既に算定表の額を毎月もらっているという証拠を出して、減額に合意しなければよいということにはなります。既に何か月も実際に支払うことができたという人が、養育費を算定表の額よりも減額させるのは、仕事をクビになったとか病気になった等の理由がないと、なかなか難しいものではあります。
- 回答日:2024年03月13日

監護者指定の申立と養育費減額調停

相談者(ID:17307)さんからの投稿
私は現在41歳の公務員です。元嫁は38歳の看護助手です。離婚して養育費を払ってます。10才7才5才の男の子供がいます。元嫁が親権者です。
令和4年4月2日に離婚して、5月に公正証書を作り、養育費を月9万、プラスで夏と冬にボーナスで15万、年間計138万払ってます。公正証書にも載ってます。今年の4月に福岡県内で引っ越しして、今元嫁と子供達が住んでいる所に彼氏が一緒に住んでます。いわゆる事実婚です。彼氏から子供達が暴力暴言意地悪等受けて、彼氏はひもしてると子供達から聞きました。正直腹ただしいです。監護者指定の申立で私が調停審判裁判して負けても監護者指定の申立は何回も出来るのでしょうか?養育費の相場だと年収によるのでしょうが、減額出来ますか?年収は課税証明書で計算する事で合ってますか?離婚した時の収入は私は令和5年度は収入440万程で元嫁はパートで100万程だと思います。今現在の収入は私500万程で元嫁は250万程だと思います。少なからず、元嫁と彼氏が生計を一緒にしてるなら、養育費減額出来ますか?

離婚の際にお子さんの監護者を通常は決めていると思いますが、その場合には監護者の変更の申立ということにはなります。お子さんへの暴言や暴力があるというのであれば、子の引渡しの審判も同時に申し立てておき、子の引渡しについて審判前の仮処分も申立てておくと、お子さんの身柄をこちらに仮に移しておいた上で、本案審理に入ることができます。お子さんたちから聞き取った情報などを疎明資料にすればよいと思います。監護者の指定や変更の審判や調停は回数に限りがあるものではありませんが、一度特に審判が認められなかったような場合には、次回にも同じ理由と資料で申立てた場合に、同じように判断されてしまう可能性は大きいと思います。養育費の減額についても養育費の減額の調停を家裁に申し立てることはできます。年収などの変化や生活の変化などを資料としてつければよいでしょう。
- 回答日:2023年10月20日
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