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| 弁護士 |
中谷 冴一 佐々木 佳高 阪本 文子
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| 定休日 |
土曜 日曜 祝日
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住所 |
東京都港区虎ノ門3-7-5虎ノ門Roots21ビル 9階
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最寄駅 |
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩4分、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩4分、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩8分
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営業時間 |
平日:10:00〜18:00
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対応地域 |
中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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住所 |
東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8階827区
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最寄駅 |
有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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| 弁護士 |
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
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| 定休日 |
土曜 日曜 祝日
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住所 |
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6-7第2山万ビル3階
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最寄駅 |
半蔵門線水天宮駅から徒歩5分 日比谷線茅場町駅から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00
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対応地域 |
中央区|東京都・神奈川県
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住所 |
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
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最寄駅 |
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
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対応地域 |
中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座8-14-12銀座第一ビル7階
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最寄駅 |
東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」から徒歩6分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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住所 |
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階
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最寄駅 |
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分/ 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A5出口より徒歩5分 /東京メトロ銀座線・都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩6分 /JR 東京駅 八重洲中央口から徒歩12分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:30
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対応地域 |
中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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住所 |
〒104-0031 東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ八重洲ビル7階
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最寄駅 |
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
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営業時間 |
平日:10:00〜19:00
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対応地域 |
中央区|東京都・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
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住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階
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最寄駅 |
銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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対応地域 |
中央区|全国
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住所 |
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
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最寄駅 |
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
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営業時間 |
平日:09:30〜17:30
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対応地域 |
中央区|全国
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住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋1-16-4りそな新橋ビル8階
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最寄駅 |
新橋駅・内幸町駅
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営業時間 |
平日:10:00〜17:00
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対応地域 |
中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の
離婚問題では、「婚前の借金を婚姻中に返済・婚前から所有する不動産の権利を売却 財産分与はどうなる」や「協議せず別居、金銭持ち出しの場合の婚姻費請求は可能ですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「妻の浮気を立証し浮気相手の男性に対して慰謝料を請求。300万円の慰謝料の支払いを内容とする和解を獲得」や「養育費の未払いが発生。強制執行により未払い分の回収に成功したケース」などもあります。
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相談者(ID:02008)さんからの投稿
投稿日:2022年07月07日
結婚6年目、子ども3歳、現在正社員で共働きです。
性格の不一致を原因とした離婚話が進展しています。
①昨年、夫が独身時代に作ったカードローンの未返済分が発覚しました。
共有の貯蓄から返済を行いました(当時、離婚は頭になかったです)
②私の実家は実姉と所有権を二分しており、現在は実母が住んでいます。
諸々の資金を作るために私の所有権を姉に売却する流れで話が進んでいます。
(不動産売却益で20%の所得税がかかることは把握しています…)
③今後、財産分与を行いますが、現在夫の社宅住まいで家具類は結婚時の購入品です。
家電類は夫がそのまま使い、それぞれのPCはそれぞれが所有する形になると思います。
④メインの貯金は夫名義の口座に一括しており、およそ80万くらいではないかと思います(正確な数字は不明)
なお、この80万には子の児童手当分も含まれています。
上記を踏まえお伺いしたいのですが
①返済金の半分を請求したいのですが、財産分与後に夫の取り分からもらうことはできるのでしょうか。
②売却益は私の特有財産となり、財産分与の計算には勘案されないと考えていいのでしょうか。
③PCを含む家電は、購入時の金額で財産分与の計算となるのでしょうか…年数が経てば評価額0になりますか?
*夫のPCはパーツ組立をしており、それぞれがいい値段です。
④児童手当も財産分与の対象となるのでしょうか。
児童手当分は子の財産として別にしておく必要があるのでしょうか。
長くなりましたが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
ご質問事項に関しまして、まず、前提として財産分与は、婚姻後に築いた今ある財産を基本的には2分の1にする制度であります。
①につきましては、もちろん主張することは可能でありますが、通常は財産分与の対象外となってしまいます。
②につきましては、婚姻前に取得している財産を現金化するものであるため、財産分与の対象財産からは外れます。もっとも、現金化した後は、他の預金や現金と混在しないよう気を付けていただく必要があります。
③につきましては、現在の価額を基準に判断していくことになります。
④につきましては、財産分与の話しではなく、親権者に児童手当が支給されることになります。
以上となります。
弊事務所は多数の離婚事件を扱っておりますので、不明点やお困りごと等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお問い合わせしていただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
相談者(ID:01603)さんからの投稿
投稿日:2022年06月01日
現在別居中、婚姻費用請求の書面を送る前の段階。以下の条件でも婚姻費を請求出来るかご教示下さい。
・離婚の意思あり、結婚8年目
・夫(昨年年収800万)、妻(扶養範囲内、90万)
・別居理由:暴言、モラハラ、相談なしの高額な買物(車、海外旅行、大型家電等)生活費の未払い(3年前に2ヶ月、先月に減額(妻が5日間帰省したため1万減額と言う理由だがこれまでそんな事は無かった)、話し合いが難しい
・以上の理由から話し合いをせず、夫が旅行中に家を出る際に貯金を引き出した(額は300万ほど)
・夫には現在住宅ローン(婚姻前のため夫の財産)と新車(婚姻後)のローンがある
・別居後、金を返せ、支払いが出来ないと連絡が入ったので後日書面を送付すると返信済み
※特殊な事情:婚姻期間中一度も性交渉に及んでいない。理由は元々婚活サイトで子供を作りたくないと言う条件を提示して出会ったのが夫であり、同居開始からも寝室は別、一度夫が酩酊時に居酒屋で抱きたいと言われた事は有ったが酒癖が悪く暴言があった為飲酒時は不可と断りそれ以降求められてはいないし此方からもアプローチはしていない。
・双方不貞行為はないと思われる
以上の状態で婚姻費の請求は可能でしょうか?
離婚をする意思は強いので難しいなら出来るだけ財産分与を多くしたいと思います。離婚時ではなく、年金積立や退職金を貰った時に分野の形を取る等良策があればお力添えをお願いします。
はじめまして。ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
ご相談内容である婚姻費用の請求ですが、結論から申し上げますと、請求することは可能であります。
離婚する意思が強い、別居している等の理由があったとしても、未だ婚姻関係にある以上、相手方は扶養義務を負っており、婚姻費用の請求を行うことは可能であります。そして、婚姻費用の金額でありますが、基本的には、双方の収入を基準に、家庭裁判所の裁判官が作成した算定表というものに基づいて算出いたします。本件において、算定表に基づくと、毎月12万円程度の婚姻費用を請求することが可能であります。
もっとも、別居する直前に300万円の貯金を崩しておりますので、場合によっては、当該300万を毎月の生活費に充てるべきである、といった反論がだされる可能性があります。
婚姻費用は、今後の日常生活を送るにあたって、非常に重要であり、かつ、早期に手続きを進める必要がありますので、一度弁護士に相談した方が望ましいと思料いたします。
弊事務所においては、多数の離婚案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談する場合は、下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006
東京都千代田区有楽町2-10-1ー10F
TEL:0120ー915-464
相談者(ID:01928)さんからの投稿
投稿日:2022年07月01日
旦那が不倫をしており、相手の女の誕生日を祝っている写真、ラブホテルで相手の女を撮った写真、私が家を空ける時にお泊まりで会おうとしているLINEの写真
があります。
相手の女の携帯電話番号、氏名は分かっています。
ラブホテルの写真で、相手女性の顔が明確に写っているのであれば、不貞行為を立証するための証拠になり得ます。
一度、それらの資料をご持参の上、弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:34917)さんからの投稿
投稿日:2024年02月15日
結婚以来 妻が家計は自分が完了するという事で財布を渡しておりました。
妻は専業主婦です。
月々の給料は全額生活費に使っても良いが、ボーナスについては夫婦間で話し合いの上使い道を決める事にしていましたが、2年半前にボーナスを使い果たしたと言われ夫婦喧嘩になりました。喧嘩の結果貯金通帳を返してもらい確認しましたが、生活費(ほぼ買い物はカードで支払いにしています)とは別に定期的に 10-50万程度現金を
引き出していました。カードに不渡りがでない様に使い込んだ次の月は 引き出し額の半分から同じ額を入金していました。
引き出し合計から入金合計の差し引き額は 過去10年間で1900万になりました。
妻がこのお金を隠した場合、絶対に取り返せませんでしょうか。
2年半の間 公正証書を作らされ、毎月35万を振り込んでいますが、離婚協議中はこの額を支払い続けないといませんでしょうか?
故意に離婚協議期間を延ばされる事を懸念しています。
以上 宜しくお願い致します。
離婚前に生活飛を払う約束をされてるようですので、離婚するまで支払いの義務があるかと思われます。
離婚調停を申し立てて、離婚について早く成立するようにされるとよろしいかと思います。弁護士をつけた協議ならば、1900万円の一部についても妻が保有してるのなら、取り戻せる可能性も有りますので、ご検討されることをおすすめします。
離婚協議期間の延長を懸念されているとのことですが、離婚協議には法律上決まった期間は存在しないため、速やかに結論を出すためにも調停をおすすめします。
ありがとうございます。
相談者(ID:34917)からの返信
- 返信日:2024年02月20日
相談者(ID:06448)さんからの投稿
投稿日:2023年04月03日
妻と娘が孫連れて家出して1ヶ月過ぎました
妻は弁護士依頼して離婚調停申し立てました
その弁護士さん宛に宅急便送りまして
妻又は娘に渡して貰えるような事はありますか?
中身は離乳食(孫の)煙草妻と娘のなのですが
手紙などは警戒されるので入れません。
こーいう場合相手弁護士さんは
キチンと渡してくれますでしょうか?
私も弁護士さん依頼するのですが
その弁護士さんに電話してもらって確認取ってから送った方が良いでしょうか?
貴殿が弁護士を立てるなら、その弁護士が相手の弁護士に連絡して、そういったものを送付してよいか確認してからすすめるのが、よいと思います。
ありがとう御座います
そうします
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
相談者(ID:01285)さんからの投稿
投稿日:2022年05月06日
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?
これから弁護士に依頼することも、勿論可能です。
調停期日は、原則としてご本人の出頭が求められますが、初回期日は、都合が悪い場合には、裁判所に連絡をして欠席し、第二回調停から参加することもできます。
弁護士がついている場合には、弁護士が必要な書面を提出し、調停に一緒に出席して調停委員に対し、主張立証を行います。
離婚調停は、離婚の意思がない場合や離婚の条件が整わない場合には、最終的に不成立になります。その後、離婚裁判になる可能性があります。
婚姻費用分担請求の調停は、調停で合意できない場合には、審判に移行し、裁判官が当事者の収入に応じて結論を出します。
年金分割については、離婚が成立する場合には、基本的に2分の1の分与になります。
ご不明な点があれば、ご連絡ください。
相談者(ID:00104)さんからの投稿
投稿日:2021年10月22日
夫とは、別居中です。
別居は夫の不倫が原因で、夫から切り出されました。
別居していますが、500mも離れていない場所にお互い住んでおり、毎日子どもの送迎に夫が家に来ます。
これでは別居の意味がなく、不倫相手と好き勝手していて、自分の好きな時に子どもに会う状態なので、離婚を考えています。
子どもが夫が運営するクラブに習い事に通っています。そこに夫の不倫相手がいます。
送り迎えは良いとしても、不倫関係にある教育者のもとに子どもを預けたくないため、習い事をやめさせたいです。
話し合いでは解決しないので、私にできる法律行為や社会的制裁は何がありますか?
ご回答宜しくお願い致します。
回答させていただきます。
離婚を視野に入れられているとのことですので、「離婚調停」と、「面会交流調停」を おこせます。
特に、お子様に悪影響のある環境は好ましくありませんので、不倫相手のいる習い事を辞めさせること、相手に合わないようにすること、夫も会う頻度と日時を決めることなど、細かく面会調停で取り決めることができます。
また、離婚に向けての調停では、財産分与、養育費、また不貞行為が原因であれば慰謝料請求も可能です。どこに財産があるか、夫の収入など、今調べられることを準備して、離婚調停に望んでください。社会的制裁などではなく、お子様のことを考えられている気持ちを大事にして、本件のことを諦めずに考えていく方が大切だと思います。
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
調停は夫婦の意見をまとめる場所で、私達の場合、話が平行線で不調に終わるのでは…と考えていました。
調停員さんによるのでしょうか、不倫相手のいる習い事スクールは良くない と判断してもらえたら良いのですが…
相談者(ID:00104)からの返信
- 返信日:2021年10月25日