板橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「男女の問題、婚約成立、婚約破棄になるのか」や「受動喫煙で命の危険を感じるため、早急に別居したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」や「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

板橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

男女の問題、婚約成立、婚約破棄になるのか

相談者(ID:69405)さんからの投稿
私は既婚者でしたが昨年の6月からお付き合いをしてる人がいて8月に彼との子を妊娠し私は産みたい気持ちがありましたが2人で話し合い堕胎しました。その際の通院費用手術費用は彼から受け取ってません。
その後私は8年の結婚生活を終わりにしました。弁護士費用、離婚調停、財産分与などで220万主人に渡しました。主人からのモラハラ、DVがあったので離婚は後悔はしてませんが、調停が始まる前から彼からははやく離婚してほしい。はやく自分と結婚して欲しい。一緒に住む家も探すと言い探していました。
私には子供が2人いるので本当にそれで良いのか話し合いを何度もしましたがそれでもいい。大丈夫。と言われたので離婚を決意しました。
離婚が成立するとやっぱり一緒にはなれない。自分の子供じゃないのが難しいと言われました。
今私のお腹には彼との子がいます。彼に伝えたらDNA鑑定をして自分の子なら認知はする。ただ一緒にはなれないと言われています。
私は前回の堕胎費用30万、主人との離婚問題で渡した220万は最低でも彼から払ってもらいたいと思っています。

1.確かに、ここに書かれた事情からすると、あなたと彼は「婚約していた」とは言えると思われます。ただ、「婚約破棄」として、実際に相手方に慰謝料も含めた損害賠償請求をする場合に、相手方が「交際していただけで、婚約はしていなかった。」と賠償を拒むこともあるので、ここに書かれてある事情等が、メッセージのやり取りや、不動産屋さんとの連絡書類等で、きちんと証拠として裏付けられるのかが気になるところではあります。元夫と離婚したことは裏付けられますが、離婚したからと言って次の相手と「結婚する」とは限らないからです。彼が婚約していたことを認めた場合でも、婚約破棄の慰謝料は、式場予約などしていたような場合でもない限り、それほど高額では(100万円にも満たない場合がほとんど。)ありません。元夫との離婚をする、と言うことが、彼との婚約の重要な証と言えるかどうかも微妙なところです。
2.もっとも、元夫と結婚している時に、彼と不貞行為をして、元夫に支払った、慰謝料等220万円については、彼も連帯責任があるので、少なくとも半額は彼に求償することはできます。
3.前回の堕胎について、彼が自分の子であることの承認をしていれば、問題なく、その費用の半額は彼に請求できます。
- 回答日:2025年07月31日

受動喫煙で命の危険を感じるため、早急に別居したい

相談者(ID:12861)さんからの投稿
結婚して20年以上。
禁煙することが結婚の条件でしたが未だに喫煙しています。 

禁煙できなくてもいいので、せめて家の中では吸わない…という約束さえも守れず、私が数年前から受動喫煙による喘息やアレルギーが出るようになりました。
それを承知していても、目の前で苦しんでいるのを見ていても、止められないようです。
このままでは死んでしまうのではないかと思います。

ここ最近、辛くて家に帰りたくありません。

話し合いは何度もしてきました。
その度に反省しているのですが、また戻ります。
もう、無理だと思います。

受動喫煙はDVにはならないのでしょうか?
早く家を出ないと身体が持ちません。

避難する前に少し準備をしましょう。受動喫煙によるぜんそくやアレルギーも、離婚せざるを得ない1つの理由になりますが、呼吸器内科などの医師に診察してもらい、できれば受動喫煙が原因である旨の診断書があればよいと思います。あとは彼に家での喫煙はしないように申入れを何度もしていたことの証拠があればよいと思います。避難した後に荷物を取りに戻る際に、彼に締め出しを食らうことなども見据えて、大事なものは持っていくようにしましょう。
- 回答日:2023年06月17日

慰謝料がもらえない。

相談者(ID:00417)さんからの投稿
別居をして1年です。
旦那のダブル不倫で別居してます。しかしたいした証拠がないため慰謝料は取れないと代理人に言われました。今も2人は一緒にいるのに!
腹立たしさと悔しさでいっぱいです。
旦那は自営業の為収入の操作をして売上の一部を不倫相手の口座にし養育費を減額しようとしてます。別居してから仕事でいる車を買ったんですがそれまでも折半と言ってきてほんと理不尽です。
日本の法律は弱いものの味方ではないんですね。
挽回できる方法はないでしょうか?

あなたの夫が売り上げの一部を不倫相手の口座に入れているというのは、どのようにして分かったのでしょうか。たとえその口座が他の女性のものであったとしても、不倫関係にあるという証拠がなければ、慰謝料の請求はできません。
それよりも、別居関係にあるということですから、生活費の請求をしましょう。もう生活費は請求したのであれば、不倫の証拠を何とかしてつかむよりほかはありません。
- 回答日:2022年05月03日

両親を離婚させたい(母は難聴、子供は未成年)

相談者(ID:59579)さんからの投稿
私は現在高校一年生です。双子の兄がいます。
父は昔から自分勝手で、お酒が入ると家にある食べ物を片っ端から食べつくし、同じ話を繰り返します。
普段から人をバカにした態度をとります。(母に対しても)
私の母は耳がほとんど聞こえません。そんな母にたいして、悪口を言います。モラハラだと思います。
ただ、暴力だけはしません。
父はことあるごとに離婚という言葉を口にします。母も離婚したいという意思はあるようです。
ですが、上述したように母は耳が悪いので、本格的に働くことができません。
私達を大学に行かせるまではと、母は離婚を避けています。
通っている高校はバイト禁止です。ですが離婚したら県外に出るかもしれません。

父は人格に問題があると思います。母に似ている私のこともあまり好きではないみたいです。
決定的な証拠も、暴力とか不倫とかもおそらくないんですけど、子供の私になにかできることはありますか。

夫婦間の問題は、その当事者であるあなたのお母さんご自身がどう考えていらっしゃるかで決まってきますので、お母さんが離婚する意思が無ければ、無理にさせるわけにもいきません。まずは、お子さんたちとお母さんとの間で話し合いをして、父親と一緒に生活することが耐えられないこと、離婚してほしいと思っていることを正直にお母さんに伝えてみてはいかがでしょうか。離婚できれば、養育費を父親から払わせることもできます。離婚が無理でも、別居が出来れば解決することもありますし、生活費の心配があるのであれば、家庭裁判所に婚姻費用(離婚までの生活費の事を法律用語で「婚姻費用」と言います。)の分担調停を申立てるという方法もあります。また、地方自治体によっては、別居している場合でも年収に応じて支援制度があることもありますし、障害者手帳を持っているような場合の支援制度もあります。年収によっては生活保護などが受けられる場合もあります。
- 回答日:2025年01月16日

別居後の生活費について

相談者(ID:07341)さんからの投稿
長年のモラハラや子への虐待、家の内外の散らかしで、先日、下の子供二人と家を出た。子は虐待により、不登校になり社交不安症と診断された。リストカットもしたことがあると知り別居を強行した。生活費が欲しい。

生活費に困っているのであれば、とりあえず家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てた方が良いです。別居後の生活費を「婚姻費用」というのですが、別居時からではなくて請求した時からしかもらえませんので、できるだけ早く申立した方が良いです。移転先を知らせたくない場合には、裁判所にその旨を申し出れば相手には秘匿してくれます。簡単な手続でできますし、調停に相手が応じなくても裁判所がすぐに審判を出してくれます。婚姻費用をもらいつつ離婚の準備をすればよいと思います。
- 回答日:2023年04月28日

妻と直接話し合いをしたいので知恵をお貸しください。

相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と直接話し合いする事はもう不可能なのでしょうか?
娘が妻と孫連れ出しシェルター的な所に入所して1ヶ月経ちました。
娘が妻に虚偽DV申告させた事は明白です。
妻が依頼したという弁護士さんから離婚調停申し立てされました。
これまでの経緯ややり方をみてると
娘が先導してるのが父としてわかってきました。

妻と直接話し合いできる知恵ありましたら
教えて下さい。

相手が代理人を立ててきているということは、代理人と話し合ってくれと言うことですから、もう直接話し合いはできないでしょう。ただ、調停は裁判所でやる調停委員を交えた話し合いですので、言いたいことがあれば出席してあなたの考えを述べてくるとよいと思います。相手が何を言っているのか、証拠などを出しているのかも確かめて、彼女の言っていることが虚偽であるというのならば、きちんと述べておいた方が良いとは思います。
- 回答日:2023年04月06日

身体の関係を持った相手が実は既婚者だった何かしらの責任がしょうじるのか?

相談者(ID:25616)さんからの投稿
アプリで会って身体の関係を2度持った女性が既婚者だった
2度会ったが身体の関係を持つのが目的(いわゆる割り切りで会った)であり会話で女性のほうが一人暮らしで結婚してないという内容を話していた、そもそも相手のプライベートはほとんど話したりしてないため既婚者だと予測できなかった
一ヶ月ほどしてから女性のラインで夫を名乗る人物から夫だ、出るとこ出るからそのつもりでという内容のメッセージが届いた
慰謝料を払えというような意味だと思う

あなたが彼女が既婚者であったことを知らなかったことを、いかに証拠をもって相手に示せるかに尽きると思います。彼女との行為前のメールやラインなどでの会話の中に、彼女が独身であることを書いたものがないか探してみればどうでしょうか。彼女自身が自分が独身だと嘘をついていたことを認めれば別ですが、それはこの状況ではなかなか難しいかもしれません。
- 回答日:2023年12月01日
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