板橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚せずに円満に解決したいです。妻の態度が頑なな為、どのように解決すれば良いか知りたい。」や「離婚回避もしくは適切に離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」や「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

板橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚せずに円満に解決したいです。妻の態度が頑なな為、どのように解決すれば良いか知りたい。

相談者(ID:11305)さんからの投稿
現在、妻と別居中です。妻側に長男、こちらに長女・次男・三男と同居した上での別居です。こちら離婚の意思は無し、別居の意思も無しと伝えていますが別居も改善されず、子供の件などに対する連絡もまともに取れない状況に妻側がしています。話合も出来ない状態です。今年に入り妻がLINEで同僚に僕や長女、僕の両親に対する誹謗中傷、浮気、義母と義姉がこちらに無断で長男を旅行に連れて行くなど目に余る行為がありました。浮気発覚の際に一度、別居しましたがこちらが子供の事もあり折れて問題解消。ただ、妻の義母と義姉から無断で旅行に連れて行った事に対する謝罪が無く、その件で再度揉めたのもあり、今回は妻が僕のパワハラなどを責め一方的に別居、離婚を言い出しています。

相手ととにかく話し合いたいということですと、家庭裁判所に円満調停(夫婦関係調整調停の円満事件)を申立て、裁判所で調停委員を交えて話し合うのが良いのではないでしょうか。ついでにご長男との面会交流調停も申立てればよいのではないかと思います。離婚と言うことになった場合、父親側が親権を取るためには監護養育の実績と子らからの信頼を得ている証拠を示す証拠をたくさん集めることです。現在監護している子らとの関係が良好なこと、子らに対する世話をしていることが示せればよいでしょう。長男さんについてはできれば監護者指定の調停を申立てて事実上の監護者の地位を得ることも必要だと思います。
- 回答日:2023年05月25日

離婚回避もしくは適切に離婚したい

相談者(ID:26024)さんからの投稿
配偶者や家族の態度が変わった。今まで見たことがない顔で睨まれ、会話の中に私の態度が変わったや冷たくなった。やってもいないのに無視をされた、舌打ちをしたなどと言ってくる。私のスマホの監視や盗聴などもされている気がします。不安になり配偶者のスマホを覗いてしまった事もあります。少ないながら、私に親の遺産が近々入ってくる可能性もありそれを待って離婚を請求されるのではないかと思っています。

離婚を協議や調停でする場合には、どちらも話し合いなので、あなたが「離婚に応じる」と言わない限り、離婚をすることはできません。離婚訴訟は不貞行為や暴力などの理由がなければできませんし、法律上は調停をしてからしか裁判はできませんので、あなたが離婚には応じないと言い続ければよいのです。ただし、3年から5年くらい別居が続いたりすると、裁判所はそれ自体が離婚事由ありとして、離婚判決を出してしまいますので、それには注意です。親から入ってくる遺産は、特有財産として離婚の際の財産分与の対象とはなりません。生活費などの資金に混ぜ込んだりせずに、分かるように別個に管理していればよいと思います。






- 回答日:2023年12月01日

身体の関係を持った相手が実は既婚者だった何かしらの責任がしょうじるのか?

相談者(ID:25616)さんからの投稿
アプリで会って身体の関係を2度持った女性が既婚者だった
2度会ったが身体の関係を持つのが目的(いわゆる割り切りで会った)であり会話で女性のほうが一人暮らしで結婚してないという内容を話していた、そもそも相手のプライベートはほとんど話したりしてないため既婚者だと予測できなかった
一ヶ月ほどしてから女性のラインで夫を名乗る人物から夫だ、出るとこ出るからそのつもりでという内容のメッセージが届いた
慰謝料を払えというような意味だと思う

あなたが彼女が既婚者であったことを知らなかったことを、いかに証拠をもって相手に示せるかに尽きると思います。彼女との行為前のメールやラインなどでの会話の中に、彼女が独身であることを書いたものがないか探してみればどうでしょうか。彼女自身が自分が独身だと嘘をついていたことを認めれば別ですが、それはこの状況ではなかなか難しいかもしれません。
- 回答日:2023年12月01日

入籍前にされて来たモラハラ発言などについて

相談者(ID:05534)さんからの投稿
現在離婚調停中です。
子供と私は実家に別居、離婚したい理由は相手が作った多額のローンです。
今回お聞きしたいのはローンの事ではなく、入籍前にされて来たモラハラ発言などについてです。
入籍前の同棲中に勝手に私の私物を売ったり、ギャンブルに負けて物に当たる(使用しなくなったスマホやぬいぐるみ)、勝手に私のお金や生活費として分けていたお金に手を出したりされました。
モラハラ発言としては、私がアルバイトだからと見下したり、喧嘩期間中の「おかえり」等と言った挨拶の無視
籍を入れる前に妊娠が発覚し、悪阻に対して「気持ち悪いと思うから気持ち悪くなる」や、妊娠中でも新たな仕事探しをしてる中「なかなか仕事見つからないけど、本当に探してるの?」など

モラハラ発言や行動については大体ではありますが、スマホにデータとして日時含め残しております。
入籍前の事であっても慰謝料請求が出来るのか知りたいです。

入籍前でも「事実婚」(単に一緒に住むだけではなく、婚姻した夫婦同様に寝食を共にしていたと言える状態)といえる状態であったならば、慰謝料請求の対象となる可能性はあります。そして、慰謝料請求できる程度のモラハラと言えるかが重要です。相手の言葉の表現や行動の具体的な内容(一般の人が畏怖する、精神的にまいる程度)、頻度(かなりの回数が必要です。)、相手の暴言等であなたが受けた傷害の程度(精神科や心療内科を受診する程度か)を総合して決まってきます。これらをクリアできたとしても、相手が素直に認めることはないでしょうから、それぞれ証拠があるかどうかによると思います。そもそも慰謝料請求できる程度のモラハラなのか、お持ちの証拠で可能かどうかは弁護士に見てもらってください。
- 回答日:2023年02月22日

示談書を自分で書いた場合の法的効力について

相談者(ID:73581)さんからの投稿
父親の2度目の浮気が発覚しました。
1度目は15年ほど前です。証拠もあります。
今回は今年の2月ごろから行っており、今回は相手は1人ではなく、ペアーズで知り合っておりました。相手は10人以上おりパパ活のような形でご飯に行ってお金をあげていたり、体の関係ありでホテルに行ってお金をあげてました。
ご飯の場合は1〜3万と言ってます。体の関係ありの場合は聞けませんでした。
上記内容は全て本人の口から自供させており、録音もあります。1人のLINEの履歴も抑えました。
母は専業主婦のため離婚しても生活費に困るだけなので離婚はしたくないといってます。
現在父は母に給与明細を開示しておらず、生活費は父から振り込まれている状態です。これを母親の管理にして父親に決まった金額を渡す形にしたいです。こちらに関しては父親に確認をとっており、「それでいい」といった録音も撮ってます。
また、父親が死んで隠し子が出てきた場合の遺産相続はしないと約束させたいです。

示談書は、自分で書いたものであっても、内容が明確で違法なものがなく、日付、署名があれば、一般的には有効です。ただ、「隠し子が出てきた場合に、遺産相続はさせない。」という内容を書いたとしても、それはこの合意書を書いた時点での、あなたの父親の意思を表明したものにすぎず、彼が亡くなった時には、隠し子にも、認知していれば相続の効果は自動的に発生してしまいます。父親が死亡後であっても、死後認知の制度で認知を受けることができますので、注意が必要です。相続の効果を生じさせないためには、遺言書を書いてもらい、その中で、遺産の相続人を指定してもらうしかありません。もっとも、遺言書で排除しても、隠し子の人にも、遺留分減殺請求は認められていますので、相続分の2分の1は請求される可能性はあります。遺言書には、一定の書き方のルールがあります。
- 回答日:2025年10月18日

妻から離婚を言い渡されました

相談者(ID:26176)さんからの投稿
昨日、妻から離婚を言い渡されました。
夜逃げ同然で荷物と子ども2人を連れて出て行きました。
後のことは弁護士に任せてあるので弁護士からの通知をお待ちくださいとの事でした。
内容がわからない段階での弁護士さんへの相談がした方がいいのかわかりません。
何かいい手立てはないでしょうか?

弁護士への相談は、どの段階からでも早いことはありません。今どうすればよいか分からないのであれば、それこそ弁護士に相談してみてください。まだ、相手の弁護士からの受任通知が来ていないのであれば、面会交流の調停を申立ててもよいと思います。
- 回答日:2023年12月05日

夫のモラハラ、虐待行為が離婚理由となるでしょうか?

相談者(ID:16411)さんからの投稿
結婚後、マイルールの押し付け、家計は夫で常勤看護師ですが、お金を自由に使えません。些細な事で不機嫌になり、私と息子(14歳)を1〜2ヶ月無視します。また子供を褒めることはせず、粗探しをし、叱る際には「お前はクズや。お前を信用してない。塾も何もかも辞めろ」とキレます。私が仲裁に入ると私にキレます。毎回、夫の機嫌に振り回され、親子共々疲弊しています。今回、息子が夫の理不尽な言葉にキレ「ここを出たい。苦しい」と泣きながら私に訴えました。子供のためにと耐えたのが間違いだったと痛感し、思春期の息子を守りたい思いで離婚を決意しました。モラハラ、DV証拠として、息子が幼少期、嫌がっているのに羽交締めにする動画と、私に熱したライターで火傷させた写メ、ノートの日記、LINEのメモ、女性センターへの相談歴があります。

離婚には協議、調停、訴訟の3種類がありますが、協議や調停は話し合いなので離婚理由は何でもよいのです。モラハラや虐待に当たるかどうかは、彼に対して慰謝料を請求できるかを決めるのにかかわってきます。慰謝料請求できるだけの証拠かどうかは、拝見してみないと分かりません。ただ、離婚の協議をするにも調停を申立てるにも、一緒の所に住んでいてはなかなか準備もできないとは思います。息子さんが精神的に疲弊しているようなので、ある程度の証拠があるならばそれを持って、できれば実家などに息子さんと一緒に別居して準備をしてはどうでしょうか。別居した上で、夫が生活費を払わないなどの事情があれば、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申立てるとよいでしょう。お一人でできなければ、弁護士に依頼してください。
- 回答日:2023年09月01日
ご返答ありがとうございます。
投稿後、息子が初めて学校でトラブルを起こし、急遽、弁護士依頼し離婚交渉をお願いしました。
相談者(ID:16411)からの返信
- 返信日:2023年09月07日
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