【土日祝も対応】板橋駅で養育費に強い弁護士一覧

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板橋駅で養育費に強い弁護士が11件見つかりました。
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階
最寄駅 JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分
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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

住所 〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
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池袋副都心法律事務所

住所 〒171-0021
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所 〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所 東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅 JR各線「池袋」出口から徒歩5分
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

王子総合法律事務所

住所 〒114-0022
東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階
最寄駅 王子駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 鈴木 信作
定休日 土曜 日曜 祝日

小藤法律事務所

住所 〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
最寄駅 JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
営業時間

平日:10:00〜19:00

弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日

プログレ総合法律事務所

住所 〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405
最寄駅 池袋西口から徒歩6分
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平日:09:00〜20:00

弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

AWL法律税務事務所

住所 〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
11件中 1~11件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「養育費の延長回避はできるのか。」や「養子縁組した際の養育費は必ずしも0になるのか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
板橋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:06160)さんからの投稿
前妻の子ども4人(年齢15歳以上2名、未満2名)、離婚調停にて取り決められた月20,000養育費を支払っている。離婚後、子どもにはあえず、連絡も拒否されていた。
現在は再婚し、子どもが2人(15歳未満2名)いる。
そんななか突然、養育費延長の調停を申し立てられた。
第一子が支払い期限の20の誕生日を2ヶ月過ぎたとき、大学進学のため延長を要すると裁判所より書類が届く。
先述の通り、音信不通であるため現時点で本当に大学進学しているかといったことはわからない。
相手の収入は240万程で自分は800万程。

このようなことを防ぐため、本来はもとの調停条項に子らが大学等に進学した場合の条項もつけることが多いのです。現在の各当事者の収入状態からすると、あなたの前妻に対する養育費の額は前の調停で決めた額では低いことと、お子さんが大学に進学するため学費がかかるということは通常あり得るため、支払の延長自体を調停で拒んでも、最終的に回避することは無理ではないかと思います。ただ、あなた自身も再婚して子どもがいることから、その養育にお金がかかることは積極的に主張していけば、支払額の増加を主張された場合にも、歯止めはかけられると思います。調停の段階で、相手に、お子さんが本当に進学しているかどうかの証拠を出させるべきだとは思います。また、第二子以降は進学した場合のみにするという条項をつけることも、相手が同意すれば調停段階ならば可能と思います。相手との駆け引きの問題なので、弁護士に依頼するのがお勧めです。
- 回答日:2023年03月09日
相談者(ID:51036)さんからの投稿
私は2人の子供がいます。5年前に調停離婚し毎月三万円(✕2)養育費を貰っています。
去年11月に再婚し、子供2人は養子縁組をしました。元夫とはdvやモラハラでの離婚でしたので、悩みましたが怖くて再婚等のことは伝えていませんでした。それが2ヶ月くらい前にラインのアイコン等から再婚に気づいたのか、娘の方に探りのような連絡がはいり、娘が困っていた為、私がラインで再婚や養子縁組の件を話しました。すると、連絡自体は無視されましたが、突然養育費の調停を申し立てられました。
当方0才児が居ることと、何より過去のことから相手との接触が怖く0で合意の旨を伝え、調停はとりさげてほしいと、連絡しましたが無視されています。

本当は、色々元夫の問題が浮上し(借金や前妻への養育費支払い)おまけに私は育児休業で家計が苦しく困っています。
夫は毎月17 万ほどの手取り収入ですが、元妻に五万円の養育費の支払いと、借金返済35000円と支払いが多くこのことを、隠されて結婚、養子縁組してしまいました。生活費はとてもじゃないが足りていません。
もし調停なら、できれば免除ではなく減額にしてほしいです。

新しい夫との間でお子さんが養子縁組をして、それを知った元夫が、養育費の減額や停止を求める調停を提起してきた場合であっても、必ずしも元夫からの養育費がゼロになるとは限りません。養育費を支払うべき順位が、現在の夫が上になっているというだけで、元夫にも、現在の夫が支払っている分で足りなければ補充するべき義務は残っているからです。現在の夫とあなたとの収入がどれくらいで、生活費がどのくらいかかり、お子さんにかかる費用がどのくらいかを、具体的な証拠をたくさんあげて主張していくことが必要だと思います。


- 回答日:2024年11月18日
相談者(ID:02544)さんからの投稿
私(夫)の連れ子(娘11歳)妻息子(私と妻の間の子0歳)の家族構成です
離婚するにあたって、私は娘、妻は息子、と親権を分けます。
一ヶ月以上前に妻(無職)と息子は妻の実家に出て行き今別居していて、私は県外出身なので近くに親族はいません。
妻は実家(賃貸)で母親と弟と住んでいます。
私は年収400万ほどで賃貸に住んでいます。
まだ離婚してはいないんですが、養育費と結婚した時の引っ越し資金とか家具のお金を請求されています。(妻に払って貰った)別に払うのは構わないんですが、全額ってのはなんか納得いかないです。
全額払うべきでしょうか?
養育費はどうなるのでしょうか?

結婚した時の引っ越し資金や家具の購入代金も財産分与の際の計算に含めることはよくありますが、その額の2分の1にすることが多いです。ただし、離婚の協議はあくまで話し合いなのですから、法律上どうすべきと決まっているわけではありません。このような解決法を提示すれば、相手も納得しやすいということです。
- 回答日:2022年09月01日
相談者(ID:19442)さんからの投稿
離婚を考えています。
しかし旦那が会社経営、しかも家族経営で実権は義父が握っている為自分の給料をそうさでき、それでウソをつかれていました。
①養育費の取り決めにはどの時期の金額が適応されるのでしょうか?
①またもし離婚後所得を低く申告し減額を要求されたら受けなければならないでしょうか?

離婚の際の養育費がいくらかということは、実は協議離婚や調停離婚のような話し合いによる離婚では、一定の額と決まっているわけではないのです。翻って見ると、話し合いによる場合には、こちらの必要な額を請求してみて、相手が応じてくれればそれでよいのです。一方で、調停でも算定表によることを選択したり、訴訟で裁判所が決める場合には、算定表というものを使いますが、これは離婚請求(申立)時の各自の年収をもとに作られた表です。ただし、算定表による場合でも申告額が絶対というわけではなく、相手の実所得が本当はもっと高いことをこちらが他の証拠で立証できれば、算定額よりプラスアルファされたケースもあります。
- 回答日:2023年10月09日
相談者(ID:28809)さんからの投稿
養育費の減額をしてほしいと言ってきました。
再婚して子供が二人できた事と、別にもう一人養育費を払わないといけなくなった子供ができたそうです。減額する事を受け入れるべきですか?
5万から3万に減額希望だそうです
年収400万、私は150万位です。

あくまで話し合いなので、減額に応じるかどうかはあなたが決めることではあります。ただ、無いところからは取れないのも事実ではあります。相手の言う、「別に子ができた」などの理由が本当なのかどうか、彼に財産がないのかどうかは、彼の戸籍謄本を出させる、所得などの資料を出させるなどして確かめた方が良いとは思います。もっとも、協議にあなたが応じなかった場合、相手が養育費減額の調停を申立ててくる可能性はあります。
- 回答日:2023年12月26日
そうですね、確かに無いものは取れませんよね。
ただ、相手が再婚する時もこちらの事情はわかってたはずなのにっ!と思ってしまいます。
後で後悔しないように、ちゃんと事実を確認してから返事をしたいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:28809)からの返信
- 返信日:2023年12月31日
相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


協議離婚の際に公正証書を作成しているのですから、養育費の請求はできます。養育費の減額の請求は元配偶者の方で裁判所に申立をしない限り認められません。
まずは、内容証明郵便で元配偶者の方に未払い分の請求をしてはいかがでしょうか。
それでも支払わない場合や財産隠しなどをしそうな場合には、強制執行の手続きをとることをお勧めします。
離婚の際に作成された公正証書に養育費の額と支払期日は書かれているとして、執行認諾文言はついていますでしょうか。執行認諾文言がついていれば、これをもとに(債務名義といいます。)元配偶者に対して、元配偶者の居住地を管轄する地方裁判所に、強制執行の申立をすることが考えられます。強制執行の対象となるのは、元配偶者の給与や預貯金、自動車などの動産や不動産などですので、勤務先や財産の状況などを調査しておくことをおすすめします。
- 回答日:2022年05月02日
回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日
相談者(ID:11636)さんからの投稿
数年前に離婚をしました。
養育費について記載した公正証書を作成済みの協議離婚です。
元夫は離婚をすることになり精神的苦痛を味わい、私のせいで精神疾患になり休職までした。と主張しています。
その元夫から「再婚するので子供には俺は死んだと伝えてほしい。精神疾患になったので養育費は減らす。元妻(私)が死んだ時に子供は財産分与の対象にしたくない。俺が身元引き受け人?にならないようにしろ。上記のことについて同意書を書け。返事がないなら同意したものとみなす。」という内容で同意書を同封した封書が届きました。
養育費の金額および回答期限などの記載はありませんでした。
書類は追跡可能郵便で届いています。
同内容の封書は今年の1月と5月の2回に渡り届き、封書が届く前にLINEで同様の内容が届き、「1年後に改めて連絡をします。それまではあなたとの連絡は精神衛生上、私(元夫)に負担がかかる為ブロックします。」とLINEで言われております。
私としては今の所答えが出ていませんし、まだ回答ができません。

あなたの元夫からの同意書の「下書き」の同封は、既に公正証書作成で合意している養育費の「減額についての申し入れ」に過ぎません。合意書というのはお互いの意思が合致した時に初めて成立するので、あなたが合意書に署名しない限り新たな合意は成立しません。よって、あくまでも拒否すればよいと思います。身元引受人というのが何を指すのか分かりませんが、これについても応じる必要性はないです。彼が勝手にあなたの署名欄に記載してきたり、現在の居住地に押しかけてくることも考えられるので、彼が脅してきた証拠を全て残しておき、できれば警察の生活安全課などにも相談しておき、弁護士を通じて新たな合意書への署名を拒否する旨内容証明郵便等で通知するのがよいと思います。
- 回答日:2023年05月29日
身元引受人ではなく未成年後見人の誤りです。
大変失礼いたしました。
未成年後見人に関しては別途質問を記載するようにします。
拒否に対しては、返信及び同意をしないと言うことではなく、あくまで内容証明などの通知が必要なのですね。
同意に拒否した場合、激昂してさらに酷い条件提示になることも考えられるため、慎重に判断したいと思います。
警察への連絡についても検討いたします。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:11636)からの返信
- 返信日:2023年05月29日
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