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【土日祝も対応】板橋駅で親権に強い弁護士一覧

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板橋駅で親権に強い弁護士が7件見つかりました。
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更新日:

【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

住所 東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅 JR各線「池袋」出口から徒歩5分
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土曜:08:30〜20:00

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池袋副都心法律事務所

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最寄駅 JR池袋駅 徒歩4分 、副都心線池袋駅 徒歩1分
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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

最寄駅|
東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
東京都 埼玉県 千葉県 栃木県 群馬県 茨城県
弁護士|
須藤 泰宏
最寄駅|
王子駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京、埼玉、神奈川、千葉
弁護士|
鈴木 信作
最寄駅|
JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県 茨城県 群馬県 栃木県
弁護士|
小藤 貴幸

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

最寄駅|
下板橋駅より徒歩2分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
佐々木 輝
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7件中 1~7件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「一時的な親権を得たい。」や「答弁書についての質問です。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
板橋駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
親権を一時的に取得するということは、実際には難しいと思います。なぜなら離婚時に親権者を一度決めてしまうと、通常裁判所はお子さんの環境を変えるのはよくないと考えるので、後でそれを変更するのはかなりの理由が必要だからです。また、調停であなたが親権を主張しても、相手は通常親権を譲らないと思います。確かに、調停は話し合いなので、あなたが親権を相手に譲らないのであれば、調停は成立しませんが、訴訟になった場合に男性側が親権を取るためには、日頃お子さんたちの世話を自身の方がたくさんしている様子を証拠として出す、相手方がお子さんに対する暴力や暴言をしている様子などを証拠として出すなどかなりのことをしなければなりません。父親がお子さんを連れて別居するなども1つの方法ではあります。ただし、親権をあちらに譲ってもよいというのであれば、財産分与や養育費で答えてあげることや、自身のお子さんとの面会交流を定期的にすることを決めておくなどの方法が良いとは思います。調停は話し合いなので、財産分与や養育費も決まった額があるわけではありません。養育費は、裁判所が決める場合に使う算定表がありますので、これを参考に額を考えてみればよいと思います。
- 回答日:2023年10月09日
相手方から申立てられた審判の種類によっては、答弁書を提出しないことで相手の請求がそのまま認められて、その旨の裁判所の審判(判決と同じような物)が下ってしまうものもありますので注意してください。あなたが弁護士に依頼されているのであれば、弁護士に確認してもらった方が良いです。すぐに裁判所が審判を下してしまうものでなくとも、相手方の申立てた審判に対してどのような対応をするかは、後の弁護計画を立てるのにも関わってくるものですから、いずれにせよ弁護士に内容を見てもらった方がよいです。
- 回答日:2023年02月08日
父親が認知した子は、父母間の協議によって親権者を父親と定めた場合に限り、父親が親権者となることができるとされていますが、この「協議」は家庭裁判所の調停も含まれると解されています。相手が話し合いに応じないのであれば、家庭裁判所に、父を親権者と指定する旨の調停を申立てるという方法が考えられますが、母親側が優先なので、母親を親権者とすることによる不都合(例えば母親の子への虐待など)を具体的な証拠によって、提示できないと、難しいかもしれません。
- 回答日:2023年10月04日
現在お子さんとは同居中でしょうか。父親側が親権を取るのはなかなか厳しいのですが(10パーセントもないかも。)、全く取れないわけではありません。父親側が多くの監護、養育を行っている証拠をたくさん集め、裁判所にたくさん示すことです。保育園へのお子さんのお迎えをたくさんやっていることを示す証拠、小学校などの先生との連絡を主にやっていることを示す証拠、園や学校のお友達の親とのコミュニケーションをたくさん取っていることを示す証拠、家の中でのお子さんたちの世話を主としてやっていることを示す証拠、お子さんたちが自分の方によりなついていることを示す証拠などです。あるいは、相手方がお子さんたちの監護を放棄している証拠、相手方がお子さんたちに暴力や暴言などをしている証拠などもあればよいでしょう。
- 回答日:2023年05月16日
離婚の際に親権をどちらにするか、ということを考える際に考慮されるのは、お子さんと母親、父親のどちらとの結びつきが強いかであり、お子さんにとってどちらの親に親権を認めるのが幸福になるのか、ということです。そして、お子さんが何人もいらっしゃる場合には、兄弟姉妹をあえて引き離すということは望ましくはありません。離婚はまずは協議か調停ということになりますが、どちらも話し合いですから、あなたがお子さんたちを守ってあげるには、あなたが親権を主張すればよいだけです。親権を取るためには別居したとしてもお子さんと一緒に住んで、お子さんを夫からの虐待と思われることから守ってあげられるかです。考慮されるのはあなたと夫とお子さんの関係なので、夫の兄が何と言おうが、あなたがお子さんへの愛情を示してあげられるかが決め手なのです。
- 回答日:2023年08月24日
婚姻はあなたと夫との間の2人の問題ですから、通常あなたの実母の戸籍謄本を取って見せる義務はありません。そもそも戸籍謄本から何を知りたいと思ったのか、実母の生まれがどこかや実母の両親が誰かなど知る必要性はありません。知りたいのならば、一緒に話をするようなときに、本人に尋ねればよいだけだとは思います。お子さんの親権は母親側が有利ですが、一緒に居るのも嫌ならば、お子さんを連れて別居した上で、離婚の交渉をするのがお勧めです。
- 回答日:2024年01月10日
返信いただきありがとうございます。
旦那曰く私自身が親戚関係を答えられなかったからでは?と言われました。
だとしてもおかしいと思い投稿させていただきました。
弁護士さんがついてない状態で出て行っても大丈夫でしょうか
相談者(ID:30489)からの返信
- 返信日:2024年01月11日
子どもの親権は、お子さんと一緒に暮らしている母親側の方が断然有利です。特にお子さんが小さい場合には、お子さんへの暴力や暴言を母親が繰り返し行っているなど特殊な事情が無い限り、ほぼ間違いなく母親側になります。むしろ父親の側で親権を取ろうとすると、母親がいない中で、お子さんの世話を長く続けるなどが必要になってきます。ただ、離婚をするかどうかはあなたとあなたの夫との問題なので、義理のお母さんと離れて家族で暮らせば、婚姻生活を営むことができるのならば、そのようにすればよいと思います。離婚をするかどうか考えるために別居する場合でも、お子さんとは必ず一緒に出ることです。お子さんと離れてしまった後で、お子さんと会おうとすると、事実上の締め出しを食らってしまうような場合も多く見られます。
- 回答日:2023年06月27日
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