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【土日祝も対応】板橋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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板橋駅で離婚調停に強い弁護士が7件見つかりました。
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更新日:

【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

住所 東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅 JR各線「池袋」出口から徒歩5分
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池袋副都心法律事務所

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最寄駅 JR池袋駅 徒歩4分 、副都心線池袋駅 徒歩1分
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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

最寄駅|
東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分
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無休
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弁護士|
須藤 泰宏
最寄駅|
王子駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
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東京、埼玉、神奈川、千葉
弁護士|
鈴木 信作
最寄駅|
JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県 茨城県 群馬県 栃木県
弁護士|
小藤 貴幸

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

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下板橋駅より徒歩2分
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平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
佐々木 輝
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7件中 1~7件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「後、夫は5年前と10年前に盗撮で捕まっています。離婚になった場合慰謝料請求出来ますか?」や「同居中の調停、別居の手立てはありませんか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相手の離婚調停申立の理由にもよるとは思いますが、不貞行為やDVなどあなたの側に何も離婚事由が無いのであれば、調停も話し合いに過ぎないのですから、あなたは、そのまま婚姻費用の調停が成立するまで(あるいは裁判所が審判をだしてくれるまで)、調停期日に行けばよいです。離婚の方の調停の話し合いに移ったら、あくまで離婚はしませんと言い続ければ、離婚調停の方は不調で終了します。
- 回答日:2023年11月14日
委任されている弁護士の考え方もあるのかもしれませんが、同居している中で相手と調停するというのは、心身共に厳しいと思います。特に①同居していると弁護士とのやり取りについて相手方に知られてしまうこともあり、秘密を守るという点からも困難になることが多いのと、②依頼者自身の精神的安定を図ることが必要なこと、③お子さんの世話を一人で行っていることを客観的に示せること(親権取得の点で有利)などから、私は別居をお勧めしています。調停中に別居しても、婚姻費用分担調停を申立てれば婚姻費用を支払わせることはできますし、不貞行為の証拠をある程度握っているのならば、必ずしも不利になることはないと思います。むしろ別居せざるを得ない程、相手方の態度で心身に影響が出ているということを身をもって示せるのではないかと私は思います。
- 回答日:2023年02月27日
御回答ありがとうございます。
現在の弁護士には、別居をすると裁判になった際不利になるからやめた方がいいと言われており、、子供を連れての別居は、連れ去りになってしまうと危惧しています。
連れ去りをするデメリットが分からずにいるのですが、御教授いただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
相談者(ID:05893)からの返信
- 返信日:2023年03月01日
子を連れて別居するデメリットは通常あまりありません。例えば相手方がこちら側が子に対する暴行や脅迫行為を行っていることを理由にして、警察に子の保護を依頼したり、裁判所に保護命令を申立てたり、監護者指定の審判申立をされてしまう危険があるくらいでしょうか。こちらにそのような事実がなければ問題ないですが。あとは、証拠があまりそろっていない場合に証拠をそろえることが難しくなるとかでしょうか。率直に依頼されている弁護士に理由を聞いてみた方がよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月02日
大変御丁寧にお返事を下さり、ありがとうございました。
内山弁護士にお願いしていたら、、別居も出来、早々に離婚できていたかもしれないと切に感じているところです。
まずは依頼している弁護士にもう少し詳しく確認していこうと思います。。
この度は本当にありがとうございました。
相談者(ID:05893)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
婚姻費用は、実は、協議や調停など話し合いで決める場合には、自由に額を決められるのです。別居の方が、相手は家賃などがかかったりすることもあるでしょうから、同居よりも少し多めの額を主張してくることは多いかもしれません。こちらも持ち家だったりすると、住宅ローンが残っていたりもしますので、実際に生活費としてかかっている金額を出してみればよいと思います。調停でも決められず裁判所が決める場合には、算定表というものが利用されていて、そこでは、当該夫婦の収入だけで、特に項目を分けたりせずに、ざっくりと決めることがほとんどです。給与所得か自営かで違いはありますが、双方給与所得だとすると、12万から14万円/月が、このケースでの算定表の額です。逆に言えば、算定表の額を参考にして、相手が主張している額や項目で、認めがたいものがあれば、それを主張していけばよいことにはなります。
- 回答日:2024年05月01日
監護者指定の審判が申立され、調査官の調査報告書で妻側が監護相当と記載されているということは、おそらく妻を監護者とする審判が出るものと思います。審判に対しては即時抗告することができますが、裁判所は母側優先という考えで凝り固まっていますので、これを覆すのはかなり困難です。相手がお子さんたちの監護者であるにふさわしくない、ということを証拠を持って主張する必要があると思います。監護者の指定と離婚とは全く別の制度なので、あなたが離婚に応じたくないのであれば、それを貫けば離婚調停は不調で終わります。お子さんの監護者を彼女にされても、あなたが面会交流の調停を申立てればお子さんと会うことはできるとは思います。
- 回答日:2023年05月19日
回答ありがとうございます。面会交流は制限無しで行える事にはなりました。しかし引き渡しはしなければ行けないのがとても悲しいです。妻は弁護士さんを通し調書には5月に退職し通勤距離の短い所へ転職するから子の送り迎えも可能と言っていましたが退職し未だに再就職先も決まらず就労していない状況です。
相談者(ID:11227)からの返信
- 返信日:2023年05月24日
あなたの借入1200万円の内容が、事業の運営や婚姻生活維持のために負っている負債であるならば、特別経費として算定表の所得から差し引くことができます。また、経常利益がマイナスになっている事情も考慮される可能性はあります。調停委員に積極的にこれらの事情の証拠を提出して、説明してみましょう。何も主張しないと裁判所は算定表に基づいてすぐに審判を下してしまいます。
- 回答日:2023年01月12日
借入は事業=生活の為です。
特別経費の専門用語みたいなものはありますでしょうか?
払いたくないわけでは無いので主張して現実的な金額になるように頑張ります。
ありがとうございます。
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年01月12日
用語は特別経費でよいのですが、調停委員には具体的に説明した方が良いです。事業運営で生活費を得ていることや、生活費がどのくらいかかっているか、事業収入の借入の額などの証拠をそろえて(できれば前もってコピーを係属している裁判所の部の書記官あてに送付できればベスト)、調停の期日で具体的に説明することです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月13日
ご丁寧な返信をありがとうございます。
大変ためになりました!
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年01月13日
相手が男性で、しかもホテルの同じ部屋にあなたの妻と宿泊したことが、ホテルからの請求、警察官からの話で立証できると思いますので、十分に不貞行為の証拠にはなると思います。警察官からの話の詳しいメモを作成して、相手にホテルの領収書などを出させればよいのではないでしょうか。
- 回答日:2024年05月01日
ご回答ありがとうございました。
早速参考にさせていただきます。
相談者(ID:39789)からの返信
- 返信日:2024年05月03日
離婚調停の弁護士費用についてのご質問ですが、現在弁護士の費用は自由化されており、事務所によって違いはあるものの、おおむね次のような分類になっているとは思います。
まず、弁護士費用は着手金(仕事をお受けするときに最初に支払ってもらうお金)と報酬(結果が出た場合に支払ってもらうお金)、実費代の3種類が必要になります。
その上で、離婚そのものの着手金(20万から50万くらいが多いと思います。)、財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付等に対する着手金(請求額の〇%としていることが多いです。)
報酬については離婚そのものの報酬(一定額が決まっていることが多いです。)、財産給付等に関する報酬(得られた額の〇%とすることが多いです。)
収入が少なく弁護士費用を用意できないなどの場合には、法テラス等に対応している弁護士に相談すると、費用が安く押さえられることもあります。ただし、審査を通ることが必要になります。また、事務所によっては、支払いを分割でできるところもあります。
ただし、事件の難易度等によっても費用は変わってきますので、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2022年04月05日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:01022)からの返信
- 返信日:2022年04月06日
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