板橋駅で離婚問題に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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板橋駅で離婚問題に強い弁護士が10件見つかりました。
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料♦実績豊富な離婚専門チームが、納得の解決方法をご提案♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後までサポート【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!

弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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弁護士 依田 敏泰
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プログレ総合法律事務所

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弁護士 亀田 治男
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小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

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〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「同棲解消後の今までの費用負担について」や「婚姻費用調停について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

板橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

同棲解消後の今までの費用負担について

相談者(ID:17957)さんからの投稿
3年ほど前に当時付き合っていた相手と同棲を始めました。結婚は考えておらず一度同棲を断ったのですが、結局することになりました。

その際に初期費用40万円を折半する予定でしたが、資金が足りずに自身10万:相手30万の割合で出してもらいました。そこから1年経たずして別れる事になりました。
その後、多く出した分の費用と退去費を請求されているのですが、請求書など具体的な金額が記載された書類はなく、また日々の生活でその費用以上にお金を相手に使ったつもりです。

何度か連絡は取っていてその時に払うと言うようなLINEを送っているのですが、生活の中で少しずつ精算した記憶もあり、3年前の記憶で曖昧になっています。
払わない場合は法的措置を取ると連絡が来たのですが、この場合は払わなければいけないのでしょうか。

同棲関係の解消に伴う財産関係の清算は、必ずしもこうでなければならないといった解決方法があるわけではありません。裏返せば、どのような交渉も可能ということにはなるのです。相手方が言ってきた初期費用、退去費用の請求は、あちらの請求であって、あなたが合意する必要はありません。あなたが納得できないのであれば、まずは相手の言う請求額の根拠となる資料を提出するよう求めてはどうでしょうか。一方で、こちらも出費した額算出の証拠となるようなものを出せなければ、相手も納得しないかもしれません。法的手段をとると言っても、結局は証拠がない限りどうしようもないので、それはあまり気にせず、メモ書きでもメールなどでもよいので、何がしかの証拠を見つけるようにしてください。
- 回答日:2023年09月28日

婚姻費用調停について

相談者(ID:51992)さんからの投稿
結婚して一年。子供が1人います。
妻からの暴力と浮気が原因で離婚調停となりましたが不成立に終わりました。離婚訴訟を起こす予定です。
婚姻費用ですが、離婚理由(暴力浮気)に加え妻が子供を連れて勝手に実家に戻って帰ってきません。一軒家を購入し、ローンを払っています。
そのため、一般的な婚姻費用でなく減額して支払っていましたが相手より婚姻費用調停を起こされました。2回目の調停で調停委員と裁判官が参加し、今回の金額に応じないと審判に移行し婚姻費用がさらに増額されると言われ、結局渋々要求された金額を払うことになりました。
こちらが被害者なのに脅迫された気分です。

婚姻費用の調停から審判になれば、当然に金額が増えるということではないと思います。裁判所は通常、両者の収入から算定表を用いて金額を決めるので、あなたが実際に支払っていた金額が、算定表で出た金額よりも低かったのであれば、裁判所から言われた金額が高く感じるのだと思います。調停の段階で、こちらが住宅ローンを支払っていることなどから、その金額では苦しい事情などがあるのであれば、積極的に証拠をたくさん出して自分で主張していかなければ、調停委員が相手を説得してくれることは、まずありません。調停委員が審判の話も出してきているということは、もう調停も何回かやっているのだと思います。証拠もたくさん出した上での話ならば、調停での金額の方がましなのかもしれません。
- 回答日:2024年10月09日

婚姻費用の請求の落し所

相談者(ID:04934)さんからの投稿
10月に婚姻費用分担調停と離婚調停を申立てられ
3月に婚姻費用分担調停は終わらせたいと思っています。
相手の要望は相当額ということで私は算定表の下限の6万で交渉しています。
10月から始まって決まるまでは払えないと私は言っているので約5ヶ月分未払いの状況です。
相手は未払いの上乗せで車の保険と車のローン分(契約者と名義は相手で使用しているのは私)も月の婚姻費用に乗せて払ってと言ってきます。
車自体は2月に相手に返却で話して鍵も既に渡しています。
これらは上乗せしなくてはならないでしょうか。
また医療保険を相手の分払ってそれは算定表で折込済みだとするならば車の保険は折込済みではないのですか。ご回答よろしくお願いいたします

自家用車自体の名義はもともとあなたであったのか相手方であったのか、どのように使っていたものだったのか判然としませんが、婚姻後に買って家族で使用していたものであるのならば、その帰属は財産分与で話しあうべきところ相手方に先に渡してしまったのであるから、婚姻費用の上乗せについて相手の要求をあえて呑む必要はない、算定表通りにしてほしい、と調停委員に言えばよいと思います。話し合いがまとまらないと裁判所は算定表(上の額にされることもある)に基づいて、さっさと審判を下します。
- 回答日:2023年02月08日

夫と相手に慰謝料などの請求がしたい

相談者(ID:09534)さんからの投稿
事実婚22年で、相手との間に子どもがいます。
ここ半年の間、金遣いが派手になり、美容やファッションに変化があり、外出も仕事を理由に増えてました。1ヶ月前くらいから午前3時くらいに帰宅して仕事にでるようになりました。夫は否定していますが、外からの情報で相手がいることがわかり事実婚の解消の意志を確認すると相手の存在は否定して、別れたいとか別れるとかはっきりした返事がありません。このまま別れてもこちらの心身の苦痛とこれから先の生活を思うと夫にも相手にも非を認めてもらい双方に慰謝料を請求すると共に夫にはこの先も私と息子が普通に生活出来るようにしてもらいたいのですが、どのように動いて良いかわかりません。助けて下さい。

事実婚(内縁関係)でも法律婚(婚姻届けを出している場合)に準じて、相手方に対して事実婚の解消の請求、慰謝料請求、養育費の請求、財産分与等の請求をすることができます。従って、相手方が不貞行為をしていたのであれば慰謝料請求はできます。ただし、相手方が不貞行為の存在を否定しているというのであれば、十分な証拠を持っていなければ相手は認めないでしょう。事実婚解消の協議をするか調停をするか(内縁関係解消の調停も離婚調停と同じように家庭裁判所でできます。)して、慰謝料、養育費や財産分与等についても決めればよいと思います。
- 回答日:2023年04月27日

監護者指定の申立と養育費減額調停

相談者(ID:17307)さんからの投稿
私は現在41歳の公務員です。元嫁は38歳の看護助手です。離婚して養育費を払ってます。10才7才5才の男の子供がいます。元嫁が親権者です。
令和4年4月2日に離婚して、5月に公正証書を作り、養育費を月9万、プラスで夏と冬にボーナスで15万、年間計138万払ってます。公正証書にも載ってます。今年の4月に福岡県内で引っ越しして、今元嫁と子供達が住んでいる所に彼氏が一緒に住んでます。いわゆる事実婚です。彼氏から子供達が暴力暴言意地悪等受けて、彼氏はひもしてると子供達から聞きました。正直腹ただしいです。監護者指定の申立で私が調停審判裁判して負けても監護者指定の申立は何回も出来るのでしょうか?養育費の相場だと年収によるのでしょうが、減額出来ますか?年収は課税証明書で計算する事で合ってますか?離婚した時の収入は私は令和5年度は収入440万程で元嫁はパートで100万程だと思います。今現在の収入は私500万程で元嫁は250万程だと思います。少なからず、元嫁と彼氏が生計を一緒にしてるなら、養育費減額出来ますか?

離婚の際にお子さんの監護者を通常は決めていると思いますが、その場合には監護者の変更の申立ということにはなります。お子さんへの暴言や暴力があるというのであれば、子の引渡しの審判も同時に申し立てておき、子の引渡しについて審判前の仮処分も申立てておくと、お子さんの身柄をこちらに仮に移しておいた上で、本案審理に入ることができます。お子さんたちから聞き取った情報などを疎明資料にすればよいと思います。監護者の指定や変更の審判や調停は回数に限りがあるものではありませんが、一度特に審判が認められなかったような場合には、次回にも同じ理由と資料で申立てた場合に、同じように判断されてしまう可能性は大きいと思います。養育費の減額についても養育費の減額の調停を家裁に申し立てることはできます。年収などの変化や生活の変化などを資料としてつければよいでしょう。
- 回答日:2023年10月20日

母親と戸籍の住所が違う件について

相談者(ID:64761)さんからの投稿
両親が離婚しました。
兄弟は私含め3人で私は21歳なのですが、母親の連れ子なので下2人とは父親が違います。
兄弟はまだ小さく親権は2人共父親側になったのですが、母親の戸籍の住所だけ変えて私の住所は父親と兄弟と一緒の場所です。
私はそれを知らなく、二人の会話がたまたま聞こえ初めてその事を知りました。
それを聞いて母親は私の親権を父親側にしたのと同じ事なのではないか。と思ってしまいました。
母親に聞くと、父親と再婚した際に私を養子縁組をしていて、子供の3人目の手当てが貰えるから今回住所を一緒にしたと言っていました。

この場合私の立ち位置は父親側と母親側どちらになるのでしょうか?
それとも成人している為そもそもどちら側かというのも無いのでしょうか。

実親と住所が違く、再婚相手と住所が一緒とはどういう事でしょうか?

そんなに気にしなくてもいい内容ならそれでいいのですが、自分の立ち位置が分からなくなってしまいご相談させて頂きました。
教えてくださると嬉しいです。
よろしくお願いします。

まず、離婚時に決める「親権者が誰であるか」、ということと、相続等に主に関係してくる「養親子関係」とは、別の事項だということに注意してください。親権者は、「未成年者について」決めなければならない事項なので、そもそも成年者であるあなたについては不要です。母親の再婚時に、あなたがその相手の男性と養子縁組をしている、ということは、あなたがその養父の戸籍謄本(住民票ではなく戸籍謄本のことと思われます。)に、他の兄弟たちと共に入っているわけです。母親が離婚しても、あなたが養父と離縁の協議や調停をしない限り、あなたは養父の戸籍から抜けることはありません。養父と離縁しないでいると、養父の相続人になれること、行政サービスを受けられること等メリットが大きいので、あなたの母親は、そのままにしたのだと思います。
- 回答日:2025年05月08日
ご回答ありがとうございました。とても分かりやすく理解ができました!
相談者(ID:64761)からの返信
- 返信日:2025年05月08日

婚姻費用の請求のタイミング、弁護士を入れるタイミングについて

相談者(ID:30351)さんからの投稿
結婚期間9年、子なし、賃貸住みです。
35歳(旦那も同い年)です。
結婚してから、家中を段ボールや自分の荷物でいっぱいにしてしまう旦那に悩んでいました。私が触ると怒るので触れず、足の踏み場もないような状態が長年続いています。
さらにここで、昨年8月に旦那が見知らぬ女性と連絡を取り合っていたことが発覚。
その少し前から、当日突然飲み会だと言って連絡なしで午前1時帰宅。私の留守や外泊に合わせてスカイツリーへのドライブ(駐車券が出てきた)など怪しい行動がありました。家のことと合わせて、主人への信頼が薄れている状態です。

探偵への相談などもしましたが、現時点では客観的な不貞の証拠は得られていません。
期間を定めた別居を考えていますが、家の中が短期間で綺麗に片付き、今後浮気はしないと誠実な態度で約束してくれるなら再構築も視野に入れていますが、折り合いがうまくつかなければ離婚も致し方ないと思っています。

裁判所は婚姻費用については、後から別居時点に遡って支払い請求を認めず、あくまで「請求した時以降」としているため、(相手が任意に過去の分の支払いにも応じれば別ですが、)別居したらすぐに請求するか婚姻費用の調停を申立てた方がよいです。婚姻費用の調停はすぐに決まることが多いですし、相手が拒否しても裁判所がすぐに審判という形で決定してくれます。婚姻費用をもらいながら離婚の問題の準備をする方がよいと思います。弁護士に依頼するのは、いつでも早すぎることはありません。どういう形でやるのがベストかは、人それぞれなので、弁護士に聞いてみてください。
- 回答日:2024年01月10日
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