板橋駅で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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板橋駅で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「家の評価額について知りたい」や「配偶者が不貞行為をしたときの証拠に値するか知りたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

板橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

家の評価額について知りたい

相談者(ID:10388)さんからの投稿
20年近く前に建てた家があり、売る予定はないですが固定資産税の金額ではとても売れないとおもいます。
この場合、建物の評価額はどうなりますか?
土地は別です。

固定資産税評価額ではなくて、建物自体を売却する場合の予想額を知りたいということであれば、一番簡単な方法は、近くの物件を扱っている不動産屋さんに査定してもらうのが早いと思います。ただ、建物の築年数が20年にもなるような場合ですと、木造建築か鉄筋コンクリート造りかでもかなり違いがあると思います。建築物には値段がつかないような場合も多いかもしれません。
- 回答日:2023年05月13日
ご回答ありがとうございます。
値段がつかない場合は、財産分与としての財産にはあたらない、分ける費用はない、という解釈でいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:10388)からの返信
- 返信日:2023年05月19日
値段がつかない場合には財産分与の対象財産にならないわけではありません。なぜなら価値がなくとも住まいとしてほしいということも考えられるからです。話し合いなので、どのような分け方をしても相手が納得すればそれでよいのです。不動産の価額を調べる目的は、対象財産のそれぞれがいくらかを出して、その2分の1がどのくらいになるのかを数字で相手に示して納得させるために行うのです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月20日

配偶者が不貞行為をしたときの証拠に値するか知りたい。

相談者(ID:39789)さんからの投稿
妻が私が知らない男性とホテルを利用して
相手が客室で転倒して救急搬送されました。
ホテル側が妻へ料金精算を伝えたところ
所持金が無いとのことで警察へ連絡を
されて、私へ警察官が電話をかけたが
電話に出なかったので、妻へその旨を
伝えたところ自宅へ行けばお金がある
と言ったのでパトカーで自宅へ行って
お金を持参してホテルに戻って精算を
済ませたと、後日に警察官から聞きました。

相手が男性で、しかもホテルの同じ部屋にあなたの妻と宿泊したことが、ホテルからの請求、警察官からの話で立証できると思いますので、十分に不貞行為の証拠にはなると思います。警察官からの話の詳しいメモを作成して、相手にホテルの領収書などを出させればよいのではないでしょうか。
- 回答日:2024年05月01日
ご回答ありがとうございました。
早速参考にさせていただきます。
相談者(ID:39789)からの返信
- 返信日:2024年05月03日

別れようとした婚約相手より、結婚詐欺として内容証明を送りつけると言われています。

相談者(ID:20099)さんからの投稿
婚約していた彼と関係が拗れ、別れようとしたところ
・会社を辞めろ(私と彼の会社は取引関係)
→次の金曜日までに辞表を出さなければ会社に内容証明を送る
と言われています。
私は男女の話に会社を巻き込みたくないので、会社に送るのは辞めてくれと伝えていますが聞く耳を持ってもらえない状況です。
また私が会社を辞めなくてはならない理由もハッキリしません。
拗れてしまって数週間後(今から2週間前)、彼の発言が原因で自殺未遂をしてしまい警察から「連絡をとるな、2人で会うな」と指導されています。
連絡も取らず別れるのは...と思い連絡したところこうなりましあ。
彼は結婚詐欺として内容証明を送るつもりなのだと思います。
どこからが結婚詐欺になるのでしょうか?
ブランド品をもらったことも多々ありますが、自分からお願いしたことはありません。
どうしたらいいかわからず相談させていただきます。
よろしくお願いいたします。

婚約していた相手と話し合えば済むことについて、あなたが会社を辞める必要性は全くありません。結婚詐欺というのは、もともと結婚するつもりがなく金品を取ることが目的であった場合をいうわけですから、結婚するつもりがあったあなたの場合には当てはまりません。単なる男女関係の破綻に過ぎません。彼のやっていることは脅迫罪に当たりますし、婚約関係の破棄という私的な問題について、会社に知らせる行為は名誉棄損罪に当たります。よって、何ら正当なものではありませんので、従う必要はありません。ただ、このような相手はこれからもストーカー行為を続けてくることが見込まれますので、証拠をもって警察に相談し保護を求めましょう。できれば住所などを替えて秘匿手続を取ったり、弁護士に依頼して代理人になってもらった方がよいと思います。
- 回答日:2023年10月12日
ご回答いただきありがとうございます。
私は直接連絡を取らず、両親に中間人となってもらい話していく中で「会社は辞めない、内容証明を送っても構わない」としていました。
すると、彼の方から「示談をするのであれば、何も行動を起こさずキッパリ別れる」とありました。
最初にご相談させていただいてる話の中にも、元には戻れないのか?と持ちかけられています。

別れられるのであれば示談で進めたいのですが、相手は弁護士を入れたら訴訟を起こす、と言っています。
ただ私としては、個人で示談を進めるのに不安がありお願いやご相談をできればと思っているのですが、相手に知られず進めることはできるのでしょうか?
相談者(ID:20099)からの返信
- 返信日:2023年10月15日
このような人物と個人で示談をするのは、できれば避けた方がよいとは思います。弁護士が代理に立てば、代理人が全て彼と対応します。住所を変えた場合には、今までの彼の脅迫行為などを役所の方に話して、役所の方で秘匿手続を取ってもらうと通常は転居先を知られることはありません。ただ、仕事帰りなどに付けられたりすることも考えて、事前に警察に相談しておくとよいと思います。そもそも弁護士を入れることは何ら違法な行為ではありませんし、訴訟を起こすと脅す行為自体が違法です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月17日

婚姻費用分担請求の調停への準備

相談者(ID:05184)さんからの投稿
子供が幼児3人居て、奥さんに連れていかれて別居中で婚姻費用分担請求の申立てをされています。今度初めての調停です。
自営業赤字申告で住民税非課税なので、
前回の確定申告と非課税証明を取って持っていこうと思いますが、3月なのでこれから確定申告書を作るところですがまだ申告していない資料も作って持っていくべきでしょうか。
相場よりも高く要求されていますが、何かこちらで気を付けるべき事はありますでしょうか。
初めての事で分からないので教えていただけけたら助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

調停委員はまず、あなたに対して相手の主張する金額を払えるかどうかをきいてくると思いますので、はっきりとこんな額はとても支払うことはできないことを告げましょう。調停委員は金額の点で合意できないと見なせば、さっさと調停を打ち切り、算定表に基づいた金額で審判が下ります。前回の確定申告書や非課税証明の写しを出すとともに、今年の確定申告の見通しも資料があるなら持っていって伝えればよいでしょう。
- 回答日:2023年02月22日
お手数頂き、本当にありがとうございます。
そのようにさせて頂きます。
これから逆に離婚の調停を申し立てようか
どうしようかと考えています。
相談者(ID:05184)からの返信
- 返信日:2023年02月22日

離婚後の家事調停で不利になる事はありまりますか?

相談者(ID:36333)さんからの投稿
離婚する事は双方共に同意しているのですが、子供の今後の進学資金や養育費(仮では決まっていて既にいただいています)が決まらず、家事調停にお願いすると相手は言っております。

また、養育費は算定表を元に算出した額(子供13歳9歳、相手年収550万私年収80万、養育費82,000円)

を相手に提示し、一度は納得したものの不満の様で家事調停で養育費も見直したいと相手は言っています。
(既に先月より別居しており、最初に決めた金額82,000円の養育費はいただいています。)

離婚届提出前にもらっている分は、「婚姻費用」と言い、離婚後の養育費とは算定表も別ではあります。離婚届を既に提出していて、仮に決めた額の養育費をもらっている、という段階で調停を起こすというのであれば、相手は養育費の減額の調停を起こすものと思われます。実は協議でも調停でも話し合いであることには変わりはないので、養育費は算定表の額にかかわらず自由に決めることはできるのです。互いに合意できずに裁判所が決めることになれば、裁判所は算定表を使うというだけなのです。ということは、相手が減額の調停を起こしてきたとしても、あなたは既に算定表の額を毎月もらっているという証拠を出して、減額に合意しなければよいということにはなります。既に何か月も実際に支払うことができたという人が、養育費を算定表の額よりも減額させるのは、仕事をクビになったとか病気になった等の理由がないと、なかなか難しいものではあります。
- 回答日:2024年03月13日

婚姻費用の請求のタイミング、弁護士を入れるタイミングについて

相談者(ID:30351)さんからの投稿
結婚期間9年、子なし、賃貸住みです。
35歳(旦那も同い年)です。
結婚してから、家中を段ボールや自分の荷物でいっぱいにしてしまう旦那に悩んでいました。私が触ると怒るので触れず、足の踏み場もないような状態が長年続いています。
さらにここで、昨年8月に旦那が見知らぬ女性と連絡を取り合っていたことが発覚。
その少し前から、当日突然飲み会だと言って連絡なしで午前1時帰宅。私の留守や外泊に合わせてスカイツリーへのドライブ(駐車券が出てきた)など怪しい行動がありました。家のことと合わせて、主人への信頼が薄れている状態です。

探偵への相談などもしましたが、現時点では客観的な不貞の証拠は得られていません。
期間を定めた別居を考えていますが、家の中が短期間で綺麗に片付き、今後浮気はしないと誠実な態度で約束してくれるなら再構築も視野に入れていますが、折り合いがうまくつかなければ離婚も致し方ないと思っています。

裁判所は婚姻費用については、後から別居時点に遡って支払い請求を認めず、あくまで「請求した時以降」としているため、(相手が任意に過去の分の支払いにも応じれば別ですが、)別居したらすぐに請求するか婚姻費用の調停を申立てた方がよいです。婚姻費用の調停はすぐに決まることが多いですし、相手が拒否しても裁判所がすぐに審判という形で決定してくれます。婚姻費用をもらいながら離婚の問題の準備をする方がよいと思います。弁護士に依頼するのは、いつでも早すぎることはありません。どういう形でやるのがベストかは、人それぞれなので、弁護士に聞いてみてください。
- 回答日:2024年01月10日

11年別居してるのに離婚届を書いてくれない男

相談者(ID:02686)さんからの投稿
二男4歳、三男2歳の時収入が無く家賃生活費食費を入れられず旦那はアパートから出て行き私は実家の援助を受けながら生活してます二男は中3三男は中1になりますが今もお金は入れられない経済的困難な旦那ですが 離婚して欲しいと言うと二男と三男は渡さない!離婚は裁判で決める!と言います 私は面倒な事をせず届を出して
きっぱり離婚したいのです 別居状態が10年以上続いてるのに

別居して11年も経っているのなら、離婚調停を家庭裁判所に申立てるのが早いと思います。お子さんの年齢を考えると、何年も協議に応じない夫を待っていては、養育費ももらえなくなる(お子さんが成年になってしまう)可能性があります。調停に呼び出してもらい、養育費や財産分与、年金分割まで決めた方が早いと思います。日本は調停を経ないと裁判はできませんので、結局は調停をせざるを得ません。
- 回答日:2022年09月05日
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