板橋駅で離婚問題に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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板橋駅で離婚問題に強い弁護士が11件見つかりました。
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池袋副都心法律事務所

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弁護士の強み【初回相談0円別居を決意された方も相談OK】財産分与慰謝料親権養育費婚姻費用など、離婚トラブルに幅広く対応し、不動産や退職金などが絡む難しい財産分与もサポートいたします “丁寧かつ迅速”が当事務所の強みです
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!

弁護士の強み【離婚相談実績10万件以上】初回相談60分無料離婚専門チームが豊富な実績を活かし、納得の解決方法をご提案します♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後まで一括サポート【休日対応可】
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!

弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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弁護士の強み離婚を本気で決意している方に注力!】秘密厳守来所不要で迅速対応◆対応力に自信があるから【初期費用0円全額返還制度あり】駅チカで仕事帰りの相談も◎詳細は写真をクリック!電話・メール相談歓迎
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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

小藤法律事務所

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〒114-0023
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弁護士 小藤 貴幸
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プログレ総合法律事務所

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弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日

須藤パートナーズ法律事務所

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〒170-0013
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土曜:09:00〜21:00

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弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

王子総合法律事務所

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〒114-0022
東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階

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弁護士 鈴木 信作
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

AWL法律税務事務所

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東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「監護者指定の申立と養育費減額調停」や「公正証書について(離婚)」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞による慰謝料の支払い合意を取り付けた事例」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

板橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

監護者指定の申立と養育費減額調停

相談者(ID:17307)さんからの投稿
私は現在41歳の公務員です。元嫁は38歳の看護助手です。離婚して養育費を払ってます。10才7才5才の男の子供がいます。元嫁が親権者です。
令和4年4月2日に離婚して、5月に公正証書を作り、養育費を月9万、プラスで夏と冬にボーナスで15万、年間計138万払ってます。公正証書にも載ってます。今年の4月に福岡県内で引っ越しして、今元嫁と子供達が住んでいる所に彼氏が一緒に住んでます。いわゆる事実婚です。彼氏から子供達が暴力暴言意地悪等受けて、彼氏はひもしてると子供達から聞きました。正直腹ただしいです。監護者指定の申立で私が調停審判裁判して負けても監護者指定の申立は何回も出来るのでしょうか?養育費の相場だと年収によるのでしょうが、減額出来ますか?年収は課税証明書で計算する事で合ってますか?離婚した時の収入は私は令和5年度は収入440万程で元嫁はパートで100万程だと思います。今現在の収入は私500万程で元嫁は250万程だと思います。少なからず、元嫁と彼氏が生計を一緒にしてるなら、養育費減額出来ますか?

離婚の際にお子さんの監護者を通常は決めていると思いますが、その場合には監護者の変更の申立ということにはなります。お子さんへの暴言や暴力があるというのであれば、子の引渡しの審判も同時に申し立てておき、子の引渡しについて審判前の仮処分も申立てておくと、お子さんの身柄をこちらに仮に移しておいた上で、本案審理に入ることができます。お子さんたちから聞き取った情報などを疎明資料にすればよいと思います。監護者の指定や変更の審判や調停は回数に限りがあるものではありませんが、一度特に審判が認められなかったような場合には、次回にも同じ理由と資料で申立てた場合に、同じように判断されてしまう可能性は大きいと思います。養育費の減額についても養育費の減額の調停を家裁に申し立てることはできます。年収などの変化や生活の変化などを資料としてつければよいでしょう。
- 回答日:2023年10月20日

公正証書について(離婚)

相談者(ID:15014)さんからの投稿
一歳の子供がいて、親権は私です。
養育費の公正証書は作成しようと思っていますが他にも必要なのでしょうか?

合意書や協議書は必ずしも公正証書でなければならないわけではありませんが、あえて公正証書を作成する意味は、協議書などを紛失した場合に備えるのと、相手が契約を履行しなかった場合に、公正証書にしておくと強制執行の手続にすぐ入れるという点にあります。従って、何がしかの財産的給付を伴うようなものについては、公正証書にするメリットがあるということになります。養育費以外ならば、財産分与の内容なども公正証書にすることが多いです。
- 回答日:2023年07月28日

名誉毀損または侮辱罪にあたりますか?また離婚の理由になりますか?

相談者(ID:01158)さんからの投稿
おそらく毎日なのですが妻と妻の母(私から見ると義母)がLINEのやりとりで、私や私の家族の悪口を言っています。おそらく私がいない時に電話でも。
内容としては私の親が気持ち悪いとか、
地元を馬鹿にしたり、なまりを馬鹿にしたり、私の親に対して私の育て方をバカにしたりです。
妻からだけでなく義母もそう言った内容を言っています。
少しですがLINEのやりとりの証拠は取っています。

刑法上の名誉毀損罪か侮辱罪にあたるか、名誉毀損を理由とした損害賠償の対象となるかどうかについては、その表現内容のひどさ、表現の回数、手段、表現が表現の相手方となった人を含めて他人に広がる可能性があるか、対象となった方の損害の程度等さまざまな要素を考慮して判断されます。ツイッター等と違って、通常LINEは特定の相手に対してしかつながらないので、あなたの配偶者と義母とがLINEのやりとりで悪口を書いているというだけでは、それが他人(あなたも含めて)に知られることは通常ないとして、ただの愚痴に過ぎないとされてしまうことが多いと思います。電話についてもあなたに聞こえるようにわざとしているなどあったとしても、家庭内の問題として片付けられることが多いと思います。
- 回答日:2022年04月25日

子ども達の問題について

相談者(ID:15560)さんからの投稿
離婚問題ではないのですが、項目げわからずこちらにさせていただきました。
子どもの事についてなのですが、児童相談所に連れて行かれてしまいました。
原因は、私の彼が子ども達に当たりが強く、何回も別れてきましたが何度も復縁を繰り返し、という状態でした。彼の脅しで復縁したこともあれば、連絡がしつこくてしょうがなく、という事もありました。そして今回、シェルターを利用して遠くに引っ越したにもかかわらず住所を特定されてしまい、うちに来るようになりました。
それが嫌でデイサービスの先生に子ども達が相談したところ、児相が来て連れて行かれた、という流れです。
私としては早く帰ってきて欲しいですし、何度も児相にお願いしましたが、児相の方からは、方針や面会が決まったらあらためて電話します、の繰り返しでした。
子ども達が本当の気持ちを心理士さんに話せているのか疑問ですし、私としては早く帰ってきてほしくてたまらないです。どうしたら、早く帰ってきてもらえるようになるでしょうか?

児童相談所がお子さんたちを保護したということは、保護の必要があると判断したということです。お子さんたちが、あなたの彼氏に暴行や暴言その他何かを受けた疑いもあります。あなたが母親として彼氏を遠ざけたり、お子さんたちを守ってあげることができず、このままではお子さんたちの心身に重大な損害が生じる可能性があるので保護する必要がある、と児相は判断したということです。お子さんを守るための緊急の措置ですから、児相からの連絡を待つほかありません。
- 回答日:2023年08月10日

慰謝料はとれますか?

相談者(ID:16596)さんからの投稿
子どもたちとの面会交流を相手方が連絡を無視して、できない状況です。相手方の親に連絡をしても無視をされている状況です。それによりわたしは、胃潰瘍になったり、不眠症になったりして、仕事や私生活に支障がでています。

現在面会交流について何らかの合意書(調停調書も含めます。)を相手との間で交わしているのかいないのかによって、できることが異なってきます。面会交流についての取り決めも何もしていないのであれば、家庭裁判所に面会交流の調停を申立てるべきだと思います。離婚の際に面会交流の取り決めをしている場合には、その取り決めに基づいて相手方に内容証明等で書面で面会交流を請求しましょう。その上で相手が面会交流を拒否した場合には、慰謝料請求をできる場合もあります。調停条項に反して相手が面会交流をしない場合には、裁判所の方から履行を勧告してもらうという制度もあります。
- 回答日:2023年09月09日

性格の不一致で離婚が可能か

相談者(ID:23556)さんからの投稿
持ち家があるが、配偶者が仕事を転職し、ローソンの支払いが滞っていたみたいで、相談もなく、子どもの学資保険3人分をいつの間にか解約をしており、私の親にも借入しており、お金の浪費癖がひどく自覚がないため、自宅を売却し、財産放棄で離婚が成立できるのか。子どもの子育ての件でも考えかたの違いがあり、歩み寄りができない。

協議離婚や調停離婚のように話し合いで離婚するのであれば、理由は何でもよいのです。要は相手が離婚の申出に応じるかどうかです。協議にするか調停にするかは、相手の性格によります。とりあえず、離婚についてのあなたの案を考えてください。財産分与として何を請求するか(これについても話し合いで離婚する場合には2分の1である必要もありません。)、自宅を売却して代金を分割請求してもよいし、もちろん放棄することも自由です。親権をどちらにするのか、養育費をいくらにするのか(裁判所が決める場合の算定表がありますが、これによる必要もありません。)、お子さんが大学などに行った場合などどうするか、お子さんをあなたが引き取った場合に相手がお子さんと面会交流を要求したらどうするか、年金分割などするのかどうかなどを考えてみてください。案が決まったら、率直に、離婚をしたいので話し合いたいと告げればよいと思います。協議に応じないようであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てればいいでしょう。
- 回答日:2023年11月09日

離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について

相談者(ID:15237)さんからの投稿
結婚したての時に夫が不貞行為や浮気未遂など多々起こしてきたので、再構築を条件とする際ににルール(門限など細かいのもありますが多少目を瞑ってます)破ったら、私に慰謝料を払うことや即離婚に応じることなどを書いた契約書にサインさせGPSを付けることとなりました。※主人の案です
今回、実家に帰るとウソをつき女性と会っていたので問い詰めると、GPSも偽装してました。
書面通りに離婚して欲しいと伝えると「俺が悪いとなっての離婚は納得いかない。どうしても離婚したいなら応じるが、慰謝料などは弁護士と相談したい。家具は結婚した時ほとんど俺が出して買ったから全部持っていく。むしろ嫌ならお前が出てけ」と言われました。
落とし所をつけて夫婦仲良くやっていきたい気持ちもありましたが、全く違う話に持っていて不満をぶちまけて逆ギレしている姿を見て、反省もないならせめて出来るだけ慰謝料取って別れたいと思いました。
書面には離婚する際は慰謝料500万もらうサインもらってますが、相場よりかなり上だと思うのでそこまでもらうつもりはありませんが、出来る限りもらいたいです。

離婚は協議か調停のどちらかでまずは始まります。訴訟は調停をやってからでないとできないことになっています。協議も調停もどちらが言い出しても構わないし、必ずしも弁護士を立てなければいけないわけでもありません。弁護士に依頼するかどうかは、2人で話ができる状況にあるのか、調停を申立てる場合には自分でそれができるか、複雑な問題が絡んでいないか、ご自分で自らの意思を相手にきちんと主張して相手と交渉できるのかによって決めればよいと思います。相手に弁護士がついてきたときには、こちらも弁護士を立てる方が多いとは思います。契約書の内容、体裁等を見てみないとそのまま使えるかどうかは分からないところもありますが、1つの材料にはなります。家具については、彼が費用を出そうが結婚した時に買ったのであれば、共有の財産ですからそれは財産分与の対象の1つに入ることになります。ただ、協議も調停も話し合いなので、どのような分け方をしてもよく、彼の言い分を認めるかどうかはあなた次第です。
- 回答日:2023年08月03日
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