板橋駅で離婚問題に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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弁護士 鈴木 信作
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弁護士 小藤 貴幸
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「サインがないと無効になって払ってくれないのではないかなと不安です。」や「養育費を勝手に減額されています。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「DNA鑑定を拒否する父親に対し、訴訟により強制認知を得ることができた事例」や「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

板橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

サインがないと無効になって払ってくれないのではないかなと不安です。

相談者(ID:36482)さんからの投稿
届を出したあとですが、届けを書く時に
決め事をしました。
メモ書きをしており、後から離婚協議書を
作成しました。

私は署名と印鑑を押たが、相手は書いて
くれません。
ちゃんと読んでもらい相手の言い分も
聞き入れて書きました。

私が書いておきたかったのは口約束では
相手は絶対破るからです。
人の事は凄く言ってきますが自分には甘い
人です。
ずっとモラハラに悩まされ改善もしない
病んでしまいました。

警察で刑事問題になったり、市役所や児相にも
お世話になったり相談したりでやっと
離婚できましたが、署名を書いてもらわないと
書いた内容は無効になってしまいますか??

書いた内容は、養育費と面会と私からお金を
取っているのでそれを返してほしいことを
かいてあります。

口約束でも合意は成立していることにはなりますが、問題は相手が嘘をついてきたときに、その成立を裏付けることができるかということです。相手の署名がないと、相手は成立の真正さを争ってくることはあり得ます。書いた内容を相手と一緒に読んでいるところの動画とか、メールやLINEなどに写しを添付したとか、他の人が見ていたとか、証拠があればよいわけです。後から作ったなどと言われないように、一緒に読んでいる時の彼の行動などを細かくメモしておくとか、何でも証拠にはなります。
- 回答日:2024年03月27日

養育費を勝手に減額されています。

相談者(ID:05868)さんからの投稿
現在、離婚をしてから3年目になり
1歳半と3歳の子供を2人育てています。
婚姻時は1人目を妊娠中だったので扶養に入り
臨月までパートで働いていました。
パートを辞め1人目を出産し
専業主婦として家事育児をしていました。
2人目を妊娠中に離婚をし
2人の親権は私がもらって
毎月養育費を振り込んでもらう形になりました。
しかし、1人目の時点で45.000円。
2人目が産まれた時点で55000円。
私が働き出したタイミングで
減額という決まりでしたが
話し合いをしても双方折れず話が進まない状態に。
翌月、勝手に35.000円に
減額されてしまいました。
その3ヶ月後には30.000円に
勝手に減額されていました。
私もパートで働いてるとはいえ
フルタイムでもなければ
子供が体調を崩したりと思うようには
働けない状況で
勝手に金額を減額されてしまうのは
どうに対処をしたらよいでしょうか。
ちなみに相手方は公務員です。
離婚の際に、協議書みたいなものをつくり
減額時は双方の話し合い、面会交流は月1など
お互いにサインもしています。
しかし、相手方から面会の申し出もなく
3年経ってます。

離婚の際に作った協議書のようなものの内容、体裁等を実際に見てみないと、それが合意書として有効かどうかは分かりませんが、仮にそれが協議書としての体裁が整っており、養育費についての定めがなされているとするならば、合意書に基づいて未払いの金額分×未払い期間分の支払督促を内容証明(できれば配達証明付で)でしてみてはどうでしょうか。それが合意書としての体裁が整っていなかったしても、新たに相手方に養育費の協議をもちかけるとか、家庭裁判所に養育費請求の調停を起こすことはできます。ただし、この場合には、請求した時からの分しか認められませんので、注意してください。
- 回答日:2023年02月27日

夫のモラハラ、虐待行為が離婚理由となるでしょうか?

相談者(ID:16411)さんからの投稿
結婚後、マイルールの押し付け、家計は夫で常勤看護師ですが、お金を自由に使えません。些細な事で不機嫌になり、私と息子(14歳)を1〜2ヶ月無視します。また子供を褒めることはせず、粗探しをし、叱る際には「お前はクズや。お前を信用してない。塾も何もかも辞めろ」とキレます。私が仲裁に入ると私にキレます。毎回、夫の機嫌に振り回され、親子共々疲弊しています。今回、息子が夫の理不尽な言葉にキレ「ここを出たい。苦しい」と泣きながら私に訴えました。子供のためにと耐えたのが間違いだったと痛感し、思春期の息子を守りたい思いで離婚を決意しました。モラハラ、DV証拠として、息子が幼少期、嫌がっているのに羽交締めにする動画と、私に熱したライターで火傷させた写メ、ノートの日記、LINEのメモ、女性センターへの相談歴があります。

離婚には協議、調停、訴訟の3種類がありますが、協議や調停は話し合いなので離婚理由は何でもよいのです。モラハラや虐待に当たるかどうかは、彼に対して慰謝料を請求できるかを決めるのにかかわってきます。慰謝料請求できるだけの証拠かどうかは、拝見してみないと分かりません。ただ、離婚の協議をするにも調停を申立てるにも、一緒の所に住んでいてはなかなか準備もできないとは思います。息子さんが精神的に疲弊しているようなので、ある程度の証拠があるならばそれを持って、できれば実家などに息子さんと一緒に別居して準備をしてはどうでしょうか。別居した上で、夫が生活費を払わないなどの事情があれば、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申立てるとよいでしょう。お一人でできなければ、弁護士に依頼してください。
- 回答日:2023年09月01日
ご返答ありがとうございます。
投稿後、息子が初めて学校でトラブルを起こし、急遽、弁護士依頼し離婚交渉をお願いしました。
相談者(ID:16411)からの返信
- 返信日:2023年09月07日

ソウル家庭裁判所からの召喚状

相談者(ID:28195)さんからの投稿
地方裁判所から特別送達があり、内容を確認したらソウル家庭裁判所からの召喚状でした。
10年以上前に韓国へ戻っていった妻からの離婚訴訟らしいのですが、離婚はいいにしても出席はしたくなく、また次男の親権と訴訟費用を要求しているようです。(長男は連れて行かれましたが次男は私と同居しています)
できればほおっておきたいのですがどうすればよろしいでしょうか。

調停ではなく離婚「訴訟」の召喚状だとすると、反論をせずに欠席すると、あちらの主張を全面的に認める旨の判決が下されてしまいます。特に財産的な給付内容が含まれているような場合には、判決を基に自身の財産を差し押さえるなど強制執行も出来てしまうので、注意が必要です。ご自身の出席が嫌ならば、韓国の弁護士を雇って訴訟代理人になってもらうしかありません。ただ、それでも調査期日などがあれば、あなたの出席が必要なこともあるとは思います。
- 回答日:2023年12月21日
ご回答ありがとうございます。「韓国の弁護士を雇って訴訟代理人になってもらう」にはどうしたらよろしいでしょうか。
相談者(ID:28195)からの返信
- 返信日:2023年12月22日
韓国の弁護士資格を持っている人は、申し訳ありませんが、ご自身で探すしかありません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月25日

子供が成人になったら離婚を考えているがその前に別居したい。

相談者(ID:15598)さんからの投稿
結婚当初から風俗通いの疑いがあり、一度証拠の名刺で問い詰めると認めたことがあった。その上、性的DVがあり我慢していたが何度も訴え、やり直そうと試みたが配偶者の理解は得られず精神的に追いつめられた。自分を大事にするようしたら今度はレスになりコミニケーションをとるのが難しい相手にストレスを感じて生活している。二人の子供が病気で、子育てについても価値観の違いから怒鳴られること多く、子供にも悪影響を与えてきた。二世帯同居の圧力も限界で四人で家を出ること相談したが、主人は義両親との結びつきが強く意見を聞き入れてもらえず。意見をすれば子供が泣いていても怒鳴り返してくる。自分をどうでもしていいと思ってる振る舞いに限界。

婚姻共同生活を送るのか送らないのかは、夫と妻がそれぞれの意思に基づいて決めることなので、一緒に生活できないと感じたならば、自由に別居してよいのです。別居した後の生活をどうするかが一番の問題なので、お子さんを連れて実家などに別居して、離婚までの生活費(婚姻費用)を彼に請求しましょう。婚姻費用の額は、裁判所が決める場合に使う「算定表」というものがありますが、その額を参考にして(算定表の額は安すぎると感じることが多いと思います。)とりあえず今まで必要だった額を請求するとよいと思います。彼が支払わなければ、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申立てて払わせましょう。
- 回答日:2023年09月01日

親権問題。児相問題。

相談者(ID:15993)さんからの投稿
4人子どもがいます。
長女が児童相談所一時保護されていて、
今月末で2か月になります。
原因は、夫の長女への虐待疑惑、心への虐待

現在、長女の気持ちが揺らいでいて、
帰宅するか、施設に行くか瀬戸際です。

そんな中、夫の兄(障害あり)から、私がストーカーのような行為をされ、夫の親族とは疎遠状態になりました。

先日、長男、次女が夫の両親、兄がいる家へお泊まりに行くことになりました。

その時に長男、次女を手懐けるような言葉がありました。

事実とは違っていたり、逆に障害のある夫の兄が私から酷い扱いをされたと言うような被害を受けた作り話をして、
子ども達が、取られるようなことはあるのでしょうか?

離婚の際に親権をどちらにするか、ということを考える際に考慮されるのは、お子さんと母親、父親のどちらとの結びつきが強いかであり、お子さんにとってどちらの親に親権を認めるのが幸福になるのか、ということです。そして、お子さんが何人もいらっしゃる場合には、兄弟姉妹をあえて引き離すということは望ましくはありません。離婚はまずは協議か調停ということになりますが、どちらも話し合いですから、あなたがお子さんたちを守ってあげるには、あなたが親権を主張すればよいだけです。親権を取るためには別居したとしてもお子さんと一緒に住んで、お子さんを夫からの虐待と思われることから守ってあげられるかです。考慮されるのはあなたと夫とお子さんの関係なので、夫の兄が何と言おうが、あなたがお子さんへの愛情を示してあげられるかが決め手なのです。
- 回答日:2023年08月24日

主人からのDV、モラハラから解放されて離婚したい

相談者(ID:68031)さんからの投稿
主人からのDVがあり、4月から他県の友人宅に犬を連れて避難しています。
DVの音声、メモもあります。
当初から離婚の意思を伝えていましたが、応じてくれず6月末に友人を交えて話し合いをすることになりました。
私の主張は慰謝料などはいらない代わりに、犬の所有権を放棄して私に譲ってもらうこと。
主人の主張は、離婚ならば犬の購入費用を返して欲しいと。
音声など証拠もあることを伝えると、犬の購入費用はいらないので私からの慰謝料などの請求もしないということで話がまとまり、
友人達の説得もあり、離婚に納得してくれ、私は他県にいるため、翌日主人が離婚届を出してきます、と言って離婚届を渡しました。
が、翌日連絡があり、また気持ちが変わり、やはりもう一度考え直して欲しいと言われました。
もちろん応じるつもりもなく、断りましたが、今週末で1週間経つのですが、何の連絡もありません。
話し合いの時に離婚協議書にお互いのサインと判子も押しています。

離婚協議書にお互いの署名をしていれば、協議書の効力はありますが、実際に離婚するためには、離婚届を役所に提出できなければ、結局仕方ありません。このようなケースもよくあるので、ご自身が役所に届出するのがよかったとは思います。あるいは、協議書に、離婚届を速やかに提出しなかった場合のペナルティー条項(賠償規定)なども入れておけばよかったとは思います。相手の手元にある、互いの署名の入った離婚届を取り戻せればよいですが、できない場合には、相手に再び、新たに離婚届の用紙に署名させ、ご自分で役所に届出するほかありません。相手が応じない場合には、実際に離婚するためには、家庭裁判所に、離婚調停を申し立てるしかないと思います。
- 回答日:2025年08月13日
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