板橋駅で離婚問題に強い来所不要な弁護士一覧

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板橋駅で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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事務所名

いわもと法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階

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平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

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事務所名

Earth&法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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平日:09:30〜18:30

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事務所名

レイ・オネスト法律事務所

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〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階

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池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

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平日:10:00〜18:00

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚をしてから、養育費等を請求したい」や「離婚をするために必要なこと」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」や「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

板橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚をしてから、養育費等を請求したい

相談者(ID:67887)さんからの投稿
夫から離婚を言われ3年、子供が当時、中学から小学生だった為、離婚をしないでいました。
しかし、夫は上の子が高校に入ってから、農家だったのですが、申告をしなくなり、その理由が私が離婚をしない為、家に居場所が無いから(.車で生活2年ほどしていました。)と言われました。
それでも、時間を作って。子供の為にも申告をしてと言っていましたが、今年になっても、時間が出来たらと言われ、まったく、申告をしません。
夫は今年に入り、住所を移し、正社員で仕事をしているようです。
子供の高校の授業料も、二人分で毎月10万かかるので厳しくなってきました。
夫は、生活費も、婚姻費用も、何も渡さず、逆に私に税金払うからと50万借りています。
高校と、これからの大学進学の為に、離婚に同意してから
養育費の請求と、貸したお金の請求をしたいです。夫の親と同居だったので、共有財産は、いまは、子供4人の生命保険くらいしか、これと言って無いのですが
請求できるなら、夫が4.5年前に勝手に解約した。子供4人の学資保険も請求できますか?
離婚は、7月中にはしたいです

「離婚をしてからの」養育費の請求、というのが、「離婚協議書を作らずに、離婚届のみを役所に出してからの」という意味ならば、やめておいた方がよいです。弁護士ならば、養育費や財産分与その他の点を詳細に決めた離婚協議書を作成して相手に署名させてから、離婚届を出すということを勧めます。もちろん、離婚届は、子らの親権者のみ決めれば提出できるので、出した後から養育費の請求等をすることも可能ではあります。ただ、相手の居住地が、離婚届の提出後どこか分からなくなることもありますし、特に相手の方が離婚をしたがっていて、別居しているという場合には、他に女性がいる場合などもありますので、「お金がないので養育費が払えない。」として、減額してくる可能性もあるからです。協議であれば、相手が合意さえすれば、貸したお金や子供4人の学資保険などの返還についても、協議書の内容に自由に入れ込むことはできますし、相手が早く離婚したい今であれば、特に相手がこのような内容の入った離婚協議書でもサインする可能性は高いと推測されるからです。
- 回答日:2025年07月03日

離婚をするために必要なこと

相談者(ID:23865)さんからの投稿
わたしは旦那とは不仲です。コミュニケーションも図れず、価値観をすり合わせることもできません。だから、毎日苦しく離婚が1番と考えます。こどもが1人いますが、可哀想だと思いますが、毎日の喧嘩を耳を押さえている姿をみるのが耐えられません。
ただ、旦那は子を離さないと思います。
離婚が悩ましい原因です。
どうしたら、良いでしょうか。お力を貸していただきたいです。

離婚について最短で、というのは皆さんが望むことだとは思いますが、「相手次第」というほかありません。相手が協議に応じるような相手かどうか、財産分与や親権、養育費をめぐり争いになるかどうかによると思います。ある程度の争いになることは見越して、まずは、お子さんを連れて別居し(親権は女性に有利ですが、相手がお子さんを連れて行ってしまうと、相手に親権が取られることも多いです。)、婚姻費用(離婚までの生活費)を請求して、離婚の準備をしてはどうでしょうか。財産分与や養育費をどのぐらいにするかについても、協議や調停などの話し合いによる離婚の場合、額や分け方が決まっているわけでもありませんので、実際に使っている生活費などからよく考えて話し合いに臨んだ方が良いです。
- 回答日:2024年01月10日

養育費を支払わせたいです。養育費の意味もわからせたいです。

相談者(ID:19317)さんからの投稿
相手の浮気が原因でおよそ8年前に調停離婚し、現在シングルマザー。
先日、子供2人の(高3・大学2)養育費を、今後支払わないと、一方的にメールで連絡有。
まだ調停で取り決めた期間内で、公的証書有。(満二十歳になる月まで、ただし、未成年者が専門学校又は大学に進学したときは、これを卒業、退学する月まで。1人3万。)
診断書等無いが、離婚時に暴力や暴言を受けた為、私自身相手と話す事が精神的苦痛、恐怖で出来ない。
今までも何度か払えない事情があると未納、減額あり。
学費の相談も出来ず、一度もなし。お金がないと相談すら不可だった。
3年程前に、相手から上の子が二十歳になったら養育費半額と言う相談があった。
納得出来なかったが、反論しても聞いてもらえず、口約束をした事はあるが、その翌日には、相手から電話があり、やっぱりしっかり離婚時の約束は守ると言う話になった。その後も勝手に減額した金額で振り込みもあったが、ひとまず毎月6万振り込みがあった。
払わないとは納得出来ないが怖いし、助けて欲しいです。
向こうの住所や勤務先は教えてもらえませんでしたので、わかりません。

ご自身で相手に請求できないのならば、弁護士に依頼してください。弁護士の費用は各弁護士によって違いますので、費用をきいてご自分で納得した
弁護士を選んでもらうほかありません。
- 回答日:2023年10月09日

離婚裁判を辞める事は出来ないでしょうか?

相談者(ID:22895)さんからの投稿
9年前に女性の無事に家に着いた?というメールからケンカになり、翌日から家に帰って来なくなった夫から先日離婚裁判を起こされました
私と離婚する事と、婚姻中に私の父親がお金を出してくれた家の持分160万を支払えとの事です

調停は今年の2月に不成立で終わっています

9年前のケンカの翌日、仕事に行くふりをして、そのまま帰って来なくなり、会社も連絡をせずに無断欠勤で解雇になりました
メールの女性は知り合いですが住所は分からなかった為1カ月後に住所を探しあて訪ねた時に夫は女性の部屋に居ましたが、間に警察を入れた為、顔を合わせ話しをしたのは長女だけで私は会っていません

夫は警察署から自宅に帰るように言われ敷地を出た瞬間に逃走…現在に至ります

夫自身が女性の家に飛び出して行き、末の娘がまだ中学生だったにもかかわらず家にも帰らず、お金もいれてくれなくなり、調停の少し前にわかった事ですが私が暴力をふるうとして、支援措置をとり居場所がバレないようにしています

こんな形でも夫から離婚裁判を起こせるものなのでしょうか?

ご助言よろしくお願いします






9年前に夫への女性からのメール、家を飛び出し女性の部屋にいたということからも、不貞行為の事実があったと推認はできますので、本来的には、「有責配偶者からの離婚請求」として、夫からの離婚請求はハードルが高い事案とは言えます。ただし、夫が離婚訴訟の提起をする際には、おそらくあなたからのDVを理由にしているでしょうから、訴え提起だけはできたわけです。あなたが、離婚をしたくないというのであれば、訴訟の中で、彼の別居自体が不貞行為によるものであるので、彼の訴訟提起は「有責配偶者からの離婚請求」として、信義則上許されないものであることを主張していくことです。それには、彼の不貞行為の証拠を(当時の警察の記録、女性からのメールの写真、長女の証言など)集めて、積極的に裁判所に提出することです。彼の言うあなたの暴行を裏付ける証拠は、役所への支援措置の決定の書類でしょうから、それが虚偽であることを、こちらが立証しなければなりません。確かに彼の言うあなたの暴力が裏付けられなくとも、長い別居期間(通常なら3年から5年)はそれだけで、離婚を認める材料とはなります。しかし、彼の訴え提起が「有責配偶者からの離婚請求」とされれば、9年の別居期間だけで離婚判決が出ることはないと思います。
- 回答日:2024年05月02日
お忙しい中ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:22895)からの返信
- 返信日:2024年05月07日

慰謝料はとれますか?

相談者(ID:16596)さんからの投稿
子どもたちとの面会交流を相手方が連絡を無視して、できない状況です。相手方の親に連絡をしても無視をされている状況です。それによりわたしは、胃潰瘍になったり、不眠症になったりして、仕事や私生活に支障がでています。

現在面会交流について何らかの合意書(調停調書も含めます。)を相手との間で交わしているのかいないのかによって、できることが異なってきます。面会交流についての取り決めも何もしていないのであれば、家庭裁判所に面会交流の調停を申立てるべきだと思います。離婚の際に面会交流の取り決めをしている場合には、その取り決めに基づいて相手方に内容証明等で書面で面会交流を請求しましょう。その上で相手が面会交流を拒否した場合には、慰謝料請求をできる場合もあります。調停条項に反して相手が面会交流をしない場合には、裁判所の方から履行を勧告してもらうという制度もあります。
- 回答日:2023年09月09日

ベトナム人夫との離婚について

相談者(ID:47621)さんからの投稿
半年前に入籍し、先月に夫が日本に来たばかりなのですが、色々なことがあり離婚したいです。
偽装結婚でも、なにか大きな問題があったわけでもなくてそれぞれの将来のためには一緒にいるべきではないと判断したからです。
約4年交際して、半年前に入籍しました。
入籍するときは行政書士に頼んで日本とベトナム両国で婚姻手続きをしていただきました。

日本人と日本に居住するベトナムが離婚する場合には、日本法が適用されることには違いないのですが、実はベトナムの「協議離婚」というのは、単に日本の役所への届出で済むものではありません。日本では離婚届の提出で離婚ということになるのですが、ベトナムの領事館では、これのみでは受け付けてはくれないでしょう。ベトナムの「協議離婚」は、裁判所による承認や裁判所での和解が必要なものです。裁判官が必ず関与することが求められるのと、裁判所が承認するには、財産分与や子の監護、養育費など決められた条件に従っていることが求められます。ベトナムにおける「協議離婚」は、日本でいうところの調停にあたるようなものなので、日本の家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停でこれらの条項を成立させることが必要です。
- 回答日:2024年06月19日

養育費の振り込み、減額分請求について

相談者(ID:60117)さんからの投稿
昨年調停で養育費の減額請求をされて月4万円減額されました。
調停から裁判になり決定しましたがその間一年ほどの期間があったため、調停中に払っていた減額分を返還してほしい、応じなければまた裁判をおこすとの連絡がきました。
こちら春から高校生になる娘もいるうえに貯金も一切ありません。
返せと言われても返すお金がそもそもありませんのでどこかに借金をしなくてはいけないレベルです。
それでも返さなくてはいけないのでしょうか?
私の収入が前職より下がっているのを裁判所に証明することができませんでしたが実際に前職より下がっているのでそもそも養育費が減額されたのもこちらは納得いってないうえに生活がかなり厳しくなっております。
それでも減額した分を返さないとダメなのでしょうか?
そして今月の養育費もまだ振り込まれていません。
養育費過払い分返還の手続きがされた場合養育費を振り込まらないものなのでしょうか?
それとこれは別かと思っていたのでとても困っています。

養育費減額の調停が審判に移行して、月4万円減額された審判が下されたとのことですが、調停申立の月から審判までの減額分の合計についても、審判の条項に決められているのであれば、あなたにはそれを支払う義務があります。決められていなければ支払う義務はありません。未払い分の支払についても決められている場合には、それを支払わないと、相手が裁判所に履行勧告を申し出て、裁判所から支払うよう命じられたり、あなたの財産などを差し押さえてくる可能性もありますので、注意した方がよいです。ただ、減額分の未払い分の合計額の支払を、あなたがしていないからと言って、相手が、自分の支払うべき4万円減額の養育費の支払いを免れるわけではありませんので、あなたは、その支払いを彼に請求できます。ただ、現実には、こちらの未払い分があるのであれば、相手は、自分の支払うべき分と相殺する、と返答してくる可能性は高いと思います。



- 回答日:2025年01月25日
ご回答ありがとうございました
相談者(ID:60117)からの返信
- 返信日:2025年01月27日
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