板橋駅で離婚問題に強い来所不要な弁護士一覧

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板橋駅で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに
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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「子供たちを育てて行きたい。」や「婚約者から一方的に婚約破棄され、音信不通に」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

板橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供たちを育てて行きたい。

相談者(ID:11227)さんからの投稿
突然妻が2人の娘を連れ家を出て行き離婚したいと言って来ました。話し合いをしようにも離婚するの一点張りで進展する見込みが無かったので少し静観しようとしてましたが言っている事が2転3転し自分の事だけを考えて居る為娘達を引き取りました。しかし離婚調停を起こされ次に調停中に監護審判を起こされ家裁の調査が入りました。調査報告書では妻側が監護相当と記されているが全く納得が行かない状況です。

監護者指定の審判が申立され、調査官の調査報告書で妻側が監護相当と記載されているということは、おそらく妻を監護者とする審判が出るものと思います。審判に対しては即時抗告することができますが、裁判所は母側優先という考えで凝り固まっていますので、これを覆すのはかなり困難です。相手がお子さんたちの監護者であるにふさわしくない、ということを証拠を持って主張する必要があると思います。監護者の指定と離婚とは全く別の制度なので、あなたが離婚に応じたくないのであれば、それを貫けば離婚調停は不調で終わります。お子さんの監護者を彼女にされても、あなたが面会交流の調停を申立てればお子さんと会うことはできるとは思います。
- 回答日:2023年05月19日
回答ありがとうございます。面会交流は制限無しで行える事にはなりました。しかし引き渡しはしなければ行けないのがとても悲しいです。妻は弁護士さんを通し調書には5月に退職し通勤距離の短い所へ転職するから子の送り迎えも可能と言っていましたが退職し未だに再就職先も決まらず就労していない状況です。
相談者(ID:11227)からの返信
- 返信日:2023年05月24日

婚約者から一方的に婚約破棄され、音信不通に

相談者(ID:74611)さんからの投稿
お互いに40歳のときに結婚を前提に両親に挨拶をした上で許可をもらい、同棲を開始。
その後元婚約者の長期的な体調不良が続いたことから結婚の話が進まずに1年が経過。
そんなある日、「離れることにした」との一言の置手紙を残して同棲中の部屋から自分が欲しい荷物だけを持って家出し、その後音信不通が3週間継続中。
ご家族に連絡すると、事件事故はなく無事と生活している、本人が今後一切の連絡を拒否している、とのこと。
生活費、娯楽費、家具家電の費用は折半の約束だったが本人が支払いをしぶるため貸す形で100万円ほど私が負担していたが、返金されないまま。
私は突然の一方的な婚約破棄で私はメンタルを崩し、うつ病の診断を受けた。

婚約破棄の慰謝料のみを考える場合には、「婚約が成立したと言えるか」、「損害があったか」が問題になってきます。婚約の指輪をもらう、式場予約をする、両方の両親に式を挙げることについて挨拶をしていたなど、明確に婚約が成立したと言える証拠、実際の損害があればよいのですが、それが無いような場合には、2人の間で認識が異なり、協議もうまくいかないことが多いです。むしろ、あなたと彼との関係のように、婚姻届を出していないが通常の夫婦と変わらない実態がある場合には、「事実婚」関係として、生活費の分担等も認め、その解消に当たっては、「法律婚」(婚姻届を出した場合)と同じように、精神的損害があれば慰謝料を認め、共同で形成した財産の清算(貸したお金の返還も含めて)などを認めるのが、現在の考え方ですので、法律婚の夫婦の婚姻関係の解消の時のように、財産の清算、慰謝料の請求ができるだけの証拠を揃えた上で、協議ないしは家庭裁判所に調停を申立てる等されてはいかがでしょうか。精神的損害の慰謝料を請求できるかは、生じた精神的症状が、彼の行為によると言えるかによりますので、医師によく話した上で、診断書を書いてもらうことも重要です。
- 回答日:2025年11月06日

別居中 妻が離婚を認めてくれない

相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

協議での離婚も調停での離婚も、結局は話し合いですので、相手に不貞行為などの事情がない限り、相手が離婚に応じてくれなければ、長期化は免れないと思います。相手が応じるような条件を出すなどの方法もありますが、それも相手次第です。裁判所は通常3年から5年の別居状態がなければ離婚を認めてくれません。別居地に住民票を移していないとのことですので、別居開始日と別居継続が分かるような証拠(引越し業者の領収書とか、写真など)を取り揃えておくことをお勧めします。
- 回答日:2022年05月18日

捜索願い不受理届けは今までの経緯を調べて不受理扱いにしているのですか?

相談者(ID:03516)さんからの投稿
息子夫婦の事ですが、嫁が家を出ていきました。
子供も連れて言ったのですが、1年前に
親権を譲ると言って、嫁だけ出ていき私が孫の面倒を見ていました。息子には仕事を優先してもらっていましたが、好きで出て行ったから
戻るのも自分の好きで戻るといい、また
戻ってきてからの生活が始まり、今回は
警察に相談していますと書き残し、捜索願い不受理も出しているそうで なにが何だかわからず
どうしたらよいか悩んでいます。
前回、1人で出ていき夜の仕事を楽しんでいたようです。孫達の事の方がとても心配ですが、連絡手段もないです。

お孫さんたちのことが心配なお気持ちはよくわかります。ただ、奥さんが出て行ったということは、何らかの事情があるはずです(例えばDVとか、どちらかの不倫とか)。警察が捜索願の不受理届を受け付けているということは、それを受け付ける理由に該当すること(何でも受け付けることは通常しません。)を彼女が警察官に事細かに話しているはずです。何らかの手掛かりがあれば行方を突き止めることができる可能性もありますが、大事なのは息子さんの意思(離婚したいのかどうなのか)なので、離婚したくないのであれば、そっとしておくしかないようにも思えます。
- 回答日:2022年11月11日
ありがとうございます。
ずっと離婚の話は出ていて、息子は離婚届けにサインをし、嫁は私が出すからと言いましたが
何ヵ月かそのままで、次は調停をしたいといい
調停もしました。親権は嫁がとる事ができず
嫁が調停の申し出人であるのに、自ら取り下げて
終わりになりました。
暴力もなく、女がいても関係ない、財布は別の生活。自分は男の人と電話をし、息子が帰れば
奴が帰ってきたからと電話を切る感じの生活。
もちろん家賃光熱費等は息子が全て払っています。居場所を知るよりも此方の話も警察に聞いていただけるのでしょうか。
相談者(ID:03516)からの返信
- 返信日:2022年11月11日
警察の方でこちらの言い分を聞いてもらえるかどうかは、警察の判断ですので分かりません。ただ、離婚の調停の申立に必要だからという理由で警察署に彼女の捜索願を出してみて、捜索願の不受理届が出ていることを理由に断られたときに、離婚の捜索願の不受理の理由を聞いてみてもよいかもしれません。区役所や市役所の方で彼女の住民票をとってみて転居先が分かることもあります。こちらから離婚調停を申立てるにも、彼女の居場所が分からないとどうにもなりません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月15日
ありがとうございます。
相談者(ID:03516)からの返信
- 返信日:2022年11月16日

突然家を出た夫に慰謝料を請求

相談者(ID:17531)さんからの投稿
今年6月より夫が突然家を出ました。昨年の10月にも家を出たのでこれが二度目です。私の勤務中に家を出ました、離婚したいですとLINEが来ていました。この日から数日後に家で倒れてしまいしばらく放っておいてくださいと連絡しました。3ヶ月ほど経ちそろそろ今後のことを考えたいと連絡がありました。私には元々離婚の意思はありませんでしたが自分勝手に無責任に家を出た夫とやり直す気持ちは全くなくまたやり直すことは無理だと思っています。現在婚姻費用は払うが本人が手続きをしなければいけない携帯の名義変更と公共料金の変更が終われば振り込みをしますと言われました。慰謝料の支払いと年金分割払いに同意してもらえば離婚していいと思っています。
平成24年6月に結婚し子供はいません。

あなたが生活に常に介助必要な状態であるのに生活費なども支払うことなく放置したなど特別な事情がない限り、彼の行為は「悪意の遺棄」とは言えません。慰謝料についても相手から暴力を受けたとか、相手が不貞行為をしたなどの事情がない限り難しいでしょう。ただ、あなたも離婚する気持ちがあるのならば、協議による離婚は、相手と自由に内容を決められるので、年金分割や財産分与だけでなく、例えば何がしかの「解決金」を支払ってもらえるなら離婚に合意する、などという交渉をしてもよいかもしれません。
- 回答日:2023年09月28日

男女の問題、婚約成立、婚約破棄になるのか

相談者(ID:69405)さんからの投稿
私は既婚者でしたが昨年の6月からお付き合いをしてる人がいて8月に彼との子を妊娠し私は産みたい気持ちがありましたが2人で話し合い堕胎しました。その際の通院費用手術費用は彼から受け取ってません。
その後私は8年の結婚生活を終わりにしました。弁護士費用、離婚調停、財産分与などで220万主人に渡しました。主人からのモラハラ、DVがあったので離婚は後悔はしてませんが、調停が始まる前から彼からははやく離婚してほしい。はやく自分と結婚して欲しい。一緒に住む家も探すと言い探していました。
私には子供が2人いるので本当にそれで良いのか話し合いを何度もしましたがそれでもいい。大丈夫。と言われたので離婚を決意しました。
離婚が成立するとやっぱり一緒にはなれない。自分の子供じゃないのが難しいと言われました。
今私のお腹には彼との子がいます。彼に伝えたらDNA鑑定をして自分の子なら認知はする。ただ一緒にはなれないと言われています。
私は前回の堕胎費用30万、主人との離婚問題で渡した220万は最低でも彼から払ってもらいたいと思っています。

1.確かに、ここに書かれた事情からすると、あなたと彼は「婚約していた」とは言えると思われます。ただ、「婚約破棄」として、実際に相手方に慰謝料も含めた損害賠償請求をする場合に、相手方が「交際していただけで、婚約はしていなかった。」と賠償を拒むこともあるので、ここに書かれてある事情等が、メッセージのやり取りや、不動産屋さんとの連絡書類等で、きちんと証拠として裏付けられるのかが気になるところではあります。元夫と離婚したことは裏付けられますが、離婚したからと言って次の相手と「結婚する」とは限らないからです。彼が婚約していたことを認めた場合でも、婚約破棄の慰謝料は、式場予約などしていたような場合でもない限り、それほど高額では(100万円にも満たない場合がほとんど。)ありません。元夫との離婚をする、と言うことが、彼との婚約の重要な証と言えるかどうかも微妙なところです。
2.もっとも、元夫と結婚している時に、彼と不貞行為をして、元夫に支払った、慰謝料等220万円については、彼も連帯責任があるので、少なくとも半額は彼に求償することはできます。
3.前回の堕胎について、彼が自分の子であることの承認をしていれば、問題なく、その費用の半額は彼に請求できます。
- 回答日:2025年07月31日

面会交流の不履行をきっかけに親権変更は可能でしょうか?

相談者(ID:02630)さんからの投稿
平成25年から、11年前に連れ去られた息子と面会交流を履行している母です。
面会交流は調停により取り決められています。

平成25年3月1日時の取り決めは以下の通りです
・相手方は申立人間の長男に平成25年3月以降月2回の割合で面会交流する事を認める。その日時、場所および方法についてはこの福祉を慎重に考慮して、当事者間に協議して定める
その後不履行が続き履行勧告も行ったが、改善されなかった。

そして令和元年に再び再度調停を、申し立てました。
令和元年7月5日での取り決め
1相手方は申立人が当事者間の長男に令和元年7月以降以下の方法により面会交流することを認める。
・令和元年7月14日10から1時間ないし2時間程度。令和元年8月以降毎月第一日曜日の10時から1〜2時間程度。
・受け渡し場所はつくば市の公園
・申立人は相手方の立ち会いなしに第1項記載の未成年者と面会することができる、
・申立人は面会行r痛が終了する際相手に連絡する。
・面会の実施については未成年者の福祉を慎重に考慮する。
2申立人に対し前項とは別に未成年者の運動会を見学することを認める。
とされています。

それ以外では、個人間で令和4年どに入ってからになりますが、面会及び共同養育の取り決めをおこなっています。
それに対しての本人の印は拇印で印を押しています。
それは学校面会についても同じです。
ですが6月5日を最後に連絡を無視するので履行勧告も二度行いましたが連絡はなく7月、8月共に面会・宿泊共に実行されず、今現在電話にも出ません。
息子は、’この家にいると落ち着かないからどうしてもママのうちに泊めてほしい’と連絡をしてくるほどでした。
息子の本心は’ママとか妹たちと暮らしたい’と言うのが本心で、父である元夫が隣にいるときも私と電話でその話もしています。
一番心配なのは毎日の食事がコンビニの廃棄弁当を食べている事と元姑が息子と喧嘩になると’ママのところがいいならママのところへ行け!’と平気で口にする事です。
こちらの家族と義両親、義弟くんとは仲がいい(令和4年度の宿泊で確認済み)ので、問題なく生活できると思います。

常日頃から、自分の都合が悪くなると連絡無視面会も不履行にするなどは当たり前となっています。
平成25年度〜30年迄の不履行回数は不明。令和元年度不履行回数0回、令和2年度4回、令和3年度4回
令和4年8月までの8ヶ月間で28回不履行がありますが、内4回は私の家で新型コロナウイルス感染者が出た為です。それを抜いたとしても24回分不履行があります。
また、相手方からは一才予備日や不履行の理由も聞かされることは今まで一度もありません。
また、第一日曜の指定をしてきたのは相手方の意向でしたのでそれは飲むことにしました。
ですが守られたことはありません。
どうにかして相手方から親権を取り返す方法はないのでしょうか?
このままでは子供が会いたがっているのに会えず、宿泊も望んでいるのにできない状況で辛い思いをさせたままにさせてしまうのでアドバイスをいただければ幸いです。

親権者変更の申立をして認められるためには、「子の利益のため必要ある場合」であることを具体的に、しかも複数の事実を、いかに立証できるかに尽きます。単に面会交流の不履行だけではだめで、子が相手方のところで養育されている実態、子に対する愛情の有無、生活の実情や環境、今後の生活の見通し、子の年齢や意思、生活環境を変えた場合に子に与える影響などを、全て考慮して「変更した方が子にとって利益である」と判断された場合に初めて親権者変更は認められます。しかも、立証責任はこちらにありますので、証拠をたくさんそろえることです。
- 回答日:2022年09月01日
実際子供との連絡時に、キッズ携帯(私名義・支払い)で連絡を取り合っており、子供からも父親から話しかけても無視されるなど、さまざまな事を聞いています。
祖母からも疎まれ’母親がいいならそっちに行け’と言ったり、食事も手料理ではなく祖母がいるのにも関わらずコンビニの廃棄を食べさせるような家庭環境が本当に良いのでしょうか?
子供自身もこちらの異母きょうだいとの生活も望んでいますし、今の夫や夫家族ともすぐに打ち解け中も良い方です。
宿泊時も元々からこのうちに居たんじゃないかと思うほどです。
それでもまだ証拠が足りないと言うのでしょうか?
相談者(ID:02630)からの返信
- 返信日:2022年09月01日
お子さんからの情報を、いかに「証拠として」出せるかだと思います。例えば、お子さんの携帯での発言を録音するとか、LINEやメールであればそれを残しておくとか、お子さんが迫害されているような実態を証拠として集めておくことです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年09月05日
一応、電話の録音、メールのスクショは取っています。
なのでそれを証拠に出したいと思っています
相談者(ID:02630)からの返信
- 返信日:2022年09月06日
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