静岡駅で親権に強い来所不要な弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
静岡駅で親権に強い弁護士が2件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【離婚を決意している方へ/電話相談 実施中】弁護士 守屋 典

住所

〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5 河村第一ビル3階

最寄駅

JR東海道本線「静岡駅」徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

静岡市|静岡県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
2/ 10
電話相談のみ
11
予約不可
12
予約可能
13
予約可能
14
予約不可
15
予約不可
16
予約可能
17
予約可能
18
予約可能
19
予約可能
20
予約可能
21
予約不可
22
予約不可
23
予約不可
24
予約可能
25
予約可能
26
予約可能
27
予約可能
28
予約不可
3/ 1
予約不可
2
予約可能
3
予約可能
4
予約可能
5
予約可能
6
予約可能
7
予約不可
8
予約不可
9
予約可能
10
予約可能
11
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ

【女性相談多数・電話無料】創立50年の実績。納得の離婚へ。静岡駅10分・夜間も対応

弁護士の強み電話相談無料≫ 静岡駅10分創立50年の事務所が離婚問題をサポート慰謝料、養育費、面会交流など、男性・女性問わず対応します。ご自身で書面作成する方のプランもご用意しています。
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】新静岡駅前法律事務所

住所

〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画

最寄駅

新静岡駅・静岡駅

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応地域

静岡市|静岡県・東京都・神奈川県・愛知県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
2/ 10
電話相談のみ
11
予約可能
12
予約可能
13
予約可能
14
予約可能
15
予約可能
16
予約可能
17
予約可能
18
予約可能
19
予約可能
20
予約可能
21
予約可能
22
予約可能
23
予約可能
24
予約可能
25
予約可能
26
予約可能
27
予約可能
28
予約可能
3/ 1
予約可能
2
予約可能
3
予約可能
4
予約可能
5
予約可能
6
予約可能
7
予約可能
8
予約可能
9
予約可能
10
予約可能
11
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ

【あなたの決意に寄り添います】経験豊富な弁護士が依頼者様に寄り添って丁寧にサポートします

弁護士の強み【離婚案件の対応実績500以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0女性弁護士在籍】
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
2件中 1~2件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「子どもと面会交流したい」や「離婚後の子どもとの面会」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「父親が親権を獲得することに成功」や「「親権者変更調停」を行い、元夫から親権を取り戻した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

子どもと面会交流したい

相談者(ID:09181)さんからの投稿
親権変更調停を申し立てられ、その時に相手が提示してきた文書には「今まで通り会うことも可能だし電話も制限しない」と記載されており調停~審判の期間1年半もの間、子どもと会えず話せずだったので泣く泣く親権変更されました。
しかし、親権変更の判決が出た途端に相手の態度が変わりこちらからの連絡は一切無視になり何度目かの連絡で話すことが出来た時に
「私たちに干渉されたくない」
「子どもには関わって欲しくない」
「子どもの進学や将来に口出ししないで欲しい」
と、言われてしまいました。

裁判官の前で提出したものは?
自分から言ってきた約束は?
尋ねても、その時はそこまで考えてなかった。らしいです。
汚いやり方で嘘や勝手な思い込みで事実をねじまげ親権変更するまで「理解ある父親」演じて自分の思い通りになったら急に手のひら返しで言い訳や誤魔化しばかりで。
今までも相手の自己都合で何度も振り回され今回も嘘つかれどうすることも出来ないのでしょうか?
「苗字が違うから他人」
「私が親権者です」
とまで言われ子どもとの関係を絶たれてしまいそうです。

元夫が面会交流に応じないのであれば,まずは,面会交流調停を申し立てたらいかがでしょうか。
何故親権者変更が認められたかは分かりませんが,面会交流を行うことがお子さんの福祉に反する事情がないのであれば,面会交流は実施されるべきなので,しっかりと主張すべきだと思います。
調停を申し立てることに支障があるならば,弁護士に依頼し,代理人として元夫に面会交流を求める書面を送る,ということも考えられますが,交渉でうまくいかない場合,やはり調停または審判にせざるを得ないでしょう。
- 回答日:2023年04月19日

離婚後の子どもとの面会

相談者(ID:01116)さんからの投稿
私には、二人の娘がいます。10年前、長女当時9歳に、私は暴力をふるい、小学校から児童相談所に送られました。しかし、昨年6月、私に事情を聞きに娘が来ました。それから、私が暴力を振るった理由や今の娘の家族(元旦那と新しい嫁)のことを娘から聞きました。その、話を聞き、私はどうしても、娘と会ったりと行き来ができるようになりたいのですが、どうしたらいいのでしょうか?二人目妊娠中には、すでに不倫(今の嫁)していたことは、娘から聞きました。

・長女については,10年前に9歳だったということは,長女は19歳ということですね。本年4月1日以降,18歳は成年とされていますので,,19歳の子は親権には服さないということになるため,長女があなたとの交流を望むのであれば,元夫の意向に関わらず交流が可能です。
・二女については,まだ18歳未満ということであれば,面会交流を検討すべきことになります。もっとも,二女が12歳以上であれば,本人の意向が重視されるようになるため,二女があなたと交流することを望むかどうかが重要かと思います。仮に,二女があなたと交流することを望んでいるのに,元夫がそれを阻止するといった事態になれば,面会交流調停を申し立てる,といった対応が考えられます。
- 回答日:2022年04月18日
もう、どこに住んでいるのか、連絡先も、わからないです。だから、どう、私は動けばいいのか分からなくて。
相談者(ID:01116)からの返信
- 返信日:2022年04月19日

親権をとられず離婚したい

相談者(ID:09342)さんからの投稿
夫婦関係が悪化してしまい、離婚の話がよく出ます。
現在義父母と敷地内同居しており、仕事がある日は義父母が子供たちの食事やお風呂を済ませてくれたりと助けられている状況です。
収入も扶養範囲内で働いているので少ないです。
こういった状況では私の立場は不利なのでしょうか?
子供の面倒見は決していい方ではないですが、親権を奪われたくはないです。
自分の親の土地に家を建て、住んでいるから、収入も自分の方があるからと、私が1人で出ていけと言われることもあります。
そうかと思えば、親権で揉めたくないから譲ると言われることもあり、言っていることがころころ変わるので困ってもいます。
私はどうすると良いのでしょうか?

お子さんの年齢,あなたがしているお子さんの世話の内容(仕事がある日,ない日それぞれ),夫の育児へのかかわり方・程度によって,あなたか夫のいずれが親権者とすべきかの判断が分かれるように思います。

仮にあなたが親権者,監護者になれるとして,次に検討すべきは,離婚または別居した後のあなたとお子さんたちの生活をどのようにしていくか(あなたの収入は増やせるのか,実家に戻れるのか,戻れないとしたらどこに住むのか,生活費は足りるのかといったこと)ではないかと思います。

離婚または別居するのであれば,親権・監護権の問題はもちろん重要ですが,その後の生活のことまでしっかり考えてからにした方がよいと思います。
- 回答日:2023年04月21日

パートのわたしが5人の子どもの親権を取りたいけど

相談者(ID:05469)さんからの投稿
去年離婚をしたいと旦那から言われました。その前後から旦那の態度が冷たくなり触れることすら会話すらなくなりました。私との会話などほとんどシカトです。
去年も今まで残業ばかりで23時帰り。給料も入ってるはずなのに足りない‥土日も暇さえあれば外に出る。タバコを吸うため外によく出たり携帯を肌身離さず‥怪しい行動が増えてきました。探偵に頼んだら不倫でした。毎日会社行く前、終わってから女のアパート通い。子どもの誕生日ですら言ってました。私達は5人の子どもがいますが5人全員親権とることは難しいですかね?兄弟バラバラは嫌です

夫の家庭を顧みない態度からすれば,あなたが親権を望めば,夫が親権を主張することはないのではないかということと,仮に,夫が親権を主張しても,争ったら裁判所はあなたが親権者とする可能性が高いです。

問題は,親権ではなく,パート勤務のあなたが5人の子どもを抱えて生活していけるのか,という方だと思います。
実家などでもよいですが住む場所は確保できるのか,生活費は不足しないか(夫は養育費を支払ってくれるのか,親族の援助などは受けられるか),といった現実的な離婚後の生活を検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年02月15日
生活費、養育費その他どこまで主人に請求できるのでしょうか?

私の父は2年前に他界し母も14年前に亡くなってます。住むところから探さなくてはいけません。お金はちちが亡くなったときに受け取ったものくらいで一時やっていけるとは思います

相手の女性と主人からいしも取りたいです。他に保護は受けられるのでしょうか?
相談者(ID:05469)からの返信
- 返信日:2023年02月16日

離婚後の親権問題について

相談者(ID:17677)さんからの投稿
過去に旦那も浮気まがいなことをして
今回私も旦那との性格の不一致で離婚を考えていた時に浮気まがいなことをしてしまった

金銭のトラブルもあった

浮気まがいをした,ということと親権の問題は直接は関係していないので,そこはあまり気にしなくてよいです。

重要なのは,誰がお子さんの面倒を見てきたか,その育児等に問題はなかったか,お子さんの年齢などの事情であり,浮気まがいのことをしようが,お子さんにとって父母いずれが親権者として相当か,という観点から判断されます。
- 回答日:2023年09月19日

娘の親権を取りたいです。

相談者(ID:14348)さんからの投稿
6歳の男の子と8月で1歳になる子供がいます。
上の子は旦那の連れ子で血は繋がっていません。
いろいろストレスが重なり離婚をしたいのですが
娘の親権が取られるのが怖くて離婚ができません。
上の子の親権は旦那の実の子なので
旦那に渡すつもりです。
そういう話をした際に、
俺は2人とも渡すつもりがないし、上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなるし俺は一人育ててきた実績もあるから私が娘と2人で暮らすことはゼロに近いよと言われました。
絶対に親権を取られたくありません。

父母いずれを親権者とすべきかについては,お子さんの監護(身の回りの世話や食事等)を,あなたと夫のどちらが主に行ってきたか,というのが重要な基準になります。
例えば,夫は働いていて,あなたは主婦としてほぼ一日中,下のお子さんの世話をしていた,というのであれば,「主な監護者」はあなたということになります。

そうすると次に,あなたの監護が「適切」だったか,という点が問題となります。
下のお子さんが,他の子と比べて特段身体,精神,知能の成長に特段の遅れが見られず,清潔な身なりをしていれば,監護が不適切だと言われることはないでしょう。

上記2つの基準により,あなたが「主な監護者」であり,その監護が適切だったと言えるのであれば,今の時点であなたは親権の争いにおいてかなり有利な状況にあると考えられます。

では,夫が述べている「上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなる」「俺は一人育ててきた実績がある」という点はどうかというと,あまり気にしなくてよいと思います。
上の子がどのような発言をしても,あまり影響がないというのと,たしかに親権,監護権の争いにおいて「兄弟不分離」が望ましいとは言われますが,それはそれほど重要な基準にはなりません。
また,夫が上の子を育ててきた実績があっても,それが,必ずしも「下の子」の親権の判断にとって重要なわけではないです。「下の子」にとって,父母どちらに育てられた方がよいか,という判断をすべきだからです。

今後については,仮に,夫と離婚の話となり,別居ということになった場合に,絶対に下のお子さんを手放さないことが重要です。あなたが家を出る形になったら,必ず下のお子さんを連れて出てください。夫が家を出ていく場合には,下のお子さんを連れていかれないようにしてください。

さしあたり現在言えるのは上記のとおりです。さらに具体的なご相談をご希望であれば,ご連絡ください。
- 回答日:2023年07月15日

面会交流の不履行をきっかけに親権変更は可能でしょうか?

相談者(ID:02630)さんからの投稿
平成25年から、11年前に連れ去られた息子と面会交流を履行している母です。
面会交流は調停により取り決められています。

平成25年3月1日時の取り決めは以下の通りです
・相手方は申立人間の長男に平成25年3月以降月2回の割合で面会交流する事を認める。その日時、場所および方法についてはこの福祉を慎重に考慮して、当事者間に協議して定める
その後不履行が続き履行勧告も行ったが、改善されなかった。

そして令和元年に再び再度調停を、申し立てました。
令和元年7月5日での取り決め
1相手方は申立人が当事者間の長男に令和元年7月以降以下の方法により面会交流することを認める。
・令和元年7月14日10から1時間ないし2時間程度。令和元年8月以降毎月第一日曜日の10時から1〜2時間程度。
・受け渡し場所はつくば市の公園
・申立人は相手方の立ち会いなしに第1項記載の未成年者と面会することができる、
・申立人は面会行r痛が終了する際相手に連絡する。
・面会の実施については未成年者の福祉を慎重に考慮する。
2申立人に対し前項とは別に未成年者の運動会を見学することを認める。
とされています。

それ以外では、個人間で令和4年どに入ってからになりますが、面会及び共同養育の取り決めをおこなっています。
それに対しての本人の印は拇印で印を押しています。
それは学校面会についても同じです。
ですが6月5日を最後に連絡を無視するので履行勧告も二度行いましたが連絡はなく7月、8月共に面会・宿泊共に実行されず、今現在電話にも出ません。
息子は、’この家にいると落ち着かないからどうしてもママのうちに泊めてほしい’と連絡をしてくるほどでした。
息子の本心は’ママとか妹たちと暮らしたい’と言うのが本心で、父である元夫が隣にいるときも私と電話でその話もしています。
一番心配なのは毎日の食事がコンビニの廃棄弁当を食べている事と元姑が息子と喧嘩になると’ママのところがいいならママのところへ行け!’と平気で口にする事です。
こちらの家族と義両親、義弟くんとは仲がいい(令和4年度の宿泊で確認済み)ので、問題なく生活できると思います。

常日頃から、自分の都合が悪くなると連絡無視面会も不履行にするなどは当たり前となっています。
平成25年度〜30年迄の不履行回数は不明。令和元年度不履行回数0回、令和2年度4回、令和3年度4回
令和4年8月までの8ヶ月間で28回不履行がありますが、内4回は私の家で新型コロナウイルス感染者が出た為です。それを抜いたとしても24回分不履行があります。
また、相手方からは一才予備日や不履行の理由も聞かされることは今まで一度もありません。
また、第一日曜の指定をしてきたのは相手方の意向でしたのでそれは飲むことにしました。
ですが守られたことはありません。
どうにかして相手方から親権を取り返す方法はないのでしょうか?
このままでは子供が会いたがっているのに会えず、宿泊も望んでいるのにできない状況で辛い思いをさせたままにさせてしまうのでアドバイスをいただければ幸いです。

元夫によるご長男の連れ去りの理由,親権者指定の経緯・理由,同居中の主たる監護者が誰だったのか,連れ去り後の監護状況,元夫が面会交流を実施しない理由等の具体的な事情によると思いますが,抽象的には,元夫による面会交流不実施を理由として親権者変更の審判の申立てをして,それが認容される可能性はあると思われます。
仮に,親権者変更が認められたとした場合,元夫とご長男との面会交流を認め,確実に実施する旨も主張すべきでしょう。
また,ご長男はすでに11歳を超えているでしょうから,その意思も考慮された上で判断されると思われます。
- 回答日:2022年08月31日
静岡・市民法律事務所様

回答ありがとうございます。
もう一つお尋ねしたいのですが、履行勧告以外でも内容証明にて、面会の履行をするように私から送ったのですが、それを無視していることも踏まえると相手からの慰謝料のようなものを取ることも可能ですか?
相談者(ID:02630)からの返信
- 返信日:2022年09月01日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら