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静岡県静岡市で離婚前相談ができる弁護士一覧

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静岡県静岡市で離婚前相談に強い弁護士が7件見つかりました。
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更新日:

静岡・市民法律事務所

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【静岡市・富士市・藤枝市のご相談なら】新静岡駅前法律事務所

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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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法律事務所みちしるべ

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7件中 1~7件を表示
静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県静岡市の離婚問題では、「夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚」や「意固地でケチな夫からちゃんと財産分与されることは可能か」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「夫からの預貯金は特有財産であるとの主張を受けながら、高額な財産分与を勝ち取った事例」や「離婚に応じない夫とのトラブルを約4か月で解決に導いた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:26460)さんからの投稿
離婚の相談をしたい。
まだ幼い娘(2歳)もおり悩んでおりますが、仮に離婚するとなるとどのような流れやすべきことを知りたい。
また、夫は私の妊娠中、出産後社内の者と浮気をしていたため離婚となれば慰謝料をとれるのか
ただ、今一軒家のためその家の支払い等私も責任を持つのか
娘の親権を私がとれるのか
今年何度も夫が離婚するだの、家を売るだの脅されまた、私の友人や親の関係を制限されたりしている。
ただ、私は浮気ではないが結婚前に関係のあった者と結婚後連絡のみ数回とっていたことがあり
ラインを見られたりして
それに対してお前も悪いと自分のことを棚に上げグチグチ言われている状況。
このままでは私の精神がもたないと感じ相談したいと思いました。

1 離婚
  離婚をするには,⑴離婚届を提出する協議離婚,と⑵調停離婚があります。
  お二人の間で,離婚すること及び離婚の条件につき合意ができるなら,協議離婚でよいですが,それらにつき合意ができないのであれば,離婚調停を申し立て,家庭裁判所で調停手続を進めることになります。
2 慰藉料
  離婚の主たる原因が夫の不貞なのだとしたら,不貞発覚から3年以内に請求すべきです。
  ただ,十分な証拠の有無により,最終的に請求が認められるか否かが異なります。
3 自宅の住宅ローン
  ローン債務者が負担することになります。夫のみがローン債務者で,あなたとお子さんが自宅の居住を継続する場合,夫の未払いのリスクがあります。そのため,自宅については,十分に協議すべきです。
4 親権
  争いとなった場合,娘さんが出生した後,どちらが主に面倒を見てきたか,娘さんの発育や世話の仕方に問題がなかったか,子どもの年齢といった観点から判断されることになります。

あなたが知りたいことに回答できているか分かりませんが,ご質問に対し上記のとおり回答します。
- 回答日:2023年12月04日
相談者(ID:15835)さんからの投稿
2024年3月に結婚20年となり、現在18歳11歳の息子が2人います。
私はパート、夫は一部上場企業勤務です。
11年程前から夫の息子達へのモラハラや精神的DVに悩んでおり、役所へ相談したり心療内科へ通院もしていました。
ほんとに些細なことで息子達に口汚く怒鳴ったり、手はあげませんがゴミ箱を蹴ったりします。(ドアの閉め方・椅子の座り方・食事の仕方など)
注意すると暫くは収まるのですが、またすぐ怒ります。

夫は、躾であり言うことを聞かない息子達が悪いと思っていて、話が通じません。

今現在は単身赴任中なので救われていますが、帰ってきたらどうなるのか不安です。(期間未定)


自宅マンションは夫名義で持ち家、私は経済力はありません。夫は節約家でケチ、株や投資で預貯金数千万はあるようです。詳しい内訳は一切わかりません。


夫からは一度「気に入らないなら2人を連れて出ていけ」と言われています。

私には特別な資格も職歴もなく...育ち盛りでこれから大学生と中学受験予定の子がいるので、現実的に別居や離婚できるのか教えて頂きたいです。


財産分与の対象は,婚姻期間中(離婚より前に別居した場合はその時点まで)に夫婦が経済的に協力して得た財産,なので,夫が,婚姻後に不動産,株式などを得たのであれば,それが相続や贈与を理由としたものでない限り,財産分与の対象となります。

問題は,あなたが夫の財産の「詳しい内訳」が一切分からないということです。
まず,夫の財産を調査すべきです。預金口座なら,どの銀行のどの支店で残高いくらか,株式はどこの株式でどの証券会社が管理しているか,といったことです。

モラハラなどについては,録音が可能であれば,録音をお勧めします。

別居が可能かどうかは,貴方とお子さんたちに行く場所があるか,当面の生活費があるか,次第でしょう。
- 回答日:2023年08月18日
回答ありがとうございます。
財産分与対象ではあっても、やはり資産内訳がわかっていないと厳しいのですね...
夫宛に届いた証券会社からの封筒や、株主総会案内など外側だけでも写真に納めてみます。

①夫の財産調査
②モラハラ証拠集め
③実家などの行き先はないので、生活費の工面

を、進めたいと思います。
ありがとうございました。

相談者(ID:15835)からの返信
- 返信日:2023年08月21日
相談者(ID:17037)さんからの投稿
2人の子供あり。私(妻)が不貞行為したことを1年ほど前に夫にバレました。ホテルから出てくるところの写真を撮られたので、証拠も夫は持っています。その他にもなんらかの証拠を持っていそうです。不貞に関しては私も不倫相手も認めていて、慰謝料も請求されれば支払うつもりもあります。貯金がないので一括払いは難しいですが。
不倫する数年前から価値観の違いは露呈していて、一度離婚を切り出したところ拒否されました。私にはもう夫とやっていく意思はなく離婚か別居をしたいと思っています。不倫発覚後、夫は再構築を望みましたが、今は会話はラインのみ。夫は子どもがかわいそう、家族だからと離婚も別居も拒否、離婚するなら親権は夫、財産分与はしない(貯金は夫に、ローンは私も返済)することが条件だと言っています。夫が子どもたちの生活の面倒が見られるかというと疑問です。小1の娘はまだ私とでないと寝られず、私も親権が欲しいです。が、ゆくゆく子どもたちの成長や希望がはっきりしてきた時に親権を変更することもいいのではないかと思っています。しかし夫は頑として離婚はしない、子どもたちがかわいそうと主張します。

夫が離婚を拒否しているとなると,少なくともしばらくの間,離婚は難しいでしょうね。

別居については,物理的に,娘さんを連れて別居してしまえば可能です。
夫が,娘さんを取り返そうとして,「子の監護者の指定,引渡し」を求めても,家裁は監護権者をあなたと指定する可能性が高いです。不貞と,子の監護者に父母いずれが適切かの判断は,直接関連していないからです。あなたがこれまで主に娘さんの世話をしてきて,特段その世話に問題がないのであれば,家裁はあなたを監護権者とするでしょう。
そうであれば,娘さんを夫にとられる心配がないので,別居は可能ではないかということです。

夫が他に取る手段といえば,あまり聞かないですが,「同居を求める審判」を申し立てることは考えられるかもしれません。離婚していない以上,夫婦には同居の義務があるからです。
仮に,そのような申立てがあった場合,不貞をした挙句出ていった,というのではさすがに印象がよくないので,「価値観の違い」が大きく一緒に生活することが困難だったというのを,なるべく証拠を付して,主張していく方がいいでしょうね。同居を求める審判は,私は体験したことがないので,裁判所がどう扱うのかは何とも言えませんが,夫婦の同居義務はともかくとして,同居したくないと言っている妻を無理やり夫と住めということは言い難いように思います。

最後に,離婚請求についてですが,ネットで調べればすぐにわかると思いますが,有責配偶者からの離婚請求の要件が3つあります。一つ言えることは,別居が前提ということです。
親権については,あなたが娘さんを連れて別居しているのであれば,問題なく親権も取れるでしょう。
- 回答日:2023年09月11日
ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り、離婚するにも別居が必要であると認識しています。
別居も拒まれている現状では子どもを連れて勝手に出ていってしまうとまた不利になるのかな?と思い、できない状況にあります。『価値観の違い』の証拠とは、具体的にどんなものが証拠となりえますでしょうか。
また、不倫関係になる1.2年前、1度離婚を切り出しています。私の仕事からの帰り遅いということで度々口論になり、共働きへ理解がないこと、その割に生活費を満足に入れてくれないこと、月1程度の夜の外出を制限されていたことなどが原因でした。離婚を切り出した時に夫がショックだったのか不安定になり、仕方なく諦めていた経緯があります。娘のことについては、夫から娘が小さい時に私の仕事の帰りが遅かったせいで愛着障害だとも言われたこともあります。この経緯も価値観の違いにあたりますか?
相談者(ID:17037)からの返信
- 返信日:2023年09月16日
相談者(ID:12648)さんからの投稿
知り合いが旦那のモラハラ、DV、子供への虐待で別居しております。
婚姻費用、もしくは離婚の話し合いに、子供自身が参加したいと、言っています。
「子供に判断出来る事ではなく、話し合い参加するのは、虐待になる」と、相手側に言われました。
子供の今後の生活にも関わる事です。
「子ども 意見表明権」にあたると考えております。
話し合いに参加するのは虐待になるのでしょうか?
子供が話し合いをしたいと主張しているのを、子供には判断出来る事では無い、と話し合いに参加させないのは子供の意見や発言を、奪う事になり虐待にはあたらないのか?
上記2つが知りたいです。
よろしくお願いいたします。

少なくとも,お子さんへの虐待についてはお子さんが当事者なので,自分がされたことやその時の気持ちを話すことは「お子さんに対する虐待」にはなり得ないでしょう。

他方で,虐待には当たらないと考えますが,離婚の可否や離婚の条件,婚姻費用額についての話し合いにお子さんが参加することはあまり意味がないようにも思います。かえって,父母の生々しい議論を目の当たりにすることで父母の一方又は両方にネガティブな感情を持ってしまう可能性もあると思います。

そのため,「夫の子に対する虐待」の話合いについてのみお子さんの参加を求め,事実を主張し,意見を述べるというのが適当なように思います。
- 回答日:2023年06月07日
ありがとうございました。
相談者(ID:12648)からの返信
- 返信日:2023年06月11日
相談者(ID:15574)さんからの投稿
結婚後、払っていると言っていた奨学金が未納。
親にお金を貸してもらい、延滞金を返済。

車の違反金を払わずに裁判所から通知がきていたことに対して、違反になると裁判所から通知がくるものと嘘をつく。

仕事と偽り、麻雀をして遊んで帰ってくる。

一人目が生まれてすぐ会社のお金を20万円紛失し、今すぐ80万円必要だから貸して欲しいと言われる。
(60万は会社の金庫にあるからすぐ返せると言われる)
返済を求めても返ってこないため問いただすと50万消費者金融から借りていたことが判明。
私の貯金から返済。

その一ヶ月後また50万借りて、賭け麻雀をして1日で使い切ったとのこと。
相手の親に連絡して返済させる。

その後二人目が産まれたが、子育てや金銭の価値観が違うとお互い感じている。

詳しくはわからないが、義姉から40万円以上はお金を借りていることがわかり現在に至ります。

1 財産分与
  夫名義のプラスの資産(預金,不動産,車など)と妻名義のプラスの資産を合算し,そこから,夫名義のマイナスの資産(ローン,家族のためにした借金等)と妻名義のマイナスの資産を引いて,トータルでプラスになれば,財産分与を行い,マイナスであれば,分与はしません。お互いの資産はお互いのままです。トータルがマイナスであっても借金を二人で分け合うことはしないです。
2 養育費
  当事者間で合意ができない場合は,夫の収入とあなたの収入から適正な養育費額を決めるのが一般的です。
  お金にだらしない夫に口頭で約束してもらっても不安でしょうから,公正証書にするか,または,家庭裁判所で離婚調停を申し立て,調停条項で養育費額を決める方がよいでしょう。
- 回答日:2023年08月15日
相談者(ID:06197)さんからの投稿
9年前に浮気され、それ以降月に1〜2度怒鳴られたり、頭がおかしいなどと言われて来ました。
最近では口もきかなくなり、離婚を考えていた所、一月に脳出血で倒れ入院中です。
左麻痺と高次脳機能障害があり、退院後は介護が必要な状態ですが、憎しみしか湧かない夫を介護するどころか殺してしまいそうです。
何とか離婚できないでしょうか。
モラハラの記録は手帳に少し書いてあるくらいです。
夫はモラハラとは認めていません。

まず,夫との協議又は調停により離婚可能かどうかと考えた場合に,夫に離婚意思があるか,そもそも意思表示が十分に行えるのかという点が問題になるように思います。
夫は,高次脳機能障害とのことですが,判断能力及びコミュニケーション能力はどの程度でしょうか。

次に,夫に判断能力があり,意思表示が可能だとして,夫が離婚に反対した場合,最終的には離婚訴訟で争うことになるのですが,その際,夫が離婚によってどうなってしまうのかが問題になるように思います。要介護状態の夫を打ち棄てて離婚することに問題がないか,ということです。
離婚後,夫はどのように生活していくことになるのでしょうか。例えばどこか施設に入るなど,あなたの介護を要せず暮らしていくようにできますか。

現時点で離婚が難しい場合,とにかく別居する,という選択もあると思いますが,そうなったときに,夫がどのように生活していくのかというのがやはり問題になるように思います。
- 回答日:2023年03月07日
夫の両親が同じ県内在住です。
もし親が拒否した場合、自宅を売却し、そのお金で施設に入れると思います。自宅の査定済みです。
時々言ってる事がトンチンカンな感じではありますが、意思疎通はでき、麻痺も強いものではなく少し動かせます。今歩行訓練しているようです
相談者(ID:06197)からの返信
- 返信日:2023年03月08日
相談者(ID:20840)さんからの投稿
結婚して18年、子供8歳と6歳。
結婚当初から夫の自分本意の性交渉と周りの人には気付かれない位のモラハラ発言あり。

去年、妻の私が不倫をして夫が相手に300万請求。
今年、同じ相手と続いていたが、待ち合わせしていたところを待ち伏せされ、相手に300万請求したが、殴った為なのか150万に減額。
二度目なので両方の両親に報告済。
夫に付いていた弁護士は夫の後輩。

再構築を目指していたが、性交渉を求められても私の気持ちが無く、断ると「不倫相手とは出来たのに自分とは出来ないのか」等と言われる

子供にとって両親が揃っている状態、今の生活のの保障を考えると私が我慢すればいいのかと思う反面、不貞した側が離婚を請求出来ないとも聞きました。
軽く相談した友人には子供が一人立ちするまで我慢できるならいいが、少し経って多感な時期に離婚となるよりは今の内に離婚した方が、将来的に子供の為にも自身の精神安定にも良いのではないかとアドバイスを貰いました。
私の両親には仔細を伝え、離婚するならばサポートをするという言葉を貰っています。

不貞によりお子さんへの悪影響があったかどうかによりますが,不貞をしたからといって親権者になれないわけではありません。
不貞の頻度,相手と会っていた時間帯によりお子さんの監護に支障が生じていたり,お子さんが不貞相手とあなたとの逢瀬を見てしまったりしたら,親権の判断においてマイナスに働きますが,不貞はしていたものの,お子さんに知られることもなく,監護にも支障がなく,お子さんにとって「よいお母さん」であれば,不貞の事実は大きく影響しないと考えます。

親権より問題なのは,離婚できるかどうかではないかと思います。
夫は,あなたの不貞発覚後もあなたに性交渉を求めているところからしても,あなたに執着しているように思えます。そうだとすると,離婚には応じないのではないでしょうか。その場合,有責配偶者からの離婚請求として,通常の離婚請求より,認められるための条件が重くなります。

それでも離婚したいのであれば,まずはお子さんを連れて別居する,具体的には,ご実家に転居することから始めたらいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月19日
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