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【土日祝も対応】静岡県で離婚協議に強い弁護士一覧

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静岡県で離婚協議に強い弁護士が132件見つかりました。
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更新日:

千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所 大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室
最寄駅 阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜20:00

弁護士 代表弁護士 東山 慎一朗
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号
最寄駅 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 城 昌志
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所 広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703
最寄駅 JR呉駅より徒歩11分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 宮部 明典
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

山下江法律事務所 東京虎ノ門オフィス

住所 東京都港区虎ノ門3-11-12虎ノ門水野ビル7F
最寄駅 虎ノ門駅より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 岡 篤志
定休日 土曜 日曜 祝日

世田谷国際法律事務所

住所 東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502
最寄駅 三軒茶屋駅
営業時間

平日:08:30〜18:00

弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所)

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

土曜:07:00〜23:00

弁護士 斉藤 雄祐
定休日 日曜 祝日

弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所 東京虎ノ門オフィス)

住所 東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル7階
最寄駅 東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 地引 雅志
定休日 土曜 日曜 祝日
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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「婚姻費用分担金における潜在的稼働能力」や「協議離婚について。慰謝料・養育費、書面の書き方を知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ夫の理不尽な要求を拒否。慰謝料の支払いを回避し親権も取得した事例」や「不貞行為があったものの、離婚を拒むモラハラ夫と離婚することが出来た事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00719)さんからの投稿
現在、婚姻費用分担金の請求を調停にて申し立てられております。当方給与収入1000万円強、妻は56才、専業主婦です。算定表でいくと16~18辺りかと思うのですが妻は健康、子供もおらず実家にいること、2年前までフルタイムで働いており英語も堪能であることから最低でもフルタイムの賃金センサスの同学歴、同年代の年収は得られるはずだとの主張をしたいと考えております。妻は勤続年数は専業主婦での前は20年程度あります。
この場合、権利者の収入は0なのか、賃金センサス辺りなのか、前職最後の年収なのか、パートタイム辺りなのかどの辺りがおとしどころとかんがえられますか。また審判にいった場合、機械的に算出することが多いときいており、0になってしまう事案となる可能性が高いでしょうか。

奥様の退職理由が不明ですが,さしたる理由もなく退職したのだとしたら,潜在的に前職と同水準の収入を稼げる能力があると主張しても不合理ではないと思います。
もっとも,奥様の年齢その他の条件によっては,そもそも同じ業界への再就職が困難であり,現実的に前職と同水準の収入を得られない,ということもあり得るとは思います。

仮に,上記の主張が受け入れられない(裁判所が相当と判断しなかった)場合は,賃金センサス相当の収入を主張して構わないと思います。但し,これも,奥様の退職理由,現在稼働しない理由に関わってくるでしょう。

何にしても,奥様が2年前までフルタイムで勤務していたこと,勤続20年程度というのは,かなり有利な事情ですので,パートタイマーと同水準の収入しか得られない(稼働能力がない)などということを認める必要はないでしょう。

審判移行の可能性も考慮して,奥様の潜在的稼働能力の主張は客観的証拠を付して行うべきでしょう。
- 回答日:2022年03月02日
ありがとうございました。
相談者(ID:00719)からの返信
- 返信日:2022年03月06日
相談者(ID:34787)さんからの投稿
夫から不倫の打ち明け→離婚の申し出
500万の慰謝料、8万の養育費でも離婚したい→三度目の話し合いで復縁したいとの申し出(その際に面罵される)→
もし離婚であれば慰謝料300万、6万の養育費を支払うといわれる→復縁不可と判断し協議離婚を互いに承諾する→相手側が無断で代理人弁護士をつけ、和解金100万・養育費1年間6万以降5万の減額+月1回程度の子との面会を提案される

※どの話し合いにおいても、離婚するのであれば子とは20歳まで面会はさせないと伝えたことに対しては相手は話題にもならなかった。

※離婚したい理由:自由に使えるお金が少ない、浮気した自分に嘘をつきたくない、子が3歳まで働かなくていいといったがいつ働くのかと思った(子は2歳です)

夫:満27歳 年収約400万
妻:満27歳 専業主婦
子:満2歳 未就学児

1 慰藉料
  夫の代理人から「和解金」100万円の提示があったとのことですが,夫の不貞については,認めていないのでしょうか。仮に,夫の代理人が不貞を認めていないのだとしたら,不貞の証拠の強度が問題になります。
  不貞の立証が可能であれば,あなたがおっしゃっている慰謝料200万円という金額は相当です。
2 養育費
  前提として,養育費は,合意があれば,双方の年収に比して算定しなくてもよいので,慰謝料その他の条件との兼ね合いで月6万円の養育費を認めさせることは可能かもしれません。
  他方で,あくまで双方の年収をベースにして算定する場合,夫の年収400万円に対し,あなたの年収を0とするのであれば,6万円というのは相当といえます。
しかし,お子さんが2歳になっているため,「もう働けるはずだ」との理由で,あなたの年収を100万円程度と試算する考えもあろうかと思います。そのため,あと1年は月6万円,その後は5万円という先方の要望は,あながち不当なものともいえないように思います。
  ここは,法的にどうこうというより粘り強く交渉すべきではないかと思います。
  「当初,8万円支払うと言っていたではないか」とごねてもいいと思います。
3 面会交流
  20歳まで面会交流を認めない,というのは,原則として通りません。
  それが認められるのは,夫が子に対して虐待をしていたり,お子さんがある程度の年齢になり自己表現できるようになった後に,父との面会を強く拒んだ場合などに限られます。
  世の中には,家庭裁判所から面会交流をせよと言われても,頑として実施しない人もいますが,あまりお勧めしません。最終的には,間接強制等により強く実施を迫られることになるからです。
  養育費との関係では,むしろ,しっかり夫とお子さんを会わせることで,夫に子に対する情をわかせて金を引き出していった方がよいように思います。
4 「書面返答で不当理由の記載有無」
  質問の趣旨がよく分かりません。
- 回答日:2024年02月17日
相談者(ID:15794)さんからの投稿
6月から旦那が仕事へ行かなくなり、生活費がなくなりました。私は糖尿病腎症が重症で仕事があまり出来ません
どこに相談したらいいのか?

離婚できるのであれば,離婚を先行した方がいいです。
生活保護を受給するには,役所の生活支援課に,生活保護の「申請」に行くことになりますが,その際に,資産がないことを示す必要があるので,(離婚後であれば)あなた名義の預金通帳を全て持参すべきです。また,糖尿病で働くのが困難なことを示すために診断書を取得した方がいいと思います。
- 回答日:2023年08月25日
相談者(ID:00254)さんからの投稿
別居して10年になります。昨年末夫から離婚届が送られてきて離婚への手続きをすることになりました。その際に年金等の話はできているのですが、まだ在学中の大学生がいます。息子の授業料半分と生活費は払ってくれていますが、私の生活費は10年間全く支払われていませんでした。その際、慰謝料というか何かその見返りを請求する方法はありますか?

1 婚姻費用について
  婚姻費用の請求権は,請求したときから発生すると考えられるので,過去の分は請求しても支払われないのが原則です。
  そのため,今からでも婚姻費用を請求した方が良いと思います。但し,あなたより夫の方が収入が高いことが前提となります。
  離婚または別居解消までは,婚姻費用が発生します。
  請求したことを証明するため,内容証明郵便又は調停申立てが望ましいです。
2 慰謝料又は見返りについて
  別居に至った原因によっては,慰謝料の請求が可能かもしれません。しかし,詳しい事情は存じませんが,なんとなく難しいように思われます。
  「見返り」といいますか,財産分与であれば,考えられるのではないでしょうか。
- 回答日:2022年01月17日
過去の分は難しいのですか。財産は無いに等しいので、こちらも難しいですね。おとなしくハンコを押すしかないですね。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
相談者(ID:16438)さんからの投稿
結婚して生後2ヶ月の子どもがいるのですが、夫はDVや浮気をしました。DVは妊娠中から複数回、身体の関係はまだ持っていないLINEだけの浮気のやり取りは2回あります。
夫の希望で夫側の両親に結婚出産のことを隠していたのですが、それをつい先日打ち明けたところ、夫に実家に帰ってくるように言い、もうこちらに行くなと夫の両親は言っていて、夫は離婚したいと言っています。そして生後2ヶ月の子を連れて8時間の遠出は厳しいので電話での話し合いを1度夫の母親としたのですが、DVや浮気をしている夫が悪いことに関しては認めていますが、夫の気持ちを優先しようとするため話が平行線で進みません。責任として子どもの親権を夫も夫の両親も取ろうとしてきます。それなのにも関わらず、話し合いをしようと電話や連絡をしていますが無視をされます。夫も両親に携帯を取り上げられて使えないと言っていますが実際にはSNSに浮上をしているので嘘をついています。

夫が有責配偶者といえるか,という点については,別居の経緯や夫が離婚を希望する理由によるのではないかと思います。
また,DVはどこまで証拠があるのでしょうか。生活費はもらっていますか。
身体の関係を伴わない「LINEだけの浮気」だけで有責配偶者というのは難しいです。

何より,夫が有責配偶者といえたとしても,それがあなたの理想の解決である「離婚せず一緒に住んで子育てがしたい」に結びつかないように思います。離婚しないとしても,すでに夫が別居を強行しており,夫の父母も同居再開を促してはいないからです。
お気持ちを害するかもしれませんが,現実的な対応としては,離婚をせず,夫に婚姻費用(要は生活費)を請求するのがよいように思います。
- 回答日:2023年08月29日
相談者(ID:01066)さんからの投稿
私夫ですが、離婚調停が不成立に終わり、現在別居しています。今後離婚裁判で離婚を申し立てたいのですが、最低何年間位別居期間が必要でしょうか?

婚姻関係が破たんし,夫婦関係の修復が見込めないといいうる期間として,少なくとも3年は必要と考えられます。
但し,これはあくまで原則であり,別居に至った事情や奥様のお考えによって,対応の仕方が変わるように思います。
- 回答日:2022年04月11日
回答ありがとうございます。
ところで奥様の考え方によるとは具体的にどのようなことなんでしょうか
相談者(ID:01066)からの返信
- 返信日:2022年04月16日
相談者(ID:39804)さんからの投稿
相手は、金銭面の事になると、常に「夫が、妻と子供を養うのは当たり前」と言い、全く協力せず
金銭面の事、妻との生活がストレスとなりうつ病になりました。
今、現在もカードを渡してあるが、収入以上に使うなど
高額な物の購入も全く連絡なく、事後報告
早く離婚したい。
現在は、別居中(1年位)

まず,奥様に渡している「カード」を使用できないように,金融機関又はカード会社に紛失の届出をすべきではないかと思います。
そのうえで,適正な金額を「婚姻費用」=妻子の生活費として奥様に渡し,離婚を求めていく方がいいと思います。
婚姻費用算定にあたっては,あなたが妻子が居住する自宅のローンを支払っている場合は,その点も考慮に入れる必要があります。

とにかく,このままでは,「収入以上に」支出が多い状態が続き,いずれあなたが支払不能に陥ることになるでしょう。
早く手を打った方がよいと思います。

ご自宅については,離婚を求めつつ,退去を求めることになるでしょう。
- 回答日:2024年04月01日
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