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| 事務所名 |
ミモザ法律事務所
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住所 |
〒424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町7−14
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最寄駅 |
清水駅から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:00〜17:00 土曜:10:00〜17:00
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対応地域 |
静岡県
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| 事務所名 |
法律事務所みちしるべ
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住所 |
〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25イデア常磐町ビル4階
|
最寄駅 |
・JR東海道本線 / 静岡駅 徒歩12分 ・静岡鉄道静岡清水線 / 新静岡駅 徒歩13分
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営業時間 |
平日:10:00〜19:00
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対応地域 |
静岡県
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| 事務所名 |
林奈緒子法律事務所
|
住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階
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最寄駅 |
【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00
|
対応地域 |
静岡県・東京都・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・山梨県
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弁護士 林がご相談者さまとじっくり向き合い、解決まで一貫してサポートします
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| 事務所名 |
弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所
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住所 |
〒420-0032 静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階
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最寄駅 |
静岡駅徒歩13分
|
営業時間 |
平日:09:00〜17:30
|
対応地域 |
静岡県
|
| 事務所名 |
名古屋H&Y法律事務所
|
住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602
|
最寄駅 |
地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分
|
営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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対応地域 |
静岡県・愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
金森総合法律事務所
|
住所 |
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513
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最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分
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営業時間 |
平日:09:00〜17:30 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30
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対応地域 |
静岡県・愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
林奈緒子法律事務所
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住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階
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最寄駅 |
【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00
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静岡県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
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| 事務所名 |
弁護士 國澤 雄次郎 (たちかぜ法律事務所)
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住所 |
〒400-0858 山梨県甲府市相生2-5-17鈴木屋ビル4階
|
最寄駅 |
甲府駅、金手駅、南甲府駅
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営業時間 |
平日:09:00〜17:00
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対応地域 |
静岡県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県・岐阜県
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| 事務所名 |
笠井法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階
|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分
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営業時間 |
平日:09:30〜22:00
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対応地域 |
静岡県・愛知県・岐阜県・三重県
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| 事務所名 |
林奈緒子法律事務所
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住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階
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最寄駅 |
【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00
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静岡県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・山梨県
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弁護士 林がご相談者さまとじっくり向き合い、解決まで一貫してサポートします
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
アイル法律事務所
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住所 |
〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄3‐5‐1セントラル千種ビル 302
|
最寄駅 |
千種駅より徒歩3分|新栄町駅より徒歩10分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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静岡県・愛知県・岐阜県・三重県・奈良県・和歌山県
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| 事務所名 |
弁護士法人なかま法律事務所
|
住所 |
〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町1-12-1belle横浜7階702
|
最寄駅 |
JR根岸線「関内駅」徒歩5分/ブルーライン「関内駅」徒歩5分/みなとみらい線「馬車道駅 徒歩10分・「日本大通り駅」徒歩5分
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営業時間 |
平日:10:00〜18:00
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静岡県・東京都・神奈川県
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| 事務所名 |
弁護士法人レイスター法律事務所
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住所 |
〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階
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『中目黒駅』より徒歩8分
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| 事務所名 |
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〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階
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『中目黒駅』より徒歩8分
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| 事務所名 |
弁護士法人レイスター法律事務所
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住所 |
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-30横浜西口加藤ビル2階
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最寄駅 |
『横浜駅』より徒歩8分
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〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階
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『中目黒駅』より徒歩8分
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| 事務所名 |
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〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-30横浜西口加藤ビル2階
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『横浜駅』より徒歩8分
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平日:09:00〜18:00
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| 事務所名 |
弁護士法人レイスター法律事務所
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住所 |
〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階
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| 事務所名 |
Earth&法律事務所
|
住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
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最寄駅 |
JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
|
営業時間 |
平日:09:30〜18:30
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静岡県|全国
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| 事務所名 |
四ツ谷坂本綜合法律事務所
|
住所 |
東京都新宿区四谷三栄町14-34柳田ビル201
|
最寄駅 |
東京メトロ南北線「四ツ谷駅」徒歩約6分、JR中央・総武緩行線「四ツ谷駅」徒歩7分、東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩9分
|
営業時間 |
平日:10:00〜20:00
|
対応地域 |
静岡県|全国
|
| 事務所名 |
内田貴丈法律事務所
|
住所 |
愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北
|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」徒歩8分
|
営業時間 |
平日:09:00〜20:00
|
対応地域 |
静岡県|全国
|
| 事務所名 |
三輪記子の法律事務所
|
住所 |
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-23-10 ラルコバレーノ神宮前102
|
最寄駅 |
表参道駅
|
営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
|
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静岡県|全国
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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の
離婚問題では、「離婚裁判で必要な別居期間について」や「不倫からの離婚で慰謝料とれるでしょうか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ妻からの法的根拠のない請求を拒否し、適正条件で離婚を成立させた事例」や「男性側では難しいとされる親権の獲得を実現した事例」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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離婚協議が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:01066)さんからの投稿
投稿日:2022年04月10日
私夫ですが、離婚調停が不成立に終わり、現在別居しています。今後離婚裁判で離婚を申し立てたいのですが、最低何年間位別居期間が必要でしょうか?
婚姻関係が破たんし,夫婦関係の修復が見込めないといいうる期間として,少なくとも3年は必要と考えられます。
但し,これはあくまで原則であり,別居に至った事情や奥様のお考えによって,対応の仕方が変わるように思います。
回答ありがとうございます。
ところで奥様の考え方によるとは具体的にどのようなことなんでしょうか
相談者(ID:01066)からの返信
- 返信日:2022年04月16日
相談者(ID:36450)さんからの投稿
投稿日:2024年02月27日
夫の不倫が発覚。
不貞関係を証明できる決定的な証拠はなし。
ただし相手女性には夫婦関係を侵害したとして、今後一切夫と会わないことに同意する誓約書を送付、慰謝料20万を請求したところ即日返送、振り込みがありました。
なお夫は他にも、パチンコに一月十数万、マッチングアプリを複数登録して女性と身体関係を持とうとしていた経緯があります。
これらのことから離婚したいと伝えましたが、同意してもらえず、やむなく家を出て別居状態です。
別居するにあたり余計な出費がかかり、結婚生活5年分今まで家のことは私がやってきたので慰謝料を請求して別れたいです。
。
・夫に対して慰謝料請求(不倫相手からもらった時に夫には請求してません)
相場がわからない、取れるかもわからないので教えてほしいです。
・夫婦の貯金140万ほどを私がもらい、車は夫にわたす
「夫婦の貯金140万円」をあなたがもらい,車を夫に渡す,というのは,「財産分与」の問題です。
財産分与は,婚姻後,夫婦が経済的に協力して取得した財産を離婚に際して清算する制度なので,夫に渡す車の価値が140万円(時価。ローンがないこと前提)以上であれば,あなたが140万円の預金を取得しても何ら問題はありません。
他方,車にあまり価値がない場合は,下記の慰謝料の点を強く主張し,財産分与+慰謝料として預金プラスαをもらうことになります。
慰謝料については,「決定的な証拠はない」とのことですが,相手の女性が誓約書をあなたに送付し,慰謝料20万円を振込んだということですので,その誓約書に,あなたの夫とその女性が不貞行為を行ったことと認め,慰謝料を支払う旨の記載があれば,夫に対する「証拠」となります。
不貞行為は,配偶者に対する他方配偶者(本件では,夫)と不貞相手との共同不法行為なので,あなたは,相手の女性にも夫にも慰謝料を請求することは可能です。ただし,夫と相手女性の責任は,「連帯」しているので,女性から十分な額の慰謝料をとってしまった後に,夫から重ねて慰謝料をとることはできません。
もっとも,今回,あなたは,女性から20万円しか得ていないということなので,夫に対し,さらに慰謝料請求をすることは可能です。
慰謝料の相場としては,200万円くらいと思ってください。あなたは,女性から20万円を得ているので,夫には180万円程度を請求することは可能ということです。
ご自身で解決するのが難しければ,弁護士に相談,依頼するのも一つの考えです。
相談者(ID:34787)さんからの投稿
投稿日:2024年02月14日
夫から不倫の打ち明け→離婚の申し出
500万の慰謝料、8万の養育費でも離婚したい→三度目の話し合いで復縁したいとの申し出(その際に面罵される)→
もし離婚であれば慰謝料300万、6万の養育費を支払うといわれる→復縁不可と判断し協議離婚を互いに承諾する→相手側が無断で代理人弁護士をつけ、和解金100万・養育費1年間6万以降5万の減額+月1回程度の子との面会を提案される
※どの話し合いにおいても、離婚するのであれば子とは20歳まで面会はさせないと伝えたことに対しては相手は話題にもならなかった。
※離婚したい理由:自由に使えるお金が少ない、浮気した自分に嘘をつきたくない、子が3歳まで働かなくていいといったがいつ働くのかと思った(子は2歳です)
夫:満27歳 年収約400万
妻:満27歳 専業主婦
子:満2歳 未就学児
1 慰藉料
夫の代理人から「和解金」100万円の提示があったとのことですが,夫の不貞については,認めていないのでしょうか。仮に,夫の代理人が不貞を認めていないのだとしたら,不貞の証拠の強度が問題になります。
不貞の立証が可能であれば,あなたがおっしゃっている慰謝料200万円という金額は相当です。
2 養育費
前提として,養育費は,合意があれば,双方の年収に比して算定しなくてもよいので,慰謝料その他の条件との兼ね合いで月6万円の養育費を認めさせることは可能かもしれません。
他方で,あくまで双方の年収をベースにして算定する場合,夫の年収400万円に対し,あなたの年収を0とするのであれば,6万円というのは相当といえます。
しかし,お子さんが2歳になっているため,「もう働けるはずだ」との理由で,あなたの年収を100万円程度と試算する考えもあろうかと思います。そのため,あと1年は月6万円,その後は5万円という先方の要望は,あながち不当なものともいえないように思います。
ここは,法的にどうこうというより粘り強く交渉すべきではないかと思います。
「当初,8万円支払うと言っていたではないか」とごねてもいいと思います。
3 面会交流
20歳まで面会交流を認めない,というのは,原則として通りません。
それが認められるのは,夫が子に対して虐待をしていたり,お子さんがある程度の年齢になり自己表現できるようになった後に,父との面会を強く拒んだ場合などに限られます。
世の中には,家庭裁判所から面会交流をせよと言われても,頑として実施しない人もいますが,あまりお勧めしません。最終的には,間接強制等により強く実施を迫られることになるからです。
養育費との関係では,むしろ,しっかり夫とお子さんを会わせることで,夫に子に対する情をわかせて金を引き出していった方がよいように思います。
4 「書面返答で不当理由の記載有無」
質問の趣旨がよく分かりません。
相談者(ID:00719)さんからの投稿
投稿日:2022年02月27日
現在、婚姻費用分担金の請求を調停にて申し立てられております。当方給与収入1000万円強、妻は56才、専業主婦です。算定表でいくと16~18辺りかと思うのですが妻は健康、子供もおらず実家にいること、2年前までフルタイムで働いており英語も堪能であることから最低でもフルタイムの賃金センサスの同学歴、同年代の年収は得られるはずだとの主張をしたいと考えております。妻は勤続年数は専業主婦での前は20年程度あります。
この場合、権利者の収入は0なのか、賃金センサス辺りなのか、前職最後の年収なのか、パートタイム辺りなのかどの辺りがおとしどころとかんがえられますか。また審判にいった場合、機械的に算出することが多いときいており、0になってしまう事案となる可能性が高いでしょうか。
奥様の退職理由が不明ですが,さしたる理由もなく退職したのだとしたら,潜在的に前職と同水準の収入を稼げる能力があると主張しても不合理ではないと思います。
もっとも,奥様の年齢その他の条件によっては,そもそも同じ業界への再就職が困難であり,現実的に前職と同水準の収入を得られない,ということもあり得るとは思います。
仮に,上記の主張が受け入れられない(裁判所が相当と判断しなかった)場合は,賃金センサス相当の収入を主張して構わないと思います。但し,これも,奥様の退職理由,現在稼働しない理由に関わってくるでしょう。
何にしても,奥様が2年前までフルタイムで勤務していたこと,勤続20年程度というのは,かなり有利な事情ですので,パートタイマーと同水準の収入しか得られない(稼働能力がない)などということを認める必要はないでしょう。
審判移行の可能性も考慮して,奥様の潜在的稼働能力の主張は客観的証拠を付して行うべきでしょう。
ありがとうございました。
相談者(ID:00719)からの返信
- 返信日:2022年03月06日
相談者(ID:00254)さんからの投稿
投稿日:2022年01月14日
別居して10年になります。昨年末夫から離婚届が送られてきて離婚への手続きをすることになりました。その際に年金等の話はできているのですが、まだ在学中の大学生がいます。息子の授業料半分と生活費は払ってくれていますが、私の生活費は10年間全く支払われていませんでした。その際、慰謝料というか何かその見返りを請求する方法はありますか?
1 婚姻費用について
婚姻費用の請求権は,請求したときから発生すると考えられるので,過去の分は請求しても支払われないのが原則です。
そのため,今からでも婚姻費用を請求した方が良いと思います。但し,あなたより夫の方が収入が高いことが前提となります。
離婚または別居解消までは,婚姻費用が発生します。
請求したことを証明するため,内容証明郵便又は調停申立てが望ましいです。
2 慰謝料又は見返りについて
別居に至った原因によっては,慰謝料の請求が可能かもしれません。しかし,詳しい事情は存じませんが,なんとなく難しいように思われます。
「見返り」といいますか,財産分与であれば,考えられるのではないでしょうか。
過去の分は難しいのですか。財産は無いに等しいので、こちらも難しいですね。おとなしくハンコを押すしかないですね。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
相談者(ID:02945)さんからの投稿
投稿日:2022年09月19日
義理の母に、結婚式の費用をお祝いとして出して貰ったり、住宅購入資金の一部を出して貰ったりなどしたんですが、離婚時今まで出したお金を返すか、年金分割するなと言われています。
借りたわけじゃないお金を返す義務があるのでしょうか?
おっしゃっているとおり,「借りたわけじゃないお金」は返す義務はありません。
お金を借りる際には,「お金を返す」という合意がなければならず,そのような合意がない場合,単に金銭を交付した=贈与したと見るのが自然です。
他方で,「住宅購入資金の一部を出してもらった」ことについては,離婚における財産分与において検討する余地はあるかもしれません。
「年金分割するな」と言われても,離婚に際して分割を求めることは全く問題ありません。
財産分与の一種なので,義母に請求を禁じられるいわれはありません。
相談者(ID:15794)さんからの投稿
投稿日:2023年08月23日
6月から旦那が仕事へ行かなくなり、生活費がなくなりました。私は糖尿病腎症が重症で仕事があまり出来ません
どこに相談したらいいのか?
離婚できるのであれば,離婚を先行した方がいいです。
生活保護を受給するには,役所の生活支援課に,生活保護の「申請」に行くことになりますが,その際に,資産がないことを示す必要があるので,(離婚後であれば)あなた名義の預金通帳を全て持参すべきです。また,糖尿病で働くのが困難なことを示すために診断書を取得した方がいいと思います。