ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 埼玉県 > 埼玉県で財産分与に強い弁護士

埼玉県で財産分与に強い弁護士一覧

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埼玉県で財産分与に強い弁護士が10件見つかりました。
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能登豊和弁護士【不動産売却を伴う離婚案件は完全成功報酬制で対応可能】

住所 東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
最寄駅 新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
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弁護士 和田 慈朗(大宮ありあけ法律事務所)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅 大宮駅 徒歩5分
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

G&S法律事務所 鹿児島オフィス

住所 鹿児島県霧島市国分中央1丁目7-2-1
最寄駅 日豊本線「国分」駅 徒歩7分
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弁護士の強み相談料無料/着手金0円不倫慰謝料/離婚交渉/養育費/財産分与など不倫・離婚に伴うご相談はG&Sへ◆離婚・男女問題の解決実績豊富な弁護士が、最適な解決方法をご提案します料金表は写真をクリック≫【土日祝日・夜間のご相談/オンラインでのご相談もOK】
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能登豊和弁護士【不動産売却を伴う離婚案件は完全成功報酬制で対応可能】

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所高崎オフィス

住所 群馬県高崎市東町85-3 須藤ビル5階
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 高崎オフィス太田支部

住所 群馬県太田市飯田町1258-1太田丸の内ビル6B
最寄駅 太田駅から徒歩7分
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401
最寄駅 西船橋駅 徒歩4分
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プログレ総合法律事務所

住所 東京都新宿区西新宿8-14-17アルテール新宿203
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩2分 1番出口
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
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10件中 1~10件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「財産分与の件で、銀行口座は全て私名義であるが、何処迄が夫婦共同のお金であるのか。」や「離婚後の持ち家について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「夫に対し慰謝料込みの養育費を認めさせ、実質370万円の慰謝料を獲得」や「妻からの過大な慰謝料請求を阻止した上で、離婚成立」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:16340)さんからの投稿
今まで子供が居るからお互い無理をしていた。子供の手が段々と離れていくと、無理妥協がキツく感じられ、子供がいづれ家を出て行った後の2人だけの生活が考えられない。
離婚のをすると色々リスクがあるのはわかっているが、まだ1人でいた方が遥かにまし。
相手はモラハラの被害者と思っている様だが、
こちらも今まで相当我慢している。
今現在会話は全くのゼロ。

お問い合わせありがとうございます。

調停等の裁判手続きでは、預貯金は、口座の名義にかかわらず、その原資が共有財産的性質が強いのか、婚姻前に築いた特有財産的性質が強いのかなど、実質的に判断して分与の対象とするかどうかが判断されます。

養育費を一方が負担することで財産分与額の調整をしたい等の特殊なご事情がある場合は、明確に離婚条件を取り決めて証拠にとして残しておくことをお勧めいたします。

なお、弁護士に離婚交渉を依頼すれば、条件を書面化して残せるのが一般的です。

弁護士に交渉の依頼をすることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
相談者(ID:46453)さんからの投稿
離婚成立して一年経過しました。子が18になるまで住んでも良いとされていた、相手名義の持ち家を出ろと何度も言われ、出るのであれば養育費をきちんと決めて欲しいということで、養育費の調停を申し立てました。今は持ち家を退去し、子供と引っ越しましたが、相手単独ローンのオーバーローンになるであろう自宅の残りの負債と、修繕費を払えと言われた場合、払わなくてもいいし、自宅のものを置いてきても処分等は相手に任せたらいいと他の弁護士の先生に回答をいただいています。が、どのように拒否をしたらいいのでしょう?相手には弁護士がついてます。(養育費の調停時です)

もちろん住宅ローンや修繕費についてあなたが支払わなければならない理由はありません。
普通に断ればいいでしょう。
ただ置いてきた物については、やはりご自身で引き取りに行くのが普通です。
それについては相手と調整して進める必要があります。
相手がなかなかローンの支払請求を断念せず、執拗な請求を続ける場合には、私物の引き取りの必要もありますし、弁護士に対応を依頼することも考えられます。
- 回答日:2024年05月28日
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
相談者(ID:46453)からの返信
- 返信日:2024年06月14日
相談者(ID:43789)さんからの投稿
夫の多額借金を離婚を条件に支払いました。これまでの家に関する支払いや家事全般も負担してきました。モラハラ、再度の借金もありました。離婚には応じており、書類は記載済みです。私が現在の家に住み続けたい(残りのローンも受け持つ)ため、家が共同名義でありその財産を請求されました。

>夫の多額借金を離婚を条件に支払いました。
とのことですが、これは他の懸案が全て解決してからにするべきでしたね。
しかし後悔ばかりしていても仕方ありません。
家については、共有名義であるとのことですから、離婚による財産分与とは関係なく共有状態を解消すべく、ご主人の共有名義をあなたが買い取る形を取らなければなりません。
しかしその際の価格は、住宅ローンの残債務額をその家の実勢価格から差し引いた金額の2分の1となるので、購入に際しての自己資金が比較的多額であり、ローンで賄う金額が比較的低額に済ませたなどの事情があればともかく、意外にご主人に対して支払わなければならない金額は少なくなると思います。

またご主人に家を出てもらうためには、ご主人が今後、居住する場所を確保しなければなりません。もちろんこれは離婚することを受け入れたご主人が自分の責任で行うべき事であり、あなたには関係のないことです。しかしながら、ご主人は多額の借金を作ってしまうような生活をしてしまうわけですし、あなたに対するモラハラもあったようですから、真剣に今後の住まいを確保するために動くことは期待できません。致し方ないので、あなたが率先して家探しに協力をして、「これから住むところがまだ見つからない」等と言い訳をする余地をなくすようにするべきでしょう。

協議離婚ができそうなところにまではなっているわけですが、家の共有であることを解消させなければならないという懸案も残っている訳なので、一度、法律相談を受けることもご検討されるべきでしょう。
- 回答日:2024年05月01日
ご回答ありがとうございました。共有財産について夫に支払う金額が少なくなる可能性があるとのことをふまえ、なんとか解決に進められるようにしたいと思います。
相談者(ID:43789)からの返信
- 返信日:2024年05月01日
相談者(ID:20228)さんからの投稿
海外赴任中の主人から離婚してほしいと言われました。
私も主人も預金はあります。ただし、主人のほうが私より2倍ぐらい預金があります。問題は財産分与についてですが、主人の給与口座には主人の相続した株の配当金が入ってきたり、相続の手続きの費用を出したりとなんでもその口座で処理していました。財産分与としてちゃんと金額をだす事はできるのでしょうか?
持ち家のマンションは10年前に主人の親から頭金として1000万円をだしてもらい3200万円で購入しました。(ローン残高800万円)
どうしても家がほしく、家だけもらえれば離婚には応じるつもりです。


お問い合わせありがとうございます。

離婚時は、原則として、共有財産はその合計額を算出して等しく分け合い、特有財産は、それぞれ個別の当事者に帰属し、分与の対象とはなりません。

頂いた情報だけでは詳細がわかりかねますが、ご自宅を財産分与として受け取るには、一般的には、それが共有財産全体の半分相当額以上になることが求められます。

なお、記載の内容からすると、購入時の頭金は特有財産に当たる可能性が高いため、それを踏まえた上で離婚条件の交渉をする必要があります。

交渉を当事者間で行うと後々トラブルが生じることが散見されます。

夫婦間の話し合いとはいえ、少なくとも1000万円相当以上の金額の話をするわけですから、弁護士に依頼してしっかり詳細まで詰めておかれることをお勧めいたします。

もし、弁護士に離婚条件の交渉を依頼することを検討されているようでしたら、無料相談としてお受けできますので、回答のリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月10日
相談者(ID:49344)さんからの投稿
①離婚に際し、現マンションは主人と共有名義だが、母宅が同マンションに居住しているため、私はここに残りたい。
②財産分与は婚姻時に支払った価格を半分に分けるのか、売却意思は無くても今の売却価格の半分なのか?
③慰謝料とは夫婦間のみか?主人は弟への誹謗中傷メールが多数送信されていて、母、私、弟は皆心身ともに参っている。
④主人に現マンションから出ていってほしい。
⑤現マンションを売却しなくても、私の親族が購入し、その後私が住み続けることはできるか?
売却を不動産に通すと、市場にオープンとなるので、他の人に買われてしまうことを避けたい。

①、⑤のご希望については、ご主人が同意すれば実現可能です。
②については、むしろ今、売却したときの価格を想定して、精算するのが基本です。
ただ共有名義になっているのが、自己資金で頭金を用意したことに基づくものなのであれば、その部分に対応する共有持分については、財産分与の対象とはなりません。
場合によっては、財産分与とは別に共有物分割の手続をしなければならないことも考えられます。
④については、①、⑤の通りに決まれば、必然的に、ご主人に出て行ってもらうことになるはずです。
①、⑤の通りに決まったことなのに、ご主人が約束に反して居座り続けるようであれば、マンションからの退去を求める訴訟を提起しなければならないこともあり得ます。
③については、その弟さんに対する多数の誹謗中傷メールの故に離婚を余儀なくされたのだとすれば、あなたがご主人に対して、離婚を余儀なくされたことを理由とする慰謝料請求をすることは可能だと思います。しかし、離婚に伴う慰謝料が問題になるのは通常は、相手配偶者の不貞、不倫や夫婦間のDVであり、近親者に対する不法行為を理由とする例には接したことはないので、裁判所に慰謝料請求を認めてもらえないと言うことも考えられます。
もっとも、いずれにしても弟さんがご主人に対して、あなたの離婚は関係なく慰謝料請求をするというのが本筋ではないかと思います。

ともあれ、③の問題もあり、満足な解決を図るためには、当事者間での協議だけでは困難だと思いますので、家庭裁判所に調停を申し立てて解決を図るべきかと思います。
弁護士へのご依頼についてもご検討になることをお勧め致します。
- 回答日:2024年07月02日
相談者(ID:50112)さんからの投稿
夫の3度の不貞で離婚が決まりました。
共有名義の不動産を妻名義とし住宅を状態してほしい。
夫は慰謝料がわりに住宅譲渡するといっています。
不動産はネット査定で2400万から3850万くらい
ローン残りは1700万円
ローン残りは私が払い、子ども達と居住していく予定です。
贈与税はかかるのでしょうか?

慰謝料代わりにご主人の共有持分を無償で譲り受けるということですから、贈与税はかからないと思います。
ただ税務上の取り扱いと法律上の解釈とはしばしばズレがありますから、確実なことについては税理士にご確認されることをお勧めします。

それよりむしろ解決しなければならない問題は住宅ローン債権者との調整です。完済されるということであるならばよいのですが、ローンが残ったままに不動産の所有名義を変更したり、債務者を変更することについて住宅ローン債権者が難色を示すことが少なくありません。
場合によっては、住宅ローンの借り換えをする等検討しなければならないかと思います。
- 回答日:2024年07月25日
相談者(ID:16453)さんからの投稿
結婚して12年です。主人との性格の不一致というか、主人がきっかけで鬱で心療内科に通っています。仕事はやったりやれなかったりです。
主人とは喧嘩する度にお金にまつわる話でプレッシャーをかけられ、その度に心労が重なり、鬱の状態が悪くなります。
でも、私が悪いのかなと思って謝ったりしてなんとか結婚生活を続けていました。その間、主人も「ゆっくりしてれば?」等の言葉をかけてくたこともあります。ですが、最近喧嘩した時に「俺は今年の8月に離婚する」と言い出しました。その時の喧嘩はそこで終わって仲直りしたつもりでしたが、今回喧嘩した時に前回言ってた「8月離婚は俺の中では決めてたこと」と言い張り、私が謝っても、決めてるの一点張りだったので、私は家を出ました。その後、主人から謝罪メールが来ましたが、私も何度も主人に傷つけられてきたので離婚したい旨を伝え、了承を得ました。すると今度は、財産分与の問題で夫の親からの結婚祝い200万とマンション購入祝い金300万を返せと言ってきました。ちなみにそれは日々の生活に使っていたと。

お問い合わせありがとうございます。

結婚祝いは、いわゆるご祝儀という性質が強いものと思います。現実にも夫婦の生活費に費消していたのであれば、原則、共有財産と考えて問題ないと思います。

マンション購入祝い金は、結婚祝いより判断が分かれやすいものと思います。ご祝儀的性質が強く、事実上を使途を指定されていなかったなどの事情があれば共有財産になる余地もないわけではないです。

もっとも、いずれも、不動産購入の頭金に充当するよう明確に夫の親から夫に贈与されたものであるなどのご事情が示された場合は、特有財産と判断される可能性も一定程度あります。

双方の主張が相容れない場合、これらの判断については、諸般の事情や証拠に基づき、最終的には訴訟で個別具体的に判断されることで結論を得られますので、現時点で確定的な判断ができるものではないことにご留意ください。

訴訟に至るまでの協議や調停の段階では、白黒はっきりつけずに、様々な条件の調整の中で部分的に特有財産扱いないし共有財産扱いするなどして、金銭的に調整を図って解決するケースが一般的です。

交渉を弁護士に依頼されることをお考えの場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
ご回答どうもありがとうございます。

結婚祝い金に関しては私も目の前で貰ったのを確認していますが、マンション購入祝い金は主人が1人で貰って、貰ったことを報告を受けただけで実物を見ていません。また、頭金にしたりはしていないので、仮に特有財産だったとしても給料や生活費と同じ財布に入れ、自分も使っていたのに離婚時に全額請求してくるのは納得がいかないのでもしもの場合はご相談させてください。
相談者(ID:16453)からの返信
- 返信日:2023年08月29日
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