ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 埼玉県 > さいたま市 > 大宮駅 > 大宮駅で財産分与に強い弁護士

【土日祝も対応】大宮駅で財産分与に強い弁護士一覧

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大宮駅で財産分与に強い弁護士が13件見つかりました。
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更新日:

春田法律事務所 大宮オフィス

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

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弁護士の強み 50代からの離婚慰謝料の交渉~減額等に注力|弁護士男女在籍】子育てが落ち着き離婚したい財産の分け方で揉めている等のご相談実績多数!高品質かつ、迅速に対応◎慰謝料の減額交渉は着手金返金保証制度アリ
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【埼玉で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大宮)

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【大宮で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所 大宮エリア対応

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コモンズ法律事務所

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コモンズ法律事務所

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弁護士 和田 慈朗(大宮ありあけ法律事務所)

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Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】

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【大宮】弁護士法人プロテクトスタンス

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サンライツ法律事務所

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弁護士の強み【大宮駅から徒歩3分|女性弁護士在籍】「別居/離婚したい」「不倫慰謝料を請求したい/請求された」「自宅の処理に困っている」など◆ご相談者様のお気持ちに寄り添い、離婚後の生活を見据えた解決を目指します。
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弁護士|
工藤 佑一
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13件中 1~13件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「結婚後のお祝い金は特有財産で後から請求できるものですか?」や「配偶者から一方的に離婚の申し立て、慰謝料請求して離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大宮駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
大宮駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
お問い合わせありがとうございます。

結婚祝いは、いわゆるご祝儀という性質が強いものと思います。現実にも夫婦の生活費に費消していたのであれば、原則、共有財産と考えて問題ないと思います。

マンション購入祝い金は、結婚祝いより判断が分かれやすいものと思います。ご祝儀的性質が強く、事実上を使途を指定されていなかったなどの事情があれば共有財産になる余地もないわけではないです。

もっとも、いずれも、不動産購入の頭金に充当するよう明確に夫の親から夫に贈与されたものであるなどのご事情が示された場合は、特有財産と判断される可能性も一定程度あります。

双方の主張が相容れない場合、これらの判断については、諸般の事情や証拠に基づき、最終的には訴訟で個別具体的に判断されることで結論を得られますので、現時点で確定的な判断ができるものではないことにご留意ください。

訴訟に至るまでの協議や調停の段階では、白黒はっきりつけずに、様々な条件の調整の中で部分的に特有財産扱いないし共有財産扱いするなどして、金銭的に調整を図って解決するケースが一般的です。

交渉を弁護士に依頼されることをお考えの場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
ご回答どうもありがとうございます。

結婚祝い金に関しては私も目の前で貰ったのを確認していますが、マンション購入祝い金は主人が1人で貰って、貰ったことを報告を受けただけで実物を見ていません。また、頭金にしたりはしていないので、仮に特有財産だったとしても給料や生活費と同じ財布に入れ、自分も使っていたのに離婚時に全額請求してくるのは納得がいかないのでもしもの場合はご相談させてください。
相談者(ID:16453)からの返信
- 返信日:2023年08月29日
お問い合わせありがとうございます。

まず、財産分与は婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産について折半するのが原則となります。

次に、セックスレスは一般的に1か月以上性交渉等がないことを指します。セックスレスの慰謝料については、その程度により異なりますが、前述の定義に照らせば、7年間一度も性交渉がないという事実は、離婚原因足りうる相当程度のセックスレス状態と言える可能性が高いです。したがって、慰謝料も相応に認められることになるでしょう。

もっとも、財産分与の方が大きい場合は、認容された慰謝料と相殺して分与額を少なくするということで調整することが現実的には多いものと思います。

相手が弁護士に依頼しているのであれば、離婚条件で相手に上手いこと言い包められないためにも、貴方も、自身の主張を代弁し、味方となってくれる弁護士に依頼をされた方がよろしいかと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することを少しでもご検討いただいているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。事態に則して、より具体的なご案内ができると思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。検討してみます。
相談者(ID:15405)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、奨学金についてですが、結婚前の通学に関するものであれば、原則、共有財産を増やすことに貢献したというような特段の事情のない限り、財産分与には含めないこととなります。

慰謝料は、不貞行為の態様によっては、200万円より多い金額が認められる可能性はあります。

養育費については、調停などの裁判手続きに拠った場合の目安となる「算定表」というものが裁判所のウェブサイト上に公開されております。お子様の人数のほか、夫婦それぞれの収入に応じて変動します。そちらで目安はご確認いただければと思います。

もっとも、これらが全て「適切」であるかどうかは人それぞれです。また、離婚は相手のある話で、一方が離婚を強く希望するようなタイミングなど、場面ごとに条件が変わることもよくあります。したがって、相談の段階ではどうしても可能性論に終始せざるをえない性質の問題です。

もし、場面ごとの適切な条件にて離婚の交渉をされたいのであれば、離婚の交渉を弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士に依頼することで、交渉を代理してもらえるだけでなく、ご自身の状況に則して、また調停や訴訟などの手続きの進捗に応じて、場面ごとの正確な法的アドバイスを得られ、それを踏まえて的確に判断をすることができるようになると思います。

もし離婚の交渉を弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月25日
お問い合わせありがとうございます。

失踪宣告の申立てを家庭裁判所に行い、これが認められると、7年間の期間満了時又は危難の去った後に死亡したとみなされ、行方不明者所有の不動産登記の所有権変更登記申請が可能になります。

住民票の職権消除が及ぼす影響は、手続をされる市区町村役場の窓口でお訊ねされるのが確実だと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月10日
ご回答させていただきます。

財産状況の詳細を隠そうと相手がされているのであれば、弁護士に離婚交渉の依頼をされることをお勧めいたします。

離婚調停等の裁判所が介在する手続きで離婚成立に向けた諸調整や交渉を行いますので、財産を隠し通せる可能性が低く、原則、財産分与を含めた金銭条件が不利になることはありません。

弁護士をお探しでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月16日
お問い合わせありがとうございます。

調停等の裁判手続きでは、預貯金は、口座の名義にかかわらず、その原資が共有財産的性質が強いのか、婚姻前に築いた特有財産的性質が強いのかなど、実質的に判断して分与の対象とするかどうかが判断されます。

養育費を一方が負担することで財産分与額の調整をしたい等の特殊なご事情がある場合は、明確に離婚条件を取り決めて証拠にとして残しておくことをお勧めいたします。

なお、弁護士に離婚交渉を依頼すれば、条件を書面化して残せるのが一般的です。

弁護士に交渉の依頼をすることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
お問い合わせありがとうございます。

離婚時は、原則として、共有財産はその合計額を算出して等しく分け合い、特有財産は、それぞれ個別の当事者に帰属し、分与の対象とはなりません。

頂いた情報だけでは詳細がわかりかねますが、ご自宅を財産分与として受け取るには、一般的には、それが共有財産全体の半分相当額以上になることが求められます。

なお、記載の内容からすると、購入時の頭金は特有財産に当たる可能性が高いため、それを踏まえた上で離婚条件の交渉をする必要があります。

交渉を当事者間で行うと後々トラブルが生じることが散見されます。

夫婦間の話し合いとはいえ、少なくとも1000万円相当以上の金額の話をするわけですから、弁護士に依頼してしっかり詳細まで詰めておかれることをお勧めいたします。

もし、弁護士に離婚条件の交渉を依頼することを検討されているようでしたら、無料相談としてお受けできますので、回答のリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

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- 回答日:2023年10月10日
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