ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 埼玉県 > さいたま市 > 大宮駅 > 大宮駅で親権に強い弁護士

【土日祝も対応】大宮駅で親権に強い弁護士一覧

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大宮駅で親権に強い弁護士が13件見つかりました。
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更新日:

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
営業時間

平日:09:00〜19:00

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弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16シーノ大宮ノースウィング 13F
最寄駅 【各線『大宮駅』西口より徒歩5分】
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弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16シーノ大宮ノースウィング 13F
最寄駅 【各線『大宮駅』西口より徒歩5分】
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 和田 慈朗(大宮ありあけ法律事務所)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅 大宮駅 徒歩5分
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◆夜間・土曜対応◆分割払いも可能◆ご依頼者に合わせて柔軟に対応します◎
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【大宮】弁護士法人プロテクトスタンス

住所 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81いちご大宮ビル3F
最寄駅 [JR埼京線・高崎線]大宮駅東口 徒歩8分
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弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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サンライツ法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階
最寄駅 大宮駅(東口)より徒歩3分
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◆離婚時におけるマイホーム等の財産分与のご相談はお任せを!◆弁護士4名体制◎年中無休で対応!
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

春田法律事務所 大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階
最寄駅 大宮駅
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【埼玉で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大宮)

住所 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階
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【大宮で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所 大宮エリア対応

住所 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階
最寄駅 JR大宮駅より徒歩10分
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コモンズ法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-80-1KS・Dio101
最寄駅 JR大宮駅より徒歩10分
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

コモンズ法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-80-1KS・Dio101
最寄駅 大宮駅
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Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170 みずほビルⅠ 2階
最寄駅 「大宮駅」 西口徒歩約3分
営業時間

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最寄駅|
JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
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制限はありませんが、大宮を中心に、さいたま市、川口市、蕨市、草加市、川越市、上尾市、蓮田市、鴻巣市、久喜市、所沢市等の方々からご相談いただいております
弁護士|
工藤 佑一
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13件中 1~13件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「未払いの養育費の請求と、今後の養育費の支払い」や「親権の再度変更、話の通じない相手に弁護士を通し一度話をしてほしい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大宮駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
お問い合わせありがとうございます。

これまでにどういう内容、形で取り決めをされたのか分かりませんが、仮に当事者間での口約束程度だったのであれば、調停等を申し立て、執行力のある債務名義を取られることをお勧めいたします。

そうすれば、養育費を支払ってもらいやすくなったり、親権について明確に取り決められたりすることとなります。

費用は掛かりますが、これらの手続きは抜かりのないよう、弁護士に依頼することをお勧めいたしますので、依頼を検討される際は、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月04日
お問い合わせありがとうございます。

親権者を一度変更していることが再度変更することの直接的な障壁にはなりませんが、一般的には親権者の変更が再度認められることは限定的となっております。

そもそも、親権者の変更は、親の都合によってなされるべきものではなく、子の養育を適切に行う目的で行われるものと裁判所は考えます。そのため、子が親権者から虐待を受けていたり、親権者が死亡したり、子が強く親権者の変更を望んでいたりするなど、養育環境に大きな変化がある場合に限って認められるのが一般的です。

したがって、相応の事情がおありであれば、親権者変更調停を再度申し立てたりすることで、親権者の再度変更が認められる可能性がないわけではありません。

もっとも、単に約束どおりに面会をさせてほしいということであれば、面会交流の調停を申し立てることでも足りるかもしれません。決められた条件に従った面会交流に一切応じない場合は、親権者の変更が認められる原因にもなりかねません。なので、一定の実効性はあるものと思います。

なお、調停でまとまらない場合は、審判手続きで裁判所に判断を下してもらうことも可能です。

弁護士に依頼して調停手続きを行われることをご検討いただいているようでしたら、お手数ですが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月26日
お返事ありがとうございます。
虐待や生活に支障はないようですが、歯医者や医者に連れて行かなかったり、渡してある携帯も私と連絡を取らないように言われているらしく、実家に置きっぱなしにされるなどしております。
弁護士の方から電話の一本でもあれば辞めるとは思うのですが、そういうのでもお願いできるのでしょうか
相談者(ID:14914)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
ご返信ありがとうございます。

弁護士が代理人として活動するには、契約(委任)関係に基づかなければなりません。当事務所では、電話を掛けるだけで解決する事案はほとんどないことから、電話一本だけ掛けることを代理するという契約形態はご用意しておりません。したがって、当事務所では、本案調停等手続を前提としたご契約をいただく必要がありますので、電話一本掛けることだけをご希望の場合は、あまり依頼する経済合理性がないものと思われます。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月28日
お問い合わせありがとうございます。

親権を得るためには、子の養育に自身が適していることを説得的に示す必要があります。また、その過程で相手が養育することがいかに不適切かを示す必要もあるでしょう。

裁判所の考え方は、概ね母親が子を養育することを原則としています。したがって、夫が親権を得るためにはそれ相応の理由や環境が必要となるでしょう。

いずれにせよ、様々な要素を踏まえて個別具体的に判断されることになりますので、答えは一つではなく、必ず親権を取れるという条件があるわけでもございません。

つまり、精神疾患があれば親権が絶対に認められないというわけではなく、あくまで養育するのが厳しいだろうと判断する材料の一つに過ぎません。

よって、親権を獲得されたいのであれば、子の養育について、相手が不適切であると示すことに加え、以下に自身が適しているかを示すことが肝要です。

裁判所に対して説得的に主張するのには知識や経験もさることながら、主張の客観性も重要です。弁護士に依頼すると客観的に主張しやすくなるでしょうし、経験豊富な弁護士であれば他の事案での成功事例等に基づいて効果的な主張をすることも見込めます。

弁護士に離婚交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月20日
お問い合わせありがとうございます。

基本的には弁護士の仕事に「絶対」はないのですが、例えば薬物を常用しているなど、よほど子を養育するのに不適切なご事情がない限り、母親が親権を得られないことは稀だと思います。

なお、当事務所には女性弁護士はおりませんが、離婚事件の依頼者のほとんどが女性です。男性弁護士でも特段不都合なく対応できるものと自負しておりますので、離婚交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月05日
Winslaw法律事務所でございます。

まず、子は少なからず離婚の影響を受けます。つまり、離婚の被害者と言えます。したがって、どうしても離婚をしないと解決できないことなのかを夫婦間でよくよく再確認されることをお勧めいたします。

その上で、離婚するほかないとの結論に至った場合を念頭にご回答申し上げます。

まず、金銭の管理ができないことだけをもって、直ちに親権者として不適格になるわけではありません。

したがって、きっちり裁判所を通じて離婚手続きを進めれば、親権を獲得できる可能性はあるかもしれません。

非があることを自覚しておられるとのことですが、そのようなパワーバランスで相手と交渉しても有利な条件をまとめ上げるのは困難でしょう。

つまり、今回は当事者間での協議離婚には馴染まないケースだと言えます。

もし、交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月10日
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

記載の内容からすると、これまでの監護実績も非常に立派だと思いますし、親権者変更申立が認められる可能性はあるものと思います。

もう少し詳しく経緯をお知らせいただければ、より具体的な見通しが立てられるかもしれませんので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、相手側にも主張や事情があるものと思いますので、裁判所ではそれらも踏まえた上での判断となります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月20日
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

親権者として養育していた子どもを親権者でない者が連れ去ってしまったというような場合、その子どもを取り戻すためなどに子の引渡し調停又は審判の申立てをすることができます。

親権者でない者が子を連れ去ることは原則認められません。

この手続きの申立てについて、弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
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