【財産分与】離婚後の財産に関してお悩みの方へ
このようなお悩みはございますか?
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上記のように、「離婚を決意したはいいものの、夫婦の財産などに関する取り決めが進まず、なかなか離婚に踏み切れない……」
というご相談者様もいらっしゃるかと思います。
特に、財産については離婚後の生活にも大きく関わる部分でもありますし、婚姻期間が長い方の離婚や不動産が絡むものに関しては複雑になりやすい傾向にあります。
弁護士にご依頼いただくことで、相手とのやり取りや面倒な手続きを全て弁護士に一任できるため、ご相談者様のご負担を減らし、スムーズな離婚を行うことができます。
経験豊富な弁護士が、迅速に対応いたしますので、上記の項目に当てはまる部分がある方はお気軽にご相談ください。
当事務所が選ばれる理由・強み
【所属弁護士総勢37名】大規模な事務所ならではの豊富な実績・ノウハウ
当事務所は、所属弁護士数総勢37名、京都・東京に事務所を構える大規模事務所であり、当事務所の代表弁護士の牧野は弁護士歴16年と、豊富な実績・経験がございます。
また、事務所内において、ノウハウの共有・意見交換を頻繁に行うことで、弁護士一人一人が離婚における最新の知識・交渉能力を学べる環境を整えております。
複雑な事件や迅速な対応が必要な事件においては、複数名で協力して対応することもございます。
ご希望があれば、女性弁護士/男性弁護士をお選びいただくことも可能となっておりますので、お気軽にご相談ください。
【初回相談料30分無料】オンライン相談にも対応しております
当事務所では、どんなご事情をもった方でもご相談いただきたいという思いから、オンライン相談に対応しております。
初回相談料は30分無料となっておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
また、メールでのお問い合わせは24時間受付中です。営業時間外・休日の場合はぜひご利用ください。
その他にも離婚のご依頼に幅広く対応しております
このようなお悩みはございますか?
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上記のような内容にお心当たりがある方は、お一人で悩まれるのではなく、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士費用について
賢誠総合法律事務所の離婚法務に関する弁護士費用は以下の通りとなっております。
相談料 |
初回30分無料。 |
着手金 |
事件のご依頼を受けた場合、その成功・不成功にかかわらず、お支払いいただく事務処理のための費用です。 |
報酬金 |
事件が成功した場合(勝訴判決を得た、和解が成立したなどの場合)のみにお支払いいただく、いわゆる成功報酬金です。 |
着手金について
基本着手金(ご依頼いただく事件の種類にかかわらず最低限いただく費用となります。)
交渉 |
金22万円(税込) |
調停 |
金22万円(税込) |
訴訟(第一審) |
金22万円(税込) |
訴訟(第二審) |
金11万円(税込) |
※公正証書の作成が必要になった場合は、追加手数料として金11万円(税込)(公証人の手数料は別途ご負担いただく必要がございます)
追加着手金(事案の性質に応じて、基本着手金に加えていただく費用となります。)
- 1 離婚
-
離婚を希望される方
離婚自体に争いがない場合
なし
離婚自体に争いがある場合
金11万円(税込)
離婚自体に争いがあり、難易度が高い場合
(例:別居期間が短く、かつ、未成年のお子さんがいる事案、あるいは、相手方から有責配偶者の主張がなされている事案等)金33万円(税込)
離婚を希望されない方
金33万円(税込)
- 2 婚姻費用
-
調停
金11万円(税込)
仮処分
金33万円(税込)
- 3 親権
-
争いがない場合
なし
争いがある場合
子の引き渡しの仮処分
金55万円(税込)
調停・審判・訴訟
ご依頼者だけがお子さんと
同居している場合金33万円(税込)
+11万円(税込)×お子さんのご人数
ご依頼者がお子さんと
同居していない場合状況に応じてご相談
ご依頼者と相手方のいずれもが
お子さんと同居している場合状況に応じてご相談
- 4 面会交流
-
面会交流を求める場合
実施やその内容について争いがない場合
なし
実施の可否自体に争いがある場合
金33万円(税込)
面会交流の方法や内容について意見の相違がある場合
金16万5000円(税込)
子の引渡しの強制執行または間接強制
金11万円(税込)+11万円(税込)×お子さんのご人数
面会交流を求められている場合
金11万円(税込)
- 5 慰謝料
-
配偶者に対する(からの)請求
金11万円(税込)
不貞相手に対する(不貞相手の配偶者からの)請求
交渉:金22万円(税込)
訴訟:金22万円(税込)
※不貞相手に対する(不貞相手の配偶者からの)請求のみご依頼いただく場合は、基本着手金のみ頂戴します。
- 6 養育費
-
争いがない場合
なし
争いがある場合
交渉
金11万円(税込)
調停・訴訟
金11万円(税込)
7 財産分与(年金分割) 追加着手金なし
報酬金について
- 1 離婚
-
離婚を希望される方
離婚自体に争いがなかった場合
金11万円(税込)
離婚自体に争いがあった場合
金55万円(税込)
離婚を希望されない方
離婚を阻止できた場合
金110万円(税込)
及びそれにより得られる婚姻費用の3年分×16.5%(税込)
(婚姻費用のみについての成功報酬金とは別途発生する成功報酬金となります)
- 2 婚姻費用
- 相手方の主張する婚姻費用の金額と、最終的に確定した婚姻費用の金額の差額の2年分の16.5%(税込)
- 3 親権
-
争いがない場合
なし
争いがある場合
親権を得ることができた場合
相手方が親権を得るのを阻止できた場合お子さんお一人につき金55万円(税込)
- 4 面会交流
-
面会交流を求める場合
実施の可否自体に争いがあった場合
面会交流の実施が可能となった場合、お子さんお一人につき金33万円(税込)
面会交流の方法や内容について意見の相違があった場合
ご依頼いただく前より有利な方法や内容での面会交流の実施が可能となった場合、お子さんお一人につき金16万5000円(税込)
面会交流を求められている場合
相手方が当初希望していた内容での面会交流と比べて面会の条件を変更できた場合
お子さんのご人数にかかわらず金33万円(税込)
面会交流自体を阻止できた場合
お子さんのご人数にかかわらず金110万円(税込)
- 5 慰謝料
-
相手方に請求する場合
相手方から回収した金額の17.6%(税込)
相手方から請求される場合
相手方からの当初の請求額と最終決着金額の差額の17.6%(税込)
- 6 養育費
- 相手方の主張する養育費の金額と、最終的に確定した養育費の金額の差額の5年分の16.5%(税込)
- 7 財産分与
-
財産の分与を受けた場合
経済的利益(=相手方から分与を受けた財産の時価)を基準として、次のとおりとします(税込)。
経済的利益
300万円以下の場合
17.6%
300万円を超え、
3000万円以下の場合11%+19万8000円
3000万円を超え、
3億円以下の場合6.6%+151万8000円
3億円を超える場合
4.4%+811万8000円
財産の分与した場合
当初相手方が主張した財産分与の内容と最終的に確定した財産分与の内容の差額の14.3%(税込)
年金分割
なし
アクセス
東京事務所
・各線「大手町駅」から徒歩2分
・各線「東京駅」から徒歩10分
京都事務所
・京阪電車「伏見桃山駅」から徒歩6分
・近鉄京都線「桃山御陵前駅」から徒歩8分