宮城県仙台市で離婚前相談ができる弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚前相談に強い弁護士が11件見つかりました。
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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

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〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階

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JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分

営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

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〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F

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[JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分

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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

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〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階

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仙台駅から徒歩5分

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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【慰謝料・財産分与でお悩みの方】勾当台総合法律事務所

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〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル6階

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【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

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【メール問合せ歓迎】弁護士 真山 萌(安藤法律事務所)

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子育て中の女性弁護士がママ目線であなたの気持ちに寄り添う│ベビーカーのまま相談室に入れます

弁護士の強み女性からの離婚相談のみ受付中】NPO法人で女性支援を行う弁護士が法的サポート!/財産分与・養育費・親権・慰謝料など幅広く対応◎/これからの生活・子どもの未来…すべてを見据えた最適な離婚のお手伝いをいたします
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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

つばさ法律事務所

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宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階

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地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分

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定禅寺通り法律事務所

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仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分

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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力

弁護士の強み親権・面会交流に悩むからの離婚問題の専用窓口親子(面会)交流親権・監護者指定・引渡しなどの離婚問題をサポート◆90分まで無料初回相談で丁寧なカウンセリング◆男性の親権獲得実績あり夜間土曜日対応◎/仙台への出張相談可】
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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

住所

〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

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杜せきのした駅:徒歩6分

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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です

弁護士の強み【東北各地より相談・解決実績多数】【初回相談無料】不倫慰謝料財産分与養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります。完全個室・防音仕様でプライバシーを確保。
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

住所

〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720

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地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分

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弁護士 吉田大輔
定休日 土曜 日曜 祝日
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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「離婚における5年前に作成した公正証書」や「子どもに暴言をはく、夫との離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」や「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚における5年前に作成した公正証書

相談者(ID:00054)さんからの投稿
現在8歳になる子供が一人います。子供が3歳の頃に離婚の話が出て養育費、面会の内容を約束した公正証書が手元にあります。離婚せずに今まできたのですが、この度、私から離婚の話を出し、まだ話は進んでませんが…。公正証書の時効等があるのか、気になって相談しました

離婚せずに5年経過した背景事情やその間の過ごし方にもよるかと思いますが、子どもの年齢等、時間も経過していますし、配偶者が同意すれば別段、全くそのままでというのは難しいかもしれませんね。
そもそも配偶者が離婚に応じるかという点が何よりも重要です。配偶者が離婚を拒むなら、結局は拒む理由や望む条件から話し合う必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月05日

子どもに暴言をはく、夫との離婚

相談者(ID:32885)さんからの投稿
家族4人暮らしですが、夫が子どもたちに対する暴言がひどいです。特に小学生の息子に対して、ムカつく、イライラする、弱くそーなど怒鳴り散らします。怒鳴り声は少しですが、録音しています。息子の心が壊れてしまうのではないか心配です。自己肯定感が低く、自分は居なくなってもいいと言うことがあります。私自身も怒鳴り声と心配で、自律神経失調症となりました。夫が近くにいるだけで動悸が酷くなり、身体が動かなくなります。子どもたちと自分を守るために離婚したいと思っています。

録音等、証拠を残しておくことのほか、別居・離婚後の生活をどうするか、その準備や計画を立てておき、部居・離婚後の生活、ひいてはお子さんたちを問題なく育てていけるという状況を作ることかと思います。親権の判断においては、これまでの監護の状況に加え、別居・離婚後の監護の予定が重要になってきますので。
財産分与や養育費については、夫の収入や資産の把握が肝要です。
より詳しくは直接での相談を受けることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月01日

配偶者から働いて欲しかったを理由に、離婚を申し込まれている。

相談者(ID:04599)さんからの投稿
1歳、3歳の子供を持つ専業主婦です。経済的dvを受けています。
家賃、光熱費は貰えますが、食費や日用品等子供にかかるお金は一切貰えていません。
お金の事で叩かれた事がある為、生活費の相談は出来ません。
夫(月収30万)は、飲み会や主にギャンブルなどにお金を使っている為、夫は困窮していません。
先日お金に行き詰まり、家賃を食費に使ってしまい家賃を払えず、保証会社からの連絡で夫に知られる事となり、離婚したいと言われるようになりました。
子供が居る事、3人目の妊娠が分かり離婚したくないと伝えましたが、身に覚えがない、俺の子供じゃない、毎日おろして欲しい、それなりの対応をとるなど脅迫をされています。
働いて欲しかった、離婚したいと夫は主張し続けています。
保育園入園に伴って、仕事はするようになっていました。

離婚が成立するパターンは、
①協議離婚
②調停・審判離婚
③裁判離婚
があります。
①と②は相談者が応じない限り離婚は成立しません。
③のみ、法的離婚事由(民法770条1項各号)があることを前提に、一方の意思とは関わりなく離婚を成立させられます。
詳しい事情をうかがわないと分かりませんが、相談者の側に有責となる事由がなければ、夫が離婚を成立させるには③の中で夫婦関係が破綻したことを主張・立証する必要がありますが、そのためには離婚を前提に長期間別居するなどして、修復可能性がないことを客観的に示せる状況にしないと、単に離婚したいという夫の気持ちだけでは裁判官が離婚を認めません。

夫が本気で決意し、離婚を求めて行動してきた場合、いつかは離婚することになるでしょうが、相談者に有責事由がなく離婚に応じない限り、どんなに短くても離婚成立となるまでに数年は必要になると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日

離婚したいです。こういう理由でも離婚できますか?

相談者(ID:03662)さんからの投稿
共働きです。
夫は総合職、私は営業事務。
夫の年収は私の倍はあります。
長男 小6、長女 小1

夫とこの先もずっと一緒にいるということが全く想像できないし、ずっと一緒にいたくないと思っています。
長男を妊娠中(もう12年以上前ですが)、どんなに雨が降ろうと、雪が降って地面が凍結しようと 妊婦検診に一切付き添おうともしなかったこと、妊娠中・産後のフォローも全くなくただただ虚しさだけが積み重なり、その後も 様々なことに対して非協力的・無関心、自己中心な態度、際たるものはお金のこと。ローンは夫が払っているものの、食費、生活費・光熱費・教育費・交際費・自動車税・子供の歯科矯正費用など、すべて私が負担しています。
私は夫の半分くらいしか年収もなく、自分の保険などもあるので カツカツです。
それでも一切協力しようとせず、子供手当も使い込み、コロナ給付金も使い込み、連日夫の買った荷物が届き、好きなようにお金を使い・・・
私がどんなに部屋を片付けようと散らかし、ここまでくると嫌がらせ?と感じるほど。
それに、営業から部署移動して在宅勤務が増えて 時間にも余裕ができたのか 隔週で土曜日 午前中から出かけて深夜帰り。
友達と飲んでると言っていますが、あやしいかぎり。
すみません、支離滅裂になってしまいましたが もう 夫といると息が苦しく、気持ちが滅入ってしまい無気力になります。
生きていても仕方がないとさえ思ってしまいます。
夫は私に対しても、子供に対しても上から威圧感たっぷりに話します。
自分が全て正しい、お前が全部間違っている。
子供のことで何か問題あれば、全てお前(私)のせい  という姿勢です。
いろいろいろいろ積み重なって今に至り、ずっと離婚ということは考えていましたが、いよいよもう限界かなと感じています。
夫はかなり弁が立つタイプで、こちらが何か意見しようものなら 言い負かしてやるという感じで、勝てる自信がないので弁護士さんに入っていただきたいと考えています。
このような理由での離婚は、不利なのでしょうか。
離婚したいです。




お互い合意できるなら、離婚することと、最低限親権を決めれば、離婚届を双方署名押印し提出すれば離婚は成立します(協議離婚)。
協議離婚が難しいなら、家庭裁判所での離婚調停、調停で離婚が合意できないなら離婚訴訟、と進みます。
法的な離婚原因がないと訴訟では離婚は成立させられません。記載の事情ですと、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)の有無により決まると予想されます。詳しい事情を細部まで確認しないと正確なことは分かりませんが、一般論としては記載の事情だけですと該当しない可能性はあります。
客観的な事情の有無が問題なので、夫の弁がたつかどうかは、あまり関係ありません。
このまま同居を継続するのか、どこかで離婚を切り出して協議をしてみるのかなど、どういった展開で進むのが最善か、一度弁護士の相談を直接受けてみて、アドバイスをもらうのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月09日

夫婦関係破綻の定義について

相談者(ID:01081)さんからの投稿
夫婦関係が破綻している、という定義はどのようなものでしょうか?
また、夫婦関係が破綻していた場合の他の相手との性的関係は不貞にあたらない、というのは本当でしょうか?

破綻しているとは、夫婦には同居義務やお互いの扶養義務(民法752条)がありますが、こうした協力関係が維持できなくなっており、かつ回復の見込みがないような状態を指します。
破綻しているかは、個別判断であり、これがあれば確実に破綻という物差しがあるわけではありません。ただ、実務上、一定期間の別居があると破綻が認められやすいと考えられています。そこでよくあるご質問は何年別居すれば破綻が認められるのかというものですが、これもケースバイケースであり、同居期間や従前の夫婦関係、別居後の事情等、様々な事情により判断されるところです。よほど婚姻期間が短い場合を除いては5年程度の別居期間は必要となるでしょう(繰り返しですが事情次第なので一概にはいえませんが)。
破綻後に配偶者以外の者と性的関係を持った場合、確かに慰謝料請求は認められない、となります。
ただし、上記のとおり破綻しているか自体の判断が難しいですし、最終的には裁判の中で破綻の有無が争われ結果的に破綻していたから請求が棄却されるという流れをたどるものなので、実際にその時点で破綻していると安易に判断できるものではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月14日

自身の不倫による離婚

相談者(ID:30547)さんからの投稿
1歳半の子供の親権で揉めてます。
離婚はお互い同意しており理由は私の不倫です。
もちろん私が悪いのは重々承知しております。
が親権を譲る気は全くありません。
先月中旬から夫婦別居生活になり子供は義理実家と自宅を行き来する形で生活してましたが、私の番になり義理実家へ迎えに行くとあなたは信頼できないので子供を渡す事はできませんと旦那と義父母に言われ母親なのに約1週間会えてません。
シングルマザーになった時、弁護士費用や慰謝料払いながら生活できるのかと言われ、その証明ができるまでは渡さない。離婚してからの計画書を用意してもってこい。の一点張りで話し合いにもなりません。借入審査等も時間がかかりますのでどうにか子供に会いたいのですが、
このままではどんどん義理実家での育児の実績ができてしまいます。
旦那は義理実家、私は自宅で暮らしてます。
保育園には行っているので安心ですが。
今会う事を諦めなければならないのでしょうか。
今私がするべきことを教えて欲しいです。

本件のような事案は個別性の非常に高いものであり、結論としては急いでお近くの弁護士に直接相談することをおすすめいたします。そのとを前提にわかる範囲で回答します。

おっしゃるとおり、相手が応じない以上、監護実績が積み重なっていくことになりかねませんので、速やかに子の監護者指定・引渡の審判(あわせて審判前の保全処分)を家庭裁判所に申し立てることを検討すべきです。
計画書の提出は、それが直ちに有利な方向に働くかは正直何ともわかりません。出すことで任意に引き渡してくれるなら、それが一番ですので、その可能性にかけてみてもよいかとは思います。また、上記の家裁での手続きを起こす場合、相手の意向とは無関係に裁判所も今後の監護・養育の予定は聞いてきますので、それに備える意味で計画を立てることは有益かと存じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月12日

妻と子供たちに申し訳ない気持ちでいっぱいです

相談者(ID:15224)さんからの投稿
現在、妻と子供二人が児童相談所に一時保護されています。私が子供に暴力を振るってしまい、転んで壁に背中をぶつけてアザを作ってしまいました。今までもしつけで叩いてしまう事は何度もありました。その都度、妻からやめる事を言われてきましたが、続けてしまいました。私も家族の為と思い、必死に働き、家の事も一生懸命やってきたと思います。その頑張り過ぎたところを妻と子供たちにまで強く押しつけてしまった形となって、子供への暴力、妻への暴言になってしまう事が何度もあり、妻の堪忍袋の緒が切れてしまいました。警察に相談して、すぐに児童相談所を勧められて今は民間の一時保護所にいるようです。家を出て行って2週間になります。妻は離婚を考えていて、このまま帰って来ないと思われます。私も電話とメールで何度も謝罪をして、今後このような事がないと誓い、誓約書を作成すると言いましたが、許してもらえません。子供たちは今の家と学校が好きで転校したくないと言っていたそうで、その子供たちの事を一番と考え、私が家を出て冷却期間をとる事を提案していますが、離婚して別の場所で子供たちと暮らす事を言い続けています。

「こうすれば」戻ってきてもらえる、という回答があるジャンルの物事ではないように思います。
反省や気持ちを伝えるなら、何度も連絡したりすることは逆効果かと思います。なぜ出て行ったのか、それに対して何ができるのか、慎重に考えて、ご自身の考えや気持ちをまとめたものを送る(手紙、メール)くらいでしょうか。

ただ、警察や児相の介入があるなかで、簡単に戻ってくることは正直考えにくいです。戻ってきてほしいとか、離婚回避ということを大上段に掲げてしまうと、相手からすれば問題の本質を理解していないと捉えられるおそれもあるでしょう。短期的な解決ではなく、長期的な視野に基づき、すぐには難しくても面会交流を実施できないか、お子さんとの関わり方がないかを模索すべきなのかもしれません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年08月04日
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