宮城県仙台市で離婚前相談ができる弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚前相談に強い弁護士が11件見つかりました。
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更新日:

つばさ法律事務所

住所 〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階
最寄駅 地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜18:00

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弁護士の強み初回相談0円離婚/財産分与/親権/養育費/不倫慰謝料……離婚や男女問題に関するあらゆるお悩みに対応。弁護士5が在籍。解決までのスピード感には自信がございます。オンライン面談◎】【休日面談可能
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弁護士 真山 萌(安藤法律事務所)

住所 〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-3片平ホワイトレジデンス505
最寄駅 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」徒歩4分
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子育て中の女性弁護士がママ目線であなたの気持ちに寄り添う│ベビーカーのまま相談室に入れます
弁護士の強み離婚に悩む女性の味方】NPO法人で女性支援を行う弁護士が法的サポート!/財産分与・養育費・親権・慰謝料など幅広く対応◎/これからの生活・子どもの未来…すべてを見据えた最適な離婚のお手伝いをいたします
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【慰謝料・財産分与でお悩みの方】勾当台総合法律事務所

住所 〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル6階
最寄駅 勾当台公園駅より徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜18:00

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弁護士の強み【初回面談0休日相談可】離婚協議・調停|財産分与|不倫慰謝料請求|婚姻費用など、離婚問題に幅広く対応◎後悔したくない方は早急にご相談を!将来の退職金も財産分与の対象となることがあります!詳細は写真をタップ
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

定禅寺通り法律事務所

住所 〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101
最寄駅 仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分
営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

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弁護士の強み初回相談無料】不倫慰謝料の請求・減額/婚姻費用/離婚調停など離婚に関するお悩みごとはお任せ下さい。依頼者様の味方として寄り添い、利益を最大限に引き出せるようサポートいたします。不倫の証拠集めからアドバイス可能◎
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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

住所 〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F
最寄駅 [JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分
営業時間

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土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

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弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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花渕法律事務所

住所 〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1丁目5番17号ライオンズマンション片平503
最寄駅 大町西公園駅、仙台駅
営業時間

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土曜:10:00〜17:00

日曜:10:00〜17:00

祝日:10:00〜17:00

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

住所 〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
最寄駅 仙台駅から徒歩5分
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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください
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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

住所 〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
最寄駅 JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分
営業時間

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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

住所 〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102
最寄駅 ・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分
営業時間

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土曜:09:00〜21:00

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事務所開設以来、離婚案件が9割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力
弁護士の強み親権・面会交流に悩むからの離婚問題の専用窓口親子(面会)交流親権・監護者指定・引渡しなどの離婚問題をサポート◆90分まで無料初回相談で丁寧なカウンセリング◆男性の親権獲得実績あり夜間土曜日対応◎/仙台への出張相談可】
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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

住所 〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階
最寄駅 杜せきのした駅:徒歩6分
営業時間

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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。土曜日のご相談も可能です
弁護士の強み【離婚を悩んでいる方】不倫慰謝料財産分与養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります【セカンドオピニオン歓迎】駐車場完備
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

住所 〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720
最寄駅 地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 吉田大輔
定休日 土曜 日曜 祝日
11件中 1~11件を表示
宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「有利な離婚条件について」や「性格が合わない妻とどうしても離婚したいが手詰まりになっていてどうすればいいかわからない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚の原因が認められず調停不成立となった事案」や「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:21780)さんからの投稿
単身赴任先でW不倫した旦那が相手の旦那に不倫がバレて離婚したので、自分も離婚して相手女性と一緒になると 突然自白。相手女性に対し慰謝料請求し和解金を支払わせて終りました。旦那は転出届けを提出、家財を持ち出し生活費の減額などやりたい放題です。代理人をつけ 代理人の言われた通りに動いています。現在は私は婚姻費調停一回目が終わった所です。旦那からの離婚してほしいなどの話しはなく着信拒否をされ話し合いに応じてはくれません。証拠は沢山あります。
家も2回購入しており 無駄にお金を遣いました。私は人生を狂わされ今まで旦那の為に自己犠牲した10年間と老後は何一つ心配なく暮らしていける保証がほしいです。

婚姻費用、慰謝料請求、財産分与は当然に請求すべきことになるでしょう。
不貞が立証可能なら、夫は有責配偶者ということになり、原則夫からの離婚請求は訴訟でも認められません。相談者が離婚を拒否し続け、かつ夫が早期離婚を望むなら、夫は離婚するために財産分与等の条件で通常よりも譲歩した(相談者に有利な)条件提示をしてくる可能性があります。相談者としては婚姻費用を請求、受領しつつ、なるべく有利な条件を引き出せるなら離婚に応じる、というのが出来うる最大の利益を確保する方法ということになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月04日
回答ありがとうございます。財産分与で旦那が勝手に生命保険と学資保険の解約手続きをしました。私達が住居する不動産にも手をつける可能性があります。旦那は転入先を不倫相手の住居にしました。連絡も一切取る事が出来ません。
勝手に解約した学資保険の返金額、生命保険の返金額などは後から取り戻す事は可能ですか
旦那の行いは違反にはならないのでしょうか
宜しくお願いします。
相談者(ID:21780)からの返信
- 返信日:2024年02月15日
相談者(ID:12022)さんからの投稿
以前からケンカは多かったですが、昨年妻の2人目の産後、妻からきつい言葉を言われるようになり、嫌気がさしていました。今年に入り、妻のこれまでの発言に耐えられなくなり、妻と性格が合わないなと感じるようになり、家に帰りたくなる気持ちが薄れ、離婚を考えるようになりました。
家に帰ると、相手の顔を見たら息苦しく、涙が出てきます。4月頃からは家から逃げ出したい気持ちが強く、車や職場で寝泊まりするようになりました。
先日、離婚したい旨を妻に伝えました。もう妻のことは好きではない、家に帰りたくない、何かまた言われるかもしれないと思うと、帰ってくることがしんどい、と言うと妻は、私はあなたが好きだ、嫌なことを言っていたことは申し訳ない、あなたには帰りを待つ家族がいるのだから勝手なことはしないでと言われました。
とりあえず別居に応じてほしいとも言いましたが、家を借りるようなお金に余裕がないのだからそんなことはやめて、もしやるならあなたが実家に帰る形で別居を、と言われます。
僕はそれだとお互いが離婚の決意を固まる前に、離婚のことを両親に伝えないといけないことになるので話がこじれないかと危惧しています。

別居し、様子を見てから再度離婚の協議を申し入れるか、どこかのタイミングで家庭裁判所に離婚調停を申し立てることです。

性格があわないといった理由の場合、一般論としては訴訟での離婚は認められません。別居を継続するなどして、婚姻関係が破綻(単に仲が悪いといった程度ではなく、修復が不可能な状態。)したといえる段階になれば訴訟で離婚が成立する場合があります。これも一般論ではありますが、同居したまま破綻とされることは相当なレアケースなので、まず別居から始めることが多いのです。

どこに居住するかは相談者の自由ではありますが、それなりの時間がかかることや健康面などへの影響を考えると、実家なりアパートを借りるなり、きちんと居所を定めることを考えたほうがよいとは思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月01日
相談者(ID:20322)さんからの投稿
子供が4人います(小1〜中1)。
夫とは6〜7年前から喧嘩が増え、DVやモラハラが酷くなり、一昨年~今年の4月まで家庭内別居状態でした。離婚話も度々でましたが、なんとか話し合い今年の4月から夫婦の関係性を再構築していました。
つい先日、また喧嘩となり夫が離婚を提示してきました。また、不受理届けをとり下げろと言い、素直に応じない私に暴力とモラハラをしてきます。
夫は不受理届けを取り下げない限り話はしないと拒否しています。
尚、離婚届は3年程前に、喧嘩の際気持ちが高ぶり、私自身で住所と名前は記入しました。その時に親権の話はしておらず、親権者・捺印・第三者の署名等は空欄のはずですが、その離婚届をずっと夫が所持し続けておりその用紙を提出すると言っています。
また、不受理届けは私が2年程前に提出しました。離婚の決断がつききらなかったこともありますが、親権者をお互い譲らず、夫が激怒し勝手に離婚届を提出することを仄めかしたからです。

ともかく不受理届を出しておくことです。それ以外で勝手に親権者を決めることはできません。当時者同士の協議、離婚調停の中で合意により決めるか、離婚訴訟で裁判所の判断として決定されるかです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
相談者(ID:04599)さんからの投稿
1歳、3歳の子供を持つ専業主婦です。経済的dvを受けています。
家賃、光熱費は貰えますが、食費や日用品等子供にかかるお金は一切貰えていません。
お金の事で叩かれた事がある為、生活費の相談は出来ません。
夫(月収30万)は、飲み会や主にギャンブルなどにお金を使っている為、夫は困窮していません。
先日お金に行き詰まり、家賃を食費に使ってしまい家賃を払えず、保証会社からの連絡で夫に知られる事となり、離婚したいと言われるようになりました。
子供が居る事、3人目の妊娠が分かり離婚したくないと伝えましたが、身に覚えがない、俺の子供じゃない、毎日おろして欲しい、それなりの対応をとるなど脅迫をされています。
働いて欲しかった、離婚したいと夫は主張し続けています。
保育園入園に伴って、仕事はするようになっていました。

離婚が成立するパターンは、
①協議離婚
②調停・審判離婚
③裁判離婚
があります。
①と②は相談者が応じない限り離婚は成立しません。
③のみ、法的離婚事由(民法770条1項各号)があることを前提に、一方の意思とは関わりなく離婚を成立させられます。
詳しい事情をうかがわないと分かりませんが、相談者の側に有責となる事由がなければ、夫が離婚を成立させるには③の中で夫婦関係が破綻したことを主張・立証する必要がありますが、そのためには離婚を前提に長期間別居するなどして、修復可能性がないことを客観的に示せる状況にしないと、単に離婚したいという夫の気持ちだけでは裁判官が離婚を認めません。

夫が本気で決意し、離婚を求めて行動してきた場合、いつかは離婚することになるでしょうが、相談者に有責事由がなく離婚に応じない限り、どんなに短くても離婚成立となるまでに数年は必要になると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日
相談者(ID:14782)さんからの投稿
現在、妻、長女、妻の友人(女性)と私の4人で私名義(借金も全額私)の家に住んでいます。昔から①モラハラ②経済的DV③私の家族との絶縁強要④奴隷としての扱いにより離婚を考えています。
ここにきてさらに、私が普段使う車を取り上げられて売られ、新たに妻の趣味の車(500万以上)を全額私の借金で買うことになりました。
私の車が故障して修理代をケチって売るはずだったのに。もう限界です。おそらく、また残業代が少ない月に「あんたのこんな給料ではやっていけない。何とかしろ。」と罵られると思います。(500万以上のマイカーローンの審査を一発で通る年収です。)それを録音して、誰もいないときに荷物をまとめて実家に帰り、あとは弁護士に間に入ってもらい離婚するつもりでいます。(モラハラの証拠は日記とわずかな録音しかありません)
問題は、離婚の理由の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」しか当てはまらないのですが。これが認められるかになると思います。もし、認められなかった場合、婚姻継続費用を払いつつ5年間は離婚できないのでしょうか?
よろしくお願いします。

日本の法律で別居○年で離婚成立と定めたものは存在しません。「5年」というのは、何かネットや書籍、法律相談などで聞いたのではないかと思いますが、それはあくまで目安で、「5年」という期間が法定されていたり、基準として判例等で確立されているわけではありません。裁判所は、婚姻期間、別居前の夫婦仲・経緯等、別居後の生活状況、別居期間といったことを総合的に考慮して判断しますので別居期間「のみで」判断はしません。
むしろ、事案によっては2,3年など、5年より短い別居期間で離婚が認められた事例もそれなりにあります。

現時点で「婚姻を継続し難い重大な事由」と認定されるだけの材料があれば、もちろん最終的に訴訟で離婚成立ということはありえます。ただ、離婚調停を先に行うのが原則であり、調停→訴訟と進行していくうちに、相手が離婚に応じなければ1,2年経過することもありえるので、訴訟で判決が出るころには、それなりに別居期間が積み重なっていくことになります。となると、5年必要かは別として、いずれにせよ、まずは別居し、協議、調停と離婚成立に向けた動きを進めていくのが良いかと思います。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月12日
今更ですがアドバイスありがとうございます。

返信があるとは思ってもいませんでした。

どのみちローンや養育費だけでもかなりの額になりますので離婚するメリットが向こうにはあまりなさそうです。

時間をかけて離婚手続きを踏みます。
相談者(ID:14782)からの返信
- 返信日:2024年10月27日
相談者(ID:05269)さんからの投稿
DVが原因で離婚調停をしています。が、出廷をしてくれません。が、2か月ほど前から、前妻とよりを戻しているようです。

婚姻関係破綻後の不貞は慰謝料請求の対象とならないといった裁判例はありますが、破綻と認められること自体がそれなりに高いハードルで簡単には認められません。離婚調停中ということで破綻の可能性ももちろんありえますが、別居前後の詳しい経緯によるので、詳しくは直接お近くの弁護士に相談された方がよいと思います。
今後も夫が調停に出席しないなら、いずれ調停は不成立となり、さらに離婚を求めるなら離婚訴訟を検討することになりますが、離婚訴訟では法的な離婚事由が必要となり、DVの点だけで十分かもしれませんが、前妻との今の関係が立証できれば離婚訴訟を有利に運べる可能性があり、破綻の有無とあわせて、この点も上記のとおり弁護士に相談されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月24日
私に対して傷害事件を起こした時、旦那が書いた念書に慰謝料300万とあります。その後、更に警察沙汰の情報開示したもの、その他にも私にワインをかけた時などの音声データ。旦那が原因で子供がカウンセリングを受けているという証拠。DVで入院した時の領収書、全て揃えて慰謝料500マンを請求しましたが、そんなに支払いませんと言っています。この場合、弁護士さんをつけ、慰謝料をもらった方がいいでしょうか?慰謝料に応じない限り、婚姻費用をもらい離婚を成立させない方が利口でしょうか?
相談者(ID:05269)からの返信
- 返信日:2023年02月24日
そして、別居の経緯としましては、警察沙汰になった時に接触禁止となったのがきっかけです。離婚のための別居でなく、危険を回避するための別居でした。なので、月に何度も家族の時間はありましたし、夫婦生活もありましたが、去年の秋に傷つけられ、我慢ができなくなり、調停を申し込みました。
相談者(ID:05269)からの返信
- 返信日:2023年02月24日
相談者(ID:01682)さんからの投稿
はじめまして
主人と結婚10年です。
私の至らないところが原因で、只今別居中です。
原因に心当たりはあるものの、主人が一人になりたいと出ていった原因が、今流行っている配信アプリをするためでどうやらはまっている配信者(シングルマザーの女性)がいるようです。
その方とは、私の予想では2度ほどもう直接あっていると思います。
ですが、配信者が残したアーカイブを視聴して配信を後から見ることしかできない為付き合っていることはおろか、体の関係が有ったかも確認できていません。
会ったと分かっているのは、配信の休み明けに主人がもっていたブレスレットをして配信していたこと、もう1つはオフ会に参加する配信者の映像に主人が写り込んでいるのを確認しています。

このまま証拠をつかむために、アーカイブ見続けた方が得策でしょうか?
この程度の証拠では、不倫関係とはいえないのでしょうか?
よくある不倫相手とは違い、対応が難しく毎日辛いです。
なにか少しでも前に進めたら…と思いますので、よろしくお願いします。

>この程度の証拠では、不倫関係とはいえないのでしょうか?
実物を拝見しないと分からないところもありますが、記載の限りでは、それだけで不貞があったと立証することは難しいように思います。
記載されているとおり不貞とは基本的には肉体関係のことなので、典型的には同じ部屋に2人で宿泊したであるとか、肉体関係が推認できるくらいの親密さを示すメール等のやり取り等の証拠は必要です。
アーカイブの中で交際しているといった発言があれば別ですが、通常は誰でも見られる配信の中でそういったことを言うことは期待できないのではないでしょうか。
ある程度強い証拠を得るには探偵への依頼等を検討するほかないように思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月10日
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