宮城県仙台市で親権に強い弁護士が17件見つかりました。
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宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番23号 仙台いちょう坂ハルヤマビル501号室
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[JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分
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宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
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仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分
※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください
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(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「離婚の親権(成人してますが)」や「別居中に男女数人で遊ぶことは親権争いに影響しますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
親権には様々なお悩みがありますが、実際に「【財産分与3000万円と慰謝料を獲得】不倫が原因となった離婚を成立させた事例」や「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
親権が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:29637)さんからの投稿
投稿日:2024年01月01日
息子21歳と18歳がいます
主人歳 会社員
私48歳専業主婦
11月から別居を始め、離婚手続きを始めます
無職の私が子供と同じ籍になれるのでしょうか?
主人は跡取りとしての長男と、経済能力のない私に次男も置いていけといいます
私1人だけで出ていかされるのでしょうか?
親権は成年に達するまでの子に対する概念ですので、お子様二人はすでに親権に服することなく、自身で居所等の判断ができることになります。相談者と一緒に暮らすのかどうかは、お子様方それぞの判断で行う、というのが理屈になります。
婚姻時、相談者が姓を変えている場合、現在の戸籍の筆頭者は夫で、離婚する場合、相談者は新たな戸籍を作るか、元の戸籍に戻ることになります。お子様二人は、そのまま夫筆頭者の戸籍に残ることになります。
子が相談者と同じ戸籍に記載されるためには、子が家庭裁判所に氏の変更許可の審判を申し立て、相談者と同じ氏(姓)になる必要があります。成年しているので、これはお子様方ご自身の判断で、お子様方それぞれが自分で申し立て手続きも行うことになります。
なお、同じ戸籍にのるかということは親子関係そのものとは一切関係がありませんので、別の姓のまま相談者と同居しようが、それはお子様方の自由となります。日本社会では、未だに戸籍の記載や氏(姓)に特別な価値を見いだす人が多くあるように思いますが、戸籍は実際には行政が管理する住民の帳簿のようなもので、戦前と異なり、「同じ」戸籍ということに法的な意味や価値はなにもありません。
「跡取り」のような仕組みも制度も存在していません。
まとめると、夫の希望はともかく、相談者の経済力といった事情とは無関係に、成年している以上お子様自身が、居所も、戸籍も選択可能ですし、お子様本人が決めるべき、ということです(未成年者の場合は親権者が子本人に代わり決められる)。
ちなみに、戸籍が異なろうと親子関係があることに変わりはありませんので、夫が子に何かを継がせたいなら、それもまた戸籍とは無関係にやればよいだけということになります。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
教えて下さり 不安がなくなりました
息子達にも読んでもらいます
ありがとうございます
相談者(ID:29637)からの返信
- 返信日:2024年01月09日
相談者(ID:03297)さんからの投稿
投稿日:2022年10月15日
現在離婚を考え別居中の20代女性です。
別居期間は1ヶ月ほどで旦那のモラハラが原因で離婚を考え別居を始めました。
別居することには賛成しているのですが離婚自体にも応じてはもらえていません。
親権についても相手側も主張してきています。
先日離婚調停の申し立てを行いまだ話し合いは始まっていません。
そこでご質問なのですが、友人宅にて男女数名でホームパーティをしたりお泊り会をしたりするのは不貞行為になりますか?
また、親権争いする上で不利になったりするのでしょうか?
男性2人で食事に行ったりすることもよくないのでしょうか?
ご解答よろしくお願いします。
不貞とは要は肉体関係をもつこと、広くとっても肉体関係に類するような行為を指しますから、単に飲食のパーティをする限りでそれを不貞ということはありません。ただ、あまりに親密な様子が見て取れたり宿泊が伴うなどすると、外部からみて不貞を疑われるということはありえます。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月21日
相談者(ID:00686)さんからの投稿
投稿日:2022年02月23日
息子が高校に入学するのをきに旦那と離婚したく
旦那になついていない息子は私と暮らしたいとの事なんですが可能ですか?
現行法上、離婚後の親権者は必ず父母のどちらかになります。あなたが親権者となれば、むしろ当然にあなたと息子さんが一緒に暮らすことになります。
離婚時に夫が同意すればあなたが親権者になれますし、もし同意なき場合は調停や訴訟等で決めていくことになりますが、高校生ということで息子さん本人の意思は必ず確認されますし、相当程度考慮されます。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月26日
相談者(ID:40219)さんからの投稿
投稿日:2024年03月29日
妻が子供を連れて失踪。
連絡しても返事なし子供はこの春から中三、中一、小五、小三の四人です
妻は半引きこもりで、夕飯の買い物以外は仕事もせず、昼寝て夜活動する生活。夜は朝方まで家でネット友達と通話(アプリの仲間)。毎朝はギリギリまで寝ていて子供の朝食は各自。夕飯は鍋ごとドンと出して放置、一緒には食べません
休日、近くのコンビニ子供はおにぎり2個。妻は弁当ホットスナック飲み物で数千円。自分は用意されず200円カップ麺
妻はネット交流の友達で離婚して生活保護の人から「生活保護は楽、子供でさらにもらえると」言われ、離婚して生活保護を受けて生活するつもりのよう
「生活保護のがお前より多く貰える」とか「無理やり性行為で警察に訴える。いやだったら離婚しろ」と脅迫。
私の稼ぎでは生活費足りず膨らんで借金40万。本業とアルバイトのダブルワークしてる間に、荷物まとめて出て行きました。
妻は鬱だから親権もらって生活保護で楽して無職で暮らすと言います。自分は苦労しても労働して育てたい。親権取れませんか?
まずは、具体的に妻がどのような生活をしているかを客観的な記録に残すことかとが重要です。
その上で、主にお子さんたちの世話や関係機関との連絡などを相談者が行っているとすれば、相談者が監護者や親権者と指定される可能性は高まるでしょう。
さらに、妻と協議の見込みがない・協議がうまくいかない、ということであれば、お子さんたちを連れて別居するなど妻から離れる選択肢もとらざるを得ないかもしれません。
そのあたり、具体的にどう進めていくのがよいかについては、お近くの弁護士に直接相談されるのがよいかと思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月01日
相談者(ID:22261)さんからの投稿
投稿日:2023年10月26日
探偵を雇い妻の不倫が発覚。
妻は離婚希望で、別居を選択。
子どもを私に預けてアパートで寝泊まりしています。
子ども二世帯なので、こちらは仕事しながら問題なく、向こうはアパートで近隣の親戚を頼るとのこと。
子どもを私の親に預け不倫行為に及んでいた。
3年間の朝晩の子どものご飯は私の親が負担していた。
そして、子どもにご飯与えず、1人でお出かけしたりしています。
ドアを開ければ私の親がいたため、ご飯は与えました。出て行った後に。
>子どもを私に預けてアパートで寝泊まりしています
これは現在の話しではないのですか。ご相談者のもとにお子さんがいるなら引渡請求は不要です。早急に十分な監護態勢を準備し、妻からの監護者指定及び子の引渡し請求に備えるべきです。
もし今は妻の元にいるということなら、逆に相談者の側から監護者指定及び子の引渡しの手続を取る必要があるかと思います。その場合、妻の従前の監護がどのようなものだったのか、時系列でまとめて直接弁護士に相談されることも検討されるべきかと思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月30日
相談者(ID:27265)さんからの投稿
投稿日:2023年12月10日
夫とは現在6歳の第二子妊娠前から、不仲ではないのですが夫婦生活はなく、第二子も人工授精にて授かりました。私は夫を男性としては見られなくなっていました。他に好きな人ができてしまい、先日、わたしの不倫が相手に知られて(調べられて)離婚届を書かされました。
離婚届には親権は父親と書いてあり、月一回程度の面会と養育費の請求が書いてある合意書もありました。動揺してしまい、促されるままサインしてしまいました、、。もう提出されてるのかは分かりませんが、慰謝料とかいらないから親権は渡さないとのことでした。しかし私が普段の子供達の世話や学校行事もしていて育児をおろそかにしたことなどありません。
親権が父での離婚が不本意なら、この回答を見てすぐに役所に離婚届の不受理届を出してください(具体的なやり方が不明なら最寄りの役所で良いので電話して今すぐに届出の出し方を聞いてください。)。夫が離婚届を未提出なら、不受理届を出すことで夫を親権者とする離婚の成立をひとまず防止できますので。
万一、提出済みであった場合、後からの親権者変更は基本的に難しいと思ってください。合意により親権を父としている以上、後からの変更は、父に虐待とか、よほどの不適格な事情がないと原則は親権者変更は通りません。
繰り返しになりますが、とにかく、まずは離婚届が出されているかの勝負になりますので、この回答を見たら、上記のとおりすぐに役所に電話した上で不受理届提出の動きをしてください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日
相談者(ID:00091)さんからの投稿
投稿日:2021年10月17日
娘夫婦が2人で話し合い、お互い納得の上、親権は娘という事で2週間前離婚が成立しました。
問題は元夫の両親で、元夫の両親が弁護士を通じて誓約書を作成し、元夫に持たせ娘にサインをさせました。
元夫の親が元?ヤクザで暴力的なもので、娘に手を出す事はなくても元夫も逆らうことができません。
その誓約書の内容と言うのが、いつ、いかなる時でも元夫、その両親が子供に面会を要求したら、日時、時間は相手方の都合で必ず会わせると言うような内容です。
つまり、離婚成立しているにも関わらず、全て相手方の都合に合わせてこちらは生活しなければいけない状況です。
例えば、親権は娘が持っていても、相手方が1ヶ月子供を預かると言えば従えと言うような事です。
それを言っているのは、元夫ではなく祖父母になります。
こちらとしては、元々面会を拒否するつもりもなかったのですが、こちらの都合は関係なく相手方の都合で全て決まってしまうのでは、今後娘の人生にも大きく影響してきます。
この娘が安易に、仕方なくでもサインをしてしまった誓約書は、裁判などになれば有効なのでしょうか?
本当に弁護士が作成に関与したのでしょうか、ちょっと疑わしいですね。
署名してしまった弱みはあるかもしれませんが、面会交流は夫のためではなく子のために行うものです。相手の一方的な都合に合わせる必要はありません。元々無理な要求の書面なら無効にできる可能性もあります。
いずれにせよ、その書面だけを根拠に夫の要望に応じるべきではありません。当事者同士での協議が難しそうなら家庭裁判所面会交流調停を行胃、その中であるべき面会交流の実施方法について協議するのも一考です。
良くも悪くも裁判所は一方の都合だけに従った一方的な面会交流の実施には共感しないでしょう。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月18日
とても詳しく説明して頂きありがとうございます。
少し安心しました。
もし相手方がその件に関して異議申し立てをするようでえれば、面会交流調停を視野に入れて検討してみたいと思います。
適切な御指導、ありがとうございます。
相談者(ID:00091)からの返信
- 返信日:2021年10月19日