宮城県仙台市で親権に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で親権に強い弁護士が14件見つかりました。
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広瀬通中央法律事務所

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〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番23号 仙台いちょう坂ハルヤマビル501号室

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地下鉄「広瀬通駅」徒歩3分 JR「仙台駅」徒歩7分 「本町二丁目バス停」目の前

営業時間

平日:09:00〜19:00

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日曜:09:00〜19:00

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【離婚調停を検討中/財産分与・親権でお困りの方】あなたの権利についてわかりやすく説明します

弁護士の強み子どもの親権は、子どもの利益を第一に決められます。 どんなところが裁判や話し合いのときに問題となるか、ご説明いたします。
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定禅寺通り法律事務所

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〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101

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仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分

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平日:10:00〜18:00

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所 仙台オフィス

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〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1SS30 21階

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平日:09:00〜19:00

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

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〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F

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[JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分

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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

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【面談予約専用の窓口】吉田法律事務所

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【慰謝料・財産分与でお悩みの方】勾当台総合法律事務所

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【宮城県で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(仙台)

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【離婚でお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 仙台エリア対応

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つばさ法律事務所

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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

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〒983-0852
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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

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土曜:09:00〜21:00

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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

住所

〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720

最寄駅

地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
弁護士 吉田大輔
定休日 土曜 日曜 祝日
14件中 1~14件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「離婚後、祖父母による子供への強制的な面会」や「合意での別居中に揉めた場合、子供に会わせないことは違法ですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が不倫した、夫は話し合いに応じない」や「元夫との面会交流の条件を見直した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後、祖父母による子供への強制的な面会

相談者(ID:00091)さんからの投稿
娘夫婦が2人で話し合い、お互い納得の上、親権は娘という事で2週間前離婚が成立しました。
問題は元夫の両親で、元夫の両親が弁護士を通じて誓約書を作成し、元夫に持たせ娘にサインをさせました。
元夫の親が元?ヤクザで暴力的なもので、娘に手を出す事はなくても元夫も逆らうことができません。
その誓約書の内容と言うのが、いつ、いかなる時でも元夫、その両親が子供に面会を要求したら、日時、時間は相手方の都合で必ず会わせると言うような内容です。
つまり、離婚成立しているにも関わらず、全て相手方の都合に合わせてこちらは生活しなければいけない状況です。
例えば、親権は娘が持っていても、相手方が1ヶ月子供を預かると言えば従えと言うような事です。
それを言っているのは、元夫ではなく祖父母になります。
こちらとしては、元々面会を拒否するつもりもなかったのですが、こちらの都合は関係なく相手方の都合で全て決まってしまうのでは、今後娘の人生にも大きく影響してきます。
この娘が安易に、仕方なくでもサインをしてしまった誓約書は、裁判などになれば有効なのでしょうか?

本当に弁護士が作成に関与したのでしょうか、ちょっと疑わしいですね。
署名してしまった弱みはあるかもしれませんが、面会交流は夫のためではなく子のために行うものです。相手の一方的な都合に合わせる必要はありません。元々無理な要求の書面なら無効にできる可能性もあります。
いずれにせよ、その書面だけを根拠に夫の要望に応じるべきではありません。当事者同士での協議が難しそうなら家庭裁判所面会交流調停を行胃、その中であるべき面会交流の実施方法について協議するのも一考です。
良くも悪くも裁判所は一方の都合だけに従った一方的な面会交流の実施には共感しないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月18日
とても詳しく説明して頂きありがとうございます。
少し安心しました。
もし相手方がその件に関して異議申し立てをするようでえれば、面会交流調停を視野に入れて検討してみたいと思います。
適切な御指導、ありがとうございます。
相談者(ID:00091)からの返信
- 返信日:2021年10月19日

合意での別居中に揉めた場合、子供に会わせないことは違法ですか?

相談者(ID:01114)さんからの投稿
現在夫とは勤務地の都合で別居中です。毎週末にお互いが行き来して会っている状況です。元々夫は私に対してモラハラ傾向があり、自分の意の通りにならないと威圧的な態度をとったり怖い声を出すので、萎縮して言い返す事ができませんでした。最近は周囲のアドバイスの元自分を取り戻しつつあって、今回同居を再開するかしないかで揉めた所完全に対立しました。夫は5歳の子供だけ毎週末会わせろと言ってきますが、子供すら自分の言いなりにさせようとする夫に少しでも会う機会を減らしたいです。私が子供を会わせるのを拒否し続けた場合、問題が出てくるか教えて下さい。よろしくお願いします。

まだ面会交流の内容について合意ができているわけではないようですから、拒絶が直ちに問題になるとか違法になるという評価まではされないでしょう。現実的な対応としては、面会交流の回数や方法などのあなたの希望を夫に伝えてみてはいかがでしょうか。あなたの要望のとおりであれば面会交流を実施しても良いのであれば、提案しているわけですから不当に拒絶していることにはなりませんし、その段階ではいわば協議中の段階ということです。
それでも合意に至らなければ家庭裁判所で面会交流調停の中で話し合うことも検討することになります(多くの場合は面会したい側、今回だと夫が申し立ててくるものではありますが)。
当事者同士での合意や調停・審判で決まったにもかかわらず不当に拒絶を伝えつづけた場合は慰謝料請求されるおそれがあります。
また、今後親権争いになった際に面会交流に寛容かという点はひとつの考慮要素にはなります。この点も拒絶したから直ちに不利になるというものではありませんし、実施を前提に協議している分にはあなたの提案がよほど不合理でない限り問題にはならないでしょう。あくまで一要素として考慮される可能性はある、というところです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月21日

モラハラが激しい夫から子供の親権を取る為には

相談者(ID:00234)さんからの投稿
主人の行動ですが、普段から子供への躾といいながら、4歳や3歳の子供達に罵声を浴びせる、叩くなど、目に余る行為が目立ち、やめるように言っても「うるせー」と言ってなかなかやめようとはしてくれません。私に対しても激しく罵られたり、舌打ちをされたり、モラハラを受けており恐怖を感じる時もあります。以前にも離婚話になった時、子供達の親権は譲らない、弁護士をつけて絶対に渡さないようにすると言われたことがあります。子供達は私と過ごす時間の方が穏やかに過ごしています。私は絶対に親権を渡すつもりはありません。あちらは大金をはたいて弁護士を雇ってでも親権を取ると言うのですが、そう言われると私も不安になってしまいました。もし、離婚になった時、子供を譲らないために主人が子供や私に対するモラハラをメモに残し続けています。このような事実があっても親権はあちらになってしまうのでしょうか?

モラハラがどのような内容なのか次第でもありますので、イコールあなたに有利になるかは何ともいえません。もちろん、夫が欲しいと言ったからといって、それだけで夫の親権が認められるわけでもありません。いずれにせよ、家庭内のことについて、後から証拠を出すことは難しいので証拠という意味だけでなく備忘としてもメモや日記は残しておいた方がよろしいでしょう。

親権や監護権は、それまでどちらが中心に子育てをしてきたのか、その内容、別居後や離婚後にどうやって監護していくのか、手伝ってくれる人の有無(監護補助者)等など、あらゆる事情から総合考慮されます。
出産後、あなたが中心に子育てをしてきた(子どもと多く接してきた)のであれば、あなたが有利と考えるのが一般的でしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日
ご回答ありがとうございます。一番言われて屈辱的だった言葉が『お前、死ね!』と言われたことです。自分の思い通りにならない時に、何度も言われました。腹が立って食卓や壁を拳で殴り、穴が開いているところもあり、小さい子供の前でされたことがすごくショックで、子供たちの記憶にも残ってます。2ヶ月くらい前までは、主人が保育園に連れて行っていたのも、子供達が「お父さんは怒るばかりするから一緒に保育園行きたくない」と言い出し、それにより主人との関わりもだいぶ少なくなっています。
4歳の子供は、お父さんに怒られることによりチックの症状が出ていた時期があり、あまり怒らないように注意したら、だいぶ怒らなくなってはいます。

私にも主人にも親が近くにいるので、お互い子供達の面倒はみることはできる環境です。しかし、金銭面を考えると、私一人で子供達(5人)を育て上げることに自信がないのは事実です。お金のつながりだけで我慢して生活していくか、私と子供達のストレスから解放されて生活するべきか、迷う日々です。
相談者(ID:00234)からの返信
- 返信日:2021年12月08日

妻が子供四人連れ家出。生活保護でお前の給料より良い暮らしするから離婚しなきゃ性加害で訴える。

相談者(ID:40219)さんからの投稿
妻が子供を連れて失踪。
連絡しても返事なし子供はこの春から中三、中一、小五、小三の四人です
妻は半引きこもりで、夕飯の買い物以外は仕事もせず、昼寝て夜活動する生活。夜は朝方まで家でネット友達と通話(アプリの仲間)。毎朝はギリギリまで寝ていて子供の朝食は各自。夕飯は鍋ごとドンと出して放置、一緒には食べません
休日、近くのコンビニ子供はおにぎり2個。妻は弁当ホットスナック飲み物で数千円。自分は用意されず200円カップ麺
妻はネット交流の友達で離婚して生活保護の人から「生活保護は楽、子供でさらにもらえると」言われ、離婚して生活保護を受けて生活するつもりのよう
「生活保護のがお前より多く貰える」とか「無理やり性行為で警察に訴える。いやだったら離婚しろ」と脅迫。
私の稼ぎでは生活費足りず膨らんで借金40万。本業とアルバイトのダブルワークしてる間に、荷物まとめて出て行きました。
妻は鬱だから親権もらって生活保護で楽して無職で暮らすと言います。自分は苦労しても労働して育てたい。親権取れませんか?

まずは、具体的に妻がどのような生活をしているかを客観的な記録に残すことかとが重要です。
その上で、主にお子さんたちの世話や関係機関との連絡などを相談者が行っているとすれば、相談者が監護者や親権者と指定される可能性は高まるでしょう。
さらに、妻と協議の見込みがない・協議がうまくいかない、ということであれば、お子さんたちを連れて別居するなど妻から離れる選択肢もとらざるを得ないかもしれません。
そのあたり、具体的にどう進めていくのがよいかについては、お近くの弁護士に直接相談されるのがよいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月01日

離婚時の子供の親権について

相談者(ID:00686)さんからの投稿
息子が高校に入学するのをきに旦那と離婚したく
旦那になついていない息子は私と暮らしたいとの事なんですが可能ですか?

現行法上、離婚後の親権者は必ず父母のどちらかになります。あなたが親権者となれば、むしろ当然にあなたと息子さんが一緒に暮らすことになります。
離婚時に夫が同意すればあなたが親権者になれますし、もし同意なき場合は調停や訴訟等で決めていくことになりますが、高校生ということで息子さん本人の意思は必ず確認されますし、相当程度考慮されます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月26日

子供が成人しても大学生だった場合、親権はどうなるのですか?

相談者(ID:00335)さんからの投稿
成年法改正により、来年4月から18歳で成人となりますが、
大学生の子供がいて離婚する場合、親権は関係なしと考えて良いのでしょうか。

また、成人した子供(大学生)が一人暮らしの場合、養育費を離婚後の妻に渡さなくても問題ないでしょうか。子供は大学近くで一人暮らしのため、大学卒業まで、私(夫)が学費や生活費を出すつもりですが、現在は夫が学費は大学へ直接振込、家賃は妻へ(妻の口座から引き落とし)、食費生活費は夫が子供口座へ直接振り込んでおり、それを妻が全部管理したい(養育費を妻が受け取る)と言い出していて困っています。


親権は未成年子に対するものです(民法818条1項)。18歳で成年に達するということは、その時点で親の親権から離れることになります。親権には子の財産管理も含まれていますが、お子さんが成年に達すれば妻はもはや親権者ではなくなりますので、親権者として財産管理をすることは法的にはできません。法的には成年した子に直接食費等を渡すことは問題ないですし、妻に渡す法的な義務があるわけでもありません。
もちろん、子も含めた皆で話し合って妻が管理したり、子が自分の判断で妻に管理してもらうこと自体は構いません。
なお、成年に達するかは年齢で決まることなので、大学生かどうかなどは直接関係ありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月28日
ありがとうございます。
現在まだ離婚をしていないため婚費分担金を妻に支払っていますが、離婚後は養育費として妻に払ってほしいという要望があったので疑問に思っていたのですが、成年した子に直接食費等を渡すことは問題ないとのことで安心いたしました。
相談者(ID:00335)からの返信
- 返信日:2021年12月29日

妻、子どもをはなしたくない

相談者(ID:22261)さんからの投稿
探偵を雇い妻の不倫が発覚。
妻は離婚希望で、別居を選択。
子どもを私に預けてアパートで寝泊まりしています。
子ども二世帯なので、こちらは仕事しながら問題なく、向こうはアパートで近隣の親戚を頼るとのこと。
子どもを私の親に預け不倫行為に及んでいた。
3年間の朝晩の子どものご飯は私の親が負担していた。
そして、子どもにご飯与えず、1人でお出かけしたりしています。
ドアを開ければ私の親がいたため、ご飯は与えました。出て行った後に。

>子どもを私に預けてアパートで寝泊まりしています
これは現在の話しではないのですか。ご相談者のもとにお子さんがいるなら引渡請求は不要です。早急に十分な監護態勢を準備し、妻からの監護者指定及び子の引渡し請求に備えるべきです。
もし今は妻の元にいるということなら、逆に相談者の側から監護者指定及び子の引渡しの手続を取る必要があるかと思います。その場合、妻の従前の監護がどのようなものだったのか、時系列でまとめて直接弁護士に相談されることも検討されるべきかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月30日
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