宮城県仙台市で親権に強い来所不要な弁護士一覧

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宮城県仙台市で親権に強い弁護士が5件見つかりました。
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更新日:
事務所名

弁護士法人法律事務所せんだい

住所 〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
最寄駅 JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分
営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

対応地域 仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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弁護士法人法律事務所せんだいの強み

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離婚協議
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不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
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離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

仙台のアオヤマ法律事務所

住所 〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-28カーニープレイス仙台駅前通403
最寄駅 仙台駅北口 徒歩約5分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域 仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県
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ただいま営業中
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仙台のアオヤマ法律事務所の強み

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事務所名

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

住所 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階
最寄駅 青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分
営業時間

平日:06:30〜22:00

土曜:06:30〜22:00

日曜:06:30〜22:00

祝日:06:30〜22:00

対応地域 仙台市|全国
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お客様のお声・解決事例は写真をクリック!

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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【不倫慰謝料に注力】弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)
〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙台のアオヤマ法律事務所)
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-28カーニープレイス仙台駅前通403
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【離婚を決意した方へ】弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
不倫慰謝料/親権・引き渡し/財産分与など離婚問題に幅広く対応◆高い交渉力で多数の解決実績◆丁寧なヒアリングで、依頼者さまのお悩みに寄り添います◆オンライン面談◎
弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)
〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階
【東北各地より相談・解決実績多数】【初回相談無料】不倫慰謝料/財産分与/養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者』として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります。完全個室・防音仕様でプライバシーを確保。
事務所名

仙台青葉ゆかり法律事務所

住所 〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
最寄駅 仙台駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域 仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県
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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください

仙台青葉ゆかり法律事務所の強み

|不倫慰謝料/親権・引き渡し/財産分与など離婚問題に幅広く対応◆高い交渉力で多数の解決実績◆丁寧なヒアリングで、依頼者さまのお悩みに寄り添います◆オンライン面談◎
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不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
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事務所名

弁護士法人法律事務所せんだい名取オフィス

住所 〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階
最寄駅 杜せきのした駅:徒歩6分
営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

対応地域 仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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《電話相談対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です

弁護士法人法律事務所せんだい名取オフィスの強み

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対応体制
初回相談無料
来所不要
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注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
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モラハラ
不倫・離婚慰謝料
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面会交流
離婚手続き
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5件中 1~5件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「配偶者に連れ去られた子供達の親権を確保して離婚したい。」や「離婚の親権(成人してますが)」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「【財産分与】離婚裁判において納得できる形での和解が成立した事例」や「夫が不倫した、夫は話し合いに応じない」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者に連れ去られた子供達の親権を確保して離婚したい。

相談者(ID:19554)さんからの投稿
妻が私に何の相談もなく、ちょっと実家に帰るとの連絡のみで子供達を他県の妻の実家に連れて行き、そのまま1週間、こちらの連絡に応えない状態が続きました。連れ去りから1週間後、配偶者と子供達の住民票が配偶者の実家に移され、今後も帰るつもりはないとの連絡が届きました。話し合いに応じる様子がなく、離婚についても条件など話し合いに応じる様子がありません。家庭裁判所へ調停の手続きは取りましたが、子供の様子もわからず、心配しています。妻へ連絡しても大丈夫です。元気です。などの返答のみです。

親権は離婚時に決めるものなので、離婚調停や離婚訴訟の中できめていくことになります。ただし、相手方が監護する状況が継続しその監護に大きな問題がないとなれば親権判断の場面でそのことが相手に有利に働きえますので、親権を希望するなら離婚前に監護者指定及び子の引渡しの審判(あわせて審判前の保全処分の申立)を行い、離婚前に子の引渡しを実現しておくべきです。監護者や親権を得られるかは、お子さんの年齢、別居前の監護を主として行っていたのは誰か、具体的な生活状況の内容、別居後及び今後の監護の予定(監護補助者の有無等)によります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月06日

離婚の親権(成人してますが)

相談者(ID:29637)さんからの投稿
息子21歳と18歳がいます
主人歳 会社員
私48歳専業主婦
11月から別居を始め、離婚手続きを始めます
無職の私が子供と同じ籍になれるのでしょうか?
主人は跡取りとしての長男と、経済能力のない私に次男も置いていけといいます
私1人だけで出ていかされるのでしょうか?

親権は成年に達するまでの子に対する概念ですので、お子様二人はすでに親権に服することなく、自身で居所等の判断ができることになります。相談者と一緒に暮らすのかどうかは、お子様方それぞの判断で行う、というのが理屈になります。
婚姻時、相談者が姓を変えている場合、現在の戸籍の筆頭者は夫で、離婚する場合、相談者は新たな戸籍を作るか、元の戸籍に戻ることになります。お子様二人は、そのまま夫筆頭者の戸籍に残ることになります。
子が相談者と同じ戸籍に記載されるためには、子が家庭裁判所に氏の変更許可の審判を申し立て、相談者と同じ氏(姓)になる必要があります。成年しているので、これはお子様方ご自身の判断で、お子様方それぞれが自分で申し立て手続きも行うことになります。
なお、同じ戸籍にのるかということは親子関係そのものとは一切関係がありませんので、別の姓のまま相談者と同居しようが、それはお子様方の自由となります。日本社会では、未だに戸籍の記載や氏(姓)に特別な価値を見いだす人が多くあるように思いますが、戸籍は実際には行政が管理する住民の帳簿のようなもので、戦前と異なり、「同じ」戸籍ということに法的な意味や価値はなにもありません。
「跡取り」のような仕組みも制度も存在していません。
まとめると、夫の希望はともかく、相談者の経済力といった事情とは無関係に、成年している以上お子様自身が、居所も、戸籍も選択可能ですし、お子様本人が決めるべき、ということです(未成年者の場合は親権者が子本人に代わり決められる)。
ちなみに、戸籍が異なろうと親子関係があることに変わりはありませんので、夫が子に何かを継がせたいなら、それもまた戸籍とは無関係にやればよいだけということになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
教えて下さり 不安がなくなりました
息子達にも読んでもらいます
ありがとうございます
相談者(ID:29637)からの返信
- 返信日:2024年01月09日

妻が子供四人連れ家出。生活保護でお前の給料より良い暮らしするから離婚しなきゃ性加害で訴える。

相談者(ID:40219)さんからの投稿
妻が子供を連れて失踪。
連絡しても返事なし子供はこの春から中三、中一、小五、小三の四人です
妻は半引きこもりで、夕飯の買い物以外は仕事もせず、昼寝て夜活動する生活。夜は朝方まで家でネット友達と通話(アプリの仲間)。毎朝はギリギリまで寝ていて子供の朝食は各自。夕飯は鍋ごとドンと出して放置、一緒には食べません
休日、近くのコンビニ子供はおにぎり2個。妻は弁当ホットスナック飲み物で数千円。自分は用意されず200円カップ麺
妻はネット交流の友達で離婚して生活保護の人から「生活保護は楽、子供でさらにもらえると」言われ、離婚して生活保護を受けて生活するつもりのよう
「生活保護のがお前より多く貰える」とか「無理やり性行為で警察に訴える。いやだったら離婚しろ」と脅迫。
私の稼ぎでは生活費足りず膨らんで借金40万。本業とアルバイトのダブルワークしてる間に、荷物まとめて出て行きました。
妻は鬱だから親権もらって生活保護で楽して無職で暮らすと言います。自分は苦労しても労働して育てたい。親権取れませんか?

まずは、具体的に妻がどのような生活をしているかを客観的な記録に残すことかとが重要です。
その上で、主にお子さんたちの世話や関係機関との連絡などを相談者が行っているとすれば、相談者が監護者や親権者と指定される可能性は高まるでしょう。
さらに、妻と協議の見込みがない・協議がうまくいかない、ということであれば、お子さんたちを連れて別居するなど妻から離れる選択肢もとらざるを得ないかもしれません。
そのあたり、具体的にどう進めていくのがよいかについては、お近くの弁護士に直接相談されるのがよいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月01日

離婚後、祖父母による子供への強制的な面会

相談者(ID:00091)さんからの投稿
娘夫婦が2人で話し合い、お互い納得の上、親権は娘という事で2週間前離婚が成立しました。
問題は元夫の両親で、元夫の両親が弁護士を通じて誓約書を作成し、元夫に持たせ娘にサインをさせました。
元夫の親が元?ヤクザで暴力的なもので、娘に手を出す事はなくても元夫も逆らうことができません。
その誓約書の内容と言うのが、いつ、いかなる時でも元夫、その両親が子供に面会を要求したら、日時、時間は相手方の都合で必ず会わせると言うような内容です。
つまり、離婚成立しているにも関わらず、全て相手方の都合に合わせてこちらは生活しなければいけない状況です。
例えば、親権は娘が持っていても、相手方が1ヶ月子供を預かると言えば従えと言うような事です。
それを言っているのは、元夫ではなく祖父母になります。
こちらとしては、元々面会を拒否するつもりもなかったのですが、こちらの都合は関係なく相手方の都合で全て決まってしまうのでは、今後娘の人生にも大きく影響してきます。
この娘が安易に、仕方なくでもサインをしてしまった誓約書は、裁判などになれば有効なのでしょうか?

本当に弁護士が作成に関与したのでしょうか、ちょっと疑わしいですね。
署名してしまった弱みはあるかもしれませんが、面会交流は夫のためではなく子のために行うものです。相手の一方的な都合に合わせる必要はありません。元々無理な要求の書面なら無効にできる可能性もあります。
いずれにせよ、その書面だけを根拠に夫の要望に応じるべきではありません。当事者同士での協議が難しそうなら家庭裁判所面会交流調停を行胃、その中であるべき面会交流の実施方法について協議するのも一考です。
良くも悪くも裁判所は一方の都合だけに従った一方的な面会交流の実施には共感しないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月18日
とても詳しく説明して頂きありがとうございます。
少し安心しました。
もし相手方がその件に関して異議申し立てをするようでえれば、面会交流調停を視野に入れて検討してみたいと思います。
適切な御指導、ありがとうございます。
相談者(ID:00091)からの返信
- 返信日:2021年10月19日

不倫しても離婚後の親権を持てるかについて

相談者(ID:32632)さんからの投稿
私は高校生の時に息子を出産しました。
高校生だっていうこともあり、私の方で息子を育てていました。しかし、彼は高校3年間、息子や私に会いに来てくれませんでした。
そんな状況でしたが、昨年籍をいれ、嬉しさと期待がありました。約1年彼の実家で暮らしてきました。ですが、彼は、家事をせず息子のことも幼稚園の送りのみ、それ以外は私におまかせでした。
しかし、昨年末私は、元彼とばったり会って、最初は気まずい状況でした。
私は元彼に現状のことを相談しました。すると、元彼は「まだやり直せる」と言ってくれました。その言葉を聞いてハッとしました。
そして私は、離婚をする前に、元彼と体の関係を持ってしまいました。
それが、双方(自分と旦那の)親に知られ、今後が不透明な状況になりました。

ごく一般論として、不貞と親権者の判断とは別といわれます(不貞にかまけて子どもを配偶者に任せていたとか、育児放棄していたといったようなケースは別)。
相談者の場合は、これまでの育児を主として担ってきたということのようですから、むしろ、離婚後の住居や生活設計、子育ての環境の構築や今後の計画といったところを隙無くしっかりと準備できれば親権を取れると思います。
しかし、そういった見立てや計画を立てずに突発的に離婚や別居という動きをしてしまうと揚げ足を取られる可能性があるので慎重に動く必要はあります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月29日

同居のストレス、旦那が育児に積極的では無いので離婚したい

相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚の経緯は同居によるストレスと旦那が育児をほとんどやらない事です。旦那は家事をやることも無く育児も積極的にしてくれません。私が家に居て毎日ミルク、お風呂、寝かしつけ、オムツ替え等全てやっています。義母に娘の保険証を貸してほしいと言われ、理由を尋ねたところ答えなかったので貸しませんでした。そしたら言い合いになりました。義母からは傷つくことをたくさん言われました。普段からノリでおしりを叩かれたり、傷つくようなことを言われたりしてストレスが爆発してしまい、もう家にいたくないと思いました。昔精神科に行き診断書も貰うほど同居が精神的に来ていました。別居の話もしたのですがゲームに課金してお金も貯まらず、旦那は同居が条件だから、俺は昔の考え方だからと親の言いなりで、親が全部身の回りの事をしてくれて実家を出たくない、親も長男だからと子離れ出来てなく、もう限界になってしまいました。子供には父親と離れてしまうので申し訳ないと思っています。離婚後の親権について、義母に裁判したら私たちが絶対親権を取れると言われました。絶対に親権は取られたくないです。もし裁判になった場合、私は勝てますか?

父か母かでは親権は決まるわけではありませんが、これまでのお子さんの監護を担ってきたのが相談者なのであれば、その点では相談者が有利です。
より盤石にするには、別居や離婚後のお子さんの監護をどのようにするのかをできうる限り具体的に計画、実行していくことです。離婚するとなれば、当然別居することになりますから、別居後の住居や仕事、監護補助者の有無等について検討しておく必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月06日

妻の不倫で離婚。親権を父親にされたが、妻側にできないか。

相談者(ID:27265)さんからの投稿
夫とは現在6歳の第二子妊娠前から、不仲ではないのですが夫婦生活はなく、第二子も人工授精にて授かりました。私は夫を男性としては見られなくなっていました。他に好きな人ができてしまい、先日、わたしの不倫が相手に知られて(調べられて)離婚届を書かされました。
離婚届には親権は父親と書いてあり、月一回程度の面会と養育費の請求が書いてある合意書もありました。動揺してしまい、促されるままサインしてしまいました、、。もう提出されてるのかは分かりませんが、慰謝料とかいらないから親権は渡さないとのことでした。しかし私が普段の子供達の世話や学校行事もしていて育児をおろそかにしたことなどありません。

親権が父での離婚が不本意なら、この回答を見てすぐに役所に離婚届の不受理届を出してください(具体的なやり方が不明なら最寄りの役所で良いので電話して今すぐに届出の出し方を聞いてください。)。夫が離婚届を未提出なら、不受理届を出すことで夫を親権者とする離婚の成立をひとまず防止できますので。
万一、提出済みであった場合、後からの親権者変更は基本的に難しいと思ってください。合意により親権を父としている以上、後からの変更は、父に虐待とか、よほどの不適格な事情がないと原則は親権者変更は通りません。
繰り返しになりますが、とにかく、まずは離婚届が出されているかの勝負になりますので、この回答を見たら、上記のとおりすぐに役所に電話した上で不受理届提出の動きをしてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日
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