ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 宮城県 > 仙台市 > 仙台市で親権に強い弁護士

【土日祝も対応】宮城県仙台市で親権に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
宮城県仙台市で親権に強い弁護士が4件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

定禅寺通り法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101
最寄駅 仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分
営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【オンライン相談可能】宮城県外からのご相談も歓迎!丁寧かつ迅速に対応いたします
弁護士の強み初回相談無料】不倫慰謝料の請求・減額/婚姻費用/離婚調停など離婚に関するお悩みごとはお任せ下さい。依頼者様の味方として寄り添い、利益を最大限に引き出せるようサポートいたします。不倫の証拠集めからアドバイス可能◎
対応体制
初回相談無料
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

花渕法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区片平1丁目5番17号ライオンズマンション片平503
最寄駅 大町西公園駅、仙台駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:10:00〜17:00

日曜:10:00〜17:00

祝日:10:00〜17:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
◆事前予約にて夜間・休日のご相談も対応◆これまでのノウハウを活かし、サポートいたします
弁護士の強み弁護士歴20年以上】【初回相談:完全無料財産分与/婚姻費用/養育費/不倫慰謝料など幅広く対応◎≪離婚をお悩みの方別居中話し合いが進まない等≫後悔のない離婚ができるよう徹底サポートします!
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
最寄駅 仙台駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください
弁護士の強み不倫慰謝料親権・引き渡し財産分与など離婚問題に幅広く対応高い交渉力で多数の解決実績丁寧なヒアリングで、依頼者さまのお悩みに寄り添いますオンライン面談◎  
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【男性の親権問題に注力】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

住所 宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102
最寄駅 ・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
事務所開設以来、離婚案件が9割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力
弁護士の強み男性側の離婚問題に注力親子(面会)交流・親権・監護者指定・引渡しをサポート※未成年子がいる場合は男性側のみ対応/初回相談夜間土曜日対応◎/台への出張相談可 丁寧なカウンセリング
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
4件中 1~4件を表示
宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「同居のストレス、旦那が育児に積極的では無いので離婚したい」や「離婚後、祖父母による子供への強制的な面会」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「元夫との面会交流の条件を見直した事例」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
親権が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚の経緯は同居によるストレスと旦那が育児をほとんどやらない事です。旦那は家事をやることも無く育児も積極的にしてくれません。私が家に居て毎日ミルク、お風呂、寝かしつけ、オムツ替え等全てやっています。義母に娘の保険証を貸してほしいと言われ、理由を尋ねたところ答えなかったので貸しませんでした。そしたら言い合いになりました。義母からは傷つくことをたくさん言われました。普段からノリでおしりを叩かれたり、傷つくようなことを言われたりしてストレスが爆発してしまい、もう家にいたくないと思いました。昔精神科に行き診断書も貰うほど同居が精神的に来ていました。別居の話もしたのですがゲームに課金してお金も貯まらず、旦那は同居が条件だから、俺は昔の考え方だからと親の言いなりで、親が全部身の回りの事をしてくれて実家を出たくない、親も長男だからと子離れ出来てなく、もう限界になってしまいました。子供には父親と離れてしまうので申し訳ないと思っています。離婚後の親権について、義母に裁判したら私たちが絶対親権を取れると言われました。絶対に親権は取られたくないです。もし裁判になった場合、私は勝てますか?

父か母かでは親権は決まるわけではありませんが、これまでのお子さんの監護を担ってきたのが相談者なのであれば、その点では相談者が有利です。
より盤石にするには、別居や離婚後のお子さんの監護をどのようにするのかをできうる限り具体的に計画、実行していくことです。離婚するとなれば、当然別居することになりますから、別居後の住居や仕事、監護補助者の有無等について検討しておく必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月06日
相談者(ID:00091)さんからの投稿
娘夫婦が2人で話し合い、お互い納得の上、親権は娘という事で2週間前離婚が成立しました。
問題は元夫の両親で、元夫の両親が弁護士を通じて誓約書を作成し、元夫に持たせ娘にサインをさせました。
元夫の親が元?ヤクザで暴力的なもので、娘に手を出す事はなくても元夫も逆らうことができません。
その誓約書の内容と言うのが、いつ、いかなる時でも元夫、その両親が子供に面会を要求したら、日時、時間は相手方の都合で必ず会わせると言うような内容です。
つまり、離婚成立しているにも関わらず、全て相手方の都合に合わせてこちらは生活しなければいけない状況です。
例えば、親権は娘が持っていても、相手方が1ヶ月子供を預かると言えば従えと言うような事です。
それを言っているのは、元夫ではなく祖父母になります。
こちらとしては、元々面会を拒否するつもりもなかったのですが、こちらの都合は関係なく相手方の都合で全て決まってしまうのでは、今後娘の人生にも大きく影響してきます。
この娘が安易に、仕方なくでもサインをしてしまった誓約書は、裁判などになれば有効なのでしょうか?

本当に弁護士が作成に関与したのでしょうか、ちょっと疑わしいですね。
署名してしまった弱みはあるかもしれませんが、面会交流は夫のためではなく子のために行うものです。相手の一方的な都合に合わせる必要はありません。元々無理な要求の書面なら無効にできる可能性もあります。
いずれにせよ、その書面だけを根拠に夫の要望に応じるべきではありません。当事者同士での協議が難しそうなら家庭裁判所面会交流調停を行胃、その中であるべき面会交流の実施方法について協議するのも一考です。
良くも悪くも裁判所は一方の都合だけに従った一方的な面会交流の実施には共感しないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月18日
とても詳しく説明して頂きありがとうございます。
少し安心しました。
もし相手方がその件に関して異議申し立てをするようでえれば、面会交流調停を視野に入れて検討してみたいと思います。
適切な御指導、ありがとうございます。
相談者(ID:00091)からの返信
- 返信日:2021年10月19日
相談者(ID:32632)さんからの投稿
私は高校生の時に息子を出産しました。
高校生だっていうこともあり、私の方で息子を育てていました。しかし、彼は高校3年間、息子や私に会いに来てくれませんでした。
そんな状況でしたが、昨年籍をいれ、嬉しさと期待がありました。約1年彼の実家で暮らしてきました。ですが、彼は、家事をせず息子のことも幼稚園の送りのみ、それ以外は私におまかせでした。
しかし、昨年末私は、元彼とばったり会って、最初は気まずい状況でした。
私は元彼に現状のことを相談しました。すると、元彼は「まだやり直せる」と言ってくれました。その言葉を聞いてハッとしました。
そして私は、離婚をする前に、元彼と体の関係を持ってしまいました。
それが、双方(自分と旦那の)親に知られ、今後が不透明な状況になりました。

ごく一般論として、不貞と親権者の判断とは別といわれます(不貞にかまけて子どもを配偶者に任せていたとか、育児放棄していたといったようなケースは別)。
相談者の場合は、これまでの育児を主として担ってきたということのようですから、むしろ、離婚後の住居や生活設計、子育ての環境の構築や今後の計画といったところを隙無くしっかりと準備できれば親権を取れると思います。
しかし、そういった見立てや計画を立てずに突発的に離婚や別居という動きをしてしまうと揚げ足を取られる可能性があるので慎重に動く必要はあります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月29日
相談者(ID:01114)さんからの投稿
現在夫とは勤務地の都合で別居中です。毎週末にお互いが行き来して会っている状況です。元々夫は私に対してモラハラ傾向があり、自分の意の通りにならないと威圧的な態度をとったり怖い声を出すので、萎縮して言い返す事ができませんでした。最近は周囲のアドバイスの元自分を取り戻しつつあって、今回同居を再開するかしないかで揉めた所完全に対立しました。夫は5歳の子供だけ毎週末会わせろと言ってきますが、子供すら自分の言いなりにさせようとする夫に少しでも会う機会を減らしたいです。私が子供を会わせるのを拒否し続けた場合、問題が出てくるか教えて下さい。よろしくお願いします。

まだ面会交流の内容について合意ができているわけではないようですから、拒絶が直ちに問題になるとか違法になるという評価まではされないでしょう。現実的な対応としては、面会交流の回数や方法などのあなたの希望を夫に伝えてみてはいかがでしょうか。あなたの要望のとおりであれば面会交流を実施しても良いのであれば、提案しているわけですから不当に拒絶していることにはなりませんし、その段階ではいわば協議中の段階ということです。
それでも合意に至らなければ家庭裁判所で面会交流調停の中で話し合うことも検討することになります(多くの場合は面会したい側、今回だと夫が申し立ててくるものではありますが)。
当事者同士での合意や調停・審判で決まったにもかかわらず不当に拒絶を伝えつづけた場合は慰謝料請求されるおそれがあります。
また、今後親権争いになった際に面会交流に寛容かという点はひとつの考慮要素にはなります。この点も拒絶したから直ちに不利になるというものではありませんし、実施を前提に協議している分にはあなたの提案がよほど不合理でない限り問題にはならないでしょう。あくまで一要素として考慮される可能性はある、というところです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月21日
相談者(ID:00234)さんからの投稿
主人の行動ですが、普段から子供への躾といいながら、4歳や3歳の子供達に罵声を浴びせる、叩くなど、目に余る行為が目立ち、やめるように言っても「うるせー」と言ってなかなかやめようとはしてくれません。私に対しても激しく罵られたり、舌打ちをされたり、モラハラを受けており恐怖を感じる時もあります。以前にも離婚話になった時、子供達の親権は譲らない、弁護士をつけて絶対に渡さないようにすると言われたことがあります。子供達は私と過ごす時間の方が穏やかに過ごしています。私は絶対に親権を渡すつもりはありません。あちらは大金をはたいて弁護士を雇ってでも親権を取ると言うのですが、そう言われると私も不安になってしまいました。もし、離婚になった時、子供を譲らないために主人が子供や私に対するモラハラをメモに残し続けています。このような事実があっても親権はあちらになってしまうのでしょうか?

モラハラがどのような内容なのか次第でもありますので、イコールあなたに有利になるかは何ともいえません。もちろん、夫が欲しいと言ったからといって、それだけで夫の親権が認められるわけでもありません。いずれにせよ、家庭内のことについて、後から証拠を出すことは難しいので証拠という意味だけでなく備忘としてもメモや日記は残しておいた方がよろしいでしょう。

親権や監護権は、それまでどちらが中心に子育てをしてきたのか、その内容、別居後や離婚後にどうやって監護していくのか、手伝ってくれる人の有無(監護補助者)等など、あらゆる事情から総合考慮されます。
出産後、あなたが中心に子育てをしてきた(子どもと多く接してきた)のであれば、あなたが有利と考えるのが一般的でしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日
ご回答ありがとうございます。一番言われて屈辱的だった言葉が『お前、死ね!』と言われたことです。自分の思い通りにならない時に、何度も言われました。腹が立って食卓や壁を拳で殴り、穴が開いているところもあり、小さい子供の前でされたことがすごくショックで、子供たちの記憶にも残ってます。2ヶ月くらい前までは、主人が保育園に連れて行っていたのも、子供達が「お父さんは怒るばかりするから一緒に保育園行きたくない」と言い出し、それにより主人との関わりもだいぶ少なくなっています。
4歳の子供は、お父さんに怒られることによりチックの症状が出ていた時期があり、あまり怒らないように注意したら、だいぶ怒らなくなってはいます。

私にも主人にも親が近くにいるので、お互い子供達の面倒はみることはできる環境です。しかし、金銭面を考えると、私一人で子供達(5人)を育て上げることに自信がないのは事実です。お金のつながりだけで我慢して生活していくか、私と子供達のストレスから解放されて生活するべきか、迷う日々です。
相談者(ID:00234)からの返信
- 返信日:2021年12月08日
相談者(ID:00335)さんからの投稿
成年法改正により、来年4月から18歳で成人となりますが、
大学生の子供がいて離婚する場合、親権は関係なしと考えて良いのでしょうか。

また、成人した子供(大学生)が一人暮らしの場合、養育費を離婚後の妻に渡さなくても問題ないでしょうか。子供は大学近くで一人暮らしのため、大学卒業まで、私(夫)が学費や生活費を出すつもりですが、現在は夫が学費は大学へ直接振込、家賃は妻へ(妻の口座から引き落とし)、食費生活費は夫が子供口座へ直接振り込んでおり、それを妻が全部管理したい(養育費を妻が受け取る)と言い出していて困っています。


親権は未成年子に対するものです(民法818条1項)。18歳で成年に達するということは、その時点で親の親権から離れることになります。親権には子の財産管理も含まれていますが、お子さんが成年に達すれば妻はもはや親権者ではなくなりますので、親権者として財産管理をすることは法的にはできません。法的には成年した子に直接食費等を渡すことは問題ないですし、妻に渡す法的な義務があるわけでもありません。
もちろん、子も含めた皆で話し合って妻が管理したり、子が自分の判断で妻に管理してもらうこと自体は構いません。
なお、成年に達するかは年齢で決まることなので、大学生かどうかなどは直接関係ありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月28日
ありがとうございます。
現在まだ離婚をしていないため婚費分担金を妻に支払っていますが、離婚後は養育費として妻に払ってほしいという要望があったので疑問に思っていたのですが、成年した子に直接食費等を渡すことは問題ないとのことで安心いたしました。
相談者(ID:00335)からの返信
- 返信日:2021年12月29日
相談者(ID:00686)さんからの投稿
息子が高校に入学するのをきに旦那と離婚したく
旦那になついていない息子は私と暮らしたいとの事なんですが可能ですか?

現行法上、離婚後の親権者は必ず父母のどちらかになります。あなたが親権者となれば、むしろ当然にあなたと息子さんが一緒に暮らすことになります。
離婚時に夫が同意すればあなたが親権者になれますし、もし同意なき場合は調停や訴訟等で決めていくことになりますが、高校生ということで息子さん本人の意思は必ず確認されますし、相当程度考慮されます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月26日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら