宮城県仙台市で離婚調停に強い弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚調停に強い弁護士が22件見つかりました。
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更新日:

広瀬通中央法律事務所

住所 〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番23号 仙台いちょう坂ハルヤマビル501号室
最寄駅 地下鉄「広瀬通駅」徒歩3分 JR「仙台駅」徒歩7分 「本町二丁目バス停」目の前
営業時間

平日:09:00〜19:00

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【離婚調停を検討中/財産分与・親権でお困りの方】あなたの権利についてわかりやすく説明します
弁護士の強み調停委員との話し合いの場に、同席いたします。 法的な観点からアドバイスいたします。
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【面談予約専用の窓口】吉田法律事務所

住所 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15 太陽生命仙台ビル5階
最寄駅 青葉通一番町駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

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【宮城県で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(仙台)

住所 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階
最寄駅 JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚でお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 仙台エリア対応

住所 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階
最寄駅 JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分
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【離婚を決意された方へ】弁護士 森本裕己(法律事務所絆)

住所 〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル5階
最寄駅 ●市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅より徒歩4分      ●市営地下鉄東西線「大町西公園」駅より徒歩7分
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平日:09:00〜18:00

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弁護士 真山 萌(安藤法律事務所)

住所 〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-3片平ホワイトレジデンス505
最寄駅 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」徒歩4分
営業時間

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

つばさ法律事務所

住所 〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階
最寄駅 地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
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【ご自身での対応に限界を感じている方へ】あすなろ法律事務所

住所 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階
最寄駅 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分
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土曜:10:00〜12:00

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所 仙台オフィス

住所 〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1SS30 21階
最寄駅 仙台駅南出口6から徒歩7分
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【慰謝料・財産分与でお悩みの方】勾当台総合法律事務所

住所 〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル6階
最寄駅 勾当台公園駅より徒歩6分
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

定禅寺通り法律事務所

住所 〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101
最寄駅 仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分
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土曜:10:00〜18:00

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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

住所 〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F
最寄駅 [JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

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花渕法律事務所

住所 〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1丁目5番17号ライオンズマンション片平503
最寄駅 大町西公園駅、仙台駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:10:00〜17:00

日曜:10:00〜17:00

祝日:10:00〜17:00

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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

住所 〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
最寄駅 仙台駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

住所 〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
最寄駅 JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分
営業時間

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土曜:09:00〜19:00

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ひとりで抱え込まず、ご相談ください|あなたに合った離婚の形を一緒に探します
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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

住所 〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102
最寄駅 ・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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事務所開設以来、離婚案件が9割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力
弁護士の強み親権・面会交流に悩むからの離婚問題の専用窓口親子(面会)交流親権・監護者指定・引渡しなどの離婚問題をサポート◆90分まで無料初回相談で丁寧なカウンセリング◆男性の親権獲得実績あり夜間土曜日対応◎/仙台への出張相談可】
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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

住所 〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階
最寄駅 杜せきのした駅:徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。土曜日のご相談も可能です
弁護士の強み【離婚を悩んでいる方】不倫慰謝料財産分与養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります【セカンドオピニオン歓迎】駐車場完備
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萩総合法律事務所

住所 〒980-0013
宮城県仙台市青葉区花京院1-4-25シティタワー仙台401
最寄駅 仙台駅徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 樋渡 宏平
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

住所 〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720
最寄駅 地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 吉田大輔
定休日 土曜 日曜 祝日

結の杜総合法律事務所

弁護士 高橋 和聖
住所 〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-17仙台ビルディング駅前館9階
最寄駅 五橋駅より徒歩5分
定休日 営業時間

蒼天法律事務所

弁護士 植松 丈樹
住所 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-1-2NOF仙台青葉通りビル8階
最寄駅 あおば通駅より徒歩6分
定休日 営業時間

豊田法律事務所

弁護士 豊田耕史
住所 〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-6ネオハイツ片平705
最寄駅 JR仙台駅
定休日 営業時間
22件中 1~22件を表示
宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「離婚合意あるもその後話し合いを避けられている。」や「家庭裁判所から調停期日通知書が届いた」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」や「夫が子を連れて別居に至ったものの、親権を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚調停が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚調停が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:11533)さんからの投稿
ダブル不倫、借金、ギャンブル、モラハラ、動物DV、生活費支払いなし。嘘を頻回につく。
上記、証拠あり。
共働き、子供は未成年者3人います。早くこの生活から離れたいと思いいましたがどう動いていいのか分からずいました。住宅ローン債務者は私のため家を出ることもできず旦那は毎晩帰り遅くお金も行くともないから出ていかないと言い居ます。挙句の果てに借金支払いで旦那から自分の生活ができなくなるから生計協力はできない。自分の稼ぎは自分のものの考え。やっと離婚の合意は取りましたがその後話し合いをもう少し待って待って避けら終いには返事もくれなくなりました。


難しいというか、話を避け続けるんじゃないでしょうか?
とりあえず、家裁で、調停をし、彼が考えざるを得なくする方が、いずれ早いのでは。
あるいは、調停を申し立てたとたん、彼が、話をするようになるかもしれません。
花渕法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月24日
調停の申し立て準備します。自分でも申し立てできるとありますが、話がまともに素直に入りそうになく、私もうまく伝える事ができるか不安もあり弁護士さんにお願いしようかと思っています。ただ、弁護士費用が心配で踏み切れずにいました。
相談者(ID:11533)からの返信
- 返信日:2023年05月26日
相談者(ID:03551)さんからの投稿
家庭裁判所から突然、調停期日通知書が届き、内容を確認したところ精神的虐待を主張するような内容でした。
あまりに突然のことでどのように対応してよいのかわかりません。
7月ごろから別居しています。

届いた書面類をよく読み、申立人の記載した内容については、あなたの言い分や時系列での背景事情を整理しなおしておくことでしょうか。必要に応じて書面等の資料を提出することもあります。
調停の内容や申立人の請求・主張によるところです。対応に混乱されているようですし、至急、届いたものを一式持参し、弁護士と面談での相談を受けられるべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日
相談者(ID:01415)さんからの投稿
夫の不倫が原因で、8ヶ月前から別居中です。
私は専業主婦で小学生と中学生の子供がいます。
夫は不倫を自白し、今の生活は保証するから離婚してほしいと言われましたが、私は何より子供達を傷つけたくない事、体調が悪いため働く自信がない事等の理由から離婚に応じたくありません。

今日、裁判所から離婚調停の通知書が届きました。不貞行為が1番の原因なのに、夫婦生活がなかった事も書かれていました。確かに下の子供が生まれてからは夫婦生活はありませんでしたが、私が拒んでいたわけではありません。夫婦仲は良かったです。この理由だけで離婚を受け入れなければならないのでしょうか?また、体調の悪い中離婚調停は厳しいですし、離婚の意思もないので、出席したくありません。この場合、どうすればよいですか?アドバイスを宜しくお願い致します。

応じる義務などとはいうものはそもそもありませんし、あなたが拒否する限り夫が離婚を成立させるためには離婚訴訟で勝訴する必要があります。離婚訴訟で離婚の判決を得るためには法的な離婚原因ありと認定される必要がありますが記載のような事情で簡単に認められるものではありません.細かい事情にもよりますが不貞により不仲となったと主張立証可能なら夫は有責配偶者となるところ、有責配偶者からの離婚請求は原則裁判所は認めません(そのような趣旨の最高裁判例があります)。
したがって、ネットにて一概に言えるものではありませんが夫の有責性の立証が可能なら、とことん夫の請求を拒否し続ければ離婚は成立しない可能性が高いでしょう。

調停は欠席し続ければいずれ不成立となり、夫が離婚訴訟を起こせば上記のとおり不貞の立証がポイントになるでしょう。欠席するのが良いかは微妙なところですが、不貞のある程度確実な証拠があるなら無視して特に問題はないと思います。私見としては出席のうえ、あなたの意向や言い分くらいは伝えておいたほうが良いとは思いますし、調停委員を通じてあなたの意思が堅いことや判例により離婚成立が厳しいことが夫に伝われば少なくとも早期の離婚は諦めるかもしれません(証拠の有無・内容など手の内まで明らかにする必要はありませんが)。
以上の点は具体的な証拠の内容や事実関係がどのようなものか確認しないと正確なところは分かりませんので、より具体的なところはお近くの弁護士や相談会等で直接相談されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月19日
ご回答ありがとうございます。
不倫された上に離婚調停の通知がきて、精神的に参っていました。先生のご回答を参考に、何とか乗り切ろうと思います。本当にありがとうございました。
相談者(ID:01415)からの返信
- 返信日:2022年05月19日
相談者(ID:02054)さんからの投稿
離婚調停を行いましたが不調に終わりました、理由は住んでいる所が田舎で世間の目が気になって離婚に応じれないという事なのですが、実生活では夫婦関係が離婚状態に近いので、相手が離婚はしないが自由に生活してもいいと承諾した場合、裁判でも通用する様な書類を作成することは可能でしょうか?例えば、他の人と関係を持った場合に婚姻状態にあるが相手を訴える事ができないようにできるのでしょうか?

>他の人と関係を持った場合に婚姻状態にあるが相手を訴える事ができないようにできるのでしょうか?
書面を残しても本当の意味で「確実に」実現することは難しい(あてにすべきではない)とは考えますが、実際に問題となったときにそのような書面を残した以上、夫婦関係は破綻していたとして慰謝料請求を阻む根拠、証拠にはなりえるでしょう。
どのような内容にするかも難しいですが、配偶者が応じてくれるなら書面に残したうえ、相談者としては離婚訴訟を提起した方がよいです(上記書面は離婚訴訟での証拠にもなりえるでしょう。)。離婚訴訟で離婚が成立するか(裁判官が離婚の判決を書くか)は、別居の有無や具体的な婚姻生活に関する事実関係等にもよります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月20日
丁寧な回答をいただきありがとうございます。
やはり書面を残しても確実ではないのですね、でも書面を残していれば裁判になった時に考慮してもらえるなら、今後の方向としては離婚はせずに対応するつもりなので、相手と話し合い折り合いの付く条件を引き出した上で弁護士さんと相談してみようと思います。
相談者(ID:02054)からの返信
- 返信日:2022年07月20日
相談者(ID:12639)さんからの投稿
金銭的なカード利用金額について口論になり
子供を連れて勝手に出て行きました。

口論について大きな声を出したことは間違いありませんが…
半年で、300万程の使用金額です。
何度も注意しましたが必要なものしか勝っていないと。
月80万以上使用してる月もあります。
普通の男性なら声を荒げてしますかとおもいます。この口論の結果勝手に出ていきいまだに居場所も教えず、一方的に婚姻費用を請求してき
月20万以上です。振込見ない場合調停するそうです。

籍を入れてから婚姻期間は半年もありません。
一緒に夫婦として住んだ期間は1か月もありますを。
おまけにモラハラ妻です。

いいなりになるしかないのでしょうか。

婚姻費用について。当事者間で金額の合意がない場合は、裁判所の算定表を基に決めることが多いので、まずは算定表を参照してみてください。インターネットで裁判所、算定表、などと検索するとすぐに出てくるはずです(もしくは大型の書店で法律家向けの書籍を探す)。算定表では、双方の収入、お子さんの年齢、人数により大体の金額が出るようになっています。
算定表を確認し、20万円という金額が過大なら、算定表上の合理的な金額だけ支払うなり、相手が調停を申し立てるのを待ってみるなり、することになるかと思います。
調停では基本的に上記算定表を基準に決めたいと主張すれば、双方合意があったという場合を除けば、まず算定表ベースで話しが進みます。その場合でも、事情によっては算定表以下の金額しか支払わないという主張も一応考えられます(従前の経緯からすでに十分な金額を支払い済みであるとか)。このあたりは細かい事情にもよるので、直接弁護士に相談してみた方が良いかなとは思います。
また、カードについては、もしまだならすぐに妻が使えないようにしてください。放置しておくと、黙示的に使用を同意していたなどといわれかねませんので。
さらに、婚姻費用は離婚するまでは発生するとされていますので、相談者にとって、婚姻関係を継続する意思がないなら、離婚調停を申し立てることが考えられます。妻が離婚に応じないなら、さらに離婚訴訟を行う必要がありますが、婚姻期間が短いので、相対的に短い別居期間で離婚が認められる可能性があります(調停や訴訟をしているうちに別居期間が数ヶ月、1年以上とたっていく。)。離婚の意思が明確なら、それを客観的に明らかにするためにも離婚調停を起こすことが考えられます。

以上、前記のとおり細かい事情によるところもあるので、より詳しく、正確には、一度お近くの弁護士に直接相談してみることも検討してみてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月15日
ご返答ありがとうございます。
大変心が軽くなりました。

収入が悪くなく算定表の金額に当てはまるようであれば
希望金額支払いしないといけなくなるでしょうか…
子供はまだ半年です…

婚姻費用を毎月これだけ支払いすれば
他の支払いなり厳しくなります。
年齢的にこれから20年余り
支払いしていくのは
確実に現実からして考えられません。

婚姻費用不服など
できますか…
相談者(ID:12639)からの返信
- 返信日:2023年06月15日
相談者(ID:09400)さんからの投稿
性格の不一致にしか当てはまらないのですが、互いに離婚に同意していて(録音済)。夫が0歳と2歳の娘の親権を委ねるかわりに、同意書にサインをしてほしいと。普通なら親権者、養育費、面会交流、などの項目(?)だと思うのですが…その同意書には豚食べるな露出するな教えにそえ俺が教える事に口出すな(省略してます)、これらを守れなかったら親権をこっち(夫)に戻す的なのが書かれていました。夫はハーフで信仰心高く、私は結婚して同じ宗教に入りました。ですが、その同意書には、納得はもちろんできず、子供が小さく発言権がないので親が教えることに対してわからなくもないですが、教えと強制的ではまた別物な気がしますし、私が非がなくてももしなにか一つやぶるようなことがあった場合、同意書にサインしてるんだから返せ!って言われるのが目に見えてしまっています。
離婚、親権での同意書で
宗教の同意書はあり得るのでしょうか?
効力があるのでしょうか?
ネットで調べても事例がないのか全くヒットしなくて困ってます。

離婚後の親権者変更は家庭裁判所の判断が必要(民法819条6項)です。坂邸裁判所は、子の幸福という観点から検討するので、たとえ相談者がその同意書に署名したからといって、それだけで夫の希望で親権者変更が可能になるわけではありません。まして、夫の信仰や主義だけで決められるものでもありません。少なくとも日本においては信教の自由があり、単一の信仰を強制させられる社会ではないからです。
むしろ、親権者が自信の信仰を子に強制していたようなケースで、非親権者からの親権者変更を認めたような事案はあります。

上記のように同意書だけで親権者変更が安易に認められるようなことはないと思いますが、同意してしまえば、トラブルの原因になったり、認められるかは別として不利な材料として夫の主張の根拠に据えられる可能性はあるので、子にとって不利益と考えるなら同意すべきではないでしょう。
夫も子の父である以上、彼の宗教観や信仰に対する配慮も無視してよいとまでは考えませんが、突き詰めれば子がどのような環境や社会で今後生きていくかの問題であって、少なくとも裁判所も同様に考えるものと推察します。
したがって、ひとまずの方策としては、夫への配慮も考えるが、子の幸福の観点から夫の意向に全て同意するかは別問題として、それで夫が納得できないなら、離婚調停、離婚訴訟と、家庭裁判所で親権の所在を争っていくほかないように思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月25日
相談者(ID:13444)さんからの投稿
以前から、家事・育児に協力的ではなく、仕事も満足にしない夫が嫌で子供が大きくなったら離婚を考えていました。そんな中、昨年の9月仕事先で出会った人と浮気をしてしまいました。
10月にたまたま2人で会っている所を夫に見られ
離婚を決意しました。身体の関係はありません。
何度か2人で話し合いもしましたが、言うことが2転3転し、結論が出ない状況でした。
最終的に5月には離婚の方向でまとまっていたのですが、また何かに理由をつけて離婚できず今に至ります。
子供にも私の悪口やある事ないことを言ったり、嘘をついたりと、もうどうして良いか分かりません。
1度、離婚調停の申し立てをしたのですが、離婚の方向でまとまったので取り下げました。
しかし再度このような状況になり、調停を申し立てる予定です。
現在は自室に閉じこもりっぱなしです。
浮気相手に慰謝料請求をしておりますが、私が身体の関係を認めたと嘘の発言もしているのが分かりました。


>1度、離婚調停の申し立てをしたのですが、離婚の方向でまとまったので取り下げました。
⇒過ぎたことではありますが、真実離婚の話がまとまっていたなら調停で離婚を成立させておくべきでした。

調停で、また離婚方向で話が進めばよいですが、夫が離婚を拒否したり、条件がまとまらない場合が問題です。すでに夫が相手に慰謝料請求しているということや、なんやか離婚に至らなかったことを踏まえると、夫が何の条件も出さずにすぐ離婚に応じるという可能性は低いのではと予想します。具体的には相談者に対する慰謝料等を検討しているのではと思います。
そうなった場合に夫の言い分が通るかは、夫の持っている証拠や相談者のいう「浮気」の内容によることになります。肉体関係はなくとも、親密さの度合い等によっては慰謝料が認められることがあります。また、万一不貞が立証されそうだとすると、相談者が有責配偶者となり夫が応じない限り離婚請求をしても棄却される可能性が出てきます。

離婚を考える以上、どこかの時点で別居することにはなるのでしょうが、早期離婚が成立するかは、夫の離婚に対する現在の考えや希望条件の有無・内容にかかってくるだろうということになります。調停を申し立てたということですので、そのあたりの夫の考えを調停で確認し、対応を考えていくことになるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年07月02日
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