宮城県仙台市で離婚調停に強い弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚調停に強い弁護士が22件見つかりました。
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広瀬通中央法律事務所

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地下鉄「広瀬通駅」徒歩3分 JR「仙台駅」徒歩7分 「本町二丁目バス停」目の前

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【離婚でお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 仙台エリア対応

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〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)

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JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分

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【宮城県で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(仙台)

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

定禅寺通り法律事務所

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〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101

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仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分

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平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

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仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所 仙台オフィス

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〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1SS30 21階

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仙台駅南出口6から徒歩7分

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土曜:09:00〜19:00

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仙台市|宮城県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

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〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F

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[JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

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〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階

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仙台駅から徒歩5分

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仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県
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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください

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【面談予約専用の窓口】吉田法律事務所

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〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15 太陽生命仙台ビル5階

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【離婚を決意された方へ】弁護士 森本裕己(法律事務所絆)

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〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル5階

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●市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅より徒歩4分      ●市営地下鉄東西線「大町西公園」駅より徒歩7分

営業時間

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「別居をしている」「相手に弁護士がついた」方もお気軽にご相談ください

弁護士の強み【弁護士歴15年以上】離婚を決意された方・話し合いが進まない方へ。不貞慰謝料財産分与養育費など幅広く対応。初回面談0円/時間無制限でじっくりお話を伺います。まずは面談を予約して将来に向けてご相談ください。
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【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

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宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台1階

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離婚を決意された方はお早めにご相談を!ご依頼者様の意向を汲み取り、丁寧にサポートいたします

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【ご自身での対応に限界を感じている方へ】あすなろ法律事務所

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〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階

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仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分

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【メールからの面談予約歓迎!】まずは30分無料の面談にてお悩みお聞かせください

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【慰謝料・財産分与でお悩みの方】勾当台総合法律事務所

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〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル6階

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勾当台公園駅より徒歩6分

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【メール問合せ歓迎】弁護士 真山 萌(安藤法律事務所)

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〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-3片平ホワイトレジデンス201

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仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」徒歩4分

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子育て中の女性弁護士がママ目線であなたの気持ちに寄り添う│ベビーカーのまま相談室に入れます

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つばさ法律事務所

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〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階

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地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分

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平日:09:00〜18:00

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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

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〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階

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JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分

営業時間

月・火・木・金:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

最寄駅

・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

住所

〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

最寄駅

杜せきのした駅:徒歩6分

営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です

弁護士の強み【東北各地より相談・解決実績多数】【初回相談無料】不倫慰謝料財産分与養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります。完全個室・防音仕様でプライバシーを確保。
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弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

住所

〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720

最寄駅

地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
弁護士 吉田大輔
定休日 土曜 日曜 祝日

萩総合法律事務所

住所

〒980-0013
宮城県仙台市青葉区花京院1-4-25シティタワー仙台401

最寄駅

仙台駅徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

仙台市|宮城県
弁護士 樋渡 宏平
定休日 土曜 日曜 祝日

蒼天法律事務所

弁護士 植松 丈樹
住所 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-1-2NOF仙台青葉通りビル8階
最寄駅 あおば通駅より徒歩6分
定休日 営業時間

結の杜総合法律事務所

弁護士 高橋 和聖
住所 〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-17仙台ビルディング駅前館9階
最寄駅 五橋駅より徒歩5分
定休日 営業時間

豊田法律事務所

弁護士 豊田耕史
住所 〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-6ネオハイツ片平705
最寄駅 JR仙台駅
定休日 営業時間
22件中 1~22件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「離婚合意あるもその後話し合いを避けられている。」や「離婚時の財産分与 および 相談料」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」や「元夫との面会交流の条件を見直した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚合意あるもその後話し合いを避けられている。

相談者(ID:11533)さんからの投稿
ダブル不倫、借金、ギャンブル、モラハラ、動物DV、生活費支払いなし。嘘を頻回につく。
上記、証拠あり。
共働き、子供は未成年者3人います。早くこの生活から離れたいと思いいましたがどう動いていいのか分からずいました。住宅ローン債務者は私のため家を出ることもできず旦那は毎晩帰り遅くお金も行くともないから出ていかないと言い居ます。挙句の果てに借金支払いで旦那から自分の生活ができなくなるから生計協力はできない。自分の稼ぎは自分のものの考え。やっと離婚の合意は取りましたがその後話し合いをもう少し待って待って避けら終いには返事もくれなくなりました。


難しいというか、話を避け続けるんじゃないでしょうか?
とりあえず、家裁で、調停をし、彼が考えざるを得なくする方が、いずれ早いのでは。
あるいは、調停を申し立てたとたん、彼が、話をするようになるかもしれません。
 花渕法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月24日
調停の申し立て準備します。自分でも申し立てできるとありますが、話がまともに素直に入りそうになく、私もうまく伝える事ができるか不安もあり弁護士さんにお願いしようかと思っています。ただ、弁護士費用が心配で踏み切れずにいました。
相談者(ID:11533)からの返信
- 返信日:2023年05月26日

離婚時の財産分与 および 相談料

相談者(ID:02851)さんからの投稿
現在、私(夫)と妻、子供(3歳)(0歳)と住んでいます。
簡潔に記載すると妻と意見、価値観が合わず、罵声を浴びせられることやひどい言葉でのラインをもらうことが結婚してからたびたびあり、我慢していましたが限界を感じています。子供に対しては私と妻とも好きで協力しあいながら教育はまだできていると感じています。しかし私(夫)の仕事に対する理解が少なく、少し時間が遅れただけでも罵声を浴びせられることがあります。精神的にきつく、少し手が震えるなどの症状も出ています。慰謝料請求するつもりはないですが、財産分与、養育費などは基本的に離婚すればどのくらいになるものなのか知りたいです。妻から慰謝料請求されることはないと思いますが請求された際は一千も払いたくないと思っています。内容不十分かもしれませんが上記内容にてどのくらいの財産分与になるでしょうか?また弁護士様に相談した場合相談料、手続き等踏まえて相場はいくらくらい金額がかかるものでしょうか?よろしくお願い致します。

基本的な考え方を示します。
財産分与→対象となる財産を基本的に2分の1ずつでわけます。対象となる財産は婚姻後に築いた財産です(預貯金、不動産、車等など)。婚姻前にすでに有していた財産、婚姻後夫婦関係とは無関係に取得した財産(例えば相続により取得した財産)は特有財産といって財産分与の対象外です。
婚姻後築いた預貯金が500万円あったなら250万円ずつ夫と妻で分ける、というようにします。
ケースによってはいつの時点の財産を分けるべきかという基準時の問題も発生することがあります。

養育費→裁判所が公開している算定表が参考になります。算定表では双方の収入、子の人数・年齢等により月の養育費を算出します。算定表にこだわらず当事者の合意で決めることも可能ですが、折り合いがつかないときは算定表を基準に定めるていくことになります。

弁護士の相談料、費用等→こちらは弁護士・事務所によっては異なりますし、どういった事案でどのような手続を希望されるのか等でも異なります。相談の予約や相談の際に個々の弁護士・事務所に聞いてみるのが確実です。また事務所によってはホームページに報酬の基準を記載しているところもあるので、そちらを参考にしてみるのもよいでしょう(繰り返しになりますが、個々の弁護士等によっても金額は異なり得るので、確実なのは直接確認されることです。)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月16日

離婚調停の通知書が届きました。離婚の意思がない場合、どうすればよいでしょうか?

相談者(ID:01415)さんからの投稿
夫の不倫が原因で、8ヶ月前から別居中です。
私は専業主婦で小学生と中学生の子供がいます。
夫は不倫を自白し、今の生活は保証するから離婚してほしいと言われましたが、私は何より子供達を傷つけたくない事、体調が悪いため働く自信がない事等の理由から離婚に応じたくありません。

今日、裁判所から離婚調停の通知書が届きました。不貞行為が1番の原因なのに、夫婦生活がなかった事も書かれていました。確かに下の子供が生まれてからは夫婦生活はありませんでしたが、私が拒んでいたわけではありません。夫婦仲は良かったです。この理由だけで離婚を受け入れなければならないのでしょうか?また、体調の悪い中離婚調停は厳しいですし、離婚の意思もないので、出席したくありません。この場合、どうすればよいですか?アドバイスを宜しくお願い致します。

応じる義務などとはいうものはそもそもありませんし、あなたが拒否する限り夫が離婚を成立させるためには離婚訴訟で勝訴する必要があります。離婚訴訟で離婚の判決を得るためには法的な離婚原因ありと認定される必要がありますが記載のような事情で簡単に認められるものではありません.細かい事情にもよりますが不貞により不仲となったと主張立証可能なら夫は有責配偶者となるところ、有責配偶者からの離婚請求は原則裁判所は認めません(そのような趣旨の最高裁判例があります)。
したがって、ネットにて一概に言えるものではありませんが夫の有責性の立証が可能なら、とことん夫の請求を拒否し続ければ離婚は成立しない可能性が高いでしょう。

調停は欠席し続ければいずれ不成立となり、夫が離婚訴訟を起こせば上記のとおり不貞の立証がポイントになるでしょう。欠席するのが良いかは微妙なところですが、不貞のある程度確実な証拠があるなら無視して特に問題はないと思います。私見としては出席のうえ、あなたの意向や言い分くらいは伝えておいたほうが良いとは思いますし、調停委員を通じてあなたの意思が堅いことや判例により離婚成立が厳しいことが夫に伝われば少なくとも早期の離婚は諦めるかもしれません(証拠の有無・内容など手の内まで明らかにする必要はありませんが)。
以上の点は具体的な証拠の内容や事実関係がどのようなものか確認しないと正確なところは分かりませんので、より具体的なところはお近くの弁護士や相談会等で直接相談されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月19日
ご回答ありがとうございます。
不倫された上に離婚調停の通知がきて、精神的に参っていました。先生のご回答を参考に、何とか乗り切ろうと思います。本当にありがとうございました。
相談者(ID:01415)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

離婚7年後の苗字を変えさせられそうです。

相談者(ID:39114)さんからの投稿
離婚7年後なのですが相手の再婚で再婚相手が同じ苗字になるのが嫌という理由で苗字を変えてと言われています。
こちらとしてはもう関わりたくないしそんな理由で悩みたくありません。
私は母子家庭となり自分が世帯主で生活基盤をつくっているので正当な理由がない限りできないと断ったところ私の言い分が正当な理由では無いただの我儘だから家庭裁判で訴えて変えさせると言われました。

苗字(姓、氏)を変える申立ができるのは、変更しようとしている氏の戸籍の筆頭者です。第三者が変えさせることはできません。
そのような理不尽な要求をしてくる人にはそもそも言っても無駄かもしれませんが、例えば表記・表音上は同じ「佐藤」という苗字でも別々の戸籍になっている場合、法的には別の氏と考えます。相手の理屈が通るなら、身の回りにいる「佐藤」さんにも変更を要求できることになってしまいますね。法はそんなことを許容していません。よって、無視して良いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月22日
ありがとうございます。
伝えてもこちらを罵る言葉しかでてこないので無視します。ありがとうございます。
相談者(ID:39114)からの返信
- 返信日:2024年03月22日

モラハラ、金銭感覚が合わない婚姻費用請求について。

相談者(ID:12639)さんからの投稿
金銭的なカード利用金額について口論になり
子供を連れて勝手に出て行きました。

口論について大きな声を出したことは間違いありませんが…
半年で、300万程の使用金額です。
何度も注意しましたが必要なものしか勝っていないと。
月80万以上使用してる月もあります。
普通の男性なら声を荒げてしますかとおもいます。この口論の結果勝手に出ていきいまだに居場所も教えず、一方的に婚姻費用を請求してき
月20万以上です。振込見ない場合調停するそうです。

籍を入れてから婚姻期間は半年もありません。
一緒に夫婦として住んだ期間は1か月もありますを。
おまけにモラハラ妻です。

いいなりになるしかないのでしょうか。

婚姻費用について。当事者間で金額の合意がない場合は、裁判所の算定表を基に決めることが多いので、まずは算定表を参照してみてください。インターネットで裁判所、算定表、などと検索するとすぐに出てくるはずです(もしくは大型の書店で法律家向けの書籍を探す)。算定表では、双方の収入、お子さんの年齢、人数により大体の金額が出るようになっています。
算定表を確認し、20万円という金額が過大なら、算定表上の合理的な金額だけ支払うなり、相手が調停を申し立てるのを待ってみるなり、することになるかと思います。
調停では基本的に上記算定表を基準に決めたいと主張すれば、双方合意があったという場合を除けば、まず算定表ベースで話しが進みます。その場合でも、事情によっては算定表以下の金額しか支払わないという主張も一応考えられます(従前の経緯からすでに十分な金額を支払い済みであるとか)。このあたりは細かい事情にもよるので、直接弁護士に相談してみた方が良いかなとは思います。
また、カードについては、もしまだならすぐに妻が使えないようにしてください。放置しておくと、黙示的に使用を同意していたなどといわれかねませんので。
さらに、婚姻費用は離婚するまでは発生するとされていますので、相談者にとって、婚姻関係を継続する意思がないなら、離婚調停を申し立てることが考えられます。妻が離婚に応じないなら、さらに離婚訴訟を行う必要がありますが、婚姻期間が短いので、相対的に短い別居期間で離婚が認められる可能性があります(調停や訴訟をしているうちに別居期間が数ヶ月、1年以上とたっていく。)。離婚の意思が明確なら、それを客観的に明らかにするためにも離婚調停を起こすことが考えられます。

以上、前記のとおり細かい事情によるところもあるので、より詳しく、正確には、一度お近くの弁護士に直接相談してみることも検討してみてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月15日
ご返答ありがとうございます。
大変心が軽くなりました。

収入が悪くなく算定表の金額に当てはまるようであれば
希望金額支払いしないといけなくなるでしょうか…
子供はまだ半年です…

婚姻費用を毎月これだけ支払いすれば
他の支払いなり厳しくなります。
年齢的にこれから20年余り
支払いしていくのは
確実に現実からして考えられません。

婚姻費用不服など
できますか…
相談者(ID:12639)からの返信
- 返信日:2023年06月15日

理不尽極まりない兄夫婦の離婚後問題について

相談者(ID:04522)さんからの投稿
去年末に離婚が成立した兄夫婦について
暴力、暴言、モラハラ等を妻から受けていたことが離婚の原因です
お互いに普段から離婚をそそのかしてたのですが、兄から切り出して成立しました
妻は強引に離婚を迫られたと言い張りかなり強気に出ています
住宅ローン折半拒否、飼犬等の所有物奪取、引越代金・新居の頭金請求、慰謝料請求等、何故か不利な条件を提示されておりますが、妻の実家の家族からも脅されており兄は断わる勇気が無いみたいです

>暴力、暴言、モラハラ等を妻から受けていたこと
⇒この内容がどのようなものか、それらを裏付けるものが間接的なものでもよいのであるかどうか(診断書、写真、録音、日記、LINEやメールで誰かに相談したもの等など)。

飼い犬については、飼い始めたのが婚姻後なのか、前ならそれを示す証拠の有無。
ざっくりですが、上記のような事柄や証拠が問題になると予測します。

離婚の当事者は、あくまで兄本人とその妻であるため、兄が受け入れてしまうならどうしようもありません。そうした条件を受け入れるのが兄本人にとってうけいれがたいことなのか等、ご本人に考えてもらうしかありません。周囲の方が弁護士に相談してアドバイスをもらうのも選択肢ですが、やはり一度ご本人が直接弁護士への相談を行い、考え方や今後の方針を整理してもらうことに尽きるかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月11日
暴行については痣の画像があります。
また離婚後にスマホや車を目の前で傷つけられています。動画はあるかもしれません。
暴言についてはなんとか謝罪をさせたLINEが残っています。
相手の実家の家族から送られてきた暴言のLINEも残っています。
これらは証拠になりますか。
また、離婚原因の一つとして共通財産を妻が自身の実家に送っていたとのことです。
生活保護を受けているそうですがパチスロ等賭事に使われているそうです。
他にも妻は帰宅時間や行動は自由だが、兄の場合は酷く怒られるのだそうです。LINEも恐らく残っています。

飼い犬については購入は婚姻後です。
年末に勝手に実家に連れ帰られておりあちらの実家で飼うつもりだそうですが、動物病院での治療費を請求されています。

離婚成立後、健康保険は保険証を返してもらえず、扶養の扱いのまま歯科に通わせろと言われたそうです。返してもらえない場合、扶養者に請求がきますか。

また、家の件ですが新居と新たなパートナーが見つからないうちは出て行かないとのことで、現在兄を追い出して居座っています。どうしたら良いですか。

伝えたい事が山ほどあり、乱文になってしまって申し訳ございません。
相談者(ID:04522)からの返信
- 返信日:2023年01月11日

婚姻費用を約2年払い続けている離婚してなんの費用もはらうことなく連絡もとれなくなりたい

相談者(ID:20299)さんからの投稿
約2年ほど前から婚姻費用を払いつづけています。
原因は私が妻と子供を家から追い出してしまったことです。
元を辿ると家から締め出す少し前から家の中で口を聞かない様な関係でした。私が不倫していた事が発覚してそうなってしまったと思っていましたが真相は分かりません。
離婚について話し合いたい連絡をとっても、子供がどこにいるのかの確認の連絡をとっても「あなたには言いません」の一点張り。
話し合うことも出来ず拉致が開きません、私自身はキッパリ離婚して二度と関わりを持ちたくありません。
上手く関係が終わる方法が知りたいです。

お互い離婚に合意し離婚届を作成できるのであれば、あとは役所に届を出すだけではあるので、それが一番簡単に離婚できる方法となります。
しかし、相手が(理由はともかく)離婚に応じないのであれば、上記の方法は採れないので離婚調停を家庭裁判所に申し立てることが早道になる可能性があります。調停もお互いの合意がなければ離婚は成立しませんが、調停不成立後に離婚訴訟を提起することで離婚が認められる可能性はあります。
とんとん拍子にいくかはわかりませんが、上記のような断固とした離婚意思の表明をおこなっていかないと、ずるずる今の状態が続くだけになることもありうるため、どこかでは相手の意思によらないところで離婚の流れにもっていくしかありません。
調停、訴訟と進行していく中で別居期間も積み重なっていきますので、いずれかの段階では離婚が認められる可能性があります。

慰謝料は、不貞などの明確な離婚事由がないのであれば、そもそも支払不要です。そこは事情次第です。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月25日
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